【夫に不倫された!】不倫相手だけに慰謝料請求の裁判をしたいけど、どうすればいいの?

夫が不倫した!!!!最低最低最低!!

夫ももちろん許せないけど、一番許せないのはあの不倫女だわ!!

慰謝料を請求したのに、無視しやがった!!

裁判起こして慰謝料取りたいけど、どうすればいいの!!!?????

配偶者の不倫相手にだけ慰謝料を請求することは可能なのか?

配偶者が不倫した場合、不倫相手にだけ慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

結論から言うと、不倫相手にだけ慰謝料を請求することは可能です。

というのも不倫は共同不法行為といって、夫や妻が単独で行える不法行為ではなく、不倫相手と共同で起こした不法行為なので、不倫された側は、不倫した男女双方に損害賠償として、慰謝料を請求することができるからです。

慰謝料の金額や請求の比率は、不倫された側がある程度自由に決めることができます。

例えば、夫とは再構築するので、慰謝料を請求せず、不倫相手に対してだけ300万円を慰謝料として請求する、なんてことも可能です。

 

不倫相手に慰謝料を請求する場合、まずは相手の情報を取得する必要がある

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、まずは相手の氏名、住所、電話番号等の情報を取得する必要があります。いくら不倫の証拠があったとしても、慰謝料の請求先がわからないとどうしようもありません。

したがって、直接配偶者に聞いて確認するか、探偵や興信所等に依頼していた場合は、その情報を基に不倫相手の情報を入手しましょう。

そのうえで、直接電話したり、自宅に内容証明を送付して相手の反応を確認しましょう。

不倫相手に電話や内容証明を送付するときの注意点として、「慰謝料を支払わないんだったら職場にバラしてやる」とか「不倫したことをネットで言いふらしてやる」といった脅迫めいたことを言わないようにしましょう。

このようなことをしてしまうと、脅迫ととられたり、実際に情報を拡散すると、名誉毀損で訴えられたりして、不利になってしまう可能性が高いです。

加えて内容証明については、弁護士の相談無しに職場へ送付することも避けるべきです。内容証明を職場に送付してしまうと、情報を拡散したとみなされ、名誉毀損に当たる可能性があります。

電話や内容証明で相手方と連絡をとり、まずは慰謝料について話し合う場を確保しましょう。連絡をしても相手から全く反応が無い場合や不倫関係を否定していたり、慰謝料の支払いを拒否したりして、話し合いができないときには、裁判を起こすことを考えましょう。

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配偶者の不倫相手が慰謝料の請求を拒否した場合裁判できるのか?

配偶者の不倫相手が慰謝料の請求を拒否しており、全く相手方と話し合いにならない場合、裁判を起こすことを検討しましょう。

「離婚とか不倫の裁判って、調停しなくちゃいけないんじゃないの?」と思うかもしれません。結論から言えば、不倫相手に対しての慰謝料請求の裁判を起こしたい場合、必ずしも調停を経る必要はありません。詳しく確認していきましょう。

 

不倫相手には民事裁判で慰謝料請求をする必要がある

不倫相手に裁判で慰謝料を請求したい場合、民事裁判で慰謝料請求をする必要があります。

「夫婦関係に関わることなんだから、家庭裁判所じゃないの?」とお考えの方もいるかもしれません。確かに、配偶者相手に慰謝料や不倫や離婚なんかについて話し合いたいときには、家庭裁判所が申立先になります。しかし、不倫相手は、夫婦関係を破綻させた原因になりえますが、自身との関係は夫婦でも何でもありません。

したがって、家庭裁判所に申し立てるのではなく、地方裁判所や簡易裁判所に裁判の申立てをすることになるのです。すこしややこしいと思うので、以下の表をご確認ください。

 

■不倫で慰謝料を請求する場合

配偶者(離婚前提) 不倫相手
申立先の裁判所 家庭裁判所 地方裁判所、簡易裁判所(※)
調停が必要か 必要あり。調停が不成立の場合、離婚裁判を行える 必要なし。調停しないで裁判を行える。

※請求する慰謝料が140万円以下の場合に限る

 

