【夫がロリコンだった!】配偶者の性嗜好を理由に離婚できるのか

結婚して○年経って、夫の隠れた嗜好が発覚…。
彼の部屋を掃除していたら、大量のアダルトビデオが…。
男性だから仕方ないと思いつつ、片付けているとすべてロリータ系のものだと判明。

わかってる、性的嗜好はひとそれぞれ。
とは言いつつ、ごめんなさい。
どうしても受け入れられない。

離婚を考えているけれど、こんな理由で離婚できるの…?

そもそもロリータコンプレックスって…?

ロリータコンプレックスとは、元はロシアの小説である「ロリータ」から来ています。
意味は性愛の対象がローティーン、つまり幼児や15歳以下の小児にあるということです。
しかしながら、日本でのロリータコンプレックスの定義は広く、対象年齢が18歳以下に引き上げられていたり性的嗜好を含まない「愛好」等といったものも入っていることもあります。

対して、「ペドフィリア」。
一見同じような意味を持つ言葉に思えますが、ひとに与える印象が違います。
この言葉は、一般的に13歳以下の乳児、幼児、小児に対して性的嗜好を持ち、「性犯罪」や「性虐待」などのネガティブなイメージが付きまといます。

実際に、アメリカなどでは、単なる性嗜好ではなく、性障害のひとつととらえられ、性犯罪をおこなっていなくとも、周囲からは強い嫌悪感を持たれがちです。
とはいえ、「ペドフィリア」であるすべてのひとが、「性犯罪」や「性虐待」をおこなうわけではありません
乳幼児や児童などに、性犯罪をおこなったひとのことは、「チャイルドマレスター」といい、「ペドフィリア」のひととははっきり区別がつけています。

日本はロリータコンプレックスに対して寛容…でも、実は?

冒頭でもお伝えしたとおり、日本のロリータコンプレックスは、たくさんの意味を含みます。
「漫画やアニメなどの少女や少年がかわいくて好き」や「〇歳の子を理想の女性として育てたい」といったものから、性的興奮を覚えるものなどさまざまです。
夫が漫画やアニメなどで、少年少女を指し、「かわいい」と言っている程度であれば、たいていの方は許容範囲内なのではないでしょうか。

とはいえ、日常ですれ違っていそうな、子どもに対し、異常な執着を持ったり、性的興奮を覚えたりするのは心情的に完全アウトでしょう。
乳幼児や児童に対して性愛を感じることは法律的にはどうなのでしょうか。

法律で禁じられているのは…?

日本では、18歳未満との性的行為等を規制する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)」を定めています。
この法律では、実際に18歳未満の子どもと関係を持ったり規制の対象であるポルノ画像の所持などについて述べられていますが、思想や嗜好にまでは触れられていません
と言うのも、思想や嗜好までを規制するのは、日本国憲法に反することがあるからです。
憲法の効力は、他のどの法律よりも大きく、憲法に反した法律は違憲として無効になります。
したがって、夫の性嗜好に嫌悪感を覚えていたとしても、他人の人権を害するような迷惑行為をしない限り、認められているのです。

ロリータコンプレックスのような性的嗜好を理由に、一方的に離婚するのは難しい…

前章ではロリータコンプレックスについて深く掘り下げていきました。
今回は、性的嗜好を理由に離婚が出来るのかどうかについて考えていきたいと思います。
法律で禁じられているのは…?」でお伝えしたとおり、他人に迷惑をかけない範囲での性嗜好は認められています
したがって、個人的に我慢ならないものだとしても相手方の有責で離婚できる可能性は低いと思います。

そのため、「性嗜好が合わない」「夫の性嗜好を生理的に嫌悪してしまう」と言った気持ちになった場合、まずは夫婦同士で話し合うことが大切です。
夫婦の話し合いで、気を付けるべきことは、「相手の考えをあからさまに否定しないこと」。

女性のなかには、性愛を含んだロリータコンプレックスのような性嗜好を受け付けられず、生理的嫌悪を覚えてしまう方もいるでしょう。
相手に対して生理的嫌悪を覚えると、感情的に相手の思想を否定したくなりますが、冷静に話し合うことが重要です。
我慢ならず、相手の思想や嗜好を自分の価値観で、「こうだ」と決めつけてしまうと相手が反発心を覚え、話し合いがスムーズに進まなくなる恐れがあります。

これは、「心理的リアクタンス」という現象で、他人によって自分の自由を制限されるときに起こります
例えば、「絶対さわらないでね」と強く禁止されると、反対にさわってみたくなることってありますよね。
制限されるとあえてやりたくなる心理状況のことを指します
このように、喧嘩腰で話し合いにのぞむと、思うような結果を得られない可能性の方が高くなりますので気を付けましょう。
夫婦ふたりだけでは、冷静になれないと感じた時には、事情を知っている親族や、共通の友人に間を取り持ってもらっても良いかもしれません

それでもうまく行かない場合には、「夫婦関係調整調停」を家庭裁判所へ申立て、調停委員の仲裁のもと、話し合うことも手段のうちです。
調停は、調停委員が夫婦おのおのに事情を聴取するスタイルなので、初回時の調停の説明のときしか、顔を合わせません
また初回時にかんしても、事前に家庭裁判所へ申請をおこなっておけば、夫婦別々に説明を受けられるので一度検討してみてはいかがでしょうか。

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こんなときは、有責事由にあたる可能性が!~有責事由になり得るものについて~

