夫が不貞行為をした場合の慰謝料請求とは?

慰謝料は、離婚をすれば、もらえるようなイメージがあるかもしれません。しかしそれは間違いです。どんな離婚理由でも慰謝料を貰えるわけではありません。

しかしながら、夫が不貞行為を行った場合は別です。その行為に傷ついたとしたならば、慰謝料を請求する権利を持つことができます。今回は不貞行為をされた場合の慰謝料請求について考えていきましょう。

不貞行為の慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金

不貞行為とは、民法770条で定められている、裁判で離婚の可否を問える理由のひとつです。不貞行為ではなく、不倫と言う方が一般的に認知されているかもしれませんね。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。慰謝料は、配偶者が不貞行為したことによる損害賠償金です。

そのため、配偶者が不貞行為をしたとしても精神的苦痛を受けていないと判断された場合には、請求することができません。

請求できないときとは、不貞行為の前に夫婦関係がすでに破綻しているとき等が考えられます。

 

不貞行為相手に慰謝料が請求できないときもある

不貞行為とは、配偶者が意思を持って、配偶者以外との異性と性行為をすることを指します。しかしながら、配偶者が不貞行為を行ったからと言って、必ずしも相手方が不貞行為を意識的に行ったとは限りません。

不貞行為は不法行為です。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為のことを指すので、不貞行為相手に故意や過失がない場合、不法行為と言えず慰謝料を請求できない場合があります。具体的なケースは以下の通りです。

 

  • 配偶者が不貞行為をする相手に対し既婚者であることを告げなかった
  • 配偶者が相手に対し、暴力や脅迫等の手段を用いて無理やり性行為を行った
  • 相手方が性的サービスを提供している女性の場合

 

配偶者が不貞行為をする相手に対し既婚者であることを告げなかった

配偶者が、未婚だと偽ったり、既婚であることを隠して、相手方と不貞行為を行ったりした場合、配偶者側には慰謝料を請求することができますが、相手には請求できない可能性があります。

というのも、そもそも既婚している事実を知らないため、相手方に故意や過失があったと言えないからです。

 

配偶者が相手に対し、暴力や脅迫等の手段を用いて無理やり性行為を行った

配偶者が、相手方へ強制的に性行為を行った場合、当然相手に過失や落ち度はありません。そのため、もちろん相手方に慰謝料を請求することはできません。むしろ、性行為を強要した配偶者は、相手方に慰謝料を請求される恐れもあり、また強制性交等や準強制性交等の罪に問われる可能性もあります。

 

相手方が性的サービスを提供している女性の場合

配偶者が性行為やオーラルセックス等を含む、性行為に準ずる性的サービスを行った場合、配偶者には慰謝料を請求することができます。

しかしながら、性的サービスを行った相手に対しては、慰謝料を請求できるか微妙です。客が既婚である情報を知っていないかもしれませんし、また性的サービスを生業としているので相手方に拒否権が無いと考えられるからです。

 

上記のようなケースでは、相手方に慰謝料を請求できない可能性が高いのでご注意ください。

【不貞行為の損害賠償請求】配偶者の不倫相手に慰謝料の支払いを拒否された場合どのような対処法があるの?

慰謝料は原則として二重取りできない

不貞行為の場合、慰謝料の請求先は次の3つが考えられます。

 

  1. 夫に請求する
  2. 不貞行為相手に請求する
  3. 夫と不貞行為相手両方に請求する

 

夫、または不貞行為相手単体に請求するのか、二人に請求するのかは、慰謝料を請求する人が自由に選択することができます。

ただし、原則として慰謝料の二重取りは認められていません。

慰謝料の二重取りといっても、イメージがしにくいかもしれませんので次の例をご確認ください。

 

例:不貞行為での慰謝料の適正金額が300万円の場合

 

 

二重取りの場合

不貞行為をした配偶者に300万円を請求し、更に不貞行為相手にも300万円を請求した。

上記の場合、不貞行為をされた側は計600万円をもらうことになります。不貞行為に対する慰謝料の適正金額は300万円です。したがって適正金額を超えた300万円部分は、支払わなくても良いお金となり、どちらか一方から300万円を支払ってもらう場合には、もう一方に慰謝料を請求することはできません。

 

 

二重取りではない場合

不貞行為をした配偶者に50万円を請求し、不貞行為相手には250万円を請求した。

上記の場合、双方に請求した慰謝料が、慰謝料の適正金額である300万円を超えていないので、二重取りとは言えません。

また、前述の通り慰謝料の比率は、不貞行為をされた側が自由に配分することができます。そのため、それぞれに請求する金額が半分ずつでなくとも構わないのです。

 

 

このように、慰謝料の適正金額が決まっている場合には、慰謝料を二重取りすることはできません。

慰謝料を二重取りできるケース

慰謝料は原則として、二重取りすることができませんが、以下のようなケースでは事実上、二重取りできることもあります。

 

