【夫婦の不和】隠しごとや嘘つく旦那と離婚したい

心が狭いと言われるかもしれないけれど、私は嘘がキライだ。大キライだ。それはウチの旦那が呼吸のように嘘をつくから。

しかもつじつまが合ってない…。どうせつくなら、つじつまくらい合わせろや!!

虚言癖なの?冗談のつもりなの?ひとつひとつは些細な嘘だけどもう耐えられない。離婚できるのかな。

夫婦を円滑にするための嘘と不和を招く嘘

今まで生きてきて、「嘘をついたことがないひと」は、いないと思います。嘘と言っても「故意についた嘘」、「結果的に嘘になってしまった嘘」「悪意のある嘘」とさまざまです。

嘘と言うと、ネガティブなイメージがつきがちですが、すべてが悪いわけじゃありません。ほどほどの嘘、また善意のものであれば、嘘をつくことで人間関係が円滑に進むことだってあります。

正直であることが美徳とされている部分がありますが、正直すぎるというのも考えものです。バカ正直と言う言葉があるとおり、正直に伝えて人を傷つけることもあるのです。

ここでいう人間関係は、なにも会社や友人関係に限りません。夫婦のトラブルも人間関係のトラブルのうちです。

夫婦間でも、時と場合によって嘘を必要とするときもあります。

例えば、夫が会社でミスを犯し、落ち込んでいるときに、原因が夫にあっても「あなたが悪い」と真実をつきつけて、追い詰めるという方はあまり多くないと思います。嘘でも、「大丈夫だよ」とか「○○は悪くないよ」と慰めの言葉をかけるひとの方が多数派なのではないでしょうか。他人を傷つけるためではなく、思いやるための嘘は、夫婦生活を送るうえで必要になります。

では、夫婦の不和を招く嘘とはどんなものがあるのでしょうか。

夫婦内でついてはいけない嘘は、自分の都合でつく嘘です。特に以下のようなことで嘘をつくと、夫婦の関係が壊れる可能性が高くなります。

  • 金銭関係
  • 家族や親族関係
  • 異性関係

金銭関係

金銭関係の嘘は、夫婦間の信頼を損ねる原因になります。妻に黙って借金をしていたり、連帯保証人になったりすると、夫や妻だけの問題ではなく、家族にも降りかかってくる問題になる可能性があります。

というのも、夫婦には同居・協力・扶助の義務があり、婚姻期間中の債務は、原則として夫婦で負うことになるからです。

ギャンブルや買い物で散財する目的で借りたお金は、その限りでありません。しかし、借金した目的を証明するのはかなり難しいです。

金銭関係の嘘はないことが一番ですが、発覚した時には、その話し合いの音声を録音しておいた方が良いかもしれません。

家族や親族関係

夫婦と恋人の大きな変化は、親戚づきあいが起こることだと思います。恋人であれば、個人間の問題で片づけられることもありますが、結婚すると、親戚づきあいをしなければならなくなる場面があると思います。

そういった場合に起こりがちなのが相手方の家族関連での嘘。大小さまざまですが、家族関連の嘘をつかれると、信頼を著しく失うことがあります。

実際にあったケースとして、夫が家族に障害のある弟を隠していたことです。弟は、結婚式に出席せず、顔合わせの際にも夫側の家族ぐるみで、弟がいる事実を隠されていました。

紹介したケースのように、家族関連の嘘は夫婦間に大きな溝を作る可能性があります。

異性関係

異性関係の嘘は高い確率で、夫婦関係に悪影響を及ぼす危険性があります。この場合に限り、「下手に説明して誤解されたくないから」「不機嫌になってほしくないから」という気遣いがあってついた嘘でもこじれる可能性があります。

たとえ、実際には不倫や浮気などのやましいことが無くても、嘘をつかれたことによって疑心暗鬼になり、夫婦関係が悪化してしまうことがあるのです。

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「嘘」は内容によって離婚の原因として認められる

夫婦間の嘘は、毒にも薬にもなりえます。本章では、「毒」の方、つまり、どのような嘘が、離婚原因につながるのか考えていきましょう。

嘘が法定離婚事由に当てはまっているかを確認しよう

「相手の同意なく離婚したい」と思った場合、離婚裁判の申立てが必要になります。

日本の離婚制度には裁判のほか、離婚協議や離婚調停等の方法がありますが、いずれも裁判とは異なり、相手の同意が条件で離婚が成立します。つまり、相手の同意を得ないで離婚するということは、裁判で離婚の可否を問うこととなるのです。

