【夫がストレス!】夫源病を理由に離婚できる?離婚するメリットとデメリット

夫源病とは、夫を持つ女性が発症する可能性のある病気のことをいい、症状として夫の言動によってストレスを受けた妻が頭痛やめまい、吐き気などの症状、また情緒不安定になってしまうなどが挙げられます。

医学的に認められた病気ではありませんが、夫源病によって離婚を考える方もいらっしゃいます。

今回は夫源病を理由に離婚するメリットやデメリットについて解説していきたいと思います。

夫源病になりやすい状況や夫の性格とは?

夫源病は夫の言動によって妻がストレスを受けたときに発症しやすいといわれています。

つまり妻がおかれている状況や夫の性格によって発症する確率が高くなるということです。

具体的にどのような状況、夫がどのような性格だと夫源病になりやすいのか考えていきたいと思います。

夫源病が発症しやすい状況とは?

夫源病が発症しやすい状況として、今まで自宅を留守がちだった夫が家にいるようになったことが考えられます。

具体的なシチュエーションとしては、定年退職やフルリモート勤務になったこと、また長期の単身赴任から戻ってきたなどが考えられます。

今までは仕事で家を空けがちだったため、妻は適度な距離感で夫と接することができましたが、状況が変わって夫が自宅にいる時間が増えたことで距離感を掴めなくなってしまうことがあります。

夫源病が発症しやすい夫の性格は亭主関白

妻が夫源病を発症しやすい夫の性格は