【パートナーが夜の店にハマる】風俗通いで家庭をかえりみない夫と離婚したい

すべての男性とは言いませんが、結婚してもキャバクラや一部の性サービスをともなうお店に行く方は少なくないです。
上司の付き添いで、あるいは友人の付き合いで、とパートナーの意志ではないこともあるでしょう。
「分からないなら」「付き合いなら仕方がない」としぶしぶ納得する方もいるでしょうし、「絶対許せない」と感じる方もいると思います。
今回は、夜のお店にハマった男性と離婚を考えている方に向けてお話していきたいと思います。

そもそも夜のお店って?~法的なNGの線引きは~

ひとくちに夜の店と言っても、業種は多岐にわたり、サービスの内容はさまざまです。
したがって、パートナーが夜の店でどんな行動をするのかによって、離婚の出来る確率が変わります。
例えば、キャバクラに一度行ったくらいでは、いくら嫌でも、相手の了承なしでは、ほとんど離婚出来ません。
では、パートナーがどんな店に行きどんな行動をとった場合に離婚が可能になるのでしょうか。
項目別に考えていきましょう。

キャバクラ

キャバクラとは、接待をともなう飲食店のことです。
キャバクラ嬢はお客さんと一緒に同席し、会話を楽しみます。
肩に触れる、手を握るなどのボディタッチはあるかと思いますが、性的なサービスはありません。
そのため、法定離婚事由である不貞行為(配偶者以外との性行為を含む不倫行為)にはあたりません
ただし、頻繁にキャバクラへ通い、借金をする、共同財産を使いこむ、キャバクラに通うために生活費を渡さないなどの行為があった場合は、有責になることもあります。
また、パートナーが店外でキャバクラ嬢と会い、性行為を及んだ場合、当然不貞行為にあたりますので離婚事由になり得ます。

セクキャバ

セクキャバとは、キャバクラとは異なり「服を脱ぐ」「胸などを触る」「キスをする」という
行為が許されています。
キャバクラは許容できても、セクキャバを許容できる女性は少ないのではないでしょうか。
情的には、「離婚事由になるだろう」と思いたいですが、実はこちらも不貞行為には当たりません。
とはいえ、キャバクラと同じように金銭の使い込みや借金が発覚した場合には離婚事由になる可能性があります。

ヘルスやピンサロなど

性風俗店とはいわゆるデリヘルやピンサロといったような業種を指します。
イメージとして、挿入を含む性行為がおこなわれていると思われがちですが、挿入行為は売春禁止法で、法律的に禁止されています。
したがって、こちら離婚事由の不貞行為にあたるのかと言われれば、難しいと言えるでしょう。
ただし、性風俗では性病のリスク感染が少なくありません
パートナーが性風俗店に通い、性病に感染し、また妻に移した場合には、法定離婚事由である、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が可能なこともあります。

ソープ

今まで紹介した風俗店とソープ店の大きな違いは、挿入を含む性行為があるかどうかです。
性風俗店の項目でもお伝えしましたが、法律では商売としての「挿入行為」が売春禁止法で禁止されています。
そのため、ソープは便宜上、偶然男女が同じ部屋におり、性行為にいたったという「自由恋愛」のかたちをとっているのです。
パートナーがソープに通い、性行為をおこなったと発覚した場合には、「不貞行為」にあたり、離婚できる可能性が高くなります。

以上が夜の店の種類と店に通うパートナーと離婚できる理由でした。

夜の店を浮気や不倫だと考える女性は少なくありません。
対して、男性は夜の店に通うことを浮気や不倫と考えておらず、性欲発散であるととらえがちな方が多いです。
浮気や不倫に対して、夫婦で考え方の違いもあると思いますので、パートナーの夜の店通いが発覚した場合には、一度話し合ってみても良いかもしれません。

夫が不貞行為をした場合の慰謝料請求とは?

夜の店にハマったときのトラブルとは…?

前章では、夜の店の種類などについて、説明させていただきました。
今回は、パートナーが夜の店通いで起こり得るトラブルについて考えていきましょう。

お金の使い込み、借金を抱える恐れがある

夜の店全体に言えることですが、料金価格は大衆居酒屋などの飲食店に比べ割高です。
一般的には受けるサービスが性的なものを含めば、含むほど料金が高くなります。
では、性的行為が含まれないキャバクラは、安いのかといえばそうでもありません。
つまり当たり前のことですが、頻繁に通えば通うほど、お金がかかってくるのです。
夜の店に通った結果、お金に困り、夫婦の共同財産を使い込んでしまったり、妻に内緒で借金をしてしまったりするケースは少なくありません
最悪のケースでは、借金の返済をおこなわず、店に通い続けた結果自宅が差し押さえられる…なんてことも起こりえるのです。

性病を移される可能性がある

一般的に性病とは、性行為で感染するとされていますが、場合によってはキスでも感染することがあります。
特に口腔感染(口からの感染)は性病を感染したとしても、無自覚であることが多いのです。
梅毒やAIDSなど重篤な病気になる可能性もありますし、治療しやすい淋病やクラミジアと言った性病にすら、不妊症の原因になり得ます

精神疾患になる可能性がある

パートナーが風俗通いをした結果、精神的な苦痛を受け、うつ病等の精神疾患にかかる可能性があります。
それだけでなく、精神的に不安定になり、依存症を引き起こすこともありえます。
存症として有名なのはアルコール依存症、ギャンブル依存症、買い物依存症などです。
依存症の原因になったのは、パートナーの行動が原因なのに、妻側に有責事由があるとして、離婚を切り出されたり、慰謝料の支払いを命じられる可能性も否定できません

以上が、パートナーが夜の店にハマった結果、起こりえるトラブルでした。

 

パートナーの店通いが嫌でたまらない…~慰謝料をもらえる可能性とは?~

パートナーの夜の店通いがさまざまな危険を伴うことをお伝えしてきました。
今回はどんな時に慰謝料を請求することが可能なのか掘り下げていきたいと思います。

慰謝料ってどんな時にもらえるの?

