【配偶者が不倫した!】不倫調査が法律違反になる行為を確認しよう

配偶者が夫婦以外のひとと性的関係を結び、不貞行為をした場合、法律上の離婚事由に該当します。

またこの行為によって精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できる権利も発生します。

実際に離婚したり、慰謝料をもらえたりするには不倫を証明することが重要ですが、証拠を集めるのは非常に困難です。

今回は不倫調査が法律違反となるケースについて考えていきたいと思います。

不倫の違法調査とは?違法行為の場合の問題点を知ろう

日常生活を送るうえで、法律に触れることをしてはいけないということは、ほとんどの方が理解していると思います。

また、「人を殴ってはいけません」とか「お金を盗んではいけません」といった具体的にしてはいけないことを知っていれば、進んで違法行為をしようとするひとは少なく、むしろ法律に触れないように気を付けようと考えるひとの方が多数派になるでしょう。

不倫調査でも同じように「違法調査をやってやる!」と思い、実際に違法行為をするひとよりも違法行為とのボーダーラインがわからず、知らず知らずのうちに法律違反をしているといったひとの方が多いのではないかと考えられます。

あるいは、「相手が初めに不倫っていう法律違反をしたんだから、こっちの行為が違法だったとしてもお互い様でしょ」と思う方もいるでしょう。

 

心情的には同意したい気持ちでいっぱいですが、相手が違法行為をしたからといって、自分が違法行為をして良い理由にはなりません。

また実際に不倫調査で違法行為をした場合には大きく分けて2つの不利益が発生します。

 

違法調査で得た場合、証拠として認められなくなる可能性がある

不倫調査で違法行為して証拠を得た場合、証拠として認められない可能性があります。

不貞行為した配偶者と離婚の可否を裁判で争ったり、不貞行為相手に慰謝料請求の裁判をした場合、裁判を起こした側、つまり原告が「不貞行為があった」ということを立証する必要があります。

自分の正当性を裁判官に主張するために、違法調査によって手に入れた立証書類を提出すると、その違法行為が公序良俗に大きく逸脱している場合には、証拠として認められなくなる可能性が高いです。

せっかく手に入れた証拠でも、証拠として認められなければ意味がありません。

 

違法調査によって加害者となる可能性がある

不貞行為の証拠を集めたいがあまり違法調査を行った場合、本来被害者の立場だったのに、一転して自身が加害者となる可能性があります。

違法行為で加害者となった場合、相手方から慰謝料等の損害賠償請求をされたり、行為によっては刑事処分の対象となり前科が付いてしまったりする恐れがあります。

「相手が悪いことをしたのに」と理不尽な思いをいだくかもしれませんが、法律は秩序を保つためのルールなので、違法行為をした事情があったとしても、違法は違法です。

 

不貞行為のような個人の感情に深く関わりのあるトラブルは、心のままに行動したくなることもあると思います。しかし激情に身を任せた結果、自身の立場が不利になっては元も子もありません。

したがって、感情に身を任せるのではなく、どのような行動をすれば、自分にとっての利益となりうるのか、もしくは不利益となってしまうのかを考えながら冷静に対処することが大切です。

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不倫調査が法律違反になるケースを知ろう

初めから違法調査をしようと思って違法行為をするひとは、はっきりいってほとんどいないのではないかと思います。

不倫調査のような場合、違法と合法の線引きがわからない方がほとんどでしょう。

違法なのか合法なのかは関係性や状況によって大きく異なります。

つまり同じ行動をとったとしても対象者との関係性によって、違法になるケースがあるのです。早速、法律違反となるケースについて確認していきましょう。

 

GPSや盗聴器の取り付けは違法行為となりえる

不倫調査といえばGPSでの追跡や盗聴器の取り付け等の方法を考える方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

盗聴やGPSの取り付けは同居している夫婦間であれば違法行為とみなされる可能性は低いです。

しかし、事実婚状態で法律上の夫婦関係でなかったり、不貞行為相手の所有物に盗聴器やGPSの取り付けを行うと相手方から慰謝料を請求されたり、不法侵入や器物損壊の、ストーカー法規制違反に問われたりすることがあります。

 

また夫婦であってもすでに別居している場合やGPSや盗聴器の取り付け先が社用車だったりすると違法行為となる可能性が高くなります。

 

