【我慢しなくても良い?】実は離婚事由になりえる行動を解説①

「小さなことだし、自分さえ我慢すればいいんだから」
こんなこと思ったことはありませんか。
確かに夫婦と言えど、元は他人同士。
別個の人間なわけですから、育った環境も価値観も違います。

よく「結婚は我慢の連続」なんてセリフを耳にすることがありますが、「我慢の限界」「沸点到達」「決壊寸前」なんて感じることも。
ささいな事でも我慢し続けた結果、離婚問題に発展することはままあります。
今回は、「こんな理由でも離婚事由になる」といった事例をご紹介していきたいと思います。

ゲームで離婚沙汰に発展? ~ハマりすぎにはご注意を~

2010年代ごろからスマートフォンが普及し、それにともないソーシャルゲームが身近なものになってきました。
専用機器を購入しなくても、スキマ時間にゲームが出来るようになりました。
とはいえ、日常生活に支障が出るレベルでゲームに熱中してしまう方も少なからずいらっしゃいます。
ではパートナーがゲームにはまってしまった場合、離婚が出来るのかを1組の夫婦の例とともに考えていきましょう。

体験談~ゆみさんの場合~

妻;ゆみ(32)職業:パート 年収:90万円
夫:かなた(35)職業:会社員 年収:550万円
娘:ゆめ(4)

夫であるかなたは結婚前に勤めていた会社の上司でした。
あるプロジェクトを一緒に担当したことがきっかけで、距離が縮まり交際に発展。
そのまま、3年ほど付き合って25歳のときに結婚しました。
結婚後3年ほどして娘のゆめを妊娠。
それを機に会社を辞め、以来ゆめが2歳になるまでは専業主婦として育児と家事をしていました。

育児と家事の合間にやるソーシャルゲームが唯一の楽しみで、夫にも勧めたところ、かなり面白かったようで私よりもはまり込んでいきました。
最初は、ゲームに熱中する夫をほほえましく思っていましたが、次第にゲームをする時間が多くなり、食事の時もお風呂の時も、トイレに行く時ですらスマホを持ち込みゲームしていました。
「夕飯をつくる間、娘を見ていてほしい」と頼んでも、生返事ばかりで全然様子を見てくれず、一緒に住んでいるのにワンオペ状態です。
それでも業腹ものだったのですが、驚きの事実が発覚したのです。

結婚してから娘が妊娠をするまで3年間、私が正社員として勤めていたころの給料は、手取りで25万円ほどあり、月々10万円ほど、将来のマイホーム資金として貯金をしていました。
その貯金は娘を妊娠したときにいくらか使い、残額は200万円程度ありました。
ところが、先日記帳したところ、子どもに利用するお金のほか、毎月3万~5万円が引き落とされていたのです。
いて夫に問い詰めたところ、毎月引き落としたお金をゲームに課金していたそうです。
また、月々の給料口座からも2~3万円ほど課金費用に充てていたとしていたそうです。
「ゲームはストレス発散で、必要経費」と言われましたが、正直何万円も課金する神経が分かりません。

現在、夫と離婚を考えているのですが、ゲームを理由に離婚はできるのでしょうか。

ゲームを理由に離婚できるのか

ゲームを理由に離婚が成立するかどうかは以下に当てはまるかが焦点になると思います。
①ゲームのプレイ時間が異常に長い
ゲームの時間が多すぎて、家庭をかえりみず、夫婦関係が破綻した場合には、離婚事由になり得ます。

②ゲームに過度の課金をしていた場合
月々微々たる課金であれば(家計の状況にもよるので明確にいくらかとはいえませんが)離婚事由として認められないケースもありますが、多額のお金をつぎ込んでいた場合には認められる可能性は高いでしょう。

③仕事を辞める
ゲームを理由にパートナーが仕事を辞めた時には、離婚事由に当てはまる可能性が非常に高いです。
仕事を辞めるレベルになってしまうと、ゲーム依存症である場合が多いと思います。

今回のケースの離婚が成立する可能性は…?

今回ご紹介したゆみさんのケースですと、①の家庭をかえりみないと②の過度の課金が当てはまると思われます。
ゆみさんの話ですと、夫であるかなたさんは、家事や育児に全く協力せず、ゲームをしています。

また、月々総額で5万円~8万円程のお金を由美さんに黙って、課金に利用していますので、離婚が成立する可能性は高いと思います。
ゆみさんの場合、養育実績から親権(もしくは監護権)を取得することが予想でき、かなたさんよりも収入が低いことから、扶養的財産分与でお金を多くもらえる可能性は大いに有り得ると思います。
更に財産分与とは別に、月々の養育費も取り決めも出来、双方の収入をかんがみて、6万~8万円が相場でしょう。

離婚条件を徹底解説!うまく別れて良いスタートを切りたい方へ

大切なもの、それともガラクタ?~断捨離がもとで離婚に…~

他人にとってはただのガラクタでも、当人にとっては大切な宝物。
人の価値観は他人の物差しで測れないことがしばしばあります。
フィギュアや模型、古本など、知らない人にとってはなかなか価値が分からないこともあります。
ただし、価値がわからないからといって、勝手にパートナーのものを捨ててしまうととんでもないことになってしまいます。
一組の夫婦の例をあげて、どうなるのかを考えていきましょう。

あゆみさんの場合

妻:あゆみ(28)職業:専業主婦 年収:なし
夫ともや(32)職業:官公庁職員 年収:700万円
子ども:無

私は几帳面な性格で、部屋がごちゃごちゃしていると、落ち着かず掃除が趣味と言えるほどです。
ただ、そのきれい好きが災いして、現在離婚を言い渡されています。

夫のともやはミニ四駆が大好きで、家にはところ狭しと完成したミニ四駆が並んでいます。
結婚後は買うのを控えているそうですが、独身時にはパーツやらなにやらに月々結構な額をつぎ込んで収集していたようです。
しかし車やミニ四駆に興味のない私は、家を圧迫する夫の趣味が理解できず、彼が1か月ほど出張へ行っているときに、古いものや汚れているそれを捨ててしまいました。
出張から帰ってきた後、夫に不要なものを処分したと伝えると、大げんかに発展し、離婚を言い渡されています。
たかだかミニ四駆を捨てたくらいで、離婚なんてありえないですよね?

