【不倫で離婚】配偶者の不倫で離婚を考えている方が知っておくべきこと

夫や妻に不倫されたら、みなさんはどう思いますか?

即離婚を考える、事情を聞いてから離婚するかどうかを決める等、対応の仕方はひとそれぞれでしょう。

今回は配偶者に不倫された場合に知っておくべきこと、考えておくべきことについて解説していきたいと思います。

法律を違反している不倫とは?

皆さんは、どのような行為を不倫と感じますか?

民法770条では、法律上の離婚と言って、不倫を下記のように定めています。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 

ご確認いただいた通り、「不貞な行為」としか記載がなく、具体的にどのような行為が不倫に当たるのかわかりません。

どのように判断すればいいのでしょうか。

不倫=不貞行為?

法律では、不倫という言葉の代わりに、不貞な行為、不貞行為と言った言葉を使います。

とはいえ、不貞ってちょっと意味があいまいな気もします。

不貞を広辞苑で引いてみると、次のような意味がありました。

 

貞操を守らないこと

 

貞操とは、異性関係で純潔を守ることを言います。

もっと簡単にいうと、異性と性的行為を持たないということですね。

夫婦の場合、当然夫婦間での性行為は認められています。

したがって、法律で定められている不貞行為とは、夫や妻以外の異性との性行為を指します。

つまり、法律上の不倫とは、配偶者以外の異性との性的行為を含んだ関係ということになります。

このことを踏まえて、以下のような状況を考えてみましょう。

 

①夫が妻以外の女性と路上でキスやハグをしているところを目撃してしまった

②夫が妻以外の女性と二人きりで食事に行き、電車で手をつないでいた

③夫が妻以外の女性と二人きりでラブホテルに泊まった。ただし、ホテル内では性行為は一切なかった

 

これらの内、不貞行為として認められる可能性が高いのは③の「ラブホテルへの宿泊」です。

それぞれ、なぜ認められないのか等、以下に詳しく説明したのでご確認ください。

 

①夫が妻以外の女性と路上でキスやハグをしているところを目撃してしまった

キスやハグなどは性的行為そのものとしてみなされません。

したがって、路上でのキスやハグのみですと、夫とその女性に性的関係があるのか判断がつかないため、現時点では法律上の不倫をしているとは言えません。

 

②夫が妻以外の女性と二人きりで食事に行き、電車で手をつないでいた

①と同様、「二人で食事をする」、「手をつなぐ」と言った行為は、直接的な性行為とは言えません。

したがって、これら二つの行為は、法律上の不倫とは言えません。

 

③夫が妻以外の女性と二人きりでラブホテルに泊まった。ただし、ホテル内では性行為は一切なかった

性行為は一切なかったとありますが、ラブホテル自体が性行為を目的として宿泊する施設です。

したがって、性行為が一切ないということが立証できない限り、不貞行為をしたとみなされる可能性が高いです。

 

以上のように、性的関係を結んだとみなされる行動でないと、法律上の不倫とは認められません。

キスやハグ等は心情的に裏切られたと感じる行動かもしれません。

心情的な不倫・浮気と法律上の不倫には明確な違いがあるということを、知っておくことが大切です。

不倫してたらすぐに離婚可能?

夫や妻の不倫が判明したとき、「すぐ離婚したい!」と考える方は少なくないのではないでしょうか?

前章でご確認いただいた通り、不貞行為は裁判上の離婚ができる事由となり、一見するとすぐに離婚を成立できそうです。

しかし、「不倫したからすぐに裁判で離婚しましょう」といった風にはなりません。

というのも、離婚調停を起こし、そこで話し合ってもなお、意見に折り合いがつかないとき初めて裁判を起こすことができるからです。

単に不倫したと言うだけでは、即離婚することはできません。

離婚裁判は初回ですぐに判決がくだるわけではないので、離婚するまでの時間は夫婦の話し合いで完結する協議離婚よりも長くかかる可能性が高いです。

したがって、不倫した配偶者と一刻も早く離婚したいとお考えの方は、まず夫婦同士の話し合いで離婚の成立を目指しましょう。

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協議離婚でのポイント

協議離婚とは、裁判所の手続きを経ず、夫婦の話し合いで離婚が成立することを指します。

協議離婚は離婚条件等を話し合い、相手方の合意を得なければなりません。

したがって、明確な離婚条件の提示はもちろん、相手方の言い分に対し、どれだけ主張、譲歩等を行うかを考える必要があります。

交渉次第で、より有利な条件で離婚できるかが決まってきます。

話し合いを有利に進めるためには、まず交渉材料として、不貞行為を立証できるものを用意する必要があります。

実際に相手方が不倫をしていたとしても、証拠がなければ、言い逃れされてしまう可能性があります。

不貞行為を立証できるものとして、主に以下のようなものが挙げられます。

 

