夫や妻の不倫が発覚したとき、相手との関係性によって、慰謝料を実際に請求すると決断するまでにタイムラグが生じることもあります。
また、過去の不倫が発覚した場合、相当の時間が経っていると、慰謝料請求ができるのかと迷われる方もいるでしょう。
今回は離婚の慰謝料請求の時効について解説していきたいと思います。
慰謝料を請求できる不倫の条件
配偶者の不倫を知ったとき、必ず慰謝料を請求できると考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、どこから不倫になるのかということは、ひとそれぞれの価値観によって異なります。
キスやハグをしたら不倫と感じる方もいると思いますし、妻や夫に黙って2人で出かけたら不倫と感じる方もいるでしょう。
そのひとが持つ価値観によって慰謝料の請求権にばらつきが出てしまうと不公平に感じてしまいますよね。
そのため、慰謝料の請求権が発生する不倫には次のような条件があります。
- 配偶者以外の異性と肉体関係を持っていたこと
- 配偶者が肉体関係のある不倫をしたことで精神的苦痛を受けたこと
それぞれ確認していきましょう。
配偶者以外の異性と肉体関係を持っていたこと
慰謝料を請求できる不倫の条件として、夫や妻が配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことが挙げられます。
法律で定められている不倫の定義は、肉体関係を持っていることが前提です。
肉体関係とは、直接的な挿入行為だけではなく、そこに至らなくても前戯のような性的に興奮させるような行為も含まれます。
また実際に肉体関係を持っていなかったとしても、ラブホテルに2人で宿泊したり、相手のマンションに長時間一緒にすごしたりすると「肉体関係があった」とみなされることもあります。
慰謝料の請求を考えた場合、あなたの夫や妻と不倫相手に肉体関係があったことがとても重要です。
配偶者が肉体関係のある不倫をしたことで精神的苦痛を受けたこと
不倫した配偶者に慰謝料を請求したいと考えた場合、その行為によってあなたが精神的苦痛を受けたことが条件になります。
具体的にいうと、あなたの夫や妻が不倫する前に夫婦関係が破綻していなかったかという点です。
夫婦関係の破綻とは、修復できないほど夫婦の関係が壊れている状態のことを指します。
不倫は、夫婦がそれぞれに持つ貞操義務に違反する行為です。
そのため、夫婦関係が維持されている状態で夫婦の権利を侵害する不倫行為によって、精神的苦痛が生じるのは当然といえます。
一方で、不倫発覚より前にすでに夫婦関係が破綻していた場合、すでに破綻しているのだから「夫婦の権利は侵害されていない」と考えられ、精神的苦痛を受けていないとみなされるケースもあります。
不倫の慰謝料の時効
肉体関係を伴う不倫は、不法行為に当たります。
不法行為とは、故意・過失によって他人の権利を侵害することをいいます。
不法行為をされて精神的苦痛を受けたときに請求できるのが、慰謝料です。
慰謝料の時効は、法律で次のように定められています。
民法第724条
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
離婚の慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求のひとつなので、上記が適用されます。
時効は、不倫をされたひとが、配偶者が不倫したことと不倫相手を知ったときから3年、もしくは配偶者が最後に不倫相手と肉体関係を持ってから20年、いずれか短い方が適用されます。
少し難しいと思いますので、以下の例を参考にしてみてください。
具体例①:不倫関係終了後に不倫が発覚したケース
夫:達也(仮名)
妻:ゆかり(仮名)
不倫相手:南(仮名)
夫の達夫と妻のゆかりは2010年に結婚し、良好な夫婦関係を築いていた。
2019年1月に達夫は仕事の都合で単身赴任した。
単身赴任後、2020年2月に達夫は赴任先の支社の同僚である南と性的行為をし、不倫関係になった。以後、単身赴任が終了する2022年1月まで肉体関係を伴う不倫関係を継続していた。
ゆかりは医療従事者のため、2020年4月からはじまったコロナ禍中は達夫の赴任先へ行くことを自粛していたため、達夫の不倫行為には気づかなかった。
ゆかりが達夫の不倫と、不倫相手が南だったことを知ったのは、すでにふたりの不倫関係が終了している2022年6月のことだった。
