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離婚するときに考えるべき財産分与。ですが、「財産分与ってなに?」という人は少なくありません。
離婚するのに財産分与のことが全然わからない……このお悩みの解決方法に詳しい桔梗さんに次のことを伺い、お伝えしていきます。
- 離婚における財産分与の種類
- 財産分与の対象になるもの・ならないものとは?
- 財産分与をするときの分け方
- 財産分与における借金の取り扱い
- 財産分与するときの割合
- 財産分与の決め方
- 財産分与をするタイミング
しっかりと離婚に向き合い、新しい気持ちで再スタートを切りたい人はぜひお役立てくださいね。
離婚における財産分与の種類
離婚の際におこなわれる財産分与は大きくわけて3種類。状況によってどの財産分与になるか異なるので、この機会におさえておきましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いてきた財産を貢献度合いをふまえて分け合うことを指します。その人が実際に稼いだ金額ではなく、貢献度合いをもとに決めるため、家事や子育てに励む主婦も財産を分け合う権利があるといえます。
このように直接的にお金を稼いだ人だけでなく、間接的な貢献もふまえて財産を分け合うことが清算的財産分与です。清算的財産分与は、もっともイメージされやすい財産分与といえるでしょう。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦のどちらかが離婚によって貧困状態に陥ってしまう場合に、相手を助ける目的でおこなわれる財産分与のこと。相手が暮らしていけるために金銭的なフォローをすることです。扶養的財産分与では離婚したあと、定期的にお金が払われるパターンが多いとされています。
たとえば、離婚する際にどちらかが病気を患っている場合や、専業主婦として暮らしてきたために離婚後の収入が期待できない場合があげられます。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、財産分与のなかに慰謝料を含めたうえで分け合うことを意味します。通常の慰謝料はお金で支払われるので、家や土地などが慰謝料代わりになると知らない人はたくさんいます。


財産分与の対象になるもの・ならないものとは?
財産分与の対象になるもの:共有財産
財産分与の対象になるものは共有財産です。共有財産とは、結婚生活のなかで夫婦が力を合わせることによってなしえた財産のこと。このとき、名義がどちらかであるかは関係ありません。
共有財産の例としては以下があげられます。
・車
・家具
・株式
・債権
・手形
・小切手
・保険解約による返戻金
・退職金
基本的に共有財産は一緒に住んでいるときになしえた財産とされています。そのため、まだ離婚していないものの別居している期間が長く、その間に生み出された財産は共有財産とはみなされないことが多いのです。その理由は、夫婦が力を合わせてなしえた財産とは言い難いからです。
財産分与の対象にはならないもの:特有財産
特有財産は財産分与の対象とはなりません。特有財産とは、以下のどちらかに当てはまる財産のことです。
・結婚~離婚までの間にパートナーの協力なしに得た財産
特有財産の一例としては、結婚前に購入した車や、結婚前からコツコツと貯めていたお金があげられます。ただ特有財産であっても、結婚することによってパートナーの助けを得ることで財産の価値が維持されたり、増えたりした場合には財産分与の対象となると考えられているので注意が必要です。
財産分与をするときの分け方
「財産分与をするっていうけど、実際にはどうやるの?」と疑問に思っている方のため、どんな分け方をするのかまとめました。
財産を換金後、分け合う
これは、もっとも後腐れのない財産分与です。家や車などの財産を売り払ってから平等に分けられるので、お互いに不満が出にくく、思い出の品なども処分できることがメリット。
気持ちを一新して再スタートを切りたい方におすすめです。ただし、思っていたよりも安値で財産を売却しなければならないケースもあるので注意が必要です。
現物の財産を分け合う
売却するよりも、家や土地などをそのまま分け合った方が良いと判断するケースです。各々が欲しい物を選ぶなどのやり方があります。ほかにも現物を多く受け取りたい側が、その代わりとして現金を支払うことで公平に財産分与しようとするケースもあります。
ほかにも夫が資産家で妻が専業主婦で子どもがいる場合などには、妻が家の権利を譲り受けることも。妻が実家に戻れない事情がある場合には、無理に家を売り払うよりも現物で受け取った方がいいケースもあるのです。
ただし家や車にはローンの残債に注意が必要。たとえ夫が、「離婚後も残債を支払う」と約束したとしても、ローンを払い終えるまで支払う保証はどこにもありません。そのため、ローンが残っている家や車は売却してしまった方が無難といえます。
財産分与における借金の取り扱い
財産分与について考えるときには、マイナスの財産にも注意が必要。借金が財産分与の対象となるのかどうかについて、確認しておきましょう。
借金が財産分与の対象となるケース:家や車など
夫婦が暮らしていくために必要な借金は財産分与の対象となります。たとえば家や車などです。債務よりも夫婦の共有財産の方が多い場合、共有財産から債務を差し引いて残った財産を分け合うケースが多いといえます。
借金が財産分与の対象とならないケース:ギャンブルなどでできた個人的な借金
結婚生活のためにつくった財産ではない借金の場合、財産分与の対象とはなりません。たとえば、夫が博打のためにつくった借金などがこれに当てはまります。これは個人的な借金と解されるため、財産分与の対象とはならないのです。
財産分与するときの割合
財産分与をする際は、1/2ずつに分け合うことが一般的。例えば専業主婦の場合でも、夫が外で頑張って働けるのは妻がいるからこそ。そのため、夫の稼ぎには妻の頑張りも反映されているといえます。
ただし、財産分与は「夫婦の貢献度に応じて分け合う」という考え方もなされるため、どちらかが特別なスキルを活かして大金を稼いだ場合には割合が見直されることもあります。
財産分与の決め方
財産分与を決めるためには、どんなことをすれば良いのでしょうか?そこで、財産分与の決め方について、まとめました。
夫婦の話し合い
お互いに合意できれば、財産分与の内容は問われません。そのため、夫婦で話し合って納得がいけば解決となります。
ただ、財産分与の対象となるものを見落としているなど、後々のもめごとにつながるケースも…。こういったことを避けるため、弁護士に相談したうえで財産分与について決めることをおすすめします。

離婚調停・離婚裁判
夫婦の話し合いでは合意にたどり着けなかった場合にとられることが多い離婚調停。調停員に仲介してもらって話し合いをまとめる夫婦は少なくありません。
ですが離婚調停は夫婦間の話し合いをサポートするためのものですので、強制力をともなう判決は出せません。つまり、離婚調停で話がまとまらない場合には、財産分与の内容が決まらないということです。
この場合にとられることが多い方法が離婚裁判。裁判の判決には強制力がともなうので、白黒ハッキリつけたいときに選ばれる方法です。


財産分与をするタイミング
財産分与はいつすべきなのかわからない…という方は少なくありません。そこで財産分与に取り組む時期について、まとめました。
離婚する前
財産分与をするときは離婚する前がベスト。現状をふまえて、しっかりとけじめをつけられるからです。あとで厄介ごとになりにくいこともメリット。
離婚したあと
ただし、何らかの理由があって離婚時に財産分与の取り決めができなかった場合には、離婚後に話を進めることも可能。離婚から2年以内なら、財産分与の請求が認められています。
ただし、離婚してから時間が経つほど連絡がとりづらくなったり、財産の把握が難しくなったりすることも…。財産を持ち逃げされる可能性があることもデメリットとなります。
まとめ
離婚する際にしっかりと話し合っておかなければならない財産分与。ですが、よくわからないことが多く、ついつい後回しにしてしまう人もいます。
財産分与は離婚後でも請求できるとはいえ、時間が経つほどうまくまとめることが困難になりがち。正しい知識をつけて少しでも多くの利益を受けてくださいね。