離婚までの期間を短くするなら協議離婚を検討しよう

離婚に至るまでの事情はさまざまですが、日本では離婚する夫婦の約9割が協議で離婚を成立させています。

離婚の方法は、協議の他、調停や訴訟などがありますが、離婚の理由や自身の置かれた状況によっては、協議離婚した方が良い場合もあります。

今回は離婚協議や離婚するまでにかかる時間などについて考えていきたいと思います。

離婚の方法によっては離婚成立が長期間に及ぶ

離婚したいと思う原因によっては、相手方を徹底的に打ち負かしたいと考える方も少なくないでしょう。また、相手方が離婚を考えるにいたった行動を否認し、離婚を拒否した場合、調停や訴訟を申し立てて、離婚の可否を問うこととなります。

しかしながら、離婚の可否をめぐって訴訟を申し立てるにはある要件を満たしていなければならず、また離婚成立までの期間が長くなる可能性があります。

まずは、離婚のシチュエーションについて確認していきましょう。

離婚のシチュエーションは、ざっくり以下のふたつに分けることができます。

  • 双方にはっきりとした離婚の原因がない
  • 夫婦のどちらかが離婚の原因となる行動をした

双方にはっきりとした離婚の原因がない

双方にはっきりとした離婚の原因が無い場合、協議、もしくは調停で話し合い離婚を成立させることになります。

流れとしては以下のとおりです。

【協議離婚の流れ】

① 夫婦で話し合いをする。

② 話し合いによって離婚の合意を得られる。

③ 離婚成立

②では、離婚の可否だけではなく、結婚していた間の共同財産の分け方、両者のあいだに子どもがいる場合には、親権や養育費についても話し合います。

離婚の可否で合意が取れていても、財産分与の方法、親権等で意見が折り合わないときには弁護士に依頼するか、調停へとステップを進めていくこととなります。

ケースによりますが、協議で離婚が成立するまでの期間は、他の離婚方法に比べ短いと言われています。

【調停離婚の流れ】

互いに離婚の原因が無い場合、調停で双方の意見の折り合いを見つけることになり、以下のような流れになります。

①協議で話し合っても、折り合いがつかなかった

②夫婦のどちらかが調停を裁判所に申し立てる

③調停委員を交え、妥協点を見出し離婚する

双方に離婚原因が無い場合は、訴訟へ進むことはできず、調停で解決することになります。調停では、男女ふたり以上の調停委員が、夫婦の仲裁役のような役目を負います。また、協議とは異なり、夫婦別々に事情を聞いてくれるため、初回の調停を除き同席することはありません。

初回の調停で離婚が成立することはレアケースなので、複数回調停を重ね離婚が成立することになります。期間にすると、最短でが多いです。

夫婦双方に離婚の原因がない場合、いきなり調停となるケースはほとんどないと思います。

夫婦のどちらかが離婚の原因となる行動をした

夫婦のどちらかが離婚の原因となる行動をおこなった場合には、協議、調停、訴訟とどの手段も考えられます。それぞれ、どのような状況で利用するのか考えていきましょう。

【協議離婚で成立させるには?】

離婚の原因となる行動をとった夫、または妻のことを有責配偶者と呼びます。有責配偶者と協議離婚が成立する条件として、有責配偶者が有責行為を認め、慰謝料や養育費等のこちらが提示した条件をのむことであると考えられます。

上記ふたつが満たされていれば、調停や訴訟を申し立てることなく、協議で離婚することが可能です。相手方が素直な対応を取っていれば、独力で離婚が成立することもありますが、「高額な慰謝料を取りたい」「養育費をしっかりと請求したい」という希望があれば、弁護士に依頼した方が良い場合もあります。

上記のほかにも、弁護士を立てると相手方を説得しやすくなったり、弁護士が代理して離婚交渉をすることによって精神的負担が軽減されるといったメリットもあります。

【調停離婚で成立させるには?】

有責配偶者が、自身の有責行為を認めない場合、また自身が提示した離婚の条件を承諾しなかった場合には、裁判所に調停を申し立てることになります。

有責配偶者と調停と行う場合、調停委員に対し相手方が、「有責行為をおこなった」ということを、しっかりと説明する必要があります。説明の際、大切になるのが、相手方の有責行為の証明です。

論理的に説明することももちろんですが、客観的にも「有責行為」があったとされる証拠があれば、優位に調停を進められる可能性が高まります。

調停は、調停委員の提案に対し双方が納得することで成立します。不調で終わった場合には、再度調停をやり直すか、訴訟を申し立てるかになります。

離婚成立までの期間を短くするには、早い段階で調停の申し立て、協議の期間を減らすことだと思います。協議で離婚できれば一番ですが、相手方の態度がかたくなだったり、離婚条件でもめた時には、調停を検討しましょう。

