離婚を切り出す前に準備すること

価値観なんてすり合わせていけばどうにかなると楽観視していた。でも、自粛生活でお互い一緒に居る時間が増えて、これは我慢できないと思った。

でも、子どももいるし、どうすればいいのかわからない。どうすればいいの。

夫の行動が原因?離婚の原因は?

何の理由もなく離婚を考える人はほとんどいません。何かしらの理由があって離婚を意識するはずです。離婚を意識した場合次のようなパターンに分けることが出来ると思います。

  • 離婚の請求が認められる原因がある
  • 双方に原因がある、またはどちらともいえない

離婚の請求が認められる原因がある

夫の行動が原因で離婚を意識した場合、有責行為があるかどうかで事情が変わってきます。有責行為とは、夫婦関係を破綻させた原因のことで、次のような行為を言います。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死不明
  4. 配偶者が強度の精神疾患で回復を見込めない場合
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

夫の行動が上記に当てはまる場合、有責配偶者となり、裁判上で離婚の可否を問える資格(※)を持つことが出来ます。

一方で、夫の行動が1~5のどれにも当てはまらない場合、有責配偶者とはならないので、一方的に離婚することはできません。

※実際に離婚訴訟を申し立てるには、原則として、訴訟を申し立てる前に調停を経る必要があります。

前述した有責行為の1~5に当てはまると、いくら有責側が離婚を求めていたとしても一方的に離婚することはできません。つまり、有責配偶者側からの離婚請求は認められていないということです。

なおご自身の行動が有責行為にあてはまらない時には、夫婦の話合いによって離婚することが可能です。

双方に原因がある、またはどちらともいえない

離婚の理由が夫婦の双方にあった場合、話し合いで離婚を成立させることになります。例えば、「性格の不一致」や「価値観の違い」等といった理由のケースです。

性格や価値観の違いは、夫婦のうちどちらかが悪いというわけではありません。そのため

このような場合には夫婦間で協議する必要があるのです。

離婚を意識した場合、まず誰の行動が起因になったかを考えると良いでしょう。相手方の行動によるのならば、それが有責行為なのか、そうでないのか。有責行為であった場合は、具体的な行動を時系列順にメモし、証拠の確保をしておくとよいかもしれません。

離婚するうえで不安なことを考える

離婚を意識した場合、離婚後の生活において不安なことを考え、事前に対応法を見つけておくことが大切です。

不安なこととは次のようなものが考えられます。

  1. 子どもの養育について
  2. 経済面について
  3. 離婚後の住まいについて

1.子どもの養育について

離婚後の生活でまず不安になるのは、子どもの養育についてではないでしょうか。特に、子どもの年齢が低い場合、ご自身が働いているあいだの託児先を確保しなければなりません。

託児先には、以下のような場所が考えられます。

  • 保育園
  • 幼稚園
  • 両親など親族に預ける

上記のなかで、時間に融通が利き、毎日預けられるのは保育園だと思います。とはいえ、保育園は働いている親のための託児施設なので、入園するためには、仕事をしていなければなりません。

離婚後、すぐに働き先が見つかるとは限りませんので、離婚前に先行して就職しておくことも大切です。

また、両親などの親族と同居、もしくは近距離に住んでいる場合、育児への協力をあおぐことがあるかと思います。そういった場合には、事前に連絡して、「育児への協力」をお願いしましょう。

実親だからといって、過度に甘えてしまうと、関係が悪くなり育児の協力を拒否されてしまうこともあります。そのため、「育児への協力」は当たり前だと思わず、「ありがとう」「助かっている」という感謝の気持ちを持ち、相手に伝えることが大切です。

2.経済面について

日本のシングルマザーは相対的に貧困率が高いと言われています。そのため、離婚前に経済面についてある程度見通しを立てておいた方が良いでしょう。

例えば、シングルマザーには、申請をすればもらえる補助金や助成金の制度があります。

お住まいの自治体によって制度は異なりますが、住居支援等を行っているところもあります。

そのため、シングルマザー向けにどのような施策あるのかを、事前に市役所の担当窓口に相談した方が良いでしょう。

3.離婚後の住まいについて

離婚後の住まいを探すのは、必要不可欠であると言ってよいでしょう。住まいは次のような場所が考えられます。

  • 離婚前から住んでいる場所に住み続ける
  • 実家等親族と同居する
  • 新しく住まいを借りる

離婚前から住んでいる場所に住み続ける

婚姻中に住んでいた住居が分譲マンションや、購入した戸建てである場合、夫婦の共同財産です。したがって継続して住み続ける場合、相手方との話し合いで、財産分与で取得するのが一般的です。

ただし、主たる共同財産が、その不動産しかない場合、相手方との交渉がうまくいかないケースもあるのでご注意ください。

実家等親族と同居する

離婚後、自身の実家に戻り、育児を行うことは少なくありません。ただし、仲の良い親族だからと言って、十分な説明なしに同居を行うと、後々のトラブルにつながりかねません。

したがって、離婚前に親族に説明し、理解を得たうえで同居をした方が良いと思います。また、同居しているからと言って、家事や育児の一切を任せきりになるといったことが無いように、同居のルールを作ってみても良いかもしれません。