勝手にものを捨てたら離婚になる?

結婚前にパートナーが購入した物は、夫婦の共同財産ではなく、特有財産(個人の財産のこと)にカウントされます。
したがって、本人の了承なしに捨てた時には、違法行為に該当します。
また、結婚後でも、プレゼントなどの贈り物としてもらったものに関しては、特有財産の扱いになるので、勝手に捨てたり、壊してしまうと違法行為に当たるので注意しましょう。
その他、特有財産とされるのは結婚前の預貯金や、株式など有価証券、結婚後なら相続した財産などが当たります。

今回のケースは離婚事由にあたるのか…?

今回のあゆみさんのケースでは、夫であるともやさんの了承無く、大切にしていたミニ四駆を捨てています。
したがって、捨てたものが独身時代に購入していたものであれば、特有財産を勝手に処分したとして、違法行為に相当するだろうと推測されます。
そのため、パートナーが大事にしているものは、たとえ不要なものだと感じても、処分する際には了承を取っておいた方が、のちのちのトラブルを防げるでしょう。

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何をやっても文句ばかり ~不満たらたらの夫と離婚~

最近パートナーから、不平不満や嫌味ばかりを言われていることはありませんか。
「お前は本当どんくさい」「これ以上太ったら豚って呼ぶよ」「化粧くらいしろよ。気が抜けてんじゃないの」
耳の痛い忠告であるならば、真摯に向き合わなければならないのかもしれません。

けれど、アドバイスの枠を超えて、「悪口じゃない」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はパートナーの「文句」や「悪口」について、例を交えお話していきたいと思います。

なつこさんのケース

妻:なつこ(36)職業:会社員 年収:400万円
夫:しゅうや(38)職業:会社員(課長) 年収:600万円
娘:はるか(3)

夫のしゅうやとは今年で結婚してまる10年になります。
錫婚式にあたる節目の年なのですが、現在離婚を考えています。
というのも、彼の私への口撃(こうげき)があまりにひどいからです。

26歳の頃に結婚した当時、私はスレンダーだと良く彼に褒められ、「かわいい」「きれいだ」とたくさん言われていました。
しかし、娘を出産後、なかなか体重が戻らず、また育児や仕事の忙しさも相まってプロポーションが維持できなくなってしまいました。

私的には、それでも標準体重の域を超えていないので、仕方がないかと思っていたのですが、どうやら夫は違ったようです。
事あるごとに「ブタさん」だとか、「デブ」「早く痩せろ」といったセリフを言ってきます。
はじめは聞き流していましたが、育児や仕事で疲れているときに言われると、正直腹が立つし、悲しくもあります。
お願いだからやめてほしい」と言っても、「お前にはずっときれいでほしいから言ってるんだ」と逆に諭されます。
「きれいでいてほしい」と望むくせに、育児や家事の協力は一切やってくれません

3年間我慢しましたが、もう我慢の限界です。
離婚の意志を伝えてみましたが、一笑に付されてしまいました。
こんな理由では離婚できないのでしょうか。

パートナーからの「悪口」で離婚は成立するの?

程度によりますが、身体的特徴をからかったり、嫌がっているのに侮辱的な呼称を使い、相手に精神的苦痛を負わせた場合にはモラルハラスメントにあたると考えられます。
モラルハラスメントとはセクシャルハラスメントと同様に、受け取り手側に依拠されるケースが多いので、自覚無しに行っている場合があるので注意が必要です。

今回のケースは離婚事由にあたるの?

今回のなつこさんのケースでは、妻であるなつこさんが「やめてほしい」とお願いしているのにも関わらず、夫のしゅうやさんは彼女に対して侮辱的発言をしています。
したがって、モラルハラスメントで離婚できる可能性はあると思います。

また、なつこさんが「家事や育児に協力してくれない」と言っていることから、程度によっては、夫婦の「扶養・扶助・協力」の義務違反にあたることもあります。
とはいえ、離婚協議で、パートナー側から離婚の了承を得られない場合、モラルハラスメントや扶養・扶助・協力の義務違反で、離婚を成立させることは、それらを証明できないと難しいケースもあります。
そのため、離婚に取り合ってくれない際には、専門家である弁護士に相談しても良いかもしれません。

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まとめ

今回は3つの離婚のテーマを取り上げ、お話をさせていただきました。
一回であれば、我慢できるパートナーの発言や行動でも、結婚生活で繰り返しおこなわれると、いつか限界が訪れてしまいます。
限界がきて、外に感情を出すことが出来ればよいですが、心のうちに溜め続けると、うつ病などの心の病気になってしまうことも少なくありません。
価値観や考え方が違うのは仕方がありませんが、違和感が大きくなる前に夫婦間で話し合いをすることが大切だと思います。
話し合いにならず、離婚を考えた時にはひとりで考えないで、両親や友達、場合によっては弁護士に相談すると良いかもしれません。

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