【弁護士監修】離婚時に必ず取り決めるべき親権について解説!

離婚を考えた場合、離婚後も引き続き一緒に暮らしたいと考える方がほとんどでしょう。

離婚後も子どもと一緒に暮らすには子どもの親権者になる必要があるのですが、相手も親権を主張してきた場合どうすればよいのでしょうか。

今回は、親権とは具体的にどのような権利のことをいうのか、また親権の取り決め方について詳しく解説していきたいと思います。

親権とはどのような権利?

親権を簡単にいうと、未成年の子どもと一緒に暮らしてしつけや教育、財産管理などを行う権利のことです。

具体的にいうと、親権を取得することで次のようなことを行うことができます。

  • 子どもと一緒に暮らせる
  • 子どもを教育し、しつけを行える
  • 子どもの財産を管理する権利
  • 子どもの法律行為に関する代理・同意・取消権を持つことができる

夫婦でいるあいだは、父親と母親が共同で親権を行使することになります。

しかし離婚する場合、日本は単独親権制なので親権者を父親か母親どちらか一方に決める必要があります。

離婚時に親権を勝ち取りたい!親権を決める際のポイントとは?

親権と監護権について

親権は大きく次の2つの権利に分けることができます。

  1. 身上監護権…子どもの日常の世話をして、教育やしつけをする権利
  2. 親権…子どもの所持している財産の管理や法律行為の代理・同意・取消権

①と②の権利は、通常親権を取得した親がどちらも持つことになります。

というのも監護権と財産管理権を別々の親が持った場合、一緒に住んでいる方が子どもに対して行えることに制限がついてしまい、監護権の範囲を超えている部分は元配偶者に都度連絡し、同意を得なければならないからです。

そのため、親権と監護権を分ける特別な事情がないのであれば分けない方が良いと思われます。

やむを得ず、親権と監護権を分ける具体的なケースとしては親権を持つ親(以下親権者)が、海外勤務や仕事の事情で子どもと同居や教育が困難な場合などが考えられます。

なお離婚届には親権欄しかありません。

そのため親権と監護権を分ける場合には、離婚協議書に親権と監護権を別々にすることを明記しておく必要があります。

夫婦の話し合いで決まらない場合には、離婚調停を申し立てて家庭裁判所の仲裁のもと話し合うことになります。

離婚調停でも決まらない場合には最終的に離婚訴訟を起こして裁判でその可否を決めることになります。

ただし裁判所の親権者の問題を考える場合、子どもの利益が最大限優先されます。

親権と監護権を分けることは、子どもの利益にならないと判断されるケースが少なくないので、認められる可能性は低いと言えるでしょう。

 

親権について相談のあった事例

これまで、親権の性質について詳しく説明をさせていただきました。
次に、親権が取れるかどうか、悩んでいる方の事例を2つ紹介したいと思います。

ケース①子どもと暮らしたいけれど、収入が少ない

相談者:まみ(33)
職業:スーパーでパート
年収:100万円ほど
子ども:5才

25歳の時に結婚し、27歳で子どもを産みました。育児に追われている毎日で夫とは喧嘩ばかり。
「忙しい」といって、育児に協力してくれず、休日もゲームをしてばかりです。
子どもと遊んでほしいと頼んでも、「育児と家事はお前の仕事」「俺が稼いでやっているんだから、つべこべ言うな」と、取りつく島もありません。
現在、離婚をして、子供と2人で暮らしたいと考えているのですが、収入面が心配です。
また、金銭的な余裕もないので、親権を取れるか不安を覚えます…

収入が少ないと、子どもと暮らせない?