なぜ夫婦ならば合法になるケースが多く、それ以外の関係性ですと違法である可能性が高くなるのでしょう。

理由はGPSや盗聴器の取り付けにあります。

夫婦の場合、婚姻期間中の購入した自動車や夫婦生活を送るうえで必要な家具、家電製品等は夫婦ふたりが所有者となります。

たとえ、どちらかの名義で購入していたとしてもその代金は夫婦の共有財産から捻出しているとみなされるので、夫婦どちらも所有権を持つのです。

盗聴器やGPSをとりつけるために自分の所有物を改変したり、改造したりしても自分に所有権があるので特段問題ありません。

また夫婦が同居している場合には、自動車を止めている駐車場に入っても違法行為ではないです。

一方で事実婚の場合や不貞行為相手が対象となる場合、所有権が夫婦のように共有されている状態ではないので他人の所有物を勝手に改変や改造をしていることになります。

無断で他人の所有物を破壊・改造・改変・汚損等をさせることは他人の権利を侵害したとみなされ、損害賠償請求の対象となったり、状況によっては器物損壊の罪に問われたりします。

また、駐車場に関しても、他人の敷地となりますので不法侵入となる可能性もあります。

 

とはいえ、夫婦であれば「絶対に違法行為にならない」というわけではありません。

2022年にストーカー規制法の改正法が施行されました。改正法では従来は規制されていなかった相手に断りもなくGPSを取り付けることや、位置情報を知る行為が規制対象になりました。

とはいえ、単に「GPSを取り付けた」「位置情報を知った」という調査すべてがストーカー規制法に抵触するわけではありません。

ストーカー規制法で規制対象となるには条件があり、次のいずれかに該当した目的で行ったものになります。

 

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

※ストーカー行為等を規制する法律 第2条の定義から引用

 

自分の配偶者の不貞行為の証拠を得ることを目的として、GPSの取り付けやGPSから位置情報を把握することは、恋愛感情や怨恨の感情を満たすことを目的としていないので、ストーカー規制法違反にはあたりません。

しかし、不貞行為の調査で知りえた位置情報等を「証拠を得る」という目的以外で利用し、配偶者や不貞行為相手につきまとったり、待ち伏せしたりする行為は「恋愛感情や怨恨を晴らすため」とみなされ、刑事罰を受けるケースが考えられます。

これは、事実婚の夫婦や恋人関係だけでなく、夫婦であっても適用される可能性があるのです。

 

盗聴器やGPSの利用を検討している場合には、「自分がこれからしようとしていることは違法性が高いのだろうか」ということをしっかり考えておく必要があります。

考えてもわからないときには自己判断で行動せず、専門家に相談することをおすすめします。

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尾行や張り込みはストーカーやつきまといとみなされる危険がある

不倫調査は相手の行動を把握したり、証拠を掴むためにも尾行や張り込みを行うことはあります。

しかし、尾行や張り込みはストーカー規制法や各自治体で制定されている迷惑防止条例法違反に問われる可能性が高いです。

夫婦であれば、違法とみなされる可能性は低いですが、不貞行為相手等に行うと、ストーカーやつきまといであると判断されてしまい警察に通報されるリスクがあります。

警察に通報された結果、逮捕、起訴され刑事罰に処され、前科がつくことがあります。

また、前科がつかなくとも厳重注意のうえ、接見禁止令がくだされ、その後不倫調査が難しくなってしまうこともあります。

さらに、不貞行為相手から「つきまといによって精神的苦痛を受けた」と訴えられ慰謝料を請求されてしまうこともあります。

尾行や張り込みは不倫調査をするにあたり割とポピュラーな手法ですがやり方を間違えると自身が大きな不利益を被りかねません。

なお、ここまでいかなくとも尾行や張り込みがばれると配偶者や不貞行為相手の警戒度があがり調査が非常にしにくくなります。

このような状態ですと、その後に探偵に依頼することをしても成果を上げられなかったり、状況によっては調査を断られたりすることもあるのです。
【不倫調査は慎重に】不倫調査は方法を間違えると、犯罪行為になるかも!?

まとめ

不倫調査は大きな成果をあげられる可能性があり、不貞行為の証拠写真等を得られれば、離婚するにしても慰謝料交渉を行うにしても、ことを有利に運べる可能性が高くなります。

一方で、感情に任せ、「相手憎し」の状態で調査を行ってしまうと、知らず知らずのうちに違法調査をしてしまい、追い詰めるつもりが窮地に立たされる可能性も否定できません。

したがって、行動する前に「自分ですべてできるのか」をよく考え、少しでも不安がある場合にはいちど立ち止まって弁護士等の専門家に頼ることも大切です。

そのうえで、探偵が必要なのであれば探偵に依頼し、自力でできるのであれば、できる範囲をしっかりと確認し行動していくことが大切です。

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