性格の不一致や、不倫などの有責行為によって離婚を考える方は少なくありません。
しかし、離婚を切り出しても配偶者が同意してくれず、離婚を前提に別居を考える方も少なくないでしょう。
別居するとき、不安になる点として別居後の生活費や子どもの教育費などをお金の問題があります。
今回は別居後に支払ってもらえる婚姻費用について解説していきたいと思います。
婚姻費用とは?
夫婦仲が悪化し、別居を開始すると婚姻費用というものが発生します。
婚姻費用とは、夫婦のうち収入が高いひとが低いひとに支払うお金のことをいいます。
なぜ婚姻費用の支払いが生じるのかというと、夫婦には同一生活保持義務というものがあるからです。
同一生活保持義務とは、簡単にいうと夫婦は同じくらいの生活水準を保ちましょうという意味を持ち、何かしらの原因で夫婦が別居することになっても、免除されることはありません。
そのため夫婦のうち収入が低い方は婚姻費用を請求することができるのです。
婚姻費用として請求できるもの
婚姻費用は、夫婦が同じくらいの水準で生活を送るため、収入の高い方から低い方へ支払われるお金をいいます。
とはいえ、「同じ水準で生活を送る」といっても具体的にどのような費用が婚姻費用になるかわからない方も多いかと思います。
婚姻費用にあたる費用を一覧にしてみましたので下記をご確認ください。夫婦の衣食住の費用…食費・衣服代・家賃など
- 子どもの監護に関する費用…夫婦の子ども(※1)に必要な養育費
- 子どもの教育費…塾代や、習い事の費用、私立学校の学費など
- 出産費…夫婦のあいだで出来た子どもの出産にかかるお金
- 医療費…病院にかかった費用など
- 葬祭費…葬式代や埋葬費など
- 交際費(※2)…ある一定額の娯楽費
※1 夫婦の子ども…法律上、夫婦の子どもであること。実子だけでなく、養子も対象。
※2 程度を超えた散財やギャンブルなどの娯楽費は認められません。
これらが婚姻費用として請求できる費用です。
婚姻費用に衣食住に関わる純粋な生活費の他に、交際費や娯楽費などの一部も請求することができます。
婚姻費用を請求できないとき
夫婦が別居した場合、夫婦のうち収入が低いひとは、婚姻費用を請求する権利があります。
ただしどんなとき状況下でも婚姻費用をもらえるのかといわれれば、違います。
次のような状況の場合、婚姻費用を請求したとしても減額されたり、請求を却下されたりするケースがあります。
- 別居の理由が自分自身にある場合
- 正当な理由がない別居
どういうことなのか、早速確認していきましょう。
別居の理由が自分自身にある場合
婚姻費用がもらえないケースとして、夫婦が別居に至った理由が、ご自身の有責行為であることが挙げられます。
有責行為とは、簡単にいうと夫婦関係を修復できないほど破綻させる行為をいいます。
具体的な行為の内容は、法律で次のように定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病で回復を見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
ご自身の行為がこれらに当てはまった場合、あなたは有責配偶者となり、婚姻費用の請求をしても認められなかったり、減額されたりする可能性があります。
ただし子どもと一緒に暮らしている場合には、教育費や養育費を請求することができます。
正当な理由がない別居
正当な理由なく相手の了承を得ずに別居した場合、婚姻費用を請求しても認められない可能性があります。
また、別居開始時点では婚姻費用を受け取ることができても、別居中に新しい恋人ができ、同居しているような場合、別居中の配偶者に知られてしまうと婚姻費用を支払われなくなることもあるので注意が必要です。
婚姻費用の請求額の計算方法
婚姻費用を請求する際に、どのように金額を計算すればいいのでしょうか。
婚姻費用は、基本的に夫婦の話し合いによって自由に取り決めることができます。
とはいえ実際の収入に対しての相場観がわからないと、婚姻費用が高すぎたり、低くすぎたりするので裁判所は婚姻費用算定表というものを公表しています。
婚姻費用算定表では、婚姻費用の義務者と権利者、それぞれの年収や、子供の人数、年齢層などによって細かく相場を設定しています。
具体的な計算方法、確認方法のイメージがつきにくいかと思いますので下記の具体例を参考にいてください。
