【不倫調査は慎重に】不倫調査は方法を間違えると、犯罪行為になるかも!?

夫が不倫してる!証拠を集めないと、離婚が認められなかったり、慰謝料を貰えなかったりするらしい…。

それなら証拠を集めなきゃ。不倫した夫が悪いんだし、なにやったっていいよね!

え、私のやろうとしてたことって犯罪になるの?

不倫したからといって相手に何をしていいわけではない

不倫は、不法行為ですが犯罪ではありません。配偶者に不倫された場合、非常に傷つきますので、相手に制裁を加えるためなら、どんなことをしてもいいと考えてしまうかもしれません。

しかしながら、不倫をした相手とは言え、暴行したり殺人したりしても、罪に問われないなんてことは当然ありません。

不倫したからその人の権利がすべて奪われるわけではないので、度の超えた証拠集めや制裁は、不倫した配偶者や不倫相手から損害賠償を請求されたり、最悪の場合逮捕、起訴され、犯罪者になったりする可能性があります。

配偶者の不倫が発覚した場合、具体的にどのようなことを行うと犯罪に当たる可能性があるのでしょうか。確認していきましょう。

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不倫アルアル①尾行は犯罪行為?

不倫の証拠集めとして、まず考えられるのが相手方を尾行することです。証拠集めをする場合、次のようなシチュエーションが考えられます。

 

  • 配偶者と不倫相手がラブホへ入る写真を撮るために尾行する
  • 不倫相手の家で不貞行為をしている可能性があるので張り込みをする
  • 配偶者の行動を監視するため、配偶者の車にGPSや盗聴器を付ける
  • 不倫相手を監視するため、不倫相手の車に盗聴器やGPSを付ける

 

①配偶者と不倫相手がラブホへ入る写真を撮るために尾行する

配偶者と不倫相手がラブホへ入る写真を撮るための尾行や張り込み等の行為は、違法になる可能性は低いです。

ただし、長時間同じ場所で張り込みを行うと、事情の知らない警察官に職務質問をされたり、近所からの通報で連行されたりする可能性があります。

不倫調査はとてもデリケートな問題なので、例え警察だと言ってもあんまり事情は話したくないですよね。また連行された場合、うまく状況説明をしないと、身元引受人として配偶者を警察に呼び出さなければならない可能性もありますので、不安な方は探偵や興信所等の協力を得た方が良いと思います。

 

②不倫相手の家で不貞行為をしている可能性があるので張り込みをする

不倫相手の家を張り込みする場合、次のような法律に触れている可能性があります。

 

■ストーカー規制法違反

尾行や張り込みは、ストーカー規制法で定めてあるつきまとい等の行為に触れている可能性があります。

つきまとい行為等を行い、不倫相手が警察に相談したり、被害届を提出したりすると、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

また、禁止命令が出てもなお付きまとい等を行うと、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科せられるケースもあります。

 

■住居侵入・建造物侵入罪

張り込みによって、不倫相手の住居(庭なども含まれます)に侵入したり、相手の住んでいるマンションの共有部に入ったりすると、住居侵入罪、または建造物侵入罪に問われる可能性があります。

住居侵入、もしくは建造物侵入で有罪になった場合、3年以下の懲役または、10万円以下の罰金が科せられます。

 

この他にも、各都道府県、市区町村で定められている条例にも抵触する可能性があります。

 

③配偶者の行動を監視するため、配偶者の車にGPSや盗聴器を付ける

配偶者の行動を監視するために、車にGPSや盗聴器を付けるのは犯罪になる可能性は低いです。

但し、当該の自動車が結婚後に購入したものであることが条件です。

結婚後に購入した自動車は夫婦の共有財産です。共有財産である場合、その車の所有権は、相手方のものであると同時に自分のものであるので、GPSや盗聴器を取り付けたとしても、所有者の権利を侵害したことにはならないからです。

しかしながら、相手が個人的に所有するものにGPSや盗聴器を取り付けた場合、プライバシーの権利を侵害するリスクがあるので注意が必要です。

④不倫相手を監視するため、不倫相手の車に盗聴器やGPSを付ける

不倫相手を監視するため、不倫相手の車に盗聴器やGPSを取り付けた場合次のようなものに問われる可能性があります。

 

■プライバシーの権利の侵害

プライバシーの権利とは、私生活をみだりに公開されないという法的な保障であり、また権利でもあります。

不倫相手がGPSや盗聴器を取り付けられたことを不当だと感じた場合、損害賠償を請求される可能性があります。

 

■器物損壊罪

他人の所有物を許可なく改造することは器物損壊罪に該当します。GPSや盗聴器を取り付ける行為は、所有物を改造したと捉えられ、器物損壊罪に問われる可能性があるのです。

器物損壊で有罪となった場合、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料が科せられます。

 

不倫の証拠を集めるために、意図せず犯罪をしてしまったり、不法行為と捉えられることをしてしまったりする可能性があるので注意しましょう。

 

不倫アルアル②スマホを勝手に見るのは犯罪?

