話し合いで解決?~はじめての離婚調停~

調停という言葉をご存じですか?
調停とは、仲裁者が争っている当事者の間に入って、話し合いをおこない問題を解決に導くことです。
離婚を決めた夫婦は、権利や金銭を巡って、折り合いがつかずに対立することがしばしばあります。
当事者同士で話し合ってもらちが明かない場合、離婚調停をすることができるのです。
とはいえ、具体的にどういうことなのか、イメージがつかない方もいらっしゃるでしょう。
今回は、離婚調停についてお話をさせていただきます。

離婚裁判のちがい

「離婚調停」や「離婚裁判(訴訟)」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ただ実際に調停と訴訟、何が異なるのかご存じない方もいらっしゃると思います。
離婚の調停や訴訟の共通点は、離婚したいと考えている夫婦のどちらか一方が、家庭裁判所へ申し立てて、おこなわれることです。
では、一体違いはどこにあるのでしょうか…?

離婚調停

離婚したいと考えている夫婦は、まずはじめに、夫婦の間で「将来の金銭的なことがら」、「子どもがいれば子どもの行く末」など離婚についての話し合いをもつかと思います。この話し合いのことを離婚協議と言います。
しかし、夫婦で協議しても、お互いの意見がまとまらない場合に、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるという解決方法があります。
婚調停では、裁判官(または家事調停官)1名と調停委員2名による調停委員会が、夫婦お互いの意見を聞き、解決の道を探るという方法を取ります。第三者が夫婦の間を取ることによって、お互いの妥協点を見つけ、話し合いで解決に導くことを目的としています。
離婚調停を受けたい場合には、夫か妻、夫婦のどちらかが、家庭裁判所に所定の申立てをおこなう必要があります。

なお、離婚調停が不成立で終わり、それでも離婚を望む場合、裁判所に訴えを起こす離婚裁判という最終的な解決手段があります。
自分で選択できる法的な解決手段は、まず離婚調停をおこない、離婚調停が不成立で終わった場合のみ、離婚裁判に移行するという2つですが、家庭裁判所が自らの判断で離婚審判という手続きに進むことがごくまれにあります。
離婚審判とは、離婚調停を受け家庭裁判所が夫婦の事情を鑑みて、離婚することが相当だと判断した場合、おこなわれるのです。
もう少し具体的にお話すると、家庭裁判所の裁判官が、離婚調停のなかで実際に夫婦の話しを聞いた調停委員と、家庭環境などの調査をする調査官から意見を聞いて、「条件面では合意しているのに、感情的にぐずぐずしているだけで、離婚させた方が夫婦のためになる」と判断したとき、離婚審判に移行します。

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離婚裁判

離婚調停の項目で、調停が不成立の場合裁判に移行するということをお話しました。
調停の不成立とは、話に折り合いがつかない場合のことを指します。
離婚協議や離婚調停は、夫婦間で解決するか、家庭裁判所を介すかの違いはありますが、双方ともに基本的に話し合いでの解決をはかる点では一致しています。
しかし、話し合いで解決できない場合には、訴訟へと移っていくのです。
なお、日本の裁判離婚は一部の例外(※)を除いて、離婚調停が不成立だった場合に限ります。

※離婚事由が配偶者の生死不明の状態が3年以上続いた場合等、離婚調停ができないときのことを指します。

以上が離婚調停と離婚裁判の説明となりました。
離婚調停と離婚裁判の違いをお分かりいただけたかと思います。

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離婚調停の基本的な流れ

前章では離婚調停と離婚裁判の違いについて、お話いたしました。

今回は、離婚調停の基本的な流れを説明したいと思います。

① 離婚調停の申し込み…夫婦間での話し合いで、納得が出来ない場合、夫婦のどちらかが離婚調停の申し立てをおこないます。
離婚調停の申立書等の必要書類を記入し、郵送、もしくは直接家庭裁判所へ提出をしましょう。
調停には、離婚を目的としたものの他にもさまざまな種類があります。
調停の目的に応じて、「婚姻関係を継続したい人のための申立書」、「夫婦関係調整調停(円満)や事実婚状態の人のための内縁関係調整調停」等がありますので、間違いがないように、事前に「自分にとって何の申し立てが必要か」を確認しておきましょう。
申立書はこちらからダウンロードできます。
② 日程の調整…離婚調停の申し立てが不備なく受理されると、家庭裁判所と調停をおこなう日程を調整します。
離婚調停の通知…2の手順で離婚調停の日程が決まったら、家庭裁判所から調停を行う夫婦それぞれに通知書が郵送されてきます。
通知書には当日必要になる情報が記載されていますので、失くさないよう大切に保管してください

③ 調停当日の受付…調停の期日になったら家庭裁判所に出向き、受付をおこないます。
その際には必ず、通知書を持参し、氏名・受付番号、来訪目的を伝えましょう。
④ 離婚調停の説明…初回の調停日には、調停全体の流れを説明する時間が設けられます。
原則として夫婦が同席して聞くこととなります。
⑤ 離婚調停開始…調停の説明の後、申し立てをおこなった側から順に、調停委員に呼ばれ婚姻関係に関しての質問を受けます。
結婚から離婚に至った事情や現在置かれている状況を詳細に説明できるよう、あらかじめ準備しておきましょう。
夫婦交互に質疑応答をされた後、申し立てをおこなった側と相手方が交互に呼ばれ、調停委員と話合いがなされます。
1回にかかる時間は30分から2時間程度で、2往復ほどになるでしょう。
初回で和解の条件がまとまった場合には、調停が成立し、終了です。
1度の話し合いでまとまらない時には、大体1か月から2か月ほど期間が空いて、再度調停を行う流れになります。
⑥ 離婚調停成立・不成立…離婚調停が成立したら、10日以内に市区町村へ離婚届を提出しましょう。
不成立の際には、裁判に移行するか、もしくは離婚審判によって離婚の可否が決まることもあります。

ちなみに、調停中に家庭裁判所以外で夫婦が和解した際には、申立てを取り下げることも可能です。

以上が、離婚調停の基本的な流れの説明でした。

どんなときに調停を申し立てる?

