離婚後同居ってどんな間柄?意外と選ばれている元夫婦のカタチ

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離婚と聞くと、成立前から別居しているか、成立後にどちらかが家を出て行くのが普通と思っている人がほとんどでしょう。しかし、実際にはそれをせず、離婚成立後にも同居をする人がいるのです。

今回は、この関係性についてよく知るAnnalieseさんから、

  • 離婚後同居をする人は法律上、問題ない?
  • 離婚後同居の注意点
  • 離婚後同居をすると元家族とはどういう関係性になる?
  • 離婚後同居を続ける人にはどんな理由がある?
  • 離婚後同居のメリット
  • 離婚後同居のデメリット

について教えてもらい、内容をまとめました。離婚後同居について知りたい人は、ぜひご覧ください。

離婚後同居をする人は法律上問題ない?

離婚が成立したあとは、必ず元夫婦の一方が離婚前から住み続けてきた家を出て行かなければいけないと、法律で決められているわけではありません。どちらかが出て行くのも、両方が出て行くのも、両方が残るのも決めるのは元夫婦です。

意外に思う人もいるかもしれませんが、さまざまな事情があって、離婚後同居の形を選択している人は少なくありません。

離婚後同居の注意点

ただ、以下の点には注意が必要です。

不正受給

子どもがいて、離婚により夫婦関係を解消したとします。すると、公的機関が主体となって運用している、シングルの人を対象とした経済的援助=公的扶助が受けられるケースがあります。主なものとしては、児童扶養手当がそうです。

たとえば、離婚後同居をしている元妻が、元夫から生活費や養育費を受け取っている場合、児童扶養手当は受給不可です。にもかかわらず受け取っていればそれは不正受給。詐欺行為として処罰され懲役という恐れがあるので、注意が必要です。

世帯

離婚後同居をするときに、見落とす人が少なくないのがこれです。離婚届を提出しても、何もせずに同居を続けていると世帯は一緒のまま。元パートナーと生計を共にしていないことにより、同一世帯のままでは金銭面などで不都合ということなら、役場・役所で世帯分離手続きをする必要があります。

扶養

扶養に入っている場合、離婚後同居をするのであれば注意しなければいけません。子どもの扶養義務はなくなりませんが、元パートナーとは内縁関係にあると認められた場合を除いて、夫婦関係がなければ扶養に入ることはできないためです。

生活費

生活費は結婚しているときに分担する義務があるもので、事前の財産分与の取り決めがないと、離婚後は相手に対して請求することができません。また、とくに決めずに相手が生活費をくれることも考えられますが、受け取っていると先述した公的扶助の受け取りに影響します。

離婚後同居をすると元家族とはどういう関係性になる?

同じ家で生活している点に変化はないものの、離婚前と離婚後でどういう接し方を元のパートナーとしているかにより、“正式な”関係性に違いが出てきます。

内縁、事実婚

役所に離婚届を提出して、形式的には夫婦関係は解消されているものの、実質的には夫婦とみなされる共同生活を送っている状態です。これまでどおり家事や育児、生活にかかるお金の負担を協力してしていたり、お互いの親族との関わりが続いていたりと、いわゆる夫婦共同生活が続いているとこれにあたります。

ただの同居人

離婚届を提出し、財産分与や慰謝料、親権や養育費など事前の取り決めを交わしたのちに、それを守りながら同じ家で暮らしているケースです。元夫婦が同居してはいますが、必要なこと以外の絡みはなく、住所を別にしている場合と変わらない状態といえます。

離婚後同居を続ける人にはどんな理由がある?

パートナーとの離婚後もやむを得ず同居をするしかなくなっているケースや、何か目的があって同居を選択するケースがあります。具体的には以下のとおりです。

元パートナーに対する猶予期間や温情

離婚話が出てから離婚が成立するまでの期間が短い場合はとくに、出て行く側に貯蓄や収入源がないとすぐには出て行けないことがあります。ひとまず実家を頼って……というわけにもいかないケースもあるでしょう。

そんな元パートナーの状況を知り、気の毒に思うなどして、新生活の準備が整うまでのあいだ、同居を認める人もいるのです。

子どもへの配慮

転校することになれば、子どもは今の友達とはなればなれになり、新しい学校に慣れなければなりません。また、離婚後に夫婦が別々に暮らすと、親権を持たないほうの親と会いにくくなることがあるほか、自分のせいで両親が離婚したと自分を責める子も少なくありません。

このようにして子どもに負担がかかるのを避けるため、離婚後同居を選択している人もいるのです。

不正目的

離婚をして法律上は夫婦でなくなり、シングルになれば公的扶助の対象になれるなど金銭的なメリットがあります。離婚後同居をしている人のなかには、はじめから不正受給などを狙い、偽装離婚する人がいて、問題になっています。

離婚後同居のメリット

金銭面など、離婚後同居をすることには複数のメリットがあります。詳しく見ていきましょう。

離婚に向けての準備不足をカバーできるまたは準備が不要になる

離婚して家を出て行くときにかかる引越し料金、物件探しや敷金礼金、新しく生活する家で使用する家具家電、専業主婦(主夫)であれば職探しなど、新生活をはじめるための準備をゆっくり進めることができます。

また、ずっと出て行かないということであれば、これらはいっさい必要ありません。さらに生活費を負担しあうまたはしてもらう形であれば、離婚後の生活はずいぶん楽になるでしょう。

環境が変わらない

同じ家に住み続けることになるので、子どもがいる場合には転校の必要がありません。また、仕事はしているけれど、経済的に一人暮らしは厳しいとなって遠方の実家に行くしかなくなるような人の場合、転職の必要もないです。近所づきあいや友人関係にも変化がありません

関係を修復するチャンスがある

たとえば、夫婦でいたときは夫として妻としてのプレッシャーがあったけれど、離婚を機に肩の荷がおりて以前よりうまくいくようになったという人もいます。

また、離婚をすると事前に取り決めたこと以外は、相手にあれこれ求めることができなくなります。すると、相手に対し何かしてくれないために腹を立て、不満をつのらせることもなくなり、関係が改善することもあるでしょう。

離婚後同居のデメリット

離婚後同居は当たり前の元夫婦の形とはいえず、それによるデメリットが生じてきます。どんなものがあるのか、チェックしていきましょう。

元配偶者がいるストレス

相手のことが心底嫌いになって、できれば早く別々の家で暮らしたいと思っている場合に生じるデメリットです。この場合、相手が出て行くのを待つのではなく、自分が新しい家を決めて出て行ってしまうのもひとつの手でしょう。

ひとり親家庭に対する援助を受けにくい

離婚後も同居を続けていて、シングルに該当しないと判断されれば、児童扶養手当などの受給ができなくなってしまいます。別れた元夫婦にそのつもりがなくても、偽装離婚を疑われやすいのがデメリットのひとつです。

新しい恋愛への影響

次の交際相手をつくりたいときに、離婚後同居は不利になる可能性が高いです。好きな人や付き合っている人に別れたパートナーと一緒に住んでいるといわれて、すんなり受け入れられる人はまずいないと思っておきましょう。

まとめ

離婚後同居自体は、法律上はまったく問題がない生活のしかたです。ただし、生活の送り方によっては手当が受けられなくなったり、次の恋愛に支障が出たりするような問題もあるので、はじめるにあたっては気をつけなければいけません。また、自分は離婚後同居を希望でも、パートナーは違う可能性も当然あるので注意が必要です。

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