新しく住まいを借りる

新しく住まいを借りて、離婚後の生活を始めるシングルマザーの割合は高いです。ただし、住まいは月々の家賃の支払いだけでなく、敷金や礼金、引っ越し代と言った初期費用が必要になります。

これらがしっかり払えるよう、財産分与等でその費用を確保する必要があります。なお、自治体によっては、公営住宅を安い家賃で貸し出していたり、家賃補助を負担してくれるところもあります。ご自身がお住まいの地域にどのような制度があるのか、あらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

 

上記で解説した以外にも、離婚後不安になることはたくさんあると思います。自分自身が最も不安なものから順番に、解消する術を調べておいた方がベターです。

とはいえ、不安の内容によっては手に余ることもあると思いますので、そういった時には自治体の相談窓口や婦人相談所等を活用すると良いでしょう。

【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について①

離婚で取り決める親権について考える

子どものいる夫婦が絶対に決めなければならないのが、親権です。日本では、婚姻中は共同親権ですが、離婚すると夫婦のどちらかが親権を持つことになります。このことを単独親権と言います。

親権欄は、離婚届にも記載する箇所があり、そこが決まっていないと離婚することが出来ません。

相手方が、親権を主張してきた場合、まずは現実的に育児を行える環境を整えることができるのか説得した方が良いと思います。インターバルで一定期間のあいだ育児を任せてみても良いかもしれません。

それでもなお、親権取得を主張してきた場合には、裁判所に離婚調整調停(離婚)を申し立てて、話し合っても良いかもしれません。

親権取得は、収入の高低だけでは判断されません。裁判所は、子どもがどちらの親と暮らした方がより幸せになるのかを観点に判断します。

相手方が、収入を理由に親権を主張としてきたとしても、今までの養育実績や、離婚後の養育環境等を整わせていれば、それほど不利には働かないと思いますので、慌てず対応しましょう。

めったにないケースだとは思いますが、次のような行為を行った場合には、親権を取得できない可能性が高くなります。

  • 子どもを殴ったり、蹴ったりする暴力行為
  • 子どもに食事を与えなかったり、養護が必要な乳幼児を放置すること

上記は、いわゆる虐待と呼ばれる行為です。子どもを虐待した場合、当然親権を取得できる可能性は非常に低くなります。

また、親権を取得できない他の理由として、子どもの意思が尊重される時です。

子どもがある程度の判断能力を有している場合、子どもの意思が尊重されます。子どもの意思が反映されるのは、その子の精神的成長にもよりますが、大体10歳前後に達している場合は考慮されるケースが多いです。

子どもは親が思った以上に親を見ています。「まだ幼いから」「夫婦の問題に子どもを巻き込みたくないから」と気遣っているつもりでも、実際は驚くほど正確に事態を把握していることもあるので、ある程度の年齢であるなら、離婚について説明をしておいた方が、子どもとの仲がこじれないかもしれません。

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離婚前に取り決めておくべきお金のこと

離婚前に取り決めておくお金として次のようなものが考えられます。

  • 財産分与
  • 養育費
  • 慰謝料

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻してから離婚するまでに築いた財産を分けることを指します。なお、婚姻中でも個人的に贈与されたり、相続した財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与は、基本的に財産の形成の寄与度によって分けられます。寄与度とは、収入のことだけではなく、家事や育児等についても含みます。したがって、財産分与は、原則として半分ずつになります。

ただし、特別な事情があった場合や夫婦の話し合いによって、どちらかが多く取得するケースもあります。

養育費

養育費とは、子どもが経済的に自立するまで支払われるお金のことを指します。基本的に成人する年(2022年6月以降18歳)を目安としていますが、大学や大学院等に進学した場合には、期間が延長されることもあります。

養育費は、法律上のその子どもの親であるのならば、必ず支払う必要のあるお金です。非親権者であろうが、面会交流が無かろうが、子どものために支払う大切なお金なのです。

したがって、養育費は必ず取り決めましょう。養育費は離婚後でも取り決めを行えますが、裁判所に調停の申し立てを行ったりしなければなりませんし、請求する以前の期間の養育費は、基本的に遡ってもらうことが出来ないので、離婚前に取り決めておいた方が良いでしょう。

慰謝料

慰謝料は必ずしももらえるというお金ではありません。相手方の有責行為があり、その行為によって精神的苦痛を受けなければ請求することが出来ません。

つまり、性格の不一致や価値観の違い等では、基本的に請求権が発生しないと考えて良いでしょう。慰謝料は離婚を切り出せば、必ずもらえるお金ではないことを理解していただければと思います。

また、慰謝料を得るには、実際に相手方が有責行為をしたことを立証する必要があります。立証するものがないと、実際に有責行為があったとしても慰謝料を貰えなかったり、減額されたりすることがあります。

したがって、確実に慰謝料を取りたいと思った時には、事前に弁護士へ相談しておいた方が良いでしょう。

【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について②

まとめ

今回は離婚を意識した場合に考えておくべきことを紹介しました。

離婚前に取り決めておかないと、損することもあるのでしっかり準備して、離婚を切り出した方が良いでしょう。また離婚話がこじれそうな場合は、あらかじめ弁護士に相談し、依頼することでストレスや煩雑な手続き等を軽減することも出来るので、ご検討ください。

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