先ほどまで、離婚調停の基本的な流れについて説明をしました。
今回は、実際どんなときに離婚調停を申し立てした方が良いのかを考えていきましょう。
離婚調停を考えた方が良いケースは大体、以下のようなケースに分かれます。

離婚の条件が合わない

離婚を決めた際、それぞれ夫婦には言い分があると思います。
離婚協議を行って、自身の離婚条件を相手に話していくうちに、意見が合わないこともあるでしょう。
具体的に挙げると、養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料といったお金の問題や、どちらの親が親権を取得するかといったことです。
こういった離婚の条件の折り合いがつかない場合には離婚調停の申し立てを考えた方が良いです。

話し合いにならない

通常、結婚は、好きな人同士がすることでしょう。
好きだからこそ、離婚となると正常な状態で向き合えなくなることがあります。
「可愛さ余って憎さ百倍」の言葉のごとく、感情的になってしまい、話し合いにならないケースもあります。
また、パートナーからDVやモラルハラスメントを受けたなどが原因で離婚を望む場合には、相手への恐怖心から本人が話し合いにのぞむことすら困難なケースもあるでしょう。
そういった時には、調停委員という第三者を介して、離婚の取り決めをした方が良いです。

離婚を拒否される

離婚は、結婚と同じように原則として夫婦の合意のうえ、成立するものです。
そのため、夫婦のどちらか一方が離婚をしたいと考えても、相手が同意しなければ離婚できません。
夫婦間の話し合いで、離婚に納得してもらえない場合には、離婚調停を考えた方が良いでしょう。

以上が、離婚調停の申し立てを考えた方が良いケースでした。

自分のパートナーが離婚を拒否しているときや、感情的になっているときなどに、むりやり離婚の協議をすると、かえって話がこじれてしまうことがあります。
そのため、夫婦同士で解決できないと思った場合には、調停を視野にいれても良いのではないでしょうか。

離婚調停にそなえ、準備しておくこととは…

離婚調停の基本的な流れ」で、離婚調停の大枠についてご説明をさせていただきました。
離婚調停をスムースに進めるためには、申立てに必要な書類を抜けのないように準備し、また調停日当日には、調停委員から尋ねられる事項に対して、しっかりこたえられるよう心づもりをしておくことが大切です。
では具体的に何を用意すればいいのか、申立て提出書類を確認していきましょう。

離婚調停に必要な書類

① 夫婦関係調整申立書(×3)…裁判所のホームページから、申立書をダウンロードする場合には、裁判所へ提出用・相手方へ送付用・保管用の計3枚を記載してください。
なお、裁判所に直接出向く際には、複写式の用紙を使用するため、1枚記載すればこと足ります。
② 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)…3か月以内に取得したものを用意しましょう。
③ 事情説明書…家庭裁判所から調停の申立て理由や財産状況、それぞれの収入などの質問事項が記載されています。
④ 連絡先等の届出書…今後必要となる書類を送付希望先の住所や、平日の昼につながる連絡先などを記載します。
⑤ 進行に関する照会回答書…離婚調停を進めるための参考資料です。
調停期日の希望日や、配慮してほしい事柄などの質問が記載されています。
⑥ 子についての事情説明書…調停をおこなう夫婦の間に子どもがいた場合、提出する書類です。
⑦ 年金分割のための情報通知書…離婚とともに年金を分割する調停をおこなうときに必要な書類です。
⑧ 収入印紙…1200円分必要です。
⑨ 切手…連絡用の切手が必要です。詳細の金額については、各裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

以上が、提出書類の一覧です。
特別な理由があり、夫婦での同席を希望しない方は、⑤の進行に関する照会回答書に、しっかりとその旨を明記しておきましょう。
調停では、調停委員より、結婚から離婚までの経緯や、離婚を望む理由などを聞かれますので、準備しておくことが大切です。

そのほか、調停当日の子どもの預け先や、裁判所までの交通手段についても、事前に確認しておいた方が当日あわてずに済むと思います。

まとめ

「夫婦は二世のえにし」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、仏教的な考え方で、現在夫婦である人たちは二世、つまり前世と現世で縁があるという意味です。
この言葉から、夫婦というのはそれだけ、絆やつながりが深いというわけなのでしょう。
情が深いからこそ、別れを選んだときに諍いが激しくなることがあります。
一度は生涯を共にしたいと考えた人と、好きこのんで争いたがる方は、ほとんどおりません。
しかしながら、実際争いに発展してしまい、当人同士で解決が難しい場合には、第三者が仲裁する調停という手段を考えてみてはいかがでしょうか。

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