【離婚訴訟を起こすには?】

離婚訴訟を起こすには、配偶者の行為が民法770条で定められた、「裁判上の離婚」に当てはまる必要あります。

《裁判上の離婚》

①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上生死不明

④配偶者が強度の精神病で、回復を見込めない場合

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記は、「有責行為」や「法定離婚事由」と別の言葉で置き換えられることもあります。

なお、上記項目のいずれかを満たせば、「絶対に離婚できる」というものではありません。

あくまで訴訟を申し立てることができるというだけで、離婚の可否等については裁判所が双方の主張を聞き、判断することになります。

また、①~④については、夫婦の事情によって離婚の訴えを棄却されることもあります。裁判では、訴訟を申し立てた側を原告、相手方を被告と呼称します。被告と言うと、刑事裁判のイメージもあり、なんとなく被告側が悪者のように思えますが、民事や家事事件等では、決してそうではありません。

原告にしろ被告にしろ、証拠に裏付けられた説明が大切なわけであり、感情的に相手を批判したとしても、優位に裁判を進められるわけではありません。

また、裁判訴訟は、特別な場合を除き、調停を経なければ申し立てることはできません。

訴訟の平均審理期間は1年半ほどと言われていますが、その前に調停をおこなわなければならないため、他の方法に比べ離婚成立までの期間が長くなると言えそうです。

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早期決着ならば協議離婚が有効

とにかく早く離婚を成立させたい場合なら、協議離婚で決着をつけた方が良いでしょう。相手方に有責行為があるかどうかで事情が変わりますが、以下のようなケースの場合は、早期決着が望めると思います。

ケース①

・夫婦に子どもがいない

・有責行為がないが、夫婦生活に不満を感じている

夫婦に子どもがいる、いないでは離婚の取り決め事項の数が違います。また、相手方に有責行為が無い場合には、慰謝料等の請求や有責行為の追及のために時間を割かないため、比較的短期決着が望めることが多いです。

上述したケースで協議をおこなうときは以下の点にスポットを当てて考えましょう。

1.相手方の合意を得ること

このようなケースの場合、多くが夫婦同士の話し合いで解決を目指すと思います。自身が離婚を考えていても、相手方は思ってもいない場合もありますので、まずは「離婚の意思」を伝えることから始めてみても良いかもしれません。

また、双方が感情的になった場合の対処法(ルール)をあらかじめ決めておいても良いかもしれません。

なお、双方に有責行為が無く、相手方が夫婦生活に不満を感じていない場合、合意を得ることが難しいケースもあります。そういった時には、離婚を提案した側から、解決金として金銭の支払いが生じるときもあります。

2.財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に形成された共同財産を分けることをいい、大きく以下の3つにわけることができます。

⑴清算的財産分与…財産形成における寄与分に応じた分け方

⑵慰謝料的財産分与…慰謝料が発生した場合に利用する可能性のある方法

⑶扶養的財産分与…夫婦の一方が配偶者に対し扶養目的で財産を分ける方法

今回のケースでは、⑴であることが多いでしょう。「財産形成における寄与分」とは、単純に稼いだ金額だけではなく、食事、掃除、洗濯といった家事等も考慮されるので、大体は、折半で分けることが多いです。

なお、婚姻中であっても相続が発生し、引き継いだ遺産や婚姻前の貯金等の財産、個人的にプレゼントされたものなどは、対象外ですのでご注意ください。

ケース②

・相手方が有責行為を認めている

・子どもの親権等では合意が取れている

上記のようなケースの場合、慰謝料や養育費等の交渉方法によっては、時間をかけずに離婚できる可能性が高いでしょう。

要点としては、収入に見合った慰謝料等を請求することと、養育費は算定表を利用し、相場を請求した方が良いと思います。

ただし、金銭に関してはこじれやすくなるので、弁護士に相談した方が得策かもしれません。また、養育費等の取り決めは強制執行文言付きの公正証書にまとめておいた方が、万が一未払いになっても強制執行等の手段をとることができますので検討してみてください。

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まとめ

今回は、それぞれ方法に応じた離婚成立までの期間について考えていきました。前章でお伝えした通り、離婚を早期決着に持ち込むためには、協議離婚が有効な手段と言えそうです。

とはいえ、前述したケースのようにうまく決着を付けられるものばかりとは限りません。

また、相手方に有責行為があった場合、度合いによっては、「制裁を加えたい」と強く願う方もいるでしょう。

協議、調停、裁判とそれぞれどの離婚をとっても、相手方に制裁を加えることができますが、より確実性を期すためには、弁護士の協力を得ることが大切です。

ただし、弁護士に依頼するには、費用が発生します。調停や訴訟等が長引くと、期間と比例して費用もかさんでしまう可能性があります。

そのため、自分自身の支払い能力を加味して、徹底的に戦うのか、落としどころを決めておくのかを依頼する前に決めておいた方が良いでしょう。

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