「りこんの窓口」とは?
「りこんの窓口」は離婚に関するお悩みを抱えているあらゆる方に情報をお届けしたく立ち上げたサイトです。
離婚は人生で大きな決断のひとつです。
そのため、本来ならば自分の望む離婚条件を相手に示して、しっかり話し合わなければいけません。
しかし、夫婦によって、
- 旦那の顔も見たくない
- どうせ妻は俺の言い分なんてわかってくれないだろう
- とにかく相手が嫌いだから離婚したい
相手とすぐに離婚したいという気持ちが強く、冷静に話し合いが進められないケースもあります。
感情を優先して離婚した結果、後になって「しっかり話し合いすべきだった」と後悔する方は少なくありません。
また、離婚に関するトラブルは離婚前ばかりじゃありません。
夫婦のあいだに子どもがいる場合、養育費や面会交流についてトラブルが発生する可能性があります。
例えば、
- 元夫が養育費を支払ってくれない…
- 元妻が子どもに全然会わせてくれない!
- 子どもの戸籍を元夫から自分にしたいけれどわからない…
こんなトラブルに直面する場合があります。
離婚前・離婚後にトラブルを抱えて困っている方の「悩みを解消できる窓口」になり、サポートできればと思っています。
離婚を検討されている方
夫や妻と離婚を検討されている方は、離婚を切り出す前に、以下の取り決めをする必要があります。
- 財産分与
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
財産分与
財産分与とは、結婚してから別居や離婚するまでのあいだに夫婦が協力して築いた財産を分け合うことを指します。
財産分与は夫婦が半分ずつ分け合うことが基本です。
しかし、分け合う前に、夫婦の共有財産にどんな種類があって、どれくらいの価値になるのかを把握しておかないと、後になってトラブルになる可能性があります。
財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、分かりやすい貯金のような財産だけではなく、株式や拠出型年金、生命保険、退職金、家財道具等あらゆる種類の財産が財産分与の対象になる可能性があります。
財産分与は離婚後でも取り決めを行うこともできますが、離婚した日から2年以内にアクションをおこさないと請求権を失ってしまいます。
また、離婚してしまうとなかなか話し合いのタイミングが合わず進まなかったり、相手が財産分与の対象となる財産を使ってしまう可能性も否定できません。
そのため、できるだけ共有財産の把握がしやすい夫婦のうちに取り決めを行うべきなのです。
親権
親権とは、簡単にいうと子どもと一緒に暮らし、養育する権利です。
また、大人に比べて判断力が未熟な子どもに代わり、財産を管理したり、契約等の法律行為を代理したり、同意権や取消権等の権利を持つことができます。
婚姻中は夫婦が共同で親権を持っています。
しかし離婚する場合、日本の法律では子どもの親権者を引き続き両方の親が持つことはできません。
そのため、離婚の話し合いで父親と母親、どちらが親権者となるのか必ず決める必要があります。
夫婦の話し合いでどちらが親権を取るかすんなり決まればいいのですが、お互いが「子どもと暮らしたい!」と主張して折り合いがつかないと、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、仲裁役の調停委員を交えて話し合うことになります。
調停でもお互いがお互いの主張を譲らない場合には、離婚裁判にまでもつれることになります。
裁判にまで発展してしまうと、判決が下るまでには相当の時間がかかると予想されます。
したがって、相手が親権を主張してきた場合には、今までの養育実績や、離婚後現実的に子どもを養育できるような環境や時間を確保できるのか等、冷静に伝え、相手が譲歩してくれるように交渉を行っていく必要があります。
養育費
養育費は離婚後、親権を持たない親が支払う子どもの養育のために必要なお金のことを指します。
夫婦は離婚すれば、法律上他人になりますが、子どもの場合には離婚して離れて暮らすようになったとしても、法律上の親子関係は変わりありません。
そのため、非親権者であっても法律上の親である以上、子どもに対し親が負う扶養義務を果たさなければいけません。
扶養義務とは経済的に自立していない子どもに対して、親が金銭的な援助を行うという義務です。
離婚した場合、非親権者側は養育費というかたちで扶養義務を果たしていくことになります。
親権者が子どもを養育するにあたり、かなり重要なお金である養育費ですが、残念ながら養育費の支払い率は非常に低いです。
養育費の支払いが低い理由として、子どもの年齢によって支払い期間が長期にわたる点が考えられます。
また、離婚時に「相手と関わりたくないから」という理由で養育費の取り決めをしないケースも少なくありません。
養育費を受け取る権利はそもそも子どもにあります。
親権者は判断力が未熟な子どもに代わって判断をしているわけなので、子どもに不利益がないよう最大限行動する必要があります。
そのため、本来であれば「離婚」と「養育費」の問題を別に考え、子どものために養育費を取り決めるべきなのです。
また、将来相手が養育費の滞納する可能性も考えて、給料差し押さえや銀行口座の差し押さえができる強制執行付きの公正証書を作成したり、相手が話し合いに応じてくれないのであれば調停を申し立てて取り決めを行ったりといったようなリスクヘッジが大切です。
慰謝料
離婚の慰謝料は、離婚を切り出せば必ずもらえるものではありません。
