夫婦が離婚した場合、婚姻期間中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に合わせて分けることになります。
夫婦が協力して築いた財産のことを夫婦の共有財産、そしてそれぞれの貢献度に合わせて分けることを財産分与といいます。
今回は離婚する夫婦の財産分与の貢献度やマイホームを購入しており、かつローンが残っていた時の対処法について解説していきたいと思います。
財産分与の貢献度は「収入」だけが基準ではない
住宅ローンが財産分与の対象となるのかを考える前に、まずは財産分与する場合の貢献度について考えていきましょう。
離婚を考えた場合、子どもがいてもいなくても絶対に考える必要のあることが財産分与です。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産が対象となり、それぞれの貢献度に合わせて分けられます。
貢献度というのは、「お金を稼いでいる」ことだけが基準ではなく、家事や育児を行ったことも貢献度に含まれます。
少しわかりにくいと思いますので、具体例を挙げて考えたいと思います。
【具体例】夫が家計を支えており、妻が専業主婦で家事や育児等を担っているケース
夫が働き収入を得て、妻が専業主婦で家事や育児等を担っている夫婦が離婚を考えたとしましょう。
財産の貢献度を「どちらが多く稼いでいたか」のみに焦点を当てた場合、共有財産は100パーセント夫のものになってしまいます。
しかし、夫が家庭について何も心配することなく働き、収入を得られたのは、妻が家事や育児を一手に引き受け支えていたからです。
そのため、財産分与は家事や育児も貢献度に含んで考えるのです。
財産分与は夫婦の一方がよっぽどの高収入でない限り、財産分与の比率は夫婦半分ずつで分け合うと思って良いでしょう。
財産分与はマイナスの財産も考える必要がある
財産分与は、預貯金や土地や建物といった不動産、株式等の有価証券、生命保険金の解約返戻金といった、夫婦のあいだに築かれた財産すべてを分けることになります。
「すべての財産」なので、自動車ローンや住宅ローンのようなマイナスの財産についても、財産分与の対象になりえます。
「マイナスの財産は、借金やローンの名義人に引き続き支払うようにすればいいじゃないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、夫婦の共有財産は、基本的にどちらの名義であっても、夫婦の財産としてカウントされます。
借金ならば交渉次第で引き続き名義人に支払ってもらうことも可能かもしれません。
しかし、自動車ローンや住宅ローンの場合、離婚後も自動車を使い続けたいと考えていたり、自宅に住み続けたいと思ったりした場合、相手名義のままですと不都合が生じるリスクがあります。
というのも、名義人とは、イコールその自動車や自宅の所有権を持っていることです。
つまり、離婚後相手方が、「自動車を売りたい」、「自宅を売りたい」と考えた場合、実際に売却することができるのです。
また、相手が自動車や家を担保に借金をして、滞納し、差し押さえられるリスクがあります。
リスクをさけるには、本来であれば財産分与で自動車や自宅のマンション、戸建てを取得したときには、配偶者の名義からご自身の名義に変更するべきなのです。
なお、夫婦の共有財産がプラスよりもマイナスの財産が多い場合、「分けるべき財産がない」という考えから、財産分与しなくていいケースもあります。
財産分与をしない場合、それぞれの名義で借りたお金やローンは、その名義人が返済していくことになります。
ただし、後になって「夫婦だったんだから一緒に借金を返済すべき」と言われないよう、「自分の名義で借りたお金やローンは自分で返す」といったような文言を離婚協議書に取り決めておいた方が良いでしょう。
【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?
住宅ローンが残っている家が共有財産にある場合の対処法
離婚を考えたとき、夫婦の共有財産に住宅ローンの残っている家がある場合、どのような対処法があるのでしょうか。
対処法としては、自宅に住み続けたいのか、それとも実家や他の家に移り住みたいのかによっても異なりますが、次のような方法があります。
- 家を自分名義にしてローンの借り換えをする
- 相手名義のまま残債分を相手方に支払ってもらう
- 家を売る
上記の方法は、それぞれメリットもありますが、デメリットもあります。
具体的に解説していきましょう。
家を自分名義にしてローンの借り換えをする
財産分与で家を自分の名義にして、ローンの借り換えを行った場合、離婚後、相手が借金等を理由に自己破産や借金の担保として差し押さえされるリスクがなくなります。
元配偶者に左右されず、売却や贈与することも自分の意思だけで決めることができる点は大きなメリットといって良いでしょう。
一方で、ローンの借り換えには当然審査があります。
銀行等の住宅ローンの審査が通るためには、ローンを支払っていけるだけの収入、また収入が安定しているか、過去の返済に事故歴がないか等の条件があります。
専業主婦(夫)の方や、パートタイムで働いている方の場合、住宅ローンの審査は通りにくいと考えた方が良いかもしれません。
一定程度かつ安定した収入と、「信用」がないと利用できないのはデメリットです。
相手名義のまま残債分を相手方に支払ってもらう
相手名義のまま、離婚後も自宅に住み続けたい場合、ローンの返済を引き続き相手方に支払ってもらう方法があります。
残債分をすべて相手負担にするのか、もしくはふたりで協力して返済していくかは話し合いによって異なります。
ローンの返済をすべて相手方の負担にした場合、ローンを支払わなくて良いメリットがあります。
ただし、「離婚して家に住んでもいないのになぜ払い続けなければならないのか」とそもそも取り決めがうまくいかなかったり、相手の事情で家を売却されたり、借金の担保にしていたため競売にかけられたりして、家から出ていかなければならないリスクも生じます。
元配偶者と協力してローンの残債分を返済する場合、元配偶者の全額負担にするときよりも話がまとまりやすくなる可能性が高いです。
ただし、ローンの支払いや名義人は相手方になりますので、相手の意思次第では売却等されるリスクはあります。
相手方に自宅を売却されたときに、対抗できる方法として、相手方と自宅の賃貸借契約を結ぶことです。
例えば、ローンの残債分を折半するとして、相手方に月々ローン額を家賃として支払うことで、元夫婦ではなく、家主と家を借りているひとの関係になります。
賃貸借契約を結び、毎月契約に決められた家賃を支払えば、相手方が無断で家を売却したとしても、新しい所有者に対して、「賃貸借契約」を理由に対抗することができます。
ただし、賃貸借契約は家主に対して家賃を支払わなければ、反対にご自身が契約違反となってしまうので注意しましょう。
家を売る
離婚するときにローンの返済が残っている自宅がある場合、「引き続き住みたい」というこだわりがないのであれば、売却することも手段のうちです。
家を売却して得たお金でローンの残債を清算し、残ったお金を夫婦ふたりで分け合えるなら、後々の争いやトラブルのリスクは格段に減ります。
ただし、家は、「売りたい」といったからといって、すぐに売れるわけではなく、欲しいと思うひとがいなければ成り立ちません。
そのため、買い手がつくのに時間がかかることもあります。
また、自宅の築年数や立地条件等によっては、自宅の価値よりもローンの残債分の方が大きくなることもあることは大きなデメリットです。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与
まとめ
今回は財産分与を考えるうえで、重要な「貢献度」と離婚するときに住宅ローンが残っていた場合の対処法について解説していきました。
離婚は、離婚届を役所に提出すれば成立しますが、離婚前には財産分与や住宅ローンといった相手方と話し合うべき重要な取り決めが多くあります。
そのため、もう自分ではどうしようもないと感じたときには、一度弁護士に相談してみると良いと思います。
弁護士に相談することによって離婚までのある程度の筋道を立てられたり、アドバイスをもらったりすることができますので検討してみましょう。
コメントを残す