不倫に時効?配偶者に裏切られて泣き寝入りしないために賢くなろう

この記事の情報提供者

「パートナーが不倫しているかもしれない……」と思い、その疑いが間違いではなかった場合、配偶者や不倫相手に対し、慰謝料を請求する人は少なくありません。実際にそれをするにあたって、覚えておくと良いのが時効に関する話です。

今回は、この問題についてよく知るAnnalieseから伺ったお話をもとに、

  • 不倫にも時効はある!不倫の時効とは?
  • 不倫の時効を止める方法
  • 不倫の慰謝料請求をする際の注意点
  • 時効後に慰謝料請求できるケース

についてまとめました。不倫の時効について知りたい人は、ぜひチェックしてみてください。

不倫にも時効はある!不倫の時効とは?

配偶者が不倫していて、その相手もわかっているけれど、いずれ離婚するときにでも慰謝料請求しようなどと思っていると損をする恐れがあります。

そんなことにならないよう、まずは基本的なことをきっちりと把握しておきましょう。

不倫の時効完成=損害賠償請求権の消滅

法律上、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことは不貞行為といい、不貞行為は民法上の不法行為に該当します。そして不法行為に対しては損害賠償の請求権がありますが、法律で決まっている期間にわたり行使せずにいると、権利が失われてしまう=時効が完成してしまいます。

つまり、いつまでも不倫に手を出した配偶者や不倫相手から慰謝料を取らないままだと、請求できなくなるわけです。なお、どのぐらいの期間、請求権を行使せずにいると権利が消滅してしまうのかは、次の条件しだいで変わります。

消滅時効と除斥期間

不倫の時効完成に向けて時計の針が動き出すタイミングのひとつが、不倫相手を知ったときです。不倫相手を知ったときから3年間、慰謝料請求をせずにいると時効が完成し、これを消滅時効といいます。

次に除斥期間についてですが、これには注意が必要で、不倫がはじまった日から20年間と定められています。たとえば19年目で不倫相手を知った場合、20年に間に合わないと、消滅時効を迎える前でも慰謝料請求ができなくなってしまうのです。

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

出典:民法第724条 – Wikibooks

不倫の時効を止める方法

不倫の時効はなにもせずにいると、どんどん完成に向かって進んでいってしまいます。しかし、次の方法によって、完成を遅らせたりすることが可能です。

配達証明付き内容証明郵便を送る

消滅時効が成立する不倫から3年間の月日が経とうとしているとしましょう。そんなときには、慰謝料請求をおこなう対象となる配偶者もしくは不倫相手に、配達証明付き内容証明郵便を送る手があります。これは催告といって、配達日から6ヶ月間、時効をストップさせることができます。

裁判所を利用して手続きをおこなう

裁判所において訴訟の提起や調停の申し立てをおこなえば、慰謝料の請求権を時効の完成から守ることができます。ただし、訴訟の提起や調停の申し立て後は、慰謝料の支払いが決まるまでに時間がかかる傾向があります。

なお、すでに述べたとおり、除斥期間についてはカウントがストップするわけではありません。20年にわたる不倫というのはなかなかないかもしれませんが、頭に入れておきましょう。

不倫の慰謝料請求をする際の注意点

ここであげる気をつけるべきポイントを押さえておかないと、失敗を招いてしまうことになりかねません。そんなことにならないよう、以下の内容を確認しておきましょう。

不倫の慰謝料請求を早めにはじめる

不倫の慰謝料請求には時効があると同時に、時間が経つことで不倫の証拠を集めにくくなりがちです。不倫=不貞行為で慰謝料請求をするには、写真や音声、動画、SNS、クレジットカードの明細、レシートなどが証拠として必要になってきます。

これは裁判でも調停でも同じです。配偶者や不倫相手が証拠隠滅をはじめたり、配偶者と不倫相手が関係を解消したりする前に、証拠を集めておきましょう

離婚の慰謝料計算式。増額や請求の仕方もここでわかる【事例付】

素人にとって心強い探偵や興信所、弁護士に依頼するのに費用がかかる

証拠集めを自力でおこなうことには苦労がともないます。なかなか有効な証拠が掴めずにいるうちに、時効が完成してしまうのは避けたいところ。そんなときに探偵事務所や興信所は頼りになる存在ですが、雇うにはお金がかかります。

また、訴訟の提起や調停の申し立てをし、慰謝料を求めていく手段を取る場合には、スムーズな手続きや有利をとるための法律的な知識が必要となります。弁護士はそうした負担をなくすトータルサポートしてくれますが、依頼するとなれば費用が発生します。

Annalieseさん
探偵事務所や興信所でも証拠集めには時間がかかることがあるので、時効完成ぎりぎりよりも、余裕を持って依頼するに越したことはありません。

弁護士に相談したい方はこちら

空振りに終わる可能性がある

先述した証拠隠滅や配偶者と不倫相手の関係解消などにより証拠の収集が困難になった場合や、そもそも不倫自体が誤解だった場合、時効が完成する前でも慰謝料を取れずじまいになってしまいます。

そうなると探偵や興信所に証拠集めをお願いした場合、失敗の確率が高くお金だけ失ってしまうことになりかねません。依頼するのであれば、配偶者が不倫をしているのははっきりしているけれど、自力での証拠集めが難しい状態が、費用倒れになりにくいです。

時効後に慰謝料請求できるケース

法律上は時効が完成してしまっている場合でも、まだ慰謝料を配偶者や不倫相手から受け取る希望が完全に消滅しているわけではありません。

以下のような形で、慰謝料の受け取りが可能になることがあるのです。

相手に支払いをする気がある

法律で定められている消滅時効や除斥期間により、慰謝料請求ができなくなってしまいます。しかしその場合でも、不倫をしたパートナーやその不倫相手が慰謝料の支払いをしたいということであれば、受け取りは可能です。

法律上、時効が完成しているのに慰謝料を受け取ってしまうとなにか罰せられてしまうのではないかと思う人もいるでしょう。この点についてですが、違法性はなくまったく心配ありません

時効の完成を主張できない状態にある

パートナーと不倫相手がすでに時効が完成していることを知らずに、慰謝料の請求を受け入れたとしましょう。すると、そのあとで時効が完成していることを知ったとしても、いったん請求を受け入れた以上、時効の完成を主張することはできません。

まとめ

不倫には配偶者の不倫相手がわかったときから3年の消滅時効のほか、不倫がはじまったときから20年の除斥期間があります。そのため、法律上での慰謝料請求は、いつまでもできるものではありません。ただ、不倫した本人たちが自らの意思で支払いをする場合や、時効の完成に気づかず支払いを認めた場合は、時効後でも受け取れます。

のんびり構えていると、証拠が足りずに困るかもしれないので、請求に向けた準備は早くはじめるに越したことはありません。配達証明付き内容証明郵便や裁判所の利用は、時効の完成を防ぐのに効果的です。その際に、費用倒れになる心配がなさそうであれば、探偵や興信所、弁護士の力を借りるのも良いでしょう。

弁護士に相談したい方はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です