【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について①

離婚したい!!!

けど、子どももいるし何にするにもお金がかかる…。

みんなどんな不安を抱えているのかな…。

養育費はどれくらいもらえるのか?相場が知りたい!

質問者:あゆみさん(38)

夫との性格の不一致で離婚を考えています。

3歳の娘がいます。

お互い離婚自体の合意は取れているのですが、具体的な養育費の取り決めについて相場がいくらなのかわからず、夫とともに決めかねています。

養育費の相場はどれくらいなのでしょうか?

 

養育費の相場は収入や子どもの年齢によって異なる

子どものいる夫婦が離婚を考えた場合、不安になることのひとつとして養育費が挙げられます。

法律では、養育費の具体的な金額について記載はありません。

養育費の金額は、夫婦双方が納得していれば、どのような金額設定をしても問題ありません。

しかし、金額を自由に設定できると言っても指標が無いと困ってしまう方もいらっしゃると思います。

このような場合、裁判所で公表している養育費算定表を使えば、どれくらいの金額が妥当なのか知ることができます。

養育費算定表を使って正しく養育費を計算するためには、以下のような情報が必要です。

 

  • 妻の年収
  • 夫の年収
  • 給与所得か自営業等での所得か
  • 子どもの人数
  • 子どもの年齢

 

これらの情報があれば、妥当な養育費を計算することが可能です。

なお、今回の質問者であるあゆみさんの場合、養育費の受け取り期間が長期にわたると思いますので、滞納等の対策として、強制執行認諾文言付公正証書を作成した方が良いでしょう。

この公正証書を作成しておけば、最悪養育費を滞納された場合でも、給料差し押さえ等の強制執行を行うことができます。
【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識

離婚して引っ越しする場合、その費用もらえるの?

質問者:いまり(32)

夫の実家で暮らしており、義母との折り合いがかなり悪いです。

夫には、義母の件について何度も改善を求めましたが、何も協力してくれず、むしろ義母の方についたので離婚を考えています。

離婚した場合、現在の家から出て行く必要があるのですが、そもそもの原因は夫や義母にあるので、慰謝料として引っ越し代くらいは出してほしいです。

引っ越し代はもらえるのでしょうか?

 

慰謝料という名目で引っ越し代をもらうのは難しい

いまりさんのように、配偶者の実家に住んでいると、離婚後引っ越しが必要となります。

引っ越し代の請求は、法律上で請求が認められているわけではありません。

したがって、引っ越し代をもらえるかどうかは相手方と交渉して了承を得た場合、もらえることとなります。

交渉が面倒、相手方が引っ越し代の請求に応じない場合には、財産分与等で得たお金を引っ越し代に充てるといったケースは少なくありません。

また、慰謝料とは相手方の言動によって、精神的苦痛を受けた場合等に請求することができます。

今回のケースでは、いまりさんが夫に対し、義母との関係を改善するための行動を求めているのにもかかわらず、非協力的であったことで夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を受けたのかという点が焦点になります。

慰謝料を得るには、被害を受けた側がその被害を立証しなければなりません。

その被害を証明できる証拠や、証人等がいれば、引っ越し代分の慰謝料を得られる可能性は高くなるでしょう。

ただし、証拠が無い場合、引っ越し代の請求が認められないかもしれないということも留意しておきましょう。

弁護士に相談したい方はこちら

 

早期退職の退職金も財産分与の対象となるの?

質問者:うめこさん(55)

結婚して30年、子どもが今年大学を卒業し社会人になります。

今まで子どものためと夫の横暴さにずっと我慢していましたが、もう我慢する必要もないと感じ離婚を考えています。

モラハラ気味の夫でしたが、慰謝料の請求は考えていません。

ただ、今後のことも考えて、財産分与はしっかり行いたいと思っています。

そこで不安なのが、退職金の扱いについてです。

現在夫は未だ働いておりますが、定年退職よりも早期退職の方が退職金を多くもらえるため、早期退職するかどうかを悩んでいます。

退職金は財産分与の対象になるとお伺いしました。夫の退職を待たず離婚した場合、早期退職と定年退職の退職金、どちらが財産分与の基準額となりますか?