離婚裁判を申し立てるには、法定離婚事由が必要になります。

法定離婚事由とは民法770条で定められている、離婚裁判を請求できる理由のことで、以下のとおりになります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上生死不明
  • 配偶者が強度の精神病で回復が見込めない場合
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

原則として、上記に当てはまらない限り裁判で離婚の請求をすることはできません。

また、法定離婚事由は、裁判の申立てるときのみに必要となるわけではなく、離婚を有利に進めるための材料にもなります。このことを有責事由ともいいます。

夫のついた嘘が、①~⑤のいずれかに当てはまる必要がありそうですね。具体的にどのような嘘なら有責行為として認められるでしょうか。

クイズ形式にしてみましたので、みなさんも考えてみてください。

 

Q1

夫Aは「仕事」と言って嘘をつき女性と会っていた。妻B子は、夫Aが嘘をつき女性と会っていたことが許せず離婚を切り出した。夫Aの嘘を理由に離婚ができるのか。

 

 

Q2

夫Cは結婚前に整形しており妻Dに隠していた。妻Dが荷物整理しているときに整形前の写真が見つけた。妻Dは夫Cが整形した事実を隠していたことが許せず離婚を切り出した。

 

 

Q3

夫Eは、現在の妻であるFにバツイチであることを伝えていたが、元妻Gとの間に子供がいることを隠して結婚した。

ある日、妻Fはパスポート取得のため、戸籍謄本を取り寄せた。その際、夫Eと元妻Gとの間に子どもがいることが発覚した。妻Fは、重大な隠し事を理由に夫Eと離婚を希望した。離婚はできるのか。

 

それぞれの回答は以下になります。

Q1 A. 有責事由に該当する可能性は低く、相手の合意なしに離婚できる可能性は低い。

Q2 A.有責事由に該当する可能性は低く、相手の合意なしに離婚できる可能性は低い。

Q3 A.婚姻後3か月以内であれば婚姻の取り消しの請求が可能。また、期間以外でも、有責事由に該当する可能性が高く、相手の合意なしに離婚をおこなえる確率は高い。

皆さんの予想はあたりましたか。

解答だけでは、解らない部分もあると思います。Q1、2、Q3それぞれ、夫は妻に対し嘘や隠しごとをしています。どれも夫婦関係を悪化させそうなものですが、なぜQ3のみ有責事由に該当する可能性が高いのでしょう。考えていきたいと思います。

 

Q1

夫Aは「仕事」と言って嘘をつき女性と会っていた。妻B子は、夫Aが嘘をつき女性と会っていたことが許せず離婚を切り出した。夫Aの嘘を理由に離婚ができるのか。

 

【解説】

Q1の夫Aは妻B子に対し、明らかに嘘をついています。しかし、婚姻関係の破綻にいたらないと判断される可能性が高いです。

「女性と会っている」という事実のみでは、法定離婚事由である「不貞行為」には該当しません。ただ単に会っているだけかもしれませんし、浮気をしていても肉体関係には至っていないかもしれません。

不貞行為は、「配偶者以外の異性と肉体関係にある」ことがないと認められません。したがって、Q1のような嘘で離婚するには、もう一歩踏み込んだ情報や証拠が必要になります。

 

Q2

夫Cは結婚前に整形しており妻Dに隠していた。妻Dが荷物整理しているときに整形前の写真が見つけた。妻Dは夫Cが整形した事実を隠していたことが許せず離婚を切り出した。

【解説】

夫が整形していたことは、法定離婚事由の①~④にはあてはまりません。したがって、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるかどうかが焦点になりますが、整形が婚姻関係に大きな影響を及ぼすとは考えにくいので、⑤にも当てはまりません。

したがって、「整形すること」自体で一方的に離婚することは難しいのです。ただし、整形後のメンテナンスにかかる費用が家計をひっ迫させるほど高額だったり、整形を繰り返し、高額なお金を支払っている場合には、法定離婚事由に該当する可能性があります。

 

Q3

夫Eは、現在の妻であるFにバツイチであることを伝えていたが、元妻Gとの間に子供がいることを隠して結婚した。

ある日、妻Fはパスポート取得のため、戸籍謄本を取り寄せた。その際、夫Eと元妻Gとの間に子どもがいることが発覚した。妻Fは、重大な隠し事を理由に夫Eと離婚を希望した。離婚はできるのか。

 

