離婚裁判の手続きを理解する!弁護士が教える訴訟の流れと対処法

離婚するときの最終手段として離婚裁判が考えられます。

離婚裁判は他の裁判と異なり、誰でも起こせるというわけではありません。

裁判を起こすための条件があります。

今回は、離婚裁判の流れについて詳しく解説していきたいと思います。

離婚裁判とは?基本的な流れを解説

離婚を検討している方の中には、「裁判でシロクロはっきりさせて離婚したい」と考えている方も少なくないでしょう。

とはいえ、実際に離婚裁判を起こすとなると意外にハードルが高く、また入念な準備が必要です。

まずは離婚裁判の基本的な流れについて解説していきたいと思います。

離婚裁判の意味とは?

夫婦が離婚をするには、基本的に夫婦双方の合意が必要です。

しかし離婚裁判は勝訴した場合、相手の同意を得ずに離婚することができます

相手の同意を得ず、夫婦一方の意思によって離婚が成立する点は、離婚協議や離婚調停と大きな違いです。

離婚裁判が行える条件とは?

離婚裁判は、夫婦が離婚するための最終手段といっても過言ではありません。

そのため、離婚裁判を利用するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

①離婚調停が不成立であること

離婚裁判を起こせる条件として、離婚調停が不成立に終わっていることが挙げられます。

離婚調停は家庭裁判所の調停委員という役目のひとが仲裁役となって、話し合いで離婚を成立させる手続きです。

②民法で定められている「裁判上の離婚事由」に当てはまる必要がある

離婚裁判を起こせる条件として、民法第770条で定められている裁判上の離婚事由」にあてはまる必要があります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病で回復が見込めない場合
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

①、②の条件を満たした方が離婚裁判を起こすことができます。

裁判所での手続きの流れを解説

離婚裁判は、基本的に訴えを起こす方、または相手方が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に訴訟の申し立てを行います。

場合によっては離婚調停を行った家庭裁判所で行えることもあります。

申立てからの簡単な流れは次の通りです。

①家庭裁判所に離婚訴訟の訴状を提出する

離婚訴訟の提出は、郵送するか直接家庭裁判所に赴き提出を行います。

②家庭裁判所が訴状を受理する

家庭裁判所は訴状に不備がないかどうかを確認します。

記載内容に不備がある場合には、提出した原告側に家庭裁判所から補正を求める連絡が来ます。

③家庭裁判所が第1回口頭弁論の期日の通知、被告には訴状を送達する

離婚訴訟の訴状が適切に受理されたら、家庭裁判所は原告と被告に第1回口頭弁論の通知を行います。

被告には訴えを起こされた内容も通知します。

④被告が訴状の内容を確認し期日までに家庭裁判所へ答弁書を提出する

訴状を受け取った被告は、原告の訴えを確認し、自身の主張を記載した答弁書を提出します。

⑤第1回口頭弁論

第1回口頭弁論では、原告の訴状と被告の提出した答弁書を照らし合わせ、当事者同士で争いがある部分を確認します。

⑥第2回目以降の口頭弁論

第2回目以降の口頭弁論は、原告と被告の主張や立証書類などを確認し、家庭裁判所は事実認定を行います。

事実認定とは、当事者の主張や証拠、証人からの証言などをもとに争われている事実を裁判官が心証に基づき判断し決定することを指します。

口頭弁論では家庭裁判所の判断で和解の余地などがある場合には、「和解勧告」を行うこともあります。

⑥証拠調べ

口頭弁論を重ねても当事者に和解の余地がないと判断された場合には、証拠調べが行われます。

証拠調べは、原告・被告とも次のような内容になります。

【本人尋問】

主尋問(原告または被告の弁護士から弁護を行っている者に対して行う質問)

反対尋問(原告または被告の弁護士から争っている当事者に対して行う質問)

裁判官からの補足的な質問

【証人尋問】

主尋問(証人を呼び出した側の弁護士からの質問)

反対尋問(証人を呼び出していない側の弁護士からの質問)

