夫婦が離婚する場合、離婚原因によっては、原因を作った側に慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚の慰謝料の相場については、離婚の原因になった行為の悪質性や、婚姻期間等によって大きく異なります。
今回は離婚の慰謝料を請求したい場合、理解しておくべき知識について解説していきたいと思います。
慰謝料を請求するときは相手方との交渉が必要不可欠!
離婚の慰謝料は相手に請求するだけなら誰にでもできます。
慰謝料を請求したとしても相手方に支払ってもらわなければ意味がありません。
ご自身の要望通りの慰謝料請求を通すためには、相手方との交渉がとても重要です。
慰謝料交渉の方法は、相手が慰謝料を請求する原因となった行為を認めているか、認めていないかで大きく異なります。
慰謝料請求の原因となる行為を配偶者が認めていた場合には、具体的な慰謝料の金額、一括にするか分割にするか等の支払い方法、慰謝料を支払う代わりに、離婚原因を周囲に伝えない等の条件を交渉することになります。
一方で、相手が原因となる行為を認めていない場合、証拠を用いて相手に認めさせることから始めます。
慰謝料の原因となる行為の立証は、相手方が認めていた場合にも必要ですが、認めていない場合の交渉のときの方が難しいといえるでしょう。
離婚の慰謝料の交渉は自分の要望がそのまま通るとは限りません。
例えば、年収が300万円の相手に対し、1000万円を一括で請求するのは現実的ではありません。
あくまで金額にこだわるのであれば分割支払いにするのが現実的ですが、分割にした場合完済するまでは滞納のリスクが発生します。
一方で金額を下げて一括で支払いを求めるのであれば、とりっぱぐれることはありませんが、支払われる慰謝料は低くなる可能性が高いです。
一括、分割どちらの支払い方法をとってもメリットがある一方で、どちらの支払い方法をとってもデメリットがあることを念頭に考える必要があるのです。
慰謝料の相場は当事者同士での話し合いの方が高くなる傾向にある
離婚の慰謝料は、離婚協議・離婚調停・離婚裁判いずれかの方法で慰謝料の支払いの交渉を行うことができます。
離婚の慰謝料を早期に取り決めたい場合やできるだけ慰謝料を高額にしたい場合、どの方法で解決を目指すべきなのでしょうか。
結論からいうと、離婚の慰謝料は当事者同士での解決を目指した方が早期に解決でき、また高額な慰謝料を獲得できる可能性が高いです。
というのも、調停や裁判になった場合、慰謝料の相場は過去の裁判例等から判断されるので、特別な事情がない限り、多くて300万円程度に収まるケースが多いです。
しかし、当事者同士の場合には、双方で慰謝料の金額を決めるので、相場というものはなく、双方の合意があれば、金額を自由に設定することができます。
相手方に安定した収入があり、高収入の場合には、調停や裁判に進むよりも高額になる可能性が高いです。
更にいえば、相手方の社会的地位が高かったり、イメージが重要な立場のひとであったりした場合、「離婚原因については、離婚した後でも一切口外しません」というように守秘義務等を条件に加えることによって、更に慰謝料が高額になることが予想されます。

慰謝料の増額交渉で絶対にしてはいけないこと
慰謝料とは相手の行為によって精神的苦痛を受けた場合の損害賠償金です。
離婚の原因となった言動をした相手方は、有責配偶者だとか加害者と呼ばれる立場になります。
「もともとの原因を作ったのは相手だから」という理由で、慰謝料の交渉で相手を脅して慰謝料の合意を得るような行動は絶対にしないでください。
脅迫行為や暴力等を用いて、相手の意思に反して交わされた契約は無効になる可能性があります。
また脅迫行為自体が不法行為、場合によっては犯罪行為になりえる行為なので、法に抵触するような行為は絶対にしないでください。
冷静に考えると当たり前のことなのですが、「相手方は悪いことをしたのだから、相手方には何をしても罪に問われない」と考える方は少なくありません。
相手方から受けた精神的苦痛の問題と、ご自身が相手方に対して行う不法行為の問題は全くの別問題として切り離さなければなりません。
また、脅迫によって無理やり合意を得た場合、相手方から脅迫による精神的苦痛を訴えられ、慰謝料を請求する立場であったはずなのに、反対に慰謝料を請求されてしまうケースも少なくありません。
更に、相手方の義両親に対して強引に慰謝料を支払うように交渉するのは避けてください。
息子や娘の慰謝料を支払うために、義両親が家を売った、借金したというような体験談を見聞きした方もいるかもしれません。
有責行為を働くような子どもを育てた親の責任を果たせと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、相手方の行った有責行為の責任はあくまで相手方にあり、義両親には何ら責任はありません。
家を売って子どもの慰謝料を肩代わりするという行為は強制ではなく、任意の行動です。
そのため、「子どもの責任は親が取って当然」「足りない分の慰謝料を支払わなかった場合、近所に言いふらす」といったような言動をとった場合、脅迫や名誉棄損等で、義両親から訴えられる可能性もありますので、交渉には十分注意しましょう。
一般家庭で1000万円以上の慰謝料もらえる可能性はあるのか
離婚した場合、高額の慰謝料というのは、大体どれくらいの金額をいうのでしょうか。
ドラマや映画、漫画等では1000万円以上の慰謝料を請求されている場面があったり、芸能人等の有名人の離婚では、1億円が慰謝料なんていう、想像もできないような高額な慰謝料が支払われるケースがあります。
有名人でもない一般的な家庭で1000万円以上の慰謝料が支払われるケースはあるのでしょうか。
結論からいうと、1000万円を超える慰謝料が発生するというのは、一般的には考えにくいです。
よっぽど相手方に収入がある場合には別ですが、ほとんどの場合100万円から300万円の範囲で支払われるケースが多いです。
とはいえ、ネットで情報収集していると、1000万円を獲得した体験談を目にすることもあるかと思います。
おそらく金額については慰謝料だけではなく、財産分与で取得した金額を込みで考えている可能性が高いと思われます。
慰謝料と財産分与は同じお金の問題ですが、慰謝料は有責行為によって精神的苦痛を受けた損害賠償金であることに対し、財産分与とは婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産を分け合うという全く性質が異なるお金です。
財産分与は原則として離婚原因に関わらず、夫婦で半分ずつ分けるのが基本です。
夫婦の共有財産は、一般的に婚姻期間が長くなるほど多くなる傾向にあります。
財産分与を含めて慰謝料と考えている方も多いため、一般家庭でも1000万円を超える慰謝料がもらえると勘違いしてしまう方がいるのかもしれません。
まとめ
今回は慰謝料の知識について深く解説していきました。
離婚の慰謝料は、どんな状況でも支払ってもらえるわけではありません。
相手方に有責行為があり、それを認めて支払いに応じてもらえるように交渉することが必要です。
いくら相手方が悪くても、感情的になって一方的に慰謝料の支払いを迫ってもうまくいかないと思います。
そのため冷静に話し合いを行うことが一番なのですが、夫婦同士だとなかなかうまく話し合いができないかもしれません。
そんな時は弁護士への依頼を検討し、ご自身の代わりに交渉してもらうことも視野にいれてみると良いかもしれません。
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