【弁護士監修】更年期障害は法的な離婚事由になるのかを解説

更年期障害は中高年の女性がなりやすい症状です。

身体の機能的なものから更年期障害を発症するため、「○○すれば必ず防げる」というものではありません。

今回はそもそも更年期障害とは何なのか、また離婚問題に発展したときの対応について考えていきたいと思います。

更年期障害に性別は関係ない?発症時期や具体的な症状を紹介

更年期障害は、加齢によって女性の卵巣の機能が低下し、女性ホルモンが減少し、ホルモンバランスが崩れたことが原因で引き起こるとされています。

卵巣の機能低下は、つまり閉経する前後合わせて10年くらいのあいだが顕著といわれているので、大体40代中盤から50代の女性が発症することが多いです。

なお、更年期障害は女性よりも割合は低いですが、男性もホルモンバランスが崩れると発症します。

男性も女性と同様、精巣の機能が低下し、男性ホルモンが急激に低下したときに起こるといわれています。

ただし、年代は女性のようにピンポイントではなく30代から70代まで幅広い年齢のひとが発症する可能性があります。

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女性が更年期障害を発症したときの症状はさまざま

女性が更年期障害を発症した場合、その症状は多岐にわたります。

主な症状として、以下のようなものが挙げられます。

  • 身体がほてったりのぼせたりする
  • 汗をかく
  • 動悸がする
  • 頭痛がする
  • 関節が痛む
  • 疲れやすくなる
  • 意欲が低下する
  • イライラする
  • 不眠症状がでる

更年期症状・障害に関する意識調査

とはいえ更年期障害でなくても、上記のような症状が出ることはあるかと思います。

更年期障害かどうかの基準のひとつとして、これらの症状によって日常生活に支障をきたしているかどうかが挙げられます。

更年期障害の自覚症状があるときには夫婦関係が悪化する前に病院行くべき

更年期障害によってもたらされる身体的苦痛や精神的な変化は、今まで気にならなかった夫の言動に苛立ちを覚え、怒りっぽくなってしまう可能性があります。

夫婦なのですから、何かしら原因があって夫や妻に怒りをぶつけたり、つい八つ当たりしてしまったりということは少なからずあるでしょう。

一過性のものであれば、「虫の居所が悪いときもある」と考えてもらえそうですが、更年期障害は5年から10年前後症状が続く可能性があります。

理由もわからず長い期間、妻が常にイライラしたり、怒りっぽくなったりした状態が続くと夫婦関係に溝ができるのも無理はありません。

そのため更年期障害の症状に心当たりがある方は、自覚した時点で早めに病院へ行った方が良いでしょう。

病院に行って更年期障害だと診断されれば、夫に対して自分の現在の状態を説明することができますし、医師が症状にあった改善方法を提案してくれたり、薬などを処方してくれたりします。

なお厚生労働省が公表した更年期障害に関する意識調査によると、症状を自覚して病院へ行く割合は、40代女性で9.1パーセント、50代で11.9パーセントとかなり低いです。

放置しておくと、妻の変化に夫が耐え切れず離婚を切り出す可能性もあるので、リスクを下げるためにも婦人科を受診しましょう

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更年期障害は法的な離婚事由になる?

結論からいうと、更年期障害そのものが法的な離婚事由にはなりません。

法的な離婚事由を簡単に説明すると、最終手段として裁判で離婚を成立させることができる理由のことをいいます。

法的な離婚事由にあたるかどうかには夫婦のどちらか一方の言動が「夫婦関係を破綻させるようなもの」である必要があり、法律では具体的に次のようなものが定められています。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上生死不明
  • 配偶者が強度の精神病で回復を見込めない場合
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記に当てはまる場合、夫婦間のコミュニケーションが取れないほど関係が崩壊しており、修復もできない状態であるとみなされます。