このように、配偶者と不倫相手では、管轄の裁判所が異なります。不倫相手に慰謝料請求の裁判を起こしたい場合には申立先を間違えないよう注意しましょう。

 

慰謝料請求の裁判は必ずしもすべての要求が通るわけではない

不倫相手が慰謝料を拒否したときに、裁判を起こせば、必ず自分の主張が通るとは思わないでください。

民事訴訟では、不倫の事実関係等の説明責任は、原則として原告が負うことになります。つまり、不倫の事実や不倫によって精神的苦痛を受けたということを客観的な証拠を持って、裁判所に立証しなければいけないのです。

例えば、不倫相手に対して、300万円の慰謝料を請求したとします。原告側が不倫の事実や精神的苦痛について裁判所にうまく説明できないと、「原告の請求している慰謝料は過剰である」と判断されてしまい、請求額よりも大幅に減額された金額で判決が下されてしまいます。勝訴したとしても、300万円の請求が10万円に減額されてしまったら、本当の意味で勝訴したとは言えないでしょう。

裁判所は、無条件で原告の味方になるわけではありません。裁判は、それぞれの主張を聞いて、どちらの言い分により説得性があるかを公正に判断し、判決をくだす場所です。したがって、裁判を起こすなら、自分の主張が通りやすくなるよう入念な準備が必要となるのです。

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不倫相手に慰謝料請求をする場合の注意点

不倫相手に慰謝料請求をする場合の注意点として以下のようなことが挙げられます。

 

  • 不倫の証拠の確保と保全をしっかり行う
  • 慰謝料に関する取り決めはしっかり書面などかたちに残す
  • 自分に有利な証拠を得ようとして違法行為をしない
  • 裁判では感情的にならず、冷静で論理的な主張を行う

 

不倫の証拠の確保と保全をしっかり行う

不倫相手に慰謝料を請求する場合、証拠の確保と保全はしっかり行ってください。裁判の有無関係なく、相手に言い逃れさせないためには、証拠が必要です。

また、配偶者や不倫相手が話し合いの中で、不倫を自白した場合、その自白も有力な証拠となるので、録音しておくのも手段のうちです。

なお、不倫の自白は、相手に了承を得ずに内緒で録音しても問題ないのでご安心ください。

 

慰謝料に関する取り決めはしっかり書面などかたちに残す

裁判等の手続きを経ないで慰謝料の取り決めを行った場合、必ずその取り決めを書面にして残しておいてください。後になって、相手方が慰謝料の支払いを拒否してきた場合、「取り決めがあった」という有力な証拠になりえます。

 

自分に有利な証拠を得ようとして違法行為をしない

不倫の証拠を得ようとして、違法な行為を行うのはよしてください。違法な手段で得た証拠は、証拠として無効になる可能性が高いです。

具体的な違法行為とは、不倫の証拠の写真を得るために、不倫相手の住む家に無断で入ったり、不倫相手の車等に無断で盗聴器を仕掛けるようなことを指します。
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裁判では感情的にならず、冷静で論理的な主張を行う

慰謝料請求を裁判で争う場合、主張する際、感情的にならず、冷静で論理的に行うことを努めてください。裁判官に感情で訴えたとしても、心証が良くなるとは限りません。ここでいう心証とは、一般的に使われる、「心に受ける印象」と言う意味ではありません。

心証とは、裁判上で示された双方の主張に対して、裁判官が抱いた証拠価値のことを指します。そのため心証は、感情の訴えで動くのではなく主張の論理性や、それを裏付ける立証書類、証言等で判断されます。

裁判官の心証を損ねないためにも、自身の主張を冷静で論理的に行うよう努めることが大切です。

まとめ

今回は不倫相手に慰謝料を請求する場合について考えていきました。不倫相手への慰謝料請求は、請求すれば必ず支払いに応じてもらえるわけではありません。また裁判をするにしても、「原告」だからと言って、無条件でその主張が通るわけでもありません。そのため慰謝料請求するには、入念な事前準備が必要となります。

法的知識がなく、よかれと思って行動したことが、かえって不利になることも考えられますので、ご不安な方は弁護士への相談をご検討ください。

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