  • 不貞行為中の写真や動画
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 性行為を匂わすLINE等のSNSやメール上でのやりとり
  • ラブホテルのレシートやクレジットカードの明細

 

相手方に言い逃れをされない証拠としては、写真や動画が有力な証拠となり得ます。

しかしながら、不貞行為中、ラブホテルを出入りしている等の写真や動画を自力で撮影するのは、相手方の行動を把握しなければならないので至難の技です。

そのため写真や動画等の証拠を得られない場合には、LINE等のやりとりを前後含めて確保するべきでしょう。

証拠をできるだけ多く集めておくことで、写真や動画がなくても相手方が言い逃れできないような状況にすることも可能です。

また、話し合いに際して、感情的にならず、論理的に話をすることも大切です。

感情的にやり取りをしてしまうと、相手方も売り言葉に買い言葉状態で、話し合いにならなくなります。

ご自身で冷静に話し合うのが難しい場合には、弁護士に相談、依頼することを検討してみても良いかもしれません。
【不倫調査は慎重に】不倫調査は方法を間違えると、犯罪行為になるかも!?

不倫してたら絶対に慰謝料を請求できる?

不倫で離婚するのと夫婦双方に原因の無い離婚での大きな違いは、慰謝料を請求できるかどうかです。

慰謝料とは、損害賠償の一種で、相手方の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に請求することができます。

相手方に性的関係を含んだ不倫、つまり不貞行為があれば、慰謝料を請求することができます。

離婚協議で慰謝料を請求する場合、相手方が不貞行為を認め、こちらが提示した慰謝料に納得し、支払う意思を見せてくれれば成立します。

相手方が素直に不倫を認め、支払ってくれればいいのですが、ほとんどの場合、慰謝料を支払いたくない、離婚に応じたくないという思いで、不倫を認めず、また慰謝料の支払いを拒否する可能性が高いです。

その時に必要になるのが、不貞行為の証拠です。

相手方の不貞行為の証拠があれば、話し合いの際の交渉材料になりますし、離婚協議で折り合いがつかず、調停や裁判に進んでいったとしても、こちら側が有利に進められる可能性が高いです。

慰謝料の請求額は夫婦の事情によって異なる

不倫での慰謝料は、前述した通り精神的苦痛を受けた対価として請求します。

そのため、慰謝料は、夫婦の事情、不倫の悪質さ、相手方の収入等さまざまな事柄を考慮し、決めなければなりません。

例えば心情的に、1,000万円の請求をしたいと思っても、相手方の年収が200万円だった場合、仮に相手の同意を得られたとしても、1,000万円を支払ってくれる可能性は低いです。

慰謝料を高く取りたいと思うのであれば、ご自身の状況とあった判例を探し出し、また相手方の収入状況等を加味して請求する必要があります。

過去の判例を探し出し、照らし合わせることによって、説得性が増し、相手が支払いに応じてくれる可能性が高くなります。

しかし、判例から照らし合わせて、妥当な慰謝料の金額を決めたり、相手方に交渉し、より自分に有利な条件で取りまとめるのは、法的知識が必要となり、一般の方が行うのは困難です。

そのため、慰謝料をできるだけ高くしたい、離婚後の不払い等を阻止したいと考えるのであれば、弁護士への依頼を検討した方が良いでしょう。

まとめ

今回は不倫について考えていきました。

配偶者が不倫した場合、感情が先立ってしまい冷静に話し合いができなくなってしまうケースは少なくありません。

調停や裁判などでも、準備をしないで、自分の感情だけで主張を押し通そうとすると、離婚成立までの期間が長くなる可能性が高くなりますし、感情で主張したことがかえって裁判所の印象を悪くし、ご自身に不利な結果になってしまうことも否めません。

したがって、自力で解決が難しい場合には、一度弁護士に相談することを検討しましょう。

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