専業主婦やパートタイムで働いている方の中で、離婚後の収入が低いことを理由に親権を取れないのではないかと心配される方は少なくないです。とはいえ親権は基本的に夫婦の話し合いによって決められるので、まみさんの夫が子どもの親権を真美さんが持つことに合意すれば収入面の低さは問題になりません。

まみさんの夫も子どもの親権を主張してきた場合には離婚調停、調停でまとまらない場合には最終的に離婚裁判で親権者が決まることになります。

裁判所が親権者を決めるポイントのひとつとして、収入面が考慮されることは確かです。

ただし親権者を決めるポイントは収入面だけでなく、今までの養育実績や離婚後の養育環境、子どもの意思などを鑑み総合的に判断されるので、収入が低いことでただちに親権取得が不利になることはありません。

今回のまみさんの場合、今まで育児を担ってきたのはまみさんです。

また子どもの年齢が低いほど、親権を母親が取得できる可能性が高いので、心身の健康面に大きな支障があるなどの事情がない限り親権を取得できる可能性が高いと思われます。

なお子どもの親権を取って離婚した場合、まみさんとその子どもには元配偶者から養育費を受け取る権利があります。

離婚後の収入面が不安ならば養育費の取り決めを行い、また不払いになったときに備え、その取り決めを強制執行できる公正証書などの書面にしておいた方が良いでしょう。

ケース②離婚の原因は私。だけど子どもと暮らしたい

相談者:まり(40)
職業:商社の事務
年収:400万円程度
子ども:7歳

社内の上司と不倫をしていることが、夫にばれてしまいました。
離婚を前提に話し合いをしています。
不倫のきっかけはお恥ずかしながら魔が差したとしか言いようがありません。

夫は忙しい仕事に就いており、育児はほぼワンオペ状態
私の職場はほぼ定時で上がることができますが、仕事の後に保育園の迎えや、家事をしなければなりません。
そんな疲労もあって、ついつい誘いに乗ってしまいました。
夫は「不倫をするような女に、子供は任せられない」と言います。

けれど、今まで子どもを育ててきたのは、ほぼ私です。
自分が悪いことは重々承知ですが、親権を取れる可能性はあるのでしょうか…

不倫をしてしまっても子供と暮らせるの?

不倫とは法律用語でいうと、不貞行為に当たります。

不貞行為は法律で定められている裁判上の離婚事由であるとともに、まりさんの夫が持つ貞操権を侵害する行為です。

不貞行為を行って離婚の原因を作った方が親権を得ることはできないと思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし不貞行為をしたからといって子どもの親として不適格とは限りません。

親権は子どもにとってどちらの親と暮らした方が利益になるのかという観点から考えられるので、不貞行為の問題と親権の問題は別々に考えられます。
そのため、不貞行為にのめり込むあまり子どもを虐待したり、放置したりといった事情がない限り、基本的に子どもの面倒をみていた親に親権がわたることになります。

ただし、子どもが15歳以上の場合、親権の取得は子どもの意思が反映されるので、親権を取得できないケースもありあす。

離婚後、モメないために決めておくこと

子どもを持つ夫婦が離婚する場合、かならず決めなければいけないのは、どちらが親権を持つのかということです。
親権と同じく、以下のことを取り決めておくと後々、役立つ可能性があります。

月々の養育費を決める

親権を持たない親が支払う養育費の取り決めをしておきましょう。
養育費をいくら支払うかについては、特に決まりはありません。
しかし、収入に合った金額でないと、支払いの遅延や延滞につながる可能性があるので、現実的な金額を決めた方が良いと思います。

なお、裁判所のページに子どもの人数や年齢、また親の収入別に、養育費の相場を算出したものがありますので、参考にしてみてください。

養育費の不払いに備えて強制執行できるようにしておく

親権を持っていない親に、新しく家族ができたり、収入が下がったりすると、養育費の不払いが発生するケースがあります。

不払いになったときに養育費の取り決めを書面にしていなかったり、強制的に取り立てる手段がないと泣き寝入りになってしまう可能性があります。

このような不利益を被らないために、夫婦の話し合いで離婚した場合には離婚協議書を作成し、また養育費の取り決めについては強制執行のできる公正証書にしておいた方が良いでしょう。

離婚協議でとりきめるお金のエトセトラ

まとめ

子どもがいるときの離婚は、夫婦2人の問題ではありません。
ですので、「嫌いだから離婚をする」といった、一時の勢いだけで離婚すると、のちのち、後悔する恐れがあります。

子どもの未来はもちろんのこと、自分自身の今後を考え、離婚の取り決めをおこなえると良いですね。

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