不倫発覚の原因になったり、LINE等証拠集めをしたりする際に、確認するスマートフォン。スマートフォンのロックを勝手に開けて、LINE等のSNSやメール、電話履歴等を調べるのは、罪になるのでしょうか。

結論から言うと、スマホを勝手に見る行為は、以下のようなものに該当する恐れがあります。

 

  • 不正アクセス禁止法違反
  • プライバシーの権利の侵害(※)

※不倫アルアル①尾行は犯罪行為?にて解説した為割愛させていただきます。

 

不正アクセス禁止法違反

不倫している配偶者のスマホを勝手に見て、IDやパスワードで保護されているSNSを勝手に盗み見ることは、不正アクセス禁止法に該当する可能性があります。

また、相手のスマホのLINEやSNSを無断で同期し、PCやタブレット等の別媒体からアクセスする行為も不正アクセスとしてみなされる危険があります。

不正アクセス禁止法に違反した場合、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることがあります。

 

夫のスマホを勝手に見る行為は、確かに犯罪等に問われる可能性があります。しかしながら、実際の裁判では、違法性があるといった理由で証拠として認められない可能性はかなり低いです。

また、プライバシー権の侵害についても、相手方が裁判の場で主張するかもしれませんが、その主張が通ることも少ないようです。

なお、これらは婚姻関係を結んでいる夫婦だからであって、恋人関係等法律上の婚姻を結んでいない関係については、プライバシーの権利の侵害で、損害賠償請求されるケースもあります。

【配偶者が不倫した!】不倫調査が法律違反になる行為を確認しよう

不倫アルアル➂不倫したことを拡散するのは違法?

不倫した配偶者や不倫相手に制裁を加えるため、不倫したことを周囲に広めるのは、違法性が高く、最悪の場合、犯罪者になる可能性があります。

該当する行為としては、次のようなものが挙げられます。

 

  • 不倫の事実や写真、動画等をネット上で拡散する
  • 不倫行為を配偶者や不倫相手の勤務先に伝える

 

不倫の事実や写真、動画等をネット上で拡散する

不倫した事実や、不貞行為の写真、動画をSNS等のネット上にあげるのは、違法性が高いと予想されます。

具体的にどのような法に触れるのかは以下になります。

 

■私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下リベンジポルノ法)

2014年に制定されたリベンジポルノ法では、当事者の同意なしに、性的画像等をインターネット上に公表する行為を禁じています。

ここでいう性的行為は、性行為・全裸・半裸等の写真や動画のことを指します。

リベンジポルノの行為は、確かに配偶者や不倫相手に多大な影響を与える社会的制裁と言えると思います。

しかしながら、この行為をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまいます。

 

■刑事上の名誉棄損

名誉棄損罪とは、事実をあばき、公然の場で人の社会的評価を下げさせたときに成立します。名誉棄損で有罪となった場合、3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円の罰金が科せられます。

名誉棄損罪は、第三者に不倫を広く知らしめることによって、成立すると考えて良いかもしれません。不倫が事実だったとしても、名誉棄損罪は成立するので、注意しましょう。

 

■民事上での名誉棄損

名誉棄損罪とは別に、不倫行為の事実や、動画、写真を広められた当事者、つまり夫や不倫相手は、民事上での名誉棄損を提起することが出来ます。

名誉棄損は、他人の権利を侵害することなので、不法行為と言え、損害賠償を請求することが出来ます。

損害賠償請求が通った場合には、慰謝料等を支払わねばならなくなります。

 

上記のようなリスクはあるので、不倫行為を周囲に言いふらしたり、ネット上で拡散する行為は控えた方が良いでしょう。

 

不倫行為を配偶者や不倫相手の勤務先に伝える

不倫行為を配偶者や、不倫相手の勤務先に伝えることは、民事上の名誉棄損に該当する恐れがあります。

また、勤務先への伝え方が執拗であった場合には、会社から業務妨害で訴えられたり、逮捕されてしまうこともあります。

また、犯罪や不法行為に該当しなくても、勤務先に伝えることで配偶者が解雇され、慰謝料や養育費等の支払いが滞ってしまう可能性も否定出来ません。

そのため、勤務先への通知は慎重を期した方が良いでしょう。

【不倫した配偶者に制裁?】不倫した配偶者や不倫相手にやってはいけないこと(不倫調査編)

まとめ

今回は、配偶者の不倫が発覚した場合の注意点についてまとめてみました。

冒頭でもお伝えしましたが、配偶者が不倫したからと言って、証拠を得たり、制裁を加えたりするために何をやってもいいわけではありません。

方法を間違えると、こちら側は損する可能性が高いのです。

確実な証拠を集めたいと考える方や、制裁を加えたいと思った方は、まず探偵や弁護士等に相談し、合法的な方法を考えた方が良いでしょう。

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