離婚のときって貯金はどうするの?財産分与すべきお金の見分け方!

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離婚後の生活を想像したとき、貯金が多いほど安心感がありますよね。十分な資金を確保するためにも、離婚時の財産分与は無視できない問題です。

当ページではこの問題について詳しいAnnalieseさんから、離婚する際の貯金の分け方などについて教えていただき、

  • 結婚後の貯金と結婚前の貯金は財産分与の対象になる?
  • 財産分与をする際、貯金額によって違いが出る?
  • 子どもの貯金や親が子どものために貯めたお金はどうなる?
  • パートナーに内緒で貯金していた場合の財産分与と注意点
  • 離婚をする際の貯金やお金の分け方でもめた際に相談すべき専門家

をお伝えします。離婚時にパートナーと貯金をどう分ければ良いのかわからず悩んでいる人は、ぜひご覧ください!

結婚後の貯金と結婚前の貯金は財産分与の対象になる?


離婚する際には、できるだけ貯金を確保したいですよね。そんなときに気になるのが、結婚前の貯金と結婚後の貯金の扱い。離婚時に分けなければいけないのかどうか、確認しておきましょう。

結婚前の貯金は財産分与の対象外

結婚前の貯金は、財産分与の対象に含まれないので、離婚する際に分ける必要はありません。このように、結婚前に貯めたお金は特有財産といい、夫だけ、妻だけのものとして扱います。

また、結婚後の貯金であっても、どちらか一方にプレゼントされた財産などは財産分与の対象とはならず、特有財産扱いにることがあるので注意が必要です。手続きをスムーズに進めるため、結婚後にどれだけの額を貯めたのか把握できるよう、結婚前とは別の口座に入金しておくのが得策でしょう。

結婚後の貯金は財産分与の対象となる

結婚後の貯金は、夫婦で築いたものであるため、分け合う対象に含まれます。人によっては、現金を隠していたり、または別の隠し通帳を持っていたりするケースもあります。さらに、パートナーに内緒で勝手にお金を引き出していることもあるので、お互いに目を光らせておくことが大事です。

ただし、結婚後であっても夫婦が協力して得た財産と認められない場合などでは、特有財産扱いになることもあるので注意してください。

財産分与をする際、貯金額によって違いが出る?


財産分与の対象となるものは基本的に夫婦の物であり、貯金額によって違いが生じることはありません。離婚の際には、財産分与の対象となるものの証拠を集めることが大切です。

そのため、配偶者の預貯金の通帳はコピーをとって保管しておきましょう。また、あなたが専業主婦であっても、夫の収入の半分はあなたのものとなるので、給与明細のコピーをとっておくことも大事です。そのほか、不動産や生命保険、株などを証明するものも用意しておきましょう。

子どもの貯金や親が子どものために貯めたお金はどうなる?

子どもに関する貯金は財産分与の対象となる場合と、対象外の場合があります。どのように判断すれば良いのか、見ていきましょう。

子どもが得たお金は、離婚後も子どものもの

お年玉入学祝いお小遣いといった、子どもが両親や祖父母などの親戚からもらったものは、財産分与の対象にはなりません。これらのお金を親が預かって管理しているケースは珍しくないですが、子ども自身のお金であることを忘れないようにしてください。また、子どもがアルバイトなどで貯めたお金も子どものものとなるので、注意が必要です。

子どものために親が貯金していた場合は財産分与の対象

子どもが大きくなったら渡そうと、子どもの名義で親がお金を貯めているような場合は、財産分与の対象になります。ですが、絶対に財産分与をして夫婦で分けるべき!というものではありません。夫婦で相談し、そのまま子どものために残しておく選択肢もあるのです。

子どもが成長したときのことを考えて築いた貯金なので、離婚の際にパートナーと話し合うと良いでしょう。

パートナーに内緒で貯金していた場合の財産分与と注意点

パートナーに内緒で貯金をするへそくり。頑張って貯めたにもかかわらず分け合わなければいけないのか……ここで答えをチェックしましょう。

へそくりは財産分与の対象

結婚後の収入などから貯えていた場合は、財産分与の対象として扱います。へそくりは、もとを辿れば夫婦で協力して稼いだ収入であるケースがほとんどなので、この場合には夫婦の共有財産となるのです。たとえ他人名義で貯め込んでいたとしても、追及することは可能です。

へそくりを隠すと犯罪になる

離婚時にへそくりの存在を明らかにしないままの状態は、財産分与の請求があったにもかかわらず、隠していることになります。そのため、窃盗罪詐欺罪などの犯罪が成立する可能性が高くなるのです。処罰される恐れもあるので、くれぐれも気をつけましょう。

なお、相手がへそくりをしていたことが発覚した場合、離婚してから2年は相手に請求可能となっています。弁護士に依頼して調べる方法もあるので、必要であれば早めの相談をおすすめします。

離婚をする際の貯金やお金の分け方でもめた際に相談すべき専門家

離婚時になるべく多くの貯金を残しておきたいのは、相手も同じ。だからこそ、お金でもめる夫婦が多いのです。ここでは、そんなときに頼れる専門家についてまとめました。

書類の作成依頼は行政書士に

行政書士は、財産分与において書類作成などが必要になったときに頼れる専門家であり、離婚に関する争いがそこまで深刻でないときに相談するのに適しています。また、弁護士に比べて敷居が低いと感じる人が多く、費用も安く済むのが特徴です。

ただし、法律に関する業務はお願いできません。あくまで書類を作成してくれる専門家なので、あなたの代わりに離婚手続きを進めたり、あなたに代わって相手と交渉したりするのは無理です。そのため、行政書士が作成してくれた書類を提出するのは、基本的に自分自身であると思ってください。

法律に関する相談は弁護士に

財産分与でもめていたり、どのようにお金を振り分けたら良いのかわからなかったりする場合には、法律のプロである弁護士に相談するのが良いでしょう。費用は高くなるものの、時間や労力まで考慮に入れれば、弁護士に依頼したほうが得られる金額が多くなるケースも珍しくありません。

適切な財産分与には専門的な知識が必要で、パートナーとの話し合いがまとまらずにお手上げ状態になることも予想されます。その点、弁護士であれば調停などに進むことになっても、状況に応じて適切なアドバイスをくれますし、トラブルが生じた際にも力を借りられるので、相談してみてくださいね。

弁護士に相談したい方はこちら

まとめ

離婚での財産分与の対象となる貯金は、結婚後のお金です。そのため、まだ間に合うのであれば結婚前の貯金とは区別して管理すると、いざ分け合うことになったときの手続きが円滑に進むでしょう。

また、財産分与をする際には、貯金額によって差が生じると認識している人もいますが、それは間違い。正しく分け合うためにも、貯金に関する情報を整理しておきましょう。さらに子どもに関する貯金やへそくりについても、間違った認識をされやすいので、この機会に正しい知識を身につけておくと良いです。

トラブルを招くことなくできるだけ多くのお金を得るため、専門家を頼るのも視野に入れつつ、適切に貯金を振り分けてくださいね。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与

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