不倫した場合でも養育費は貰えるの?

「健やかなるときも、病めるときも、また富めるときも、貧しいときも夫として愛し、敬い、いつくしむことを誓いますか」
結婚式をあげたとき、夫婦になる男女はたいてい上記のような誓いを立てることが多いでしょう。
しかし、時には自分自身の行為によってパートナーを裏切る可能性もあるのです。
今回は、自分の「不倫」が原因で離婚になった場合の親権や養育費についてお話していきたいと思います。

不倫と不貞行為 ~どんなことが不貞にあたるの?~

「不倫」とは具体的にどのような行為なのでしょうか。
パートナー以外の異性と「食事に行く」、「ハグをする」、「キスをする」、「性行為をおこなう」、などなど、パートナーがした行為のなかで、どこからが不倫の境界線なのでしょうか。
「食事に行くだけでも許せない、離婚だ。」という方もいれば、「キスぐらいなら平気」という方もいらっしゃるかもしれません。許せない行為というのはひとそれぞれで、不倫のとらえかたも十人十色
世間一般には「浮気」や「不倫」といった言葉が使われていますが、実は法律用語に不倫や浮気という言葉はありません
浮気や不倫のことを法律用語では「不貞行為」と呼び、不貞行為とみなされると離婚の事由として認められます
法律上では、不貞行為は「性行為、もしくは性行為に準ずる行為。」を意味しています。
「えっ、ハグもキスも不倫じゃないの?」と驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
される側からすると、キスやハグなんかも「不倫」に加えたくなりますが、法律上でみとめられる離婚事由とはなりません
ただし、逆に「キスやハグぐらいなら大丈夫」、とたかをくくった方も、油断は禁物です。
このことが原因で、「夫婦関係が冷え切り、別居状態が続いた。」、「浮気相手に貢いだ末、家庭に金銭をいれなくなった。」などの事態に発展して、その末「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとみなされて、離婚が認められることもあります。
もし家族を大切に想っていて、関係を壊したくないならば、軽はずみな異性との交流は控えてくださいね。

【同性との不倫で離婚したい】同性との不倫はどうして不貞行為と認められにくいのか

不倫が原因で離婚 ~親権取得には影響ない?~

前章では、いわゆる「不倫」と法律上の「不貞行為」の違いをお話ししました。
今回は、自分の不倫が原因で離婚にいたった場合、子どもの親権はどうなるのかという問題について話していきたいと思います。
親権は、親の権利であり、義務でもあります。
夫婦でいるあいだは、どちらか一方の親の権利ではなく、妻と夫、共同で行使しなければなりません
しかし、離婚するとなると、どちらが親権を取得するかを決める必要があります。
では、妻側が「不倫」をした場合、親権の取得に影響はあるのでしょうか。
結論から言うと、「不倫」の行為そのものは親権の取得にあまり影響はありません。
離婚原因をつくった責任をとるということと、親権をどちらがもつべきかは別の問題としてとらえられます。
また、親権をどちらの親がもつかは、子どもの幸福の実現を第一に考えて判断すべきこととされています。
どもの精神の安定のためには、離婚前とできる限り環境変化を少なくしたほうがよいと考えられていて、一般的に、母親のほうが、子どもと共に過ごしている時間が長いことから、母親が親権をもつのが適切という判断をくだされるケースがほとんどです。
ただし、普段から、子どもの世話をおこたっていたり、虐待を加えていたり、本人の精神が不安定になっていたりすると、親権を父親が持つことがふさわしいと判断される場合があります。
加えて、子どもの年齢によっては、母親が親権を持てないこともあります。
子どもが、とくに幼児や乳児などで、年齢が低い場合には、母親による養育監護が必要だと判断され、子どもの親権を取得できる可能性は高くなります。
一方で、子どもが、ある程度意思決定ができると判断される年齢に達しているときは、子どもの意思が一定程度、尊重されます
子どもが、母親の「不倫」を、許せないと考えていて、父親との生活を強く望む場合などには、父親側が親権を取得することもあるのです。
なお、収入がないなどの金銭の問題で、親権が取得できなかったとしても、子どもを養育できる監護権を取得することができれば、子どもと一緒に暮らすことが出来ます

【弁護士監修】離婚時に必ず取り決めるべき親権について解説!

私が原因で離婚… 養育費は貰えるの?

前章では、「不倫」をしても親権を取得できるのかという部分に焦点を当てました
今回は、不倫した妻が、親権(もしくは監護権)を取得した場合、夫側から養育費を貰えるのかということを考えていきましょう。
民法では、未成熟の親族を扶養することを義務づけています
この義務は離婚したからと言って消滅するわけではなく、離婚後の父母であっても自己と同水準の生活を子どもに与える必要があります
そこで親権(監護権)を持ち子どもと暮らす親よりも、もう一方の親の所得が高い場合、所得が高い親は養育費支払いの義務が生じます。
つまり、不倫したとしても、親権(もしくは監護権)を取得した場合には、養育費を貰うことは可能です。
離婚原因と子どもの養育は別問題としてとらえられるので、「不倫」で慰謝料を請求されていたとしても、パートナーへ養育費を請求できるのです。
不倫が原因で別れたとしても、子どもにとって、元パートナーは父親だという事実に変わりないのですから、当然といえば当然かもしれません。
また、婚姻中、または離婚後300日以内に出産した子どもは原則として、夫婦の間にできた子どもだと推定されるので、仮に他の男性との子どもであっても出生届を提出すると、夫の子どもとして戸籍に入籍することになります。
ただし、まれに相手側が子どもとの親子関係を否定し、家庭裁判所に調停の申し立てをし。親子関係が無いと認められた場合には、養育費の支払いの義務がなくなるので注意が必要です。

