【弁護士監修】マンションなどの共有名義の不動産を所有している夫婦が離婚するときの対処法

夫や妻との離婚を考えたとき、共有名義のマンションなど、共有名義の不動産があると話がややこしくなる可能性があります。

今回は共有名義のマンションを所有している夫婦が離婚したいときの対処法について解説していきたいと思います。

共有名義のマンション所有権の分割方法

そもそもマンションなどの不動産を夫婦の共有名義にする意味とは何でしょうか。

多くの夫婦は住宅ローンを組んで戸建てやマンションを購入することになると思います。

住宅ローンは銀行などの金融機関から借り入れすることなので、当然購入者は審査が必要になります。

夫婦一方の収入や資産状況では審査が通らなくても、夫婦の共同ローンなら審査が通るような場合にマンションなどの不動産を共有名義にすることになります。

マンションなどの不動産を共有名義にするには、法務局で不動産の名義変更の手続きを行います。

手続きが完了すると、不動産登記簿の所有者欄に夫婦それぞれの名前と持ち分が記載されます。

持ち分とは複数人がひとつの不動産を所有する場合に所有する割合のことを指します。

例えば、夫婦が半分ずつ分け合うときには、持ち分は2分の1ずつと記載されます。

【相談事例】共有財産に不動産が含まれる場合の財産分与はどうすればよい?

弁護士に相談したい方はこちら

 

離婚するときの共有名義マンションの分け方

夫婦が離婚する場合、必ず行うべきこととして、財産分与があります。

財産分与とは結婚してから離婚、または別居するまでのあいだに夫婦が協力して築いた財産を分け合うことをいいます。

共有財産は、預貯金などの金銭だけではなく、不動産や自動車などの動産、家具や家電製品も対象です。

「夫名義、妻名義だから対象外」というわけではなく、相続財産や贈与、結婚前の預貯金というような夫婦によって取得したものではない財産以外は、基本的にすべて夫婦の共有財産としてカウントされます

誰がなんの財産を所有するかは離婚協議で夫婦が同意すれば自由に決めることができますが、基本的には半分ずつ分け合うことになります。

共有名義のマンションについても持ち分の割合に関わらず、半分ずつ分け合うことになるのですが、不動産はパイやケーキのように分けることができません。

そのため、次のような分け方が考えられます。

 

  • 夫婦のどちらかがマンションなどの不動産を所有する
  • マンションなど不動産を売却し得た利益を半分ずつ分ける
  • 共有名義はそのままにして夫婦の一方が住み続ける

 

それぞれメリットや注意点について確認していきましょう。

夫婦のどちらかがマンションなどの不動産を所有する

共有名義のマンションを分ける方法として、離婚協議などで話し合い、夫婦のどちらかの単独名義にすることが考えられます

マンションを取得したひとは、引き続きそのマンションに住み続けることができるので、「子どもの学区を変えたくない」など住環境を変えたくない方にとっては魅力的な方法でしょう。

ただし、夫婦の共有財産のほとんどがマンションで占めていた場合には相手方から「不動産を取得する代わりにお金を払ってほしい」といわれる可能性があります。

また、所有者名義を単独にする場合、住宅ローンの借り換えをしなければなりませんが、マンションを取得したい方の資産状況などによっては審査が通らず、借り換えができない可能性もあるので注意が必要です。

 

マンションなど不動産を売却し得た利益を半分ずつ分ける

離婚するときの共有名義のマンションの分け方のひとつとして、売却して得た利益を半分にして分けるということが考えられます。

マンションなど不動産の財産分与はどちらか一方が取得するとどうしても不公平になるので、売却は公平に財産を分けることのできる手段といっても良いでしょう。

しかし、売却には問題もあります。

1つ目は、売却するため必ず夫婦の合意が必要なことです。

登記簿の所有者欄に夫婦の両方の名前が記載されている場合、夫婦どちらか一方の意思では不動産を売却することはできません。

そのため、売却したいと考えた場合には配偶者としっかり話し合って売却することが大切です。

2つ目は、売却したいマンションが希望する金額や時期に売却できるとは限らない点です。

マンションの価格は立地や築年数などさまざまな要因によって大きく左右されます。

そのため、売却価格が購入額を下回る可能性があります。

また、いくら売却を希望したとしても、買い手がつかなければ実際に売ることはできません。

買い手がつくまでにタイムラグが生じる可能性がありますので注意が必要です。

 

