夫婦って何でしょう。法律上の定義でいえば、役所に婚姻届を提出すれば夫婦になることができます。しかし、婚姻届を出していても、実情がともなわなければ夫婦と言えませんよね。
実情のともなっていない例として、別居が挙げられます。
今回は、夫婦の「別居」と離婚について深く考えていきたいと思います。
相手の合意なく離婚を成立させることはハードルが高い
相手の合意なく離婚を成立させることはハードルが高いです。離婚の可否を問うということは訴訟を起こすことになります。
日本の法律では、民法770条で定められた、以下の理由がないと離婚を請求することが出来ません。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病で、回復を見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
また、①~④に当てはまったとしても、裁判所の判断で、訴えが却下されたり棄却されたりすることもあります。
また、離婚の訴訟を起こすためには、③の場合を除き、調停を経なければいけません。日本の離婚制度には調停前置主義という考え方が導入されているので、「離婚したいから即裁判」とすることはできないのです。
上記の理由に当てはまらず離婚するには、2つの方法があります。
- 相手の合意を得られるまで、協議、もしくは調停で話し合いをおこなう
- 別居する
相手の合意を得られるまで話し合いをおこなうのは、かなり根気のいることです。したがって、実績を積むために別居を選択する方が少なくありません。「別居」と「実績」。聞きなれない方もいらっしゃると思いますので、さっそく解説していきたいと思います。
別居は夫婦の義務に反している
民法では、夫婦の義務として下記のような文言が記載されています。
民法第七五二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦になったら、原則として同居しなければならないということですね。つまり、「同居」「協力」「扶助」のどれかがかけると、夫婦関係の破綻が認められる可能性が高くなります。
しかし、「協力」や「扶助」に関しては、線引きが難しくなかなか、夫婦関係の破綻が認められにくいです。
したがって、一番わかりやすい、別居を選択する方がいるのです。確かに「別居」すれば離婚が認められるなら行動したくなりますよね。とはいえ、別居をしたからといって即離婚できると考えるのは早とちりです。別居で離婚が認められるにもまた条件があります。
どういうことなのか。次章で詳しく解説していきたいと思います。
別居=即離婚とはならない
夫婦関係の悪化は、必ずしも前章で紹介した5つの理由が原因とは限りません。価値観の違い、生活のすれ違い、性格が合わないなどどちらか一方のせいではないこともあります。
このような場合に有効な手段になりえるのが別居。しかし、前述した通り別居すれば、すぐに離婚とうまいようにはいきません。
別居で夫婦関係の破綻を理由に離婚するには、時間が必要です。夫婦それぞれの事情によって異なりますが、離婚が認められる別居期間は大体5年から10年と言われています。あくまでも目安になりますので、参考程度にお考え下さい。
別居で自動的に離婚することはできない
長期間別居をすれば自動的に離婚できるわけではありません。離婚するには必ず、役所に離婚届を提出する必要があります。
また、別居はあくまで、離婚しやすくなる手段としてよく用いられるのであって、必ずしも離婚できると確約するものではありません。
別居を経て離婚するには以下のような方法があります。
- 協議して離婚する
- 調停で離婚する
- 訴訟を起こして離婚する
協議して離婚する
長期間の別居を経れば、離婚を拒否していた相手の考えが変わる可能性があります。夫婦の話し合いで離婚が成立するのであれば、別居期間関係なく離婚は成立します。
調停で離婚する
離婚調停の正式には夫婦関係調整調停(離婚)と言います。調停は話し合いで解決を目指すという点で離婚協議と似ていますが、夫婦間で話し合いをおこなうわけではなく、裁判所に調停の申し立てをして、調停委員を交え離婚の話合いを進めていく方法です。
調停において、調停委員が大きな役割を果たします。したがって、「長期的に別居している」と言う事実は、調停委員に夫婦関係の修復が難しいと印象づけられる可能性が高く、離婚のできる可能性が高まります。
訴訟を起こして離婚する
協議でも調停でも相手の同意を得られない場合には、裁判所に訴訟を申立てすることになります。長期間の別居は、「その他婚姻の継続し難い事由」で訴訟を申立てすることが可能です。ただし、請求をおこなったとしても、裁判所が審理をするかどうかは、人によって異なります。婚姻の継続が妥当と判断された時には、訴えが棄却されてしまいます。棄却された場合、控訴することも出来ますが、認容されるかどうかは、ケースバイケースです。また、離婚訴訟の場合、すぐに判決がくだるのではなく、争いが長期化することもあるというのも念頭に置いておいたが良いでしょう。
離婚訴訟を独力でおこなうのはかなり難しいと思います。したがって、訴訟を起こしたい時は、事前に弁護士に相談した方が得策でしょう。
別居のやりかたによっては不利益をこうむるケースもある
前章では、別居の期間や成立する条件について解説していきました。ネガティブな要素も紹介しましたが、実情として別居は有効な手段です。ただし、別居するにあたって注意するべき点もあります。
方法を間違えると、別居したことで不利益をこうむる可能性もあるので、しっかり把握していきましょう。
別居の注意点としておもに以下が挙げられます。
- 相手の同意を得て別居しないと有責行為になる可能性がある
- 婚姻費用を請求できない可能性がある
相手の同意を得て別居しないと有責行為になる可能性がある
別居の注意点として、別居するときは特別な事情がある場合を除き、相手の同意を得ておくことです。離婚したいからと言って、相手側に何も言わずに別居を開始してしまうと、有責行為である「悪意の遺棄」等に問われる可能性があります。
有責行為であると判断されると、自分から離婚をすることが出来なくなりますのでご注意ください。
また、有責行為と判断されると、慰謝料を請求される危険もあるので覚えておきましょう。
ただし、DVや子どもの虐待など即座に別居が必要であるケースの場合には、同意は必要ありませんので、即座に別居をしてください。
婚姻費用を請求できない可能性がある
勝手に別居したときや、別居の原因が自身にあると認められた場合、夫婦関係の破綻を理由に婚姻費用を請求できない可能性があります。
婚姻費用とは、夫婦のうち収入が高い方から低い方へ支払うお金で、養育費や生活費などが含まれ、扶助目的で支払われるものです。
婚姻費用は遡って請求することが出来ます。しかし、実際は婚姻費用分担請求の調停を申し立てした月までしか遡って請求できないケースが多いです。そのため、相手方が婚姻費用を支払ってくれない時には、早めに調停を申し立てた方が良いでしょう。
以上が別居するうえでの注意点でした。

まとめ
今回は、別居する際の注意点や、別居の有効性について確認していきました。繰り返しになりますが、別居は離婚を考えた場合の有効な手段のひとつです。ただし、方法を間違えれば自分が有責配偶者になったり、本来であればもらえるはずだったお金がもらえなくなる可能性があります。
したがって、離婚を前提に別居したいと思った場合には、事前準備が大切になってきます。また、別居で夫婦関係の破綻が認められる期間についても、ケースバイケースなので、事前に専門家の意見を聞いてみるのも良いかもしれません。
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