裁判官からの補足的な質問

⑦判決の言い渡し

家庭裁判所は口頭弁論や証拠調べで得た情報をもとに審理を重ね、どちらの主張に正当性があるのかを判断し判決を言い渡します。

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離婚訴訟の手続きと注意点

離婚訴訟で勝訴したいと考えた場合、訴状を提出した方が裁判を有利に進められるというわけではありません

ご自身の希望通りの判決を得たいと考えるのならば入念な準備が必要となります。

離婚訴訟を進めていくうえで行うべきことや注意点について解説していきたいと思います。

離婚訴訟を始める前にするべきこと

離婚訴訟を検討した場合、ご自身の主張をはっきりさせ、また主張を裏付けるための証拠集めをすることが大切です。

「主張をはっきりさせる」というと、簡単に聞こえるかもしれません。

しかし、配偶者と離婚するうえで自分がどのような希望を持ち、配偶者とどのような点で折り合いがつかず離婚調停が不成立に終わったのかを考えることは案外難しいです。

離婚訴訟は、基本的に離婚の可否が焦点となる裁判ですが、その他にも次のような項目についても決めることができます。

【離婚訴訟で決められる項目(附帯処分)】

  • 子どもの親権者の指定
  • 子どもの引き渡しに関する処分
  • 子どもの養育費や面会交流に関する処分
  • 財産分与に関する処分
  • 慰謝料請求(※)

※慰謝料請求は、離婚訴訟の原因に関わるものに限ります。

これらの項目で配偶者と折り合いがついていない場合、離婚の可否とともに争うことができます。

特に、親権については親権者の指定がないと離婚することができないので、争いがある場合には長期にわたり裁判が続くこともあり得ます。

離婚訴訟で裁判官は、原告と被告のどちらの言い分に正当性があるのかを提出した証拠書類や当事者に対する尋問、証人への尋問を考慮して審理し、判断を下します。

原告だから、被告だからという立場で判断することはないので、どちらの立場であっても証拠集めなどの準備は非常に重要です。

・訴訟開始から判決までの期間を解説

離婚訴訟から判決までの平均審理期間は14.1か月(※)といわれています。

裁判は一度の出廷で判決までいくことはほとんどなく2回、3回と複数回口頭弁論が行われます

争いが激しいほど審理が長引く可能性が高く、ケースによっては数年単位でようやく判決が下るということも少なくありません。

仮に第1審で勝訴したとしても、相手の不服申し立てが認められる場合には、第2審、第3審と最終的に最高裁判所で決着がつくなんてこともあり得ます。

そのため、離婚訴訟を検討するのであれば判決が下るまでに数年単位の時間がかかるケースもあるということを念頭に入れておいた方が良いでしょう。

人事訴訟事件の概況(令和3年1月~12月)を参考

			【裁判離婚は時間がかかる】離婚訴訟になった場合の3つの終結の仕方

離婚裁判を検討したときに弁護士に相談するべきタイミングとは?

離婚裁判を考えたときに弁護士に相談するタイミングは、「できるだけ早く」です。

実際、離婚裁判を検討した段階ではなく、離婚協議で折り合いがつかないと思ったときに相談した方が離婚成立までの期間が短くなる可能性が高くなります。

弁護士は依頼者の最大限の利益となるような弁護活動を行います。

裁判に進んだ場合の依頼者の金銭的、精神的、時間的な負担を考慮し離婚協議や離婚調停で離婚成立を目指す方向性でアドバイスをしてくれたり、代理人として交渉してくれたりするでしょう。

早い段階で弁護士に相談・依頼する理由としては、利用できる手段の選択肢が広がる点が考えられます。

例えば、すでに第1回目の調停日が終わってから弁護士に依頼されるのと、離婚調停の期日前に依頼するのとでは、弁護士が取ることのできる手段の数が異なります。

調停の期日前ならば、調停前に打ち合わせて、調停で注意すべき発言や対策などを依頼者に伝えることができます。

しかし離婚調停の途中から弁護する場合、すでに依頼者の方がご自身にとって不利な発言をしていたり、調停委員などの心証を損ねていたりするケースがあります。

このような状況ですと、たとえ弁護士であっても打てる対策が限られてきてしまうのです。

そのため、弁護士にはできるだけ早く相談・依頼することが大切です。

			【裁判離婚は簡単じゃない】裁判でシロクロはっきり離婚したいけどデメリットはあるの?

まとめ

今回は離婚裁判の流れや注意点について解説していきました。

離婚をお考えの方の中には、「夫婦では話し合いにならない」という理由で離婚裁判を考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし離婚裁判は、訴訟するための条件があったり、離婚成立までに数年単位の時間がかかる可能性があったりと、大きなデメリットがあります。

当事者同士の話し合いでは、うまく折り合いがつかなくても弁護士に相談・依頼することによって離婚成立までスムーズにいくこともありますので、お困りの方一度検討してみてください。

 

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