【弁護士に依頼?】離婚調停を検討したときに弁護士へ依頼するメリットを知ろう!

配偶者と離婚したいのに離婚に応じてくれなかったり、離婚の条件が合わなかったりした場合に行える手段として離婚調停があります。

離婚調停は家庭裁判所が当事者の仲裁役となり、話し合って離婚を成立させる方法です。

離婚調停は弁護士に依頼しなくても、本人同士で行うこともできます。

しかし、自分が有利な条件で離婚を成立させるためには、事前準備や調停をどうやって進めていくのかが重要です。

今回は離婚調停を検討した場合、弁護士に依頼するメリットについて確認していきましょう。

離婚調停を検討したほうが良いケースを確認しよう

離婚調停とは、簡単にいうと裁判所を交えて夫婦二人が離婚するかどうかや離婚条件について話し合いで離婚を成立させることを言います。

離婚裁判との違いは、離婚が成立する条件です。

離婚調停が成立する条件は、あくまで当事者の合意がなければいけません。

一方で離婚裁判は裁判官が双方の主張を聞き、審理したうえでどちらの主張に正当性があるのか判断し判決を下します。

判決は裁判官が離婚の可否を判断するので、双方の合意がなく離婚が成立します。

 

夫婦双方の合意がなければ離婚が成立しないのであれば、離婚調停ではなく離婚協議でどうにか離婚を成立させればいいじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、当事者同士が顔を突き合わせて離婚協議するよりも離婚調停で話し合った方が離婚の成立が早まるケースもあります。

どんなときに離婚調停を申し立てるべきなのか早速確認していきましょう。

 

当事者同士が感情的になって話し合いにならないとき

離婚協議を当事者である夫婦が行う場合、離婚に至る過程や理由によって、感情的になり言い争いに発展してしまう可能性があります。

このような場合は離婚調停の利用を検討するべきです。

というのも、離婚調停では当事者同士が顔を合わせる機会は限られます。

基本的には、調停委員という仲裁役が当事者ひとりひとりに事情を伺うので、自分の主張をしている最中に、相手方が横やりしてくることはありません。

そのため、自分が置かれている状況や離婚する条件について調停委員へしっかり伝えることができます。

直接話し合いをするのではなく、調停委員が間を取り持ってくれるので、感情的な言い争いを避けることができる点は大きなメリットといって良いでしょう。

 

双方の離婚条件が食い違うとき

離婚調停では、離婚するかどうかの他にも、財産分与・親権・養育費・慰謝料等の話し合いを行うことができます。

調停委員がそれぞれの意見を聞き、妥協案を提示することで、本人同士で話し合うよりも、それぞれの「絶対譲りたくない条件」というものが可視化されるメリットがあります。

相手方の譲れない条件がわかれば、妥協点を見出しやすくなり、離婚が成立する可能性が高まります。

【調停離婚】離婚を調停で成立させるメリットとトラブルについて確認しよう

 

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

離婚調停は、夫婦の意見が離婚協議で折り合いがつかない場合、家庭裁判所が仲裁役になってくれるので、「別にわざわざ弁護士に依頼しなくても良いのではないか」と考える方もいるかもしれません。

実際に離婚調停を当事者同士で行っている例は少なくありません。

しかしながら、離婚調停で自分の主張を通りやすくし、より自分が望む条件で離婚を成立させたいと思うなら弁護士への依頼を検討すべきです。

早速離婚調停を弁護士に依頼するメリットについて確認していきましょう。

 

離婚調停を弁護士依頼するメリット①調停の事前準備

離婚調停を申し立てるひとのことを「申立方」、申し立てられたひとのことを「相手方」と言います。

申立方だから、相手方だからというだけで、調停における「有利」「不利」が決まるわけではありません。

ただし、申立方は初回の調停で相手方に先行して自分の主張をできるので、その点に関しては、申立方の主張によっては有利に進められる可能性があります。

申立方の主張が論理的であり、かつ立証性があると、申立方の主張には「説得性があり正当性がありそうだ」ということを調停委員に印象付けることができます。

一方で、準備をしないまま、感情論で「相手方が悪いから離婚したい」と主張してしまうと、「感情的で説得性がない」とみなされてしまい、せっかくのアドバンテージがなくなってしまいます。

離婚調停では感情的に自分の気持ちを主張することは、かえって不利な立場になってしまうリスクがあります。

自分の主張に正当性を持たせるためには、事前準備がかなり重要です。

とはいえ、準備といっても具体的に何に焦点をあてて準備をすればいいのか自分ではわからない場合があります。

そのようなとき弁護士に相談、依頼を行えば具体的なポイントを掴めます。

また、調停の前に自身の主張書面や証拠書類等を提出することによって、調停委員も今回の調停での要点が掴め、スムーズに調停を進められる可能性が高くなります。

 