夫婦の一方が、法律で定められている離婚事由に該当する行為をしたことで、精神的な苦痛を受けた場合に請求できるお金です。
例えば、性的行為を含む不倫やDV等を配偶者から受けた場合には慰謝料を請求することができます。
つまり、理由がない限り慰謝料は請求できないと考えてください。
自身の行動が原因で離婚を切り出されている方
離婚は基本的に夫婦二人の合意があって成立するものです。
しかし、ご自身の行動が法律で定められている離婚事由に該当した場合、有責配偶者となり、配偶者は最終的に離婚訴訟を請求し、勝訴することでご自身の意思関係なく離婚することができます。
また、ご自身の有責行為によって配偶者が精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。
有責配偶者となった場合、すでに離婚を切り出している相手を説得し、夫婦関係を継続するには相当の交渉技術が必要となります。
また、離婚は止むを得ないとしても、「慰謝料を支払いたくない」「慰謝料をできるだけ低い金額にしたい」と思う方は少なくありません。
しかし、相手が有責行為の証拠を握っていると、その証拠の有効性によっては正直かなり不利です。
慰謝料についての話し合いや、減額の交渉を当事者である夫婦がふたりで話し合うと、感情が先行してしまい、争いが大きくなってしまう可能性があります。
そのため、自身が有責配偶者で「離婚を回避したい」「慰謝料の支払いをできるだけしたくない」と感じた場合には、こじれる前に弁護士に相談することが大切です。
離婚後に不満をお持ちの方
離婚に関するトラブルは、何も離婚前だけとは限りません。
特に離婚した夫婦のあいだに子どもがいる場合、子どもをめぐって、次のような争いが発生する可能性があります。
- 養育費の不払い
- 面会交流をめぐる争い
養育費の不払い
離婚後、元配偶者とのあいだで起こりえるトラブルとして養育費の問題があります。
養育費の支払いは、法律で「親としての義務」と明記されているにも関わらず、不払いのペナルティが定められていません。
そのため、本来であれば離婚前に不払いに関する対策を取っておくことが重要です。
しかしながら、実際に養育費の不払いについて対策している方はあまり多くありません。
対策をしていなかった場合、もう仕方がないとして諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか。
離婚後に養育費の支払いが途絶えた場合であっても、養育費を支払ってもらえる可能性はあります。
手段として、元配偶者と話し合って支払うよう請求することもありますが、養育費を滞納している人間が話し合いに応じる可能性は低いです。
そのため、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて養育費について話し合う方法をおすすめします。
なお、離婚前に養育費の取り決めを全くしていなかった場合には、離婚してから養育費を請求するアクションを起こす間の養育費をさかのぼって請求することは原則として認められません。
また、養育費を請求しているということは、口頭で相手に伝えるのではなく書面やメール、LINE等のSNSで、請求したことを証明できるようにしておきましょう。
というのも、直接会って口頭で伝えたり、電話で伝えたりすると、相手が「養育費の請求なんて聞いていない」といって請求時期をめぐり争いになってしまう可能性があるからです。
一方で養育費を支払っている非親権者となった場合にも、「再婚して子どもができた」、「転職して給料が減ってしまった」というような理由で、現状の金額で養育費を支払うことが難しくなるケースもあります。
このような場合でも、養育費減額調停を申し立て、経緯を説明することで養育費の減額が認められるケースもあります。
減額を認められるためには、「収入の減少を示す書類」や「扶養家族が増えて支出が増えている」といったことを証明できるものを準備しておくとよいでしょう。
面会交流をめぐる争い
離婚後によくあるトラブルとして、面会交流をめぐる問題です。
面会交流とは、非親権者が子どもと直接会ったり、連絡をとり合ったりして交流をはかることをいいます。
面会交流する権利は、非親権者・子どもそれぞれが持っており、親権者といえども子どもに危険が及ぶ等の特別な事情がない限り、拒むことはできません。
しかし、実際は自身が元配偶者と会いたくないからという理由で、子どもと面会交流をさせないというひともいらっしゃいます。
面会交流は元配偶者に与えられたれっきとした権利なので、理由もなく面会交流を拒絶し続けた場合、相手方から「面会交流権を侵害している」という理由で損害賠償請求される可能性がありますのでご注意ください。
悩んでいるときは弁護士に相談してみよう
離婚を検討した場合、すべての事案を弁護士に依頼すべきなのかと言われればそういうわけでもありません。
実際に弁護士に依頼せず離婚している方もたくさんいらっしゃいます。
では、どんなときに弁護士に依頼すべきなのかというと、夫婦のあいだで争いがある場合です。
争いの火種が小さいうちに依頼すれば、弁護士としてもさまざな手段を依頼者に提示できる可能性があります。
争いが大きくなり夫婦が完全に決裂した状態で依頼された場合には、弁護士としても手段が限られてきます。
そのため、「離婚の条件の折り合いがつかなそう」、「離婚調停の申し立てを考えている」等と思った場合には、弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。