更年期障害が法的な離婚事由にあたらない理由は、その症状自体がただちに夫婦間のコミュニケーションが取れないほど関係が破綻するとはいえないからです。

法的な離婚事由にあてはまらない以上、離婚するには夫婦双方の合意が必要となるので、妻が同意しなければ成立することはありません。

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更年期障害による症状が法的な離婚事由になるケース

更年期障害そのものは、法的な離婚事由にあてはまることはありません。

しかし、更年期障害の症状によって妻がとった言動が法的な離婚事由になる可能性はあり、次のようなものが考えられます。

  • 更年期障害の症状によって感情が不安定になり日常的に夫へ暴言を吐くようになる
  • 更年期障害の症状によって情緒不安定になり夫に対し暴力をふるうようになった
  • 夫が妻の更年期障害の症状に我慢できなくなり別居した

それぞれ確認していきましょう。

更年期障害の症状によって感情が不安定になり日常的に夫へ暴言を吐くようになる

更年期障害が起因となって法的な離婚事由になるケースとして、感情が不安定になり日常的に夫へ暴言を吐くことが考えられます。

夫の人格を否定するような言葉を吐いたり、尊厳を傷つけるような言葉をいったりすることは、精神的暴力、いわゆるモラハラ行為にあたります。

ホルモンバランスによってイライラしたり怒りっぽくなってしまったりすることは仕方ありませんが、だからといって誰かが傷つくようなことをしていいわけではありません。

モラハラは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとともに、状況によっては慰謝料を請求されることもあります。

更年期障害の症状によって情緒不安定になり夫に対し暴力をふるうようになった

更年期障害が起因となり法的な離婚事由になる可能性があるものとして、夫に対し暴力をふるうことです。

ホルモンバランスが崩れると情緒不安定な状態になり、感情をコントロールできなくなることがあります。

感情のままに行動すると衝動性が強くなり暴力をふるってしまうことがあります。

1度や2度のことならば、夫も「感情が昂っていたから」と流してくれることもあるかもしれません。

しかしそれに甘んじ、「夫ならはけ口にしていいんだ」と考えてしまい日常的に暴力をふるうとなると、夫婦関係の破綻が認められる可能性が高くなります

また、妻の暴力によって夫が傷を負ったり、精神的疾患になってしまったというようなときには慰謝料などを請求されることもあります。

さらにいえば暴力の程度によっては傷害罪などで逮捕されてしまうこともあります。

夫が妻の更年期障害の症状に我慢できなくなり別居した

更年期障害が原因で夫が妻の言動に我慢できなくなり、別居した場合法的な離婚事由にあてはまる可能性があります。

夫婦には同居義務というものがあり、長期間特別な事情なく別居した場合、夫婦関係が破綻しているとみなされることがあります。

別居している状態がただちに法的な離婚事由にあてはまるというようなことはありません。

しかし別居期間が数か月単位では法的な離婚事由になりませんが、数年単位別居し、その間に連絡を取り合っていないというようなときには、法的な離婚事由に当てはまる可能性があります。

なお、協議離婚の場合、別居開始から1年未満で離婚する可能性は高いです。

実際に厚生労働省が公表した統計によると、離婚した夫婦のうち別居した年と同じ年に離婚した夫婦は離婚件数全体の7割を超えています。(※)

そのため別居を許可すると、結果的に離婚に近づいてしまうといえそうです。

令和4年度離婚に関する統計の概況

まとめ

今回は更年期障害と離婚について詳しく解説していきました。

更年期障害は、女性ならば誰でも発症しえる障害です。

とはいえ、発症したからといって家族に対し八つ当たりや理不尽な態度をとっても許されるわけではありません。

そのためできることなら「調子がおかしい」と自覚した時点で病院へ行った方が良いです。

とはいえ実際に病院へ行き診断を受ける方は少なく、夫から離婚を切り出されて初めて「大きなトラブル」だと感じる方もいらっしゃるでしょう。

夫にたいしてとった言動によっては離婚を回避できないケースもあると思います。

そのような場合には、自力で離婚の交渉などを進めると状況がより悪化することもあります。

自分では考えがまとまらずどうしようもないというときには一度弁護士に相談することも考えてみてください。

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