  • 裁判前の交渉で慰謝料をもらう
  • 不貞行為をした配偶者側に別途離婚の慰謝料を請求する

 

裁判前の交渉で慰謝料をもらう

結論から言うと、慰謝料の適正金額はそうそう図れるものではありません。慰謝料は、不貞行為の期間、相手との関係性、行為の悪質さ、経済面等さまざまなものを考慮され決まります。

画一的な指標が無いので、適正金額は裁判所からの判決によって決まることが多いです。したがって、裁判前の交渉で双方の合意があるのであれば、慰謝料を二重取りしても問題はありません。

 

不貞行為をした配偶者側に別途離婚の慰謝料を請求する

不貞行為を理由として夫婦関係が破綻し、その夫婦が離婚に至った場合、不貞行為をされた側は不貞行為の慰謝料とは別に、離婚の慰謝料を請求することができます。

不貞行為と離婚の慰謝料を明確に○○円であると区別するのは、裁判していない限り、困難です。そのため、不貞行為の慰謝料と離婚の慰謝料の金額が決まっていない状態にあります。

したがって、慰謝料を上乗せしても、適正金額がわからないため相手方も立証しにくく、実質二重取りで支払ってもらえる可能性があるのです。

 

このように、慰謝料の二重取りは原則として認められていませんが、事実上行えることもあります。双方から慰謝料を取りたいと考えた場合には、裁判を行うのでなく、弁護士に依頼した方がより多くの慰謝料を勝ち取れる可能性が高くなるかもしれません。

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慰謝料を増額するための方法はあるのか

不貞行為で高額な慰謝料を得るためには、配偶者や不貞行為相手の経済力が挙げられます。経済力が無ければ、いくら高額な慰謝料を請求したとしても、実際に受け取れなければ意味がないからです。

その他、慰謝料が増額しやすい事項は、主に次のようなものが挙げられます。

 

  1. 婚姻期間が長い
  2. 不貞行為の期間が長く不貞行為の回数が多い
  3. 家庭円満だった
  4. 夫婦間に子どもがいる
  5. 不貞行為相手と子どもがいる

 

それぞれ確認していきましょう。

 

1.婚姻期間が長い

夫婦の婚姻期間が長ければ長いほど、不貞行為の慰謝料は増額する傾向にあります。一般的に、夫婦関係が長いほど、深い信頼関係が築かれると思います。それだけに、不貞行為によって信頼関係を壊された精神的苦痛が強くなると考えられるため、増額されやすいのです。

 

2.不貞行為の期間が長く不貞行為の回数が多い

不貞行為期間が長く、回数が多い場合、長期間にわたって裏切られたと感じ、より強い精神的苦痛を味わうことが予想されるため、慰謝料が増額される傾向にあります。

なお、慰謝料を増額するためには、不貞行為が長期間にわたって行われていたことを立証する必要があります。性行為の動画や写真はもちろんですが、LINEやメール等の性行為をうかがわせる内容も証拠として使えますので、まずは証拠保全に努めてください。

 

3.家庭円満だった

家庭が円満だったと不貞行為をされた側が感じていた場合、不貞行為発覚で受ける衝撃が非常に高いと考えられます。そのため、家庭が円満な場合、慰謝料も増額される傾向にあります。

 

4.夫婦間に子どもがいる

夫婦間に子どもがいる場合、夫婦関係が破綻した後の影響がとても大きいと判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。

なお、離婚し、親権を取った場合、慰謝料とは別に養育費も請求ができます。

 

5.不貞行為相手と子どもがいる

配偶者が不貞行為相手と子どもをもうけていた場合、慰謝料が増額する可能性が高いです。というのも、夫婦間以外で子どもがいた場合、夫婦間での信頼関係は崩れ、修復はほぼ不可能と言っても良い状態と言えるからです。

また、子どもを出産していないまでも、不貞行為相手の妊娠が発覚したケースでも、慰謝料が増額されることが多いです。

 

これらを満たしていた場合、慰謝料の増額が望めます。ただし、紹介した中には、事実があったことを立証するためにも、証拠集めを行わなければならないものもあります。

証拠の中には自力で集めるのが困難であるものもありますので、その場合には探偵や興信所を検討したほうが良いときもあります。

【離婚の慰謝料をわかりやすく解説】離婚で慰謝料をもらえるケースを考えよう!

まとめ

今回は、不貞行為の慰謝料請求について、解説させていただきました。冒頭でもお伝えしましたが、不貞行為で慰謝料をもらうためには、不貞行為があったことを立証する必要があります。

しかし、不貞行為の立証は、自力だけでは難しいケースもあり、また慰謝料の交渉も精神的負担を伴います。そのため、不貞行為で慰謝料を取りたいと思ったときには弁護士に依頼を検討してみると良いかもしれません。

弁護士に依頼した場合、弁護士はご自身の絶対的な味方になってくれます。加えて、さまざまな交渉も代理して行ってくれるので、精神的負担が軽減されることもありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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