 

財産分与の対象となる退職金の基準は原則として婚姻期間に対応した割合の金額となる

退職金は、婚姻期間が長い場合、財産分与の対象となります。今回のうめこさんの場合、婚姻期間が長いため。退職金は財産分与の対象となると思います。

財産分与は、通常夫婦の共有財産の寄与分によって分けられます。

ここでいう寄与分とは、単に給料の金額ではなく、家事や育児等の貢献も含まれるので、特別な事情が無い限り、半分ずつで分けられることが普通です。

退職金の基準となる金額は、基本的に離婚(もしくは別居)時点での退職金が基準となります。

ただし、今回のうめこさんのケースのように、早期退職した場合の金額が、定年退職した場合よりも高額なときには、定年退職の金額で計算される可能性が高いです。

というのも、早期退職の退職金の上乗せは、退職後定年までの給料の保障分として考えられるからです。

定年までの給料の保障分は、すでに離婚しているため、妻は財産の形成に寄与していません。

したがってこのケースでは、早期退職の高い退職金ではなく、定年退職の退職金が基準になると思われます。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与

養育費は相手が自己破産してももらえるの?

質問者:えりこさん(32)

私は2年前離婚しました。

養育費は月々6万円で取り決めており、強制執行ができる公正証書を作成しました。

これまで2年間、延滞なく養育費を支払ってくれていましたが、2か月前から支払いが滞りはじめました。

どうしたのだろうと思い、何度か連絡を取りましたが、しばらくは音信不通状態でした。

つい先日ようやく元夫から連絡があり、自己破産の手続きをしたので養育費の未払い分も免除だと言ってきました。

元夫は自営業で飲食店を営んでおり、コロナ禍によって収入が激減し、借金がかさんでしまったため、自己破産をしたと言っていました。

自己破産をした場合、公正証書に取り決めしたとしても、未払い分の養育費の支払い義務は消えてしまうのでしょうか?他の借金と同じように免除されてしまうのでしょうか?

自己破産前に作成した養育費の公正証書は引き続き有効なのでしょうか。

 

養育費は自己破産したとしても免責にはならない

自己破産というと、すべての借金が免除になるというイメージをお持ちかもしれません。

しかし、自己破産したとしても、免責になる借金と免責にならない債務もあります。

養育費は、自己破産や個人再生といった債務整理を行ったとしても、免除されたり、勝手に減額されたりすることはありません。

なお、同じ離婚に関するお金でも、財産分与請求や慰謝料については、自己破産によって免責になってしまうのでご注意ください。

 

養育費が減額となるケースとしては、元夫婦で話し合い、お互いの合意のうえで減額したり、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てて、減額について話し合い調停が成立するか、不成立の場合は審判で決まります。

今回のえりこさんの場合、元夫の自己破産により養育費が免除されることはありません。

したがって、2か月分の未払い分は、強制執行することが可能です。

ただし、強制執行するにしても口座に預金が無かったり、就職していなかったりして給料差し押さえすることができない場合には、実際にお金を回収することが難しいです。

そのため、まずは元夫の状況をしっかり確認し、話し合うことが大切です。

相手方に対して、自己破産でも養育費の支払いは免責にならないことや、今後の支払いについて確認してみましょう。

相手方が話し合いを拒否したり、「支払わない」の一点張りで話が平行線の場合には、一度弁護士に相談しても良いかもしれません。

 

まとめ

今回は、離婚に関するお金の疑問について解説していきました。

離婚の話し合いのときや、離婚後に想定されるお金のトラブルはさまざまです。

あらゆるトラブルが想定されるので準備しすぎるということはありません。

トラブルに関するリスクヘッジや、実際にトラブルになりそうな場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談したい方はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です