【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識

体験談 ~私はこうして不倫した~

ここまで不倫をした場合の親権や、養育費について重点的にお話をしてきました。
今回は、不倫がきっかけで離婚にいたった女性の体験談を紹介したいと思います。

ケース あんずの場合

夫:あずま(35)職業:食品会社の開発部 年収:600万円
妻:あんず(31)職業:在宅勤務の翻訳 年収:200万円
妻の不倫相手:かず(29) 職業:専門商社 年収:500万円
娘:あずさ(5)

夫だったあずまとは、大学時代の友人の紹介をとおして出会いました。
人前が苦手な私をリードしてくれる彼を好きになり、彼も私のマイペースなところを気に入ってくれたようで、交際4年を経て、25歳のときに結婚しました。
その後、1年ほど経って、娘のあずさが産まれて、育児は大変だけれど、優しい彼の助けもあって充実した日々を送っていました。
ところが、あずさが1歳の頃、夫の勤務していた研究所が移転し、遠方への転勤を余儀なくされました。
当初は、半年ほどでこちらに戻ってくる予定だったので、彼は単身赴任を選択しました。
ところが、彼の仕事の量が予想以上に増えてしまい、予定の半年を過ぎてもこちらへ帰ってくることはありませんでした。
夫となかなか会えず、また仕事が忙しいために電話も難しい状態が続き、さみしさが募っていく毎日でした。
ある日、近くに住む義理の両親が娘を預かってくれたので、久々に大学の友人の飲み会に参加しました。
居酒屋で、たまたま、隣の男性グループと仲良くなり、卓を移動して一緒に飲みました。
その中に、かずという名の、一見すると冷たい雰囲気の男性がいました。
しかし雰囲気に反して、彼は口数が少ないながらも私の愚痴を根気よく聞いてくれたのです。
普段、あずさとしか接しておらず、他のひととしゃべる機会がほとんどない私はすっかり気をよくして、調子に乗ってしまいました。
とはいえ、娘のこともあるので、その日は別れ際にLINEを交換し、解散をしました。
飲み会の次の日から、かずとLINEで連絡を取り合うようになりました。
LINEのやり取りや電話を繰り返すうち、次第にさみしさがまぎれ、かずにときめきを覚えてしまったのです。
はじめのうちは、「話し相手になってくれればいい」と考えていた私ですが、彼と接していくにつれ、心の中で彼のことを求めている自分がいました。そんな時、かずから連絡があり告白を受けました。
私は夫のことを考え一度は断りましたが、彼の必死な口ぶりにすっかり舞い上がり、結局付き合い始めました。
度一線を越えてしまうと、自分の感情を抑えられなくなり、日に日にかずにのめり込んでいきました。
夫といるときは、母親としての役割の私ですが、かずはそんな私を女性扱いしてくれる貴重な存在でした。
不倫関係が2年ほど続いた頃でしょうか。
夫にかずとの関係がバレてしまいました。
夫婦間の話し合いでは折り合いがつかず、調停にもつれ込んだ結果、離婚は成立
夫は、「不倫するような女にあずさは任せられない」と言って、親権の取得を求め、また、不倫に対する慰謝料も請求してきました。
結果的には、親権は、夫が単身赴任していることが幸いして、私が取得することができ、慰謝料は私が財産分与を諦めることで、支払わずに済みました。
養育費も月々5万円と取り決めをしました。
また夫はかずにも慰謝料を請求していたようですが、不倫がバレた時点で連絡をとるのを止めたので、詳細は分かりません。
ただ、娘のことだけは、大切にしてきたつもりです。
娘も、こんな私に母親として懐いてくれています。
今は、彼女の笑顔が唯一のよりどころになっています。
これからは、彼女の笑顔だけは決して失わないように精いっぱい良き母親になれるように努力は惜しまないつもりです。

まとめ

今回は、不倫についてお話を進めてきました。
不倫を経験したことのある方のなかには、「相手が不倫する心配はあるけれども、自分が不倫をして離婚なんて考えられない」と思っていたひとも少なからずいらっしゃるかと思います。
不倫は悪いことですが、どんな人でも「魔が差す」ことはあるでしょう。
結果、道ならぬ恋にはまってしまい、不倫から脱け出せなくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時は、一度自分の置かれている状況を整理すると良いと思います
頭の中だけではなく、実際にノートやメモに書いてみても良いでしょう。
すると、ある程度冷静になり、物事を俯瞰してみることも出来るかもしれません。

熱い感情を持っていると、どうしても判断を誤ってしまいがちになるので、冷静になり今後のことを考えてみてはいかがでしょうか。

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