夫婦に子どもがいない場合
義務者:夫 仮名:アスト(33歳)職業:会社員 年収600万円
権利者:妻 仮名:ワカナ(29際)職業:パート 年収50万円
子供:無
夫である、アストさんと妻であるワカナさんは、意見の不一致により、一時的に別居をしました。
理由は、ワカナさんが、「フルタイムで働きたい」と希望を伝えたところ、アストさんが「家事をおろそかにするから嫌だ」、と承諾しなかったためです。
このケースですと、権利者であるワカナさんが、アストさんへ請求できる婚姻費用の相場は大体月額で、8万円から10万円となります。
配偶者がフルタイムで働いており、子どももいない時には、婚姻費用の相場は下がります。
しかし、今回はワカナさんの収入が低いことや、アストさんの年収が大きいことから、比較的多めの婚姻費用を請求することができるのです。
夫婦に子どもが1人いる場合
義務者:夫 仮名:イリヤ(37)職業:会社員 年収:720万円
権利者:妻 仮名:ヨシコ(35)職業:会社員 年収:320万円
子どもの有無:有 人数:1人 性別:男(6)
夫であるイリヤさんと妻であるヨシコさんは、イリヤさんの実家で、彼の両親と同居をしていました。
しかし、ヨシコさんと義母の折り合いの悪さにより、子供を連れて別居しました。
今回のケースで、ヨシコさんが、イリヤさんへ請求できる婚姻費用の相場は、およそ、6万円から8万円です。
子どもがいるのにも関わらず、①よりも婚姻費用の相場が低い理由は、ヨシコさんの年収が多いためとなります。
夫婦に14歳以上の子どもが1人いる場合
義務者:夫 仮名:ウイチロウ(45)職業:公務員 年収:800万円
権利者:妻 仮名:ユカリ(44)職業:専業主婦 年収:0円
子どもの有無:有 人数:1人 性別:女(16)
夫である、ウイチロウさんと妻ののユカリさんは、ウイチロウさんの異性関係が原因で別居しました。
ユカリさんは子どもとともに家を出ました。
彼女が得られる婚姻費用の相場は、月々、16万円から、18万円になります。
家族構成が同じ、②のケースよりも婚姻費用の相場が多くなった理由は、2つ考えられます。
1つ目は、権利者であるユカリさんが専業主婦で収入が無いことが挙げられます。
2つ目は、子どもの年齢が16歳であることです。
婚姻費用は14歳未満の子どもと、15歳以上の子どもで相場が異なります。
理由は、15歳以上の子どもの方が教育費など養育にかかるお金が多くなるからです。
上記の婚姻費用の相場は、裁判所が発表している、婚姻費算定表に基づき算出しております。
気になる方は、ぜひこちらをご参考ください。
婚姻費用の請求方法
婚姻費用の請求方法については、基本的に、夫婦間の話し合いから始まります。
とはいえ別居をしていることから夫婦の関係が悪く、話し合いにならなかったり、まとまらないケースもあるでしょう。
そんな時は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
婚姻費用分担請求調停とは、家庭裁判所を仲裁役として婚姻費用の金額を話し合いで決める方法をいいます。
調停では、調停委員という男女2人で構成された方が、夫婦にそれぞれの場で事情を聞き、妥協案を提示してくれます。
調停委員が2人の間に入ることによって、当事者同士の話し合いよりも冷静に話し合える可能性が高くなる点は大きなメリットといえるでしょう。
なお、婚姻費用分担請求調停は、あくまで話し合いで解決をはかる場なので、調停委員の妥協案に応じられないという場合には拒否しても問題ありません。
ただし、何の根拠もなく感情のまま妥協案を拒否したり、高額な婚姻費用を請求したりすると、心証が悪くなり今後の調停が進めにくくなることもあるので注意が必要です。
調停をしてもお互い納得できず不成立に終わったときには、審判に移行します。
審判では調停で当事者双方の主張や調停で話し合われたことをもとに、担当の裁判官が婚姻費用を決定します。
まとめ
今回は、婚姻費用についてさまざまなお話をさせていただきました。
婚姻費用は、正当な理由がある別居であれば、請求可能です。
たとえ、その後夫婦のあいだで折り合いがつかず、離婚したとしてもさかのぼって請求することができるのです。
「別居を考えているけれど、収入が無いので踏み切れない」とお悩みの方は、婚姻費用の相場などを調べてみてはいかがでしょうか。
コメントを残す