【離婚回避希望】有責配偶者らしいんだけど離婚を回避したい

不倫がバレた。ギャンブルで、買い物に依存して、決して安くない借金をしたうえ夫にバレた。夫は、離婚を考えていると言う。

こんな時、離婚を回避できる方法はないの!?

有責配偶者とは?

離婚で検索してみると、「有責配偶者」と言う言葉を見る機会があると思います。有責配偶者とは、離婚の原因となる行動をとった配偶者のことを指します。

離婚の原因とは民法770条に記載されている下記のような行為になります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病で回復を見込めない場合
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

上記は、離婚訴訟の請求を出来る理由になります。法定離婚事由や有責事由、有責行為等と呼称する場合もあります。

つまり、上記のいずれかの行動をとると、有責配偶者となるわけです。ただし、夫婦の状況や事情によって、同じ有責行為の内容でも、裁判所の判断が異なることもあるので注意が必要です。

有責配偶者は、自ら離婚の原因を作り出した人ですから、相手方から離婚を切り出されても、拒否することはできません。また、有責行為の度合いによっては慰謝料を請求される恐れがあります。

ただし、前述したとおり、有責行為を働いたとしても状況によっては離婚を回避できる可能性もあります。ケース別に考えていきましょう。

不貞行為の場合

不貞行為とは、肉体関係のある不倫や浮気のことを指し、離婚の原因として多い理由の一つになります。

自身が不貞行為を行い、配偶者にバレた場合、対応方法として以下のようなことが挙げられます。

  • しらを切りとおす
  • 正直に話し謝罪する

しらを切りとおす

相手方が物的証拠を掴んでいないケースに利用できる手段です。たとえ不貞行為をしたとしても、その事実を証明できなければ、有責配偶者にはなりません。有力な証拠を掴まれる前に、不貞行為の相手との関係を切り、ボロを出さなければ使える手段ではあると思います。

しかしながら、相手方が証拠を掴んでいた場合は一転して不利になります。また、しらを切りとおすことによって、相手方からへの心象が悪くなる可能性が高いのでご注意ください。

正直に話し、謝罪する

「悪いことをしたら正直になり、謝罪する」

過ちを認め、謝罪する方法は、相手方の感情を逆なでしない方法です。正直に不倫について話し、謝罪をすることによって相手が怒りをおさめ、慰謝料を減額してくれたり、状況によっては請求を取り下げてくれることもあるかもしれません。

また、真摯な対応、反省に対し情が湧き、「再構築」を考えてくれる可能性もあります。

とはいえ、正直に言ったところで、離婚を回避できるかどうかは、相手方の気持ち次第です。相手方の性格によっては、「裏切り」=「離婚」と即断する人もいるので注意が必要です。

加えて、不倫の自白は、不貞行為の証拠になり得ます。

相手方が、「不倫の自白」を音声データや動画等で残していた場合、不利な状況に追い込まれてしまうかもしれません。

以上が、不貞行為を疑われた、もしくはバレた場合に離婚を回避できるかもしれない手段でした。とはいえ、前述のとおり、どちらの方法も相手方の性格によっては、更に炎上する危険性があります。

したがって、相手方の性質を見極めて、対応方法を決めた方が良いでしょう。

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借金の場合

夫に借金をしたことがバレたとしても、即座に有責配偶者となることはありません。

借金を理由として、有責配偶者になるには、借金の利用目的によって異なります。下記の例を用いて、どのような場合であれば離婚を回避できるのか考えていきましょう。

  • 生活費等の足しにするため借金した
  • 生活費をくれないので借金した
  • 自分の遊興目的のため借金した

生活費等の足しにするため借金した

生活費等を理由にした借金の場合、有責配偶者に該当しません。つまり相手方が離婚を切り出したとしても、応じる必要がないということです。

また、夫婦には、婚姻中の生じた生活費(養育費等を含む)を分担する義務がありますので、生活費を理由にした借金は、双方が負うべき債務として考えられることが多いです。

ただし、たとえ生活費を理由にした借金であっても、配偶者に隠しておくと、夫婦の信頼関係が崩れかねないので、このようなケースで借金をする場合にも報告は行うべきだと思います。

生活費をくれないので借金した

配偶者が生活費をくれない場合の借金したケースでは、有責配偶者になることはありません。むしろ、生活費をわたさない配偶者側に有責行為があると考えられます。

配偶者側に生活費を渡す収入があるのならば、経済的DVとして「有責配偶者とは?(リンク貼る)」で紹介した、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