共有名義はそのままにして夫婦の一方が住み続ける

共有名義のマンションの分け方として、婚姻中と変わらず名義は共有のままにして夫婦の一方が住み続ける方法があります。

大きなメリットとして、月々のローンの負担率はそのまま、また登記簿の名義変更の手続きをしなくても良い点です。

住宅ローンの契約は夫婦であることが前提として交わされたものなので、契約変更の連絡をする必要があります

離婚したということを銀行に黙っていると契約違反とみなされてローンの残債分を一括請求されてしまう可能性があります。

銀行に事前に連絡し、離婚後の返済計画を伝えて相談することで、残債分の一括請求を避けられ、支払いは婚姻中と変わらない支払い分担を維持できることもあります。

ただし、元夫や妻のローンの支払いが滞った場合、マンションを差し押さえされてしまうリスクもありますのでご注意ください。

 

離婚協議で共有名義マンションをめぐり争いになった場合の対処法

夫婦の共有名義のマンションの分け方を夫婦で話し合う離婚協議で決められれば良いのですが、お互いの意見が食い違い争いに発展することは少なくありません。

夫婦の話し合いで解決できない場合の対処法として次のようなことが考えられます。

  • 離婚調停を申立てて財産分与について話し合う
  • 弁護士に依頼して交渉を代理してもらう

それぞれ確認していきましょう。

離婚調停を申立てて財産分与について話し合う

共有名義のマンションの分け方で夫婦に争いがおこった場合の対処法として離婚調停が挙げられます。

離婚調停とは、家庭裁判所が夫婦の仲裁をして、話し合いで争いの解決を目指す方法です。

離婚調停は、共有名義のマンションの争いといった財産分与についてのトラブルはもちろん、離婚の可否や親権、養育費など離婚に関するさまざまな話し合いを行うことができます。

離婚調停では調停委員という役割のひとが夫婦双方の主張を聞き、妥協案などを提示します。

離婚調停における調停委員の役割は非常に大きく、良い心証を与えられれば有利に話し合いを進められる可能性が高くなります

離婚調停を進めるうえで重要な点は、感情的に主張するのではなく、論理的に自分自身の主張を伝えることです。

自分の主張を裏付けとなるような証拠を交え、冷静に伝えることが理想です。

弁護士に依頼して交渉を代理してもらう

夫婦の共有名義であるマンションをめぐり争いになった場合には、弁護士への依頼を検討することも手段のうちです。

弁護士は依頼者の意向を聞き、最大限の利益が実現するよう弁護活動を行ってくれます。

離婚協議の段階で依頼した場合には、相手方との交渉はもちろん、交渉が成立した後の離婚協議書についてもサポートしてくれます

離婚協議で折り合いがつかず離婚調停に進んだ場合でも、調停に一緒に同席しサポートを行ってくれます。

弁護士に依頼することで、費用はかかってしまいますが早期に離婚が成立する可能性が高くなります

【弁護士に依頼?】離婚調停を検討したときに弁護士へ依頼するメリットを知ろう!

 

まとめ

今回はマンションを共有名義にした夫婦が離婚したいときの対処法について解説していきました。

戸建てやマンションを共有名義で購入した場合、単独名義よりも高い金額の不動産を購入できたり、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられたりといったメリットがあります。

しかし、今回お話したように離婚する場合、状況によって登記の手続きをしなければならなかったり、争いになるというリスクがあります。

争いのリスクを避けたい、早期の離婚の成立を目指したいとお考えの場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。

弁護士に相談したい方はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です