お金が理由の離婚は多い!夫婦関係改善や解消を望む人が覚えておきたいこと

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「愛さえあれば結婚生活は幸せに送れる」と思っている人もいますが、現実には夫婦仲が悪化する要因のひとつとしてお金に関する問題があります。今回は、お金を理由とした離婚について深く知る桔梗さんに伺ったお話をもとに、

  • 離婚の理由につながるお金に関する夫婦のトラブル
  • お金のトラブルを解決して離婚を回避する方法
  • 【お金のトラブル別】法的に離婚が認められるかどうかの見極め方
  • お金の問題によって離婚したほうが良いと思われるケース
  • お金がなくて離婚したくてもできない人へのアドバイス

を解説していくので、気になることがあればぜひともチェックしてみてください。

離婚の理由につながるお金に関する夫婦のトラブル

一口にお金の問題といっても、その中身はさまざまです。具体的にはどんな問題が2人を別れさせるのか……。あなたに当てはまるものがないか、さっそく見ていきましょう。

夫が生活費をくれない

一家の大黒柱である夫が、生活費を家に入れてくれないことで、妻と子どもの生活が貧しくなってしまうことがあります。本来なら結婚をしたら夫婦でお互いに協力し合い、助け合いながら生活をしていくべき。しかし生活費を渡されなくなり、妻と子どもの生活が立ちゆかなくなって離婚となるケースは割とよくあるのです。
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家族のためではない借金をする

夫や妻がパチンコなどのギャンブルにのめり込み、多額の借金をしてしまうことで離婚する夫婦は少なくありません。家庭を顧みずギャンブルにのめり込むパートナーを見て、愛想が尽きてしまうのです。

また、ギャンブル以外でも自分の趣味によって発生した借金は、家族の生活を脅かす行為となるため、離婚にいたるケースが多くあります。

ですが借金は借金でも、生活のためにお金を借りているときは別です。この場合、家族を守るための借金なので、相手に責任を問うことはできません。
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夫が働かない

夫が仕事をしないことによって生活水準が下がってしまい、離婚する夫婦もいます。妻が頑張って働いていても、夫がまったく働く気がなく、職探しもしていない状態が続くと、生活を維持するのが困難に……。

うつ病などの精神疾患が原因で働けない場合は話が別ですが、健康なのに妻ばかりに労働を押しつける状態が続くと、最終的に離婚となってしまうのです。
【働かない夫】パートナーが働かないことを理由に離婚することは可能なのか

お金のトラブルを解決して離婚を回避する方法

金銭問題が離婚にまで発展するのを防ぐ方法は、大きくわけて2種類。どちらのケースでもいえることですが、相手が変わることを待っていても、事態はなにも変わりません。現状を改善するには、自分からどんどん動くことが重要。

この点をふまえつつ、以下の内容を確認していきましょう。

夫婦で解決策を話し合う

パートナーがお金を家庭に入れてくれなかったり家庭を顧みないで借金をつくったりする場合には、相手の考え方を変える必要があります。お金がなければ暮らしていけないとわかってもらうことで、真剣にお金に向き合ってもらえるのです。

そのためにも家計簿をつけることをおすすめします。毎日の暮らしにどれだけのお金がかかるのかを明確に示すことで、説得力が増すためです。単に、「お金が足りない」と伝えるよりも、「毎月10万円も足りず、このままだと暮らしていけない」と伝えたほうが相手の心に響きやすいです。

婚姻費用分担調停を申し立てる

婚姻費用分担調停とは、生活費をくれないパートナーを相手に起こす調停のこと。夫婦が別居している際に婚姻費用分担請求をするケースが多いのですが、同居中であっても暮らしていくためのお金をくれない場合には認められるケースがあります。

婚姻費用分担調停でパートナーに対する請求が認められた場合の相場は毎月約6万円。ただし調停で決着がつかなかった場合には、家庭裁判所の審判に進んで決着をつけなければなりません。
【弁護士監修!】別居後にもらえる婚姻費用とは?

【お金のトラブル別】法的に離婚が認められるかどうかの見極め方

お金にまつわる問題で離婚したい場合には、法的に離婚が認められる状況なのかどうかを把握しておきたいものです。どんなケースだと離婚が認められやすいのか、押さえておきましょう。

夫が生活費をくれない場合

生活費の不払いは、悪意の遺棄に該当します。夫が生活費を渡してくれないことを理由に離婚するときは、必ず前もって財産分与や慰謝料など、離婚時に相手から受け取れるお金について調べておきましょう。

なお、慰謝料についていくらくらい請求すれば良いかわからない場合は一度、弁護士に相談することを検討してみてください。もし話し合いで解決しない場合には、離婚調停を申し立てましょう。

悪意の遺棄:正当な理由もなく、結婚生活を維持するための協力をしないことで、法的に離婚が認められる理由となり得るもの。

多額の借金がある場合

借金が理由で離婚したい場合、法的に認められやすいケースと、そうでないケースがあります。しっかりと違いを理解しておきましょう。

パートナーがギャンブル依存症になっている

相手が好きなことにお金を使って、夫婦生活への協力をしてくれないことを理由に、法的に離婚が認められる可能性が考えられます。ですが、離婚をしても慰謝料や養育費などのお金をもらえることについては期待できないでしょう。

