離婚時の念書は意味ある?より確実に約束を守らせたい人に伝えたいこと

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離婚をするときに、「念書を残しておくべきか」と悩んでいませんか?念書があると有利になるという情報を見聞きしたのが理由かもしれませんが、その効力を正しく把握しておかなければ、期待外れになることも……。

離婚の取り決めをしっかりと守ってもらうためにはどうすればいいのか……。このお悩みの対策を深く知るAnnalieseさんから、離婚にまつわる念書のあれこれについて教えていただき、

  • 離婚時に作る念書とは
  • 念書と離婚協議書の違い
  • 離婚協議書の作成方法(書き方)
  • 離婚公正証書とは
  • 離婚協議書を離婚公正証書にする方法&費用
  • 離婚協議書を離婚公正証書にする際の注意点

をまとめました。トラブルにつながるリスクをできる限り低くしたい人は、ぜひご覧ください。

離婚時に作る念書とは

離婚をするときに念書を作っておくと、あとあとのトラブルに対処しやすくなる可能性があります。念書の基礎知識について、把握しておきましょう。

念書とは約束を守ることを明記した書類のこと

念書とは、一方が相手に対して何かしらの約束を守ることを記して渡す書類のこと。

たとえば、夫が暴力を振るったために離婚することになり、妻が夫に慰謝料を請求するとします。このとき夫が、「妻に100万円の慰謝料を支払います」と記載して捺印と署名をした書類が念書です。このとき、妻の署名と捺印は不要です。

念書の効力は弱い

念書には法的拘束力がありません。つまり、念書を書いた人が約束を果たさなかったとしても強制執行の根拠とはならないのです。

先ほどお伝えしたとおり、念書には夫婦のうち一方の署名、捺印しかありません。そのため、「私は慰謝料を支払うと書いたが、相手は受け取ることに同意していない」と主張されることで効力を発揮できないことがあるのです。

ただし、念書の存在は、相手方が約束を守る意思を持っていたことを主張するための根拠となることがあります。ほかの証拠などとあわせて、裁判で有利に立つための材料になることがあるので、ないよりはあったほうが良いといえるでしょう。

念書と離婚協議書の違い

念書と似た書類として、離婚協議書があります。混同してしまう人が多いこれらの書類にはどんな違いがあるのか、お伝えします。

念書と離婚協議書の違いは約束を守る人

どちらか一方が約束を守ることを明記した念書とは異なり、離婚協議書は夫婦の双方が約束を守ることを意味するもの。そのため、念書と離婚協議書の違いは約束を守る人であるといえます。両者の違いを明確にするため、離婚協議書について詳しく把握しておきましょう。

離婚協議書とは夫婦の話し合いによる取り決めを明記した書類のこと

離婚協議書とは慰謝料や財産分与、養育費などについて、話し合いで離婚を進める際に交わす書面のことです。離婚協議書は基本的に夫婦両方が署名、捺印をします。

なお、離婚協議書は自分たちだけで作成することも可能。しかし、法的な証拠となるかどうかは別問題です。不備の程度によっては、離婚協議書に記載されている内容が法的拘束力を持たないケースがあるので注意しましょう。

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離婚協議書の作成方法(書き方)

離婚協議書を書くときには、大きくわけて2つのステップが基本となります。どのように作成すれば良いのか、確認しておきましょう。

話し合いによって内容に含める項目を決める

離婚協議書を作る際には、まず何について決めるのか項目をリストアップします。一般的に、離婚協議書の内容に盛り込まれるのは以下の8つです。

①離婚を合意したこと
②財産分与
③年金分割
④養育費
⑤親権者の決定
⑥面接交渉
⑦慰謝料
⑧公正証書の作成をするかどうか

各項目の詳細を明確に決め、具体的に記す

離婚時に取り決めをしたい項目をリストアップしたら、それらについて細かく決めていきましょう。

たとえば、離婚に関する合意について記載する場合には、離婚届の提出日や離婚届を提出する人などをはっきりと決めて記載するのです。それぞれの事項に対して、いつ、誰が、いくら支払うなどを細かく決めて記載しましょう。

離婚公正証書とは

離婚公正証書を用意しておくと、相手が義務を果たしてくれないときに迅速な対応ができます。離婚公正証書の基本について、押さえておきましょう。

離婚公正証書とは公証人に作ってもらう書類のこと

離婚公正証書は、検事や裁判官の経歴を持つ公証人によって作成される書類で、公文書のひとつに含まれます。偽造される恐れがないだけでなく、公証人法や民法などに基づいて作成される公正証書には、証拠としての効力が絶大であるという特徴があります。

離婚公正証書を作っておくと取り決めが守られやすくなる

離婚協議書とは異なり、離婚公正証書は強制執行をするための根拠となるものです。そのため、万一のときには相手に対する差し押さえをすることが可能となり、金銭の支払いの約束が果たされやすくなります。

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離婚協議書を離婚公正証書にする方法&費用

離婚公正証書を作り慣れている人は少ないので、作成方法で悩む人は珍しくありません。ここで作り方や費用について確認しておきましょう。

離婚公正証書の作成方法

離婚公正証書を作成する際には、夫婦で公証役場を訪れます。公証役場は、国の機関です。

公証役場が開いている時間は平日の9時~17時までなので、スケジュールを調整しましょう。また、公証役場での手続きには予約が必要であることを覚えておいてください。

離婚公正証書を作成するための費用

公正証書の作成費用は、その目的価値によって変動します。目的価値とは、公正証書の効力によって請求者が得られる利益のこと。

離婚公正証書を作るために、具体的にいくらかかるかというと……

目的価値が100万円以下の場合の作成費用は5,000円
目的価値が100万1円以上200万円以下の場合の作成費用は7,000円
目的価値が200万1円以上500万円以下の場合の作成費用は11,000円
目的価値が500万1円以上1,000万円以下の場合の作成費用は17,000円

といった具合に、目的価値が高いほど作成費用も高くなっています。

離婚協議書を離婚公正証書にする際の注意点

離婚公正証書を作るため、事前に把握しておいたほうが良いことがあります。とくに以下の2点は押さえておいてください。

離婚公正証書を作成する際には夫婦双方の同意が必要

これは、離婚の取り決めについてお互いの認識に相違があると、離婚後のトラブルにつながるかもしれないためです。仮に、あとになってから完成した離婚公正証書の内容を変更したいと思っても、原則として夫婦両方の合意がなければ認められません。

離婚公正証書の作成には期間が必要

公正証書の作成は短時間でできるものではありません。理由は、強制執行の効力を持たせるため、厳正に作成手続きが進められるからです。

多くの場合は1週間~2週間ですが、より長くかかるケースもあります。余裕を持って準備、申し込みをしましょう。
【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?

まとめ

あとで言い争いになったり、思っていたお金を受け取れなかったりなど、離婚にまつわるトラブルは少なくありません。念書を書かせればそのリスクを回避できる可能性はあるものの、万全の対策とは言い切れないのが正直なところ。

より離婚時の取り決めが守られる確率を高めたい場合には、離婚公正証書を作るのがおすすめです。作成の手間暇やお金はかかりますが、その法的な効力は折り紙つき。リスクヘッジのため、相手の同意を得て作成するのが得策です。

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