【離婚に関する法律用語を解説!】共有財産・親権・公正証書の意味を知ろう

離婚を意識した場合、離婚に関する情報の収集を行うかと思います。

現在はインターネットが広く普及しておりますので、WEBを利用して情報収集をする方が大多数なのではないでしょうか。

WEBの情報を確認していくうえで、離婚に関する法律用語が散見されると思います。

法律用語は普段触れる機会が少ないので「意味がわかるようでわからない」と感じる方も少なくないのではないでしょうか。

今回は、離婚で頻出する法律用語について確認していきたいと思います。

離婚でよくでてくる用語:夫婦の共有財産とは?

離婚でよく出てくる言葉として、「夫婦の共有財産」があげられます。

夫婦の共有財産は、財産分与を考えるうえで大変重要なものです。

言葉自体は難しい漢字を使っているわけでもないので、わざわざ詳しい説明がなくてもわかるような気がしてしまいます。

しかし、「共有財産の範囲は?」と聞かれると、明確に答えられる方はなかなかいないのではないでしょうか。

共有財産の範囲をあいまいなまま財産分与を行ってしまうと、後になってトラブルになりかねませんので、しっかり確認しましょう。

 

共有財産は婚姻期間中に形成された財産のことを指す

共有財産は、婚姻期間中に形成された財産すべてのことを指します。

預貯金のような金銭だけではなく、不動産、株式等の有価証券、生命保険、自動車や家具、家電製品等の動産、宝石や貴金属も対象です。

一方でプラスの財産だけでなく、住宅ローンや自動車ローン、生活のために借り入れした借金等の負債についても、共有財産となります。

名義が夫婦一方のものであっても、婚姻期間中に築かれたものであれば夫婦の共有財産としてカウントされます。

離婚で財産分与をするときには、まずは夫婦の共有財産がどれくらいあるのか把握するところから始まります。

 

婚姻期間中に取得した財産でも共有財産にならないものがある

婚姻期間中に取得した財産は基本的に夫婦の共有財産となります。

しかし例外もあり婚姻期間中に取得した財産であっても、夫婦の協力によらないものは財産分与の対象となりません。

夫婦ではなくそのひと自身に属する財産のことを特有財産といいます。

具体的には、独身時代の貯蓄や両親が死亡したといった理由で取得した遺産、両親からの生前贈与、婚約指輪・結婚指輪といった個人的に送られたプレゼント等があります。

これらは夫婦で協力して取得した財産ではないので共有財産にカウントされません。

とはいえ、結婚指輪や相続で取得した不動産等、はっきり所有者がわかるようなものであれば良いですが特有財産かどうかがはっきりわからない場合、どのように考えればよいのでしょうか。

特有財産を生活費等と一緒に管理しており、特定が難しい場合には基本的に夫婦の共有財産とみなされます。

例えば独身時代の貯蓄100万円を給与の振り込みや生活費の支払いに利用している口座で管理していたとしましょう。

このようなケースでは、どの範囲が特有財産なのか明確に分けることができないので共有財産として考えられる可能性があります。

特有財産だとはっきりわからない場合の財産は、基本的に共有財産として判断されるということを覚えておきましょう。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与

 

離婚でよくでてくる用語:親権とは?

子どものいる夫婦が離婚する場合、必ず取り決めしなければいけないものとして親権があげられます。

夫婦でいるあいだは、父親と母親がどちらも親権者で、子どもの教育や監護のために協力し合ってその権利を使います。

しかし離婚するとなると、法律上父親と母親が両方親権者で居続けることはできず、どちらが親権を持つのかを決めなければなりません。

親権を持たなくても法律上の親であることには変わらないのですが、大きく2点変化する点があります。

 

親権を持つと子どもと一緒に暮らし養育をすることができる

親権を持つと離婚後、子どもと一緒に暮らして養育することができます。

一般的な親権のイメージは、「子どもと暮らせる」というイメージが強いのではないでしょうか。

親権を相手にわたし、非親権者となった場合、特別な事情を除き原則として子どもと離れて暮らすことになります。

 

親権者は子どもの法定代理人となる

親権者は子どもと一緒に暮らせるほかに、判断力が未熟な子どもに代わり法律行為を行う法定代理人という立場になります。

18歳未満の子どもはアルバイトの雇用契約を結んだり、ゲームを売ったりという売買契約等の契約行為を単独で行うことはできません。

また銀行の口座を開設するにも、スマホの契約を行うにも親の同意がないと行うことができません。

契約を結ぶためには、親権者に代理してもらったり、同意をもらう必要があります。

更に言えば、子供が無断で契約行為等の法律行為をした場合、親は契約を取り消せる強い権限を持っています。

なぜこのような制限があるのかというと、社会経験がなく判断力が未熟な子どもを守るためです。

これは、基本的に一緒に暮らしている親権者が持つことになります。

離婚して非親権者となった場合、子どもの代理人になる権限がないので代わりに法律行為をすることはできません。
【弁護士監修】離婚時に必ず取り決めるべき親権について解説!

離婚でよくでてくる用語:公正証書とは?

離婚について調べていると、「離婚協議書は公正証書にするべき」とか「養育費の取り決めは公正証書にしよう」というようなフレーズを聞くことがありませんか。

離婚の公正証書は公証役場というところで夫婦の希望する契約内容を伝え公証人に作成してもらう法律的に有効な書面のことです。

夫婦で作成する離婚協議書は個人間で取り交わす書面になるのに対して、公正証書は公証役場という公的機関がその権限で作成する書面です。

公的機関に夫婦の希望を伝えて作成するため、個人間で取り交わした書面よりも強い効力を付けることができます。

 

公正証書の内容の素案は夫婦で考える必要がある

公正証書は公証人が作成してくれます。

しかし、公正証書にする内容そのものも公証人が考えて作成してくれるわけではありません。

公証人の仕事は、離婚協議書の内容自体を考えることではなく、夫婦の希望を法律的に有効な書面にすることです。

公正証書を作成する前に夫婦で話し合いをして、お互いが納得できる内容をまとめておく必要があります。

そのうえで公証役場に公正証書作成の申し込みをします。

申し込み後、公証人と打ち合わせを行い、提出した離婚協議書の内容をもとに公正証書が作成されます。

申し込み当日に公正証書を入手できるわけではなく、受け取りまでには7日から10日程度かかると予想されますので余裕を持って申し込みをすることが大切です。

 

公正証書は強制執行の効力を付けることができる

離婚の公正証書は、養育費の支払いや慰謝料が分割払いであるとき等、離婚後も相手方から継続してお金のやりとりをする場合に利用されるケースが多いです。

理由として、相手方の支払いが滞った場合に強制執行の手続きを行えるからです。

強制執行とは、お金の支払いが滞った際に裁判所に申立てをすることによって、相手方の給与や銀行口座から滞納分のお金を一定の範囲で徴収できる制度をいいます。

強制執行は強い効力を持つため、夫婦で作成した離婚協議書では行うことができません。

強制執行を行うには裁判所や公証役場等の公的機関で作成され、一定の要件をみたしている書面が対象となります。

公正証書の場合、内容に強制執行認諾文言が盛り込まれている必要があります。

強制執行認諾文言とは、簡単にいえば「支払いが滞った場合には強制執行することができますよ」といった文言のことです。

逆にいえば公正証書を作成したとしても強制執行認諾文言が無ければ、強制執行はできません。

そのため公正証書を作成する際には、担当の公証人に「滞納した場合には強制執行できるようにしたい」と希望を伝えることが大切です。
【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?

まとめ

今回は「共有財産」「親権」「公正証書」の3つの用語を詳しく確認していきました。

現代は、インターネットの普及によって、以前であれば集めにくかった情報も集めやすくなりました。

しかしその反面、情報量が多くどれが自分にとって必要な情報なのかを取捨選択することが非常に難しくなりました。

そのため、自分でどうすればいいのかわからなくなったときには一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば自分の悩みに沿ったアドバイスをしてくれますのでお悩みの際は検討してみてください。

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