今回の例の場合、ゆかりさんが達夫さんの不倫とその相手を知ったのは、不倫関係が終了した後です。
不倫を知ったときには、すでに不倫関係が終了しているため、慰謝料を請求できないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
ゆかりさんの場合、被害と加害者を知ったのは2022年6月なので時効は2025年6月、もしくは不倫関係が終了した2022年1月から起算した2042年1月のどちらかになります。
時効は、期間が短い方が適用されるので、今回のケースでは2025年6月に時効が完成します。
具体例②不倫関係を初めてから20年以上経って発覚したケース
夫:克也(仮名)
妻:幸代(仮名)
息子:伸(仮名)
不倫相手:亮二(仮名)
夫の克也と妻の幸代は、1995年5月に結婚した。
克也は仕事が忙しく、平日は7時ごろに出勤し、帰宅は23時過ぎ。休日出勤も1か月に1、2回ほどあった。
一方幸代は、結婚とともに会社を退職し、専業主婦として家事を担っていた。
1997年12月には息子の伸が生まれた。
克也は伸が生まれるあたり、多忙を極めた。
そのため、幸代は家事と育児をほぼワンオペで行っていた。
日々育児と家事に追われており、更に克也と話す機会もあまりない状態に幸代は不満が募っていた。
発散場所を見つけないと精神的に参ってしまうと感じた幸代は、身体を動かして発散しようと思い、週に1回ベビーシッターを頼んでスイミングスクールに通うことにした。
スイミングスクールの講師は20代の若い男性で亮二というものが担当した。
水泳の指導を受ける中で幸代は亮二に生活に関する不満を話すようになった。
幸代は亮二に対し恋愛感情を抱きはじめた。
亮二は当時後の妻となる女性と婚約していたが、幸代に行為を寄せられてまんざらでもなかった。
お互いに惹かれ合っていた幸代と亮二は1999年12月に肉体関係を持ち、以後2004年3月まで不倫していた。
克也は幸代が不倫していたことを知らなかったが、2022年2月に息子の伸の引っ越しを手伝いするときに、当時の日記を見つけてしまい不倫していたことがわかった。
今回の場合、幸代さんと亮二さんが不倫関係にあったことを克也さんが知ったのは、はじめに肉体関係があってから20年間以上経ってからでした。
損害賠償請求権の消滅時効は長くても20年間なので、すでに時効が完成してしまっているのではないかと思う方もいるでしょう。
しかし、今回のケースでは時効が完成していないので慰謝料を請求することができます。
損害賠償請求権の消滅時効は不倫が始まった日ではなく、最後に肉体関係を持った日、もしくは被害者が被害と加害者を知った日が起算点になります。
今回のケースでは、幸代さんと亮二が不倫関係を解消したのが2004年3月です。
最後に肉体関係を持った日を2004年3月で時効を計算すると2024年3月で完成します。
一方、克也さんが幸代さんの不倫していたことと不倫相手を知った日である2022年2月で時効を計算すると2025年2月に完成することになります。
消滅時効はいずれか短い方が適用されるので今回の場合2024年3月に時効が完成します。

時効が完成前に慰謝料が請求できないケース
不倫の慰謝料は時効が完成しなければ、請求できると思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相手の不倫を許したととれる言動をとると、「宥恕(ゆうじょ)した」とみなされ慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
宥恕とは寛大な心で許すことをいいます。
生活のために不倫を黙認することがただちに宥恕とみなされることはありませんが、夫婦関係の修復が見込まれていたり、不倫発覚から相当期間同居していたりすると、宥恕したとみなされることがあります。
まとめ
今回は、不倫の慰謝料の時効について解説していきました。
不倫の慰謝料の時効を考える場合、どこが起算点になるのかがとても重要です。
また、時効の期間が過ぎていたとしても、交渉次第で相手方が慰謝料の支払いに応じてくれることもあります。
慰謝料の請求ができるかどうか、また請求方法については、その夫婦の状況等によって対応が異なりますのでお困りの方は、一度弁護士に相談してみても良いかもしれません。
コメントを残す