なぜなら相手の支払い能力に期待できないからです。借金で首が回らくなり、自己破産をしたら慰謝料が免除されることも頭に入れておきましょう。

このケースでは、離婚後にあなたへの返済トラブルが生じないよう対処することが重要です。その方法は、離婚問題に強い弁護士を探し、協力を仰ぎながら手続きを進めること。無料相談をおこなってくれるケースは少なくないので、弁護士の人柄や離婚問題に関する実績などを見極めるために活用しましょう。

弁護士に相談したい方はこちら

結婚生活のために借金をした

家電製品や車の購入などでローンの返済が積み重なり、離婚をしたい場合には要注意。生活のために借金をした場合、法的には離婚するための正当な理由があるとは認められないことが多いのです。そのため、パートナーとの離婚話をうまく進めることが重要。

また、早めに弁護士に相談をすることで、借金以外を理由に離婚する方法がないかどうかを模索するのも良いです。あなたが知らないアプローチで別れる方法を教えてくれるかもしれません。

なお、結婚生活のためにつくった借金があって離婚する場合には、双方に支払い義務が発生するため注意してください。その理由は、結婚生活のために組んだローンは双方に責任があるとされるから。離婚時には夫婦で作り上げた財産を平等に分け合いますが、この財産分与には借金の折半も含まれているのです。

夫が働かない場合

正当な理由もなく、夫が長期にわたって働かないことは悪意の遺棄に該当する可能性があります。

法的に離婚を認められやすくするコツは、証拠を残すこと。心身ともに健康状態であるにもかかわらず、働いていない状況をノートに記録しておきましょう。第三者が見てもはっきりとわかるように、日記のように時系列で残しておくことがポイントです。

桔梗さん
先ほどお伝えしたように、うつ病にかかっているなどの正当な理由があって働けない場合には、基本的に離婚理由として認められないので注意しましょう。

お金の問題によって離婚したほうが良いと思われるケース

「お金の問題を抱えているけれど、離婚すべきかどうかわからない」と悩む人は少なくありません。離婚したほうが良い状況について、まとめました。

パートナーの借金や浪費癖がひどい

パートナーが趣味やギャンブルなどにお金を使いすぎてしまうと、生活が苦しくなるどころか、知らないあいだに借金を作ってしまうことも考えられます。そうなると安心して暮らすことが難しくなり、家庭崩壊につながることも……。真剣に話し合いをしても、改善しようとする努力が見られない場合には、離婚したほうが良いでしょう。

パートナーが話し合いに応じない

夫が生活費を渡してくれないケースなどでは、お金の面だけでなく家事や子育ての協力もしてくれないことがあります。この場合でもしっかり話し合うことが大事なのですが、実際のところ相手が話し合いに応じてくれないケースは珍しくありません。

こういった状況では夫婦で支え合って生きていくことが難しくなるので、離婚したほうが良いといえるでしょう。

桔梗さん
夫婦はお互いに助け合い、協力し合って生活することを法的に義務づけられている点も、あわせて押さえておいてくださいね。

お金がなくて離婚したくてもできない人へのアドバイス

別れたいと思っても、お金がないとなかなか決断できないものです。どんな風に対応すれば良いのか、把握しておきましょう。

別居をして婚姻費用を請求する

離婚の前に別居を検討してみましょう。「お金がないのに大丈夫?」と思うかもしれませんが、生活保持義務があるので、離婚を前提に別居をしたとしても婚姻中であれば生活費の請求が可能です。

これを利用して生活費を受け取りながら仕事を探し、自分である程度生活できるようになったあと、離婚へと踏み出しても遅くはありません。

生活保持義務:夫婦が共に支え合い、相手に自分と同じ生活レベルをさせる義務のこと。

財産分与について調べておく

先ほども触れたとおり、財産分与とは婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を分け合うことです。預貯金だけではなく、家や車、家電、家具なども分け合う対象なので、おおよそどのぐらい受け取れるか調べておくことをおすすめします。

財産分与をふまえて離婚後の生活設計を立てれば暮らしを安定させやすくなるので、離婚に踏み切りやすくなるでしょう。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与

相手に非がある場合には慰謝料を請求する

相手に不貞行為やDV、モラハラなどがある場合、慰謝料を受け取れる可能性があります。このお金を離婚後の生活費に充てることで、暮らしていけるかもしれないので、相手に請求できるかどうかをしっかりと見極めてください。

慰謝料の金額は相手の収入に比例するため、実際いくらになるかはそれぞれの家庭によって異なりますが、一般的には50万円~300万円もらえるケースが多いとされています。
【離婚の慰謝料をわかりやすく解説】離婚で慰謝料をもらえるケースを考えよう!

子どもがいる場合には養育費を請求する

離婚して親権者ではなくなっても、親には子どもを育てるための費用を支払う義務があります。そのため、離婚時に子どもがいる場合、相手に養育費を請求しましょう。なお、話し合いの際には、毎月いくら支払ってほしいのかや、いつまで支払うのかなどを明確に取り決めることが重要です。

桔梗さん
後々のトラブルにつながらないよう、取り決めた内容は公正証書に残しておくことをおすすめします。
【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識 【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?

まとめ

結婚する前とは違い、夫婦となって一緒に生活をしていると、さまざまな金銭問題が生じ得ます。状況によっては死活問題となることもあり、どんな風に向き合うかが重要です。

なかには離婚したほうが良いケースもあるので、しっかりと現状を把握して今後のことを考えましょう。1日でも早く安心して暮らせる毎日を手に入れられるよう、できることからはじめてくださいね。

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