慰謝料とはパートナーの行動により、精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。
一般的に離婚と慰謝料の請求はセットだと思われがちですが、実際はそうではありません。
夫婦のどちらかに有責事由がなければ、慰謝料を請求することは出来ません
加えて、離婚しなければ慰謝料を請求することが出来ないと思われがちですが、離婚をしなくても精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求することが出来ます

慰謝料が請求できるケースとは…?

夜の店に通うパートナーに慰謝料を請求することが出来るのは、基本的に性風俗などで性行為があったかどうかです。
つまり、離婚の可否と同様、パートナー側に有責事由がなければいけません。
その理屈でいくと、ソープ通い以外は認められないじゃないかと不安を覚えてしまうかもしれません。
法律上の不貞行為は挿入を含む性行為であるとお伝えしました。
しかしながら、場合によっては挿入をせずとも、不貞行為と認められるケースもあります。
なお、パートナーが共同財産を店通いによって使い込んでいた場合、慰謝料を請求することは出来ません。
とはいえ、「使ったもの勝ち」ではあまりにも不合理ですよね。
パートナーの使い込みを証明することが出来れば、共同財産の清算時にその分を考慮して、分配されるケースもあります。
また、相手方に支払い能力がない場合には、分割で返済してもらえることもあります。

弁護士に相談したい方はこちら

体験談

前章までは、風俗通いについての問題点や慰謝料などさまざまなお話をしてきました。
今回はパートナーの風俗通いに悩む女性の体験談をご紹介したいと思います。

あなたの身体に触れたくない~みつるさんのケース~

妻:みつるさん(35) 職業:会社員 年収:450万円
夫:さくやさん(34) 職業:会社員 年収:650万円
娘:りっかさん(7)

夫であるさくやとは、婚活パーティで知り合い、交際期間1年ほどを経て結婚しました。
その後、すぐに子宝に恵まれ、娘のりっかを産みました。
出産後、夫から専業主婦になることを打診されましたが、今の仕事が好きなので、申出を断り、近所に住む両親に協力してもらいながら育児と仕事を両立させていました。
りっかが3歳になったころから、夫が仕事で帰りが遅くなりました。
また、「忙しい」といって、土日出勤も珍しくなくなりました。
仕事なら仕方ないと、休日の育児はほとんどひとりでやっていたのですが、先日驚くべきことが発覚したのです。

私たち夫婦は、生活費用のお金を私の口座に、マイホーム資金の貯蓄を夫の方でしていました。
そろそろお金もある程度溜まっただろうと思い、通帳の記帳をしたところ、お金は100万円ほどしか溜まっていませんでした。
ほとんど私の収入から生活費を出しており、彼の口座から引き出されるのは家賃位のものです。

家賃と月々の交際費にしても、月20万以上の出費はおかしすぎます
納得がいかず、彼を問い詰めたところ、4年ほど前から性風俗にハマり、週1回から週3回のペースで通っていると白状しました
風俗に行くことも嫌でしたが、それ以上に節度を持たずお金を使い込んだことが許せませんでした。

夫のことを信じられず、弁護士に相談したうえで離婚を切り出しました。
結果、子どもの親権は私に、また共同財産である貯金50万円と所有していた車は私のものになりました。
正直、それでも使い込みの金額には足りませんでしたが、一刻も早く別れたかったので、手を打ちました。
その代わり、養育費を相場よりも高い10万円に取り決めて、不払い時の強制執行を盛り込んだ公正証書も作成しました
現在は、今まで住んでいたマンションを引き払い、実家に身を寄せています。
発覚後は元夫に対して激しい憤りを感じておりましたが、今はただ、無力感を覚えています。
しかし、私が落ち込んでいるばかりいると、娘のりっかにも伝わってしまいますので、何とか頑張っていきたいと思います。

 

まとめ

今回はパートナーが夜の店にハマったケースの離婚についてお話をしてきました。
風俗などにハマり、共同財産を使い込まれた場合、使い込みの証明が難しく、泣き寝入りになることもあります。
また、パートナーの不貞行為の証明に関しても、自身の力だけじゃ及ばないことがあるかもしれません。
そんな時は、法の専門家に相談し、依頼することもひとつの手です。
また、離婚後、燃え尽きたように気力がなくなることもしばしば起こり得ます
そのため、誰かに相談することや話を聞いてもらうことはとても大切です。
気落ちの状態が離婚うつである可能性もあるので、気落ちの状態が続くようでしたら、メンタルクリニックを受診したり、カウンセリングを受けてみるのも良いかもしれません。

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