先にも解説したとおり、婚姻期間中の生活費(以下婚姻費用)は夫婦の収入の比率によって、分担されるものです。また、夫婦には同居・扶助・協力の義務があり、「生活費をわたさない」と行為は、義務違反になる可能性が高いです。

お金のない生活は、精神的、また身体的な苦痛を伴うものです。お金をくれない状況に甘んじてまで、相手方と一緒にいる必要はないと思います。そんな結婚生活が自身にとって幸せなのでしょうか。離婚した方が幸せになれるかもしれません。

状況に疑問を感じた場合、実家など逃げられる場所があるのならば、別居等の手段を講じた方が良いでしょう。周囲に協力を得られない状況の場合には、まずDVセンター等の公的機関に相談してみてください。

自分の遊興目的のため借金した

自分の遊興目的に借金した場合、有責行為に問われる可能性が高いです。

遊興費は、もともと婚姻費用のうちに入る、つまり生活費に含まれるお金でもあります。

つまり、度の超えた使い方、家計をひっ迫させない程度であれば、ある一定の範囲内で認められるお金です。

しかし、遊興費のために借金するということは、「度の超えた使い方」の範ちゅうに入る可能性が高いです。このような状態は、精神になんらかの負荷がかかり、正常な判断が出来ていないケースが多いかもしれません。

したがって配偶者と離婚したくないのであれば、素直に自分自身の状況を伝えた方が事態が好転するかもしれません。

借金の金額が比較的少額であれば、相手方とコミュニケーションを取ることによって離婚を回避できる可能性もあります。

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依存症の場合

次に依存症について考えていきましょう。ひとくちに依存症といっても、種類はたくさんあります。

アルコール依存症、買い物依存症、ゲーム依存症、ギャンブル依存症、セックス依存症など、少し挙げただけでも、さまざまな症状があると考えられます。

依存症は有責行為に該当するのかと言えば、「依存症」自体が有責行為になることはありません。

したがって、自分自身が何かの依存症だとしても、その事実だけで相手方が一方的に離婚することはできないのです。

ただし、依存症が原因で下記のような行為等を行った場合は、有責性を問われることがあります。

  • 配偶者以外とのセックス
  • 酩酊状態での暴力行為
  • 生活をひっぱくさせるほどの浪費

配偶者以外とのセックス

配偶者以外の異性とのセックスは、不貞行為にあたります。おおざっぱに言えば不倫と同じ扱いのようなものです。

なお、性風俗で性欲を満たしたとしても、風俗のサービス内容によっては不貞行為に該当することがあります。この場合、風俗嬢や女性用性風俗の男性は、職業でサービスを提供していることを考慮され、違法性が問われないケースが高いです。

暴力行為

依存症の禁断症状や、酩酊状態で暴力行為を働いた場合、有責行為に該当する可能性が高いです。なお、暴力行為だけではなく、配偶者への暴言や破壊行動なども、繰り返し行っていると、有責行為になる可能性が十分にあります。

生活をひっぱくさせるほどの浪費

依存症が原因で、生活をひっぱくさせるほどの浪費を行ったり、借金をしたりした場合には、有責行為に該当する可能性があります。不必要な買い物、性風俗に通うためのお金、ギャンブルで浪費するなどいろいろなシチュエーションが考えられます。

上記のような、行為を行わないためにも、依存症を自覚したり、配偶者から指摘を受けた場合には、素直に認め早々に治療へ移ることが大切です。

依存症の治療は、とても大変で長期的に考える必要がありますが、診断書や治療記録によって、上記行為を行ったとしても、酌量の余地ありと判断されることもあります。

治療を受けた場合、自身に対する配偶者の心証が改善されるケースもあり、離婚を回避できる可能性が高まるかもしれません。

依存症に関しては、保健所や精神保健福祉センター等で相談することが出来るので、「病院へ行くのは抵抗がある」とお考えの方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

今回は有責行為を行った人が離婚を回避できる可能性について考えていきました。有責行為をしないことが一番ですが、やってしまったことは取り返しがつきません。

基本的に自分自身が有責行為を行い、相手方が別れを切り出された場合、特別な事情が無い限り、離婚を回避できないと思ってください。ただし、夫婦それぞれの状況や事情によっては回避できることもあります。

そのため、まずは、夫婦同士で話し合い、決着がつかない場合には弁護士への相談や、離婚を前提としない円満調停を申し立てても良いかもしれません。

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