前章では、性嗜好だけの理由では、相手方の有責で離婚することは難しいとお伝えしました。
とはいえ、どんなものでも限度というものがありますよね。
夫がロリータコンプレックスであること自体は責められるものではありませんが、想像内でおさめず、実行に移す、もしくは移そうとした場合には法定離婚事由にあたる可能性が高いです。

具体的には以下のようなことが考えられます。

①13歳未満の子どもとの性交等
②18歳未満の子どもとの買春行為
③児童ポルノの画像や動画などの所持

①13歳未満の子どもとの性交等

日本の刑法では、性行為の同意年齢を定めています
13歳未満の子どもと性行為をおこなった場合、子どもの意志関係なく、強制性交罪に問われる可能性があります。
民法の法定離婚事由では、配偶者以外との性行為を不貞行為としているので、離婚が認められる可能性が高いです。

②18歳未満の子どもとの買春行為

そもそも、買春とは、お金を払って、相手にみだらな行為をさせることです。
買春や売春はいわゆる、援助交際のことを指します。
このような行為は、年代問わず「売春防止法」で禁じられていますが、18歳のひとを買春しても、罰則は特にありません。
しかし、18歳未満となると話は別です。
18歳未満との買春行為は、「法律で禁じられているのは…?」で紹介した、児童ポルノ禁止法に違反しています。
違反した人は、5年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、法定離婚事由の「不貞行為」にあたるケースが多いですので、相手方の有責で離婚することが出来ます

③児童ポルノの画像や動画などの所持

②と同じく児童ポルノ禁止法で罰則があります。
童ポルノを提供した者、また制作したものは3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
加えて、児童ポルノを所持していただけでも場合によっては、1年以下の懲役、または100万円の罰金が科されることもあるのです。
こちらは、法定離婚事由の不貞行為にはあたりませんが、その他婚姻を継続し難い重大な事由で離婚が成立する可能性は十分にあります

上記が、法定離婚事由として認められる可能性のある理由の解説でした。
①、②、③どれを見ても、かなりハードな理由ですよね。
実際問題として、ロリータコンプレックスの夫が、性犯罪にまで手を染めるケースはそう多くないと思います
したがって、やはり基本的には夫婦の話し合いで離婚を成立させるのが現実的と言えるかもしれません。

体験談

これまでロリータコンプレックスを中心とした夫の性嗜好を理由に離婚が出来るのかについてお話をしてきました。

本章では、夫のロリータコンプレックスを理由に離婚した女性の体験をお送りしたいと思います。

せいなさんのケース

妻:せいな(28)職業:パート 年収:100万円
夫:たかし(41)職業:会社員 年収:600万円

夫のたかしとは恋活アプリをとおして出会いました。
「一目ぼれだ」と強くアピールされ、結婚に至りました。
実年齢より、見た目がかなり子供っぽいところがコンプレックスだった私を、「かわいい」「そのままでいいよ」と言ってくれる彼のやさしさに惹かれたのかもしれません。
結婚してからも、とても大切にしてくれたので彼との生活に幸せを感じていました。

一緒に生活するようになって、3年ほど経った頃からでしょうか。
ある時、彼が出張で1か月家を空けることがありました
3年も経つのに、独身時代の荷物を片付けておらず、物置に入れっぱなしだったので、この機会に整理しようと荷物を空けてみると、大量のDVDが出てきました。
自分で作ったもののようで、ラベルには日付と7とか10などの数字が書いてありました。
デジカメで撮った写真でも保存しているのかなと思い、興味本位で確認してみると、子どもの写真が大量に保存されていました
中には微妙にきわどい写真もあり、一気に血の気が引きました
結局荷物整理は出来ず、日に日に夫への嫌悪感が募るようになりました。

自分の容姿が幼いというだけで結婚したのかもしれないと思うと、最低な気分になりました。
出張から帰ってきた夫をみて、「嬉しい」よりも生理的嫌悪を覚えた結果、このまま知らなかったふりをして生活を続けるのは無理だと思いました。
そこで、私は彼の出張中に荷物を整理しようとしたこと、そこでDVDに保存された画像を見て、このまま結婚生活を続けるのは無理だということを伝えました。
彼は初めのうち、「違う」「違う」と繰り返していましたが、私は「どうしても受け入れられないこと」を繰り返し伝え続けました。
子どもが出来たとしても、あなたが我が子に性的な目を向けるかもしれないと思うと安心できない」の言葉が決め手になって、彼は離婚を承諾してくれました。
慰謝料などは貰わず、共同財産だけ折半にして、特に争うことなく離婚が成立しました。

彼の行為が犯罪になるのかどうかはわかりませんが、幼い子供を性的な目で見るということは、私の中でどうしても許せませんでした。
現在は実家に戻ってきており、パートもやめたので新しい仕事先をみつけながら、今後のことを考えていきたいと思います。

【夫の性的嗜好が無理】性的不一致で夫と離婚したい

まとめ

今回は夫がロリータコンプレックスだった場合の離婚について考えてきました。
性嗜好の不一致は、ロリータコンプレックスにかかわらず、かなりの負担になります。
また、自身の価値観でどうしても許せない、理解できないことがあると思います。
夫と話し合っても、納得できない場合には離婚する前に一度別居をしてみるのも手段のうちです。
物理的に離れてみることで、冷静に相手を見ることが出来、離婚を回避できることもあるかもしれません。

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