【面会交流って何?】離婚後、元配偶者と面会交流を取り決めるべき理由とは

面会交流とは、離婚後、一緒に暮らしていない親と子どもが一緒に遊んだり、旅行に行ったりして面会することや、メールやLINE等のSNSを使って連絡を取り合うことをいいます。

今回は離婚後、面会交流を取り決めることの重要性について確認していきたいと思います。

面会交流は非監護親と子どもの権利

子どものいる夫婦が離婚した場合、「金輪際相手と関わりたくない」と思い、子どもと相手方の面会交流を拒否したいと考える方は少なくないと思います。

しかし、面会交流や養育費の問題ですべての関わりを断ち切ることは難しいです。また、面会交流を行う権利は、法律上も認められているので、監護親が非監護親や子どもの意思関係なく禁止するべきではないのです。

非監護親と子どもの面会交流は法律上認められている

非監護親と子どもの面会交流の権利は、民法766条に以下のように取り決められています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

上記のようにこの監護をすべき者は、非監護親の面会やメール、SNSを利用しての交流について子どもの利益を最も優先して考えるべきと明記されています。つまり面会交流は、相手方にDVや虐待等といった子どもの利益を害するような行動が見られない限り、原則として認めなければならないということです。

例えば、元夫婦のあいだで次のようなトラブルを抱えていたとしても、面会交流の問題とは別です。

■元配偶者の不貞行為が原因で離婚した

元配偶者が不貞行為を行ったことが原因で離婚したとしても、子どもを害するような言動をとっていなければ、面会交流の問題とは別で考える必要があります。

■元配偶者が養育費を支払ってくれない

元配偶者が養育費を支払ってくれていなくても、面会交流とは別問題です。養育費の支払いを催促したり、場合によっては養育費請求調停を起こしたりすべきです。面会交流を停止させたとしても、養育費の滞納が解消されるとは限りません。

むしろ、子どもと会わなくなることで、争いに発展してしまう可能性があります。したがって、元配偶者に養育費を滞納されている場合には、面会交流を停止させるのではなく、調停を申し立てる等の手段を講じてください。

理由もなく面会交流を拒否すると、最悪の場合調停になる可能性アリ

理由もなく面会交流を拒否すると、最悪の場合元配偶者から「面会交流調停」を申し立てられる可能性があります。

面会交流調停とは、簡単にいうと家庭裁判所を仲介に、非監護親(※1)と子どもの面会交流に関する取り決めを行うことを指します。面会交流調停では、子どもに精神的負担をかけないような配慮をしながら元夫婦同士でその取り決めを行います。

面会交流調停を申し立てられた場合、原則として、平日に管轄の家庭裁判所へ行き、話し合いに出席する必要があります。また、調停を起こされた場合、調停が成立するまでかなりの時間を要する可能性があります。

令和2年に裁判所が公表している「子の監護事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別(※2)」によると、およそ6割の方が、調停を成立させるまでに4か月から1年くらいの時間を費やしています。

更に、面会交流調停では、家庭裁判所調査官(家裁調査官)がそれぞれの家庭に調査を行うこともあり、調停以外にも時間をとられる可能性があります。

理由もなく面会交流を拒否した場合、少なくない時間が調停の対応にとられてしまう可能性があります。そのため、相手方が面会交流調停を申し立てる前に、双方で話し合い取り決めを行うべきでしょう。

なお、面会交流調停に応じなかったり、欠席調停が続く場合、調停が不成立となり審判に移行する可能性があります。調停を拒否したり、欠席すると審判内容は、相手にとって有利なものになってしまう可能性が高いです。

更に付け加えると、理由のない面会交流の拒否は、相手方の面会交流権を不当に侵害しているとみなされます。子どもに会えない精神的苦痛を理由に慰謝料を請求される可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。

※1.面会交流調停は、夫婦が別居している場合離婚前でも申し立てることが可能です。

※2.この監護事件数には、面会交流の他、養育費、子の引き渡し、監護者指定の調停の数も含まれています。期間に関しては、あくまで目安としてみてください。
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非監護親と子どもの面会交流を拒否できるとき

面会交流は非監護親の権利であり、子どもの権利です。そのため、原則として監護親は、面会交流の求めに応じなければなりません。ただし、面会交流を行う前提として、「子の利益」を最大限考える必要があります。

そのため、非監護親との面会交流が「子の利益」を害するものだった場合には、拒否することができます。

面会交流を拒否できる理由として、以下のような理由が考えられます。

  • 非監護親が子どもに対し暴言や暴力をふるう可能性が高い
  • 非監護親が子どもを連れ去る危険がある
  • 非監護親が子どもの意思に反して無理やり面会を行おうとする

非監護親が子どもに対し暴言や暴力をふるう可能性が高い

非監護親が子どもに対し、暴言や暴力をふるう可能性が高い場合、面会交流を拒否することができます。加えて、離婚原因がDVや虐待だった場合も面会交流を拒否する正当な理由になりえます。

また、非監護親が同棲や再婚をしていた場合、その相手から虐待を受ける危険性があるときも同様に拒否することができます。

非監護親が子どもを連れ去る危険がある

非監護親が子どもを連れ去る危険がある場合、面会交流を拒否できる可能性が高いです。拒否が難しい場合には、立ち合いのうえ面会を行うのも手段のうちです。また、連れ去りの危険がある場合、面会中でなくても、幼稚園や保育園に出向き連れ去られる危険もあります。そのため保育園等に事情を説明し、連れ去りのリスクを下げておきましょう。

また、万が一連れ去られた場合、連絡を取っても子を引き渡してくれないときには、早急に「子の引き渡し請求」の申立てを行ってください。

非監護親が子どもの意思に反して無理やり面会を行おうとする

非監護親が子供の意思に反して無理やり面会を行おうとした場合、面会交流を拒否することが可能です。面会交流は子どもの利益を考慮して行われるものです。そのため、子どもの意思がとても重要になります。

例えば、非監護親が子どもの保育園や学校を休まなければならない面会の日程を強引に決めたときには、拒否しても問題ありません。面会交流は非監護親の権利でもありますが、一番は子どものための権利です。そのため、子どもの意思や予定に合わせて行われるべきなのです。

子どもの利益を害する面会交流は、非監護親が望んだとしても拒否できます。しかし、暴言や暴力等を理由に面会交流を拒否する場合、「本当に虐待の恐れがあるのか」「子どもに精神的負担を負わせるのか」といったことを立証しなければならないときもあります。

このような場合、面会交流調停の場で自分の主張をしなければならないので、自力で解決しようとせず弁護士に相談した方が良いでしょう。

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まとめ

今回は面会交流の重要性や、拒否できるケースについて解説していきました。面会交流は子ども中心に考えるべきことです。夫婦仲がどんなに悪くても、非監護親が子どもにとって必要であれば、夫婦間のいざこざはいったん置いておいて、親として子どもが一番幸せになるにはどうすればいいかを考えましょう。

一方で、虐待や連れ去り等の危険のある非監護親に子どもだけで会わせる必要もありません。面会時の立会いや人目のあるところで面会を行う等、対策を練ったうえで、やむを得ないときには面会交流を拒否しても構いません。ただし、面会交流をめぐって争いになると、最悪の場合損害賠償請求をされるケースもあるので、このようなときには弁護士に相談することを検討してください。

 

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