【解説】

今回のケースのように元妻との子どもを隠していた場合、詐欺行為にあたり、婚姻取り消し、もしくは一方的に離婚できる可能性が高いです。

婚姻の取り消しは、詐欺や脅迫などを理由に、婚姻成立後3か月以内に裁判所へ申し立てる必要があります。婚姻後3か月以上たった場合には、調停を経て裁判を申し立てることになります。

以上が、それぞれクイズの解説でした。このように、同じ嘘や隠しごとであっても、内容や事情によって、一方的に離婚できるかどうか異なります。

ケースバイケースになるので、夫の嘘や隠しごとで離婚を考えている方は、一度専門家に相談をしてみても良いかもしれません。

【離婚の基礎知識】有責行為や法定離婚事由って一体何なの?

体験談

これまで、夫の隠しごとや嘘について様々な観点で考えてきました。本章では、夫の嘘により離婚した夫婦の体験談をご紹介したいと思います。

息を吐くように嘘つく夫と離婚したい

妻:みゆき(33)

夫:はじめ(33)

息子(5)

私たち夫婦の性格は正反対。私は神経質なところがある。人間関係においても細かいことを気になる性格で、常に周囲の目をいちいち気にしてしまう。対して夫はいつもマイペース。周りが自分をどんな目で見ていようが、あまり気にならないらしい。おおらかと言うか図太いというか、何と言えばいいかわからないけど。でも、私に持っていないものを持っていた彼だからこそ好きになったし、結婚した。

ただ、いかんせんいい加減すぎる。マイペースな部分は、長所でもあるので仕方ないと思っていたが、彼はよく嘘をつく。

私は嘘がキライだ。嘘をついた方が良いと分かっていても、あまり好きじゃない。それがたとえ、相手を気遣うものであっても、積極的に嘘をつきたくないというのが本音だった。

しかし、夫は嘘をつく。ささいなことからちょっと重要なことまで、息を吐くように嘘をつくのだ。その度に私は彼に、「やめてよ」と言うのだけれど、「細かいことを気にするねぇ」と全然取り合ってくれない。

それでも、夫婦を続けていたのは息子がいるからというのもあったけど、マイナスの面を差っ引いても、やっぱり夫のおおらかな部分が好きだったからだと思う。

でも、この前とんでもないこと隠しごとが発覚した。

家に貸金業者から督促状が届いた。どうやら借金の返済の催促らしい。マンションは賃貸だし、車も持っていない。それに、お金なんて借りた覚えがなかったのにと思い、中身を保証人のところに夫の名前が記載されていた。しかも借金の金額は500万円。3人の生活でいっぱいいっぱいなのに、そんなお金をすぐ返せるわけがない。なんで相談もなしに何で保証人になったのか。夫に対し怒りが込み上げてきた。

仕事から帰ってきた夫にどういうことか問い詰めると、まあ話の流れでと適当に流された。「督促状が来てるってことは、その友達か知らないけど、そのひとが払ってないってことだよ。どうするの。500万円なんて大金、何にも使ってないのに返さないといけなくなるかもしれないんだよ!」と怒鳴っても、「なんとかなる」といって耳を貸してくれない。なんなんだとむなしくなってきた。そうしたら今までのことが、嘘が隠しごとや、好きだと思っていたおおらかさがいい加減にしか見えなくなって、もうダメだと思った。

離婚したいと切り出すと、彼ははじめて焦ったような表情をして、ごめんと謝った。でも私のこころはすでに離れていて、離婚の話し合いを重ねていくうちとうとう離婚に合意をしてくれた。

親権は私。養育費は月5万円支払うこと共同財産を半分ずつ貰うことを取り決めた。離婚するとき、「自分勝手に隠しごとするのは、嘘をついてるのと一緒だよね。許せなかった」というと、「どうにかなる」とかいい加減な言葉じゃなくて、「ごめんね」といった夫の表情が忘れられない。

どうしても許せなかったけれど、元夫のことはやっぱりキライにはなれない。今後は息子の父親として付き合っていければと思う。

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まとめ

今回は夫婦間の嘘や隠しごとについて深く考えてきました。嘘は、内容によって夫婦のあいだに大きな溝を作る可能性があります。また、隠しごとも体験談のケースのように、仲が良くても離婚にいたってしまうこともあるのです。

夫の嘘や隠しごとが発覚した場合、まずは自分で離婚したいかどうかをしっかりと考え、そのうえで行動に移った方が良いでしょう。

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