離婚調停を弁護士依頼するメリット②調停委員への対応

離婚調停では、家庭裁判所が裁判官(調停官)・裁判所書記官・男女2人以上の調停委員で調停委員会という組織を立ち上げます。

裁判官や裁判所書記官は常に調停に同席しているわけではなく、調停委員が主体となって調停を進行します。

裁判官は調停委員の報告をもとに調停の流れを把握します。

つまり、調停委員は調停の進行とともに裁判官の耳の役割も担っているわけです。

したがって、調停委員の心証を悪くしてしまうと、調停の流れ自体がご自身に不利になる可能性があります。

このような不利益を回避するためにも、離婚調停は弁護士に依頼すべきです。

離婚事件に精通している弁護士は、離婚調停前に行うべき準備書面の作成や調停での立ち回り方等をアドバイスしてくれます。

また、基本的には調停委員の心証を害さないように進めていくことが大切ですが、進行状況によって、調停委員の対応に異を唱えなければならないケースもあります。

そのようなときに弁護士が依頼者の言葉を代弁してくれることで、説得性が増すこともあります。

 

離婚調停を弁護士に依頼するメリット③不成立で終わっても引き続き対応してもらえる

離婚調停は「話し合いで解決を目指す」ことなので、夫婦双方の合意がなければ成立しません。

離婚調停の流れで、調停委員が示す妥協案がご自身にとってどうしても譲れない条件であるケースもあります。

そんな時にあらかじめ弁護士に依頼しておけば、離婚調停が不成立に終わったとしても離婚訴訟等、その先のトラブルについて引き続き対応してくれる可能性が高いです。

離婚裁判は、豊富な法的な知識を必要とし、また相手方も弁護士に依頼することが予想されるので、自分自身の望む結果を得たいと思うのなら、弁護士の協力が必要不可欠といっても過言ではありません。

離婚裁判に移行したときに改めて弁護士をつけるというケースも考えられますが、今までの経緯の説明に時間を要したり、弁護士との相性の問題で十分な信頼関係が築けない可能性もあります。

一方で、離婚調停を申し立てる時点で弁護士に依頼しておけば、経緯を説明することも省けますし、何より信頼関係の構築を一からしなくて済みます。

説明や信頼関係を築く時間を裁判準備にあてることができるのは大きなメリットといって良いでしょう。

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離婚調停を検討した場合には、自分が信頼できると思った弁護士に依頼すべき

信頼関係というと、なんとなく漠然としていて「本当に弁護士とのあいだに信頼関係が必要なの?」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、調停や裁判を進めるためには、状況によってかなり踏み込んだ話を弁護士に伝えなければいけなくなることもあります。

もちろん弁護士が受任した場合、守秘義務を盛り込んだ契約を結ぶので、弁護士からご自身のパーソナルな部分が外部に漏れることは考えにくいです。

しかし、外部に漏れないことと、「このひとなら話せる」という心の動きとは別問題です。

離婚調停や裁判を行う場合、弁護士とうまく関係性が作れないと、自分自身の望む結果から遠のいてしまう可能性があります。

また、弁護士にとっても依頼者との信頼関係は弁護するにおいて非常に大切な要素の一つです。

依頼者が弁護士に重大な隠し事をしたり、自分をよく見せようと事実ではないことを伝えたとしても、弁護士は依頼者の信頼のもとその内容をベースとして依頼者の弁護を行います。

それが相手方の主張によって重大な隠し事等が明らかになった場合、弁護士と依頼者との信頼関係は崩れてしまいます。

こうなると自分の望む結果を得られないどころか、弁護士が「この依頼者とは信頼関係が作れない」と判断したときには辞任してしまうことだってありえるのです。

したがって、弁護士に依頼を検討する場合には、「信頼できる」「言いにくいことも話せそう」と思える、ご自身と相性の良い弁護士を選ぶことが大切です。

 

まとめ

今回は離婚調停を弁護士に依頼するメリットや、信頼関係の重要さについて解説していきました。

離婚調停での決めごとは、ご自身だけでなく、場合によってはご自身の子どもにとっても重要な取り決めになります。

そのため、「費用を抑えたいから」といった理由で、ご自身だけで調停に臨むと、知識が足りなかったり、調停の立ち回りがわからなかったりして、後になって大きな不利益を被る可能性があります。

そのため、離婚調停を検討した時点で、離婚事件に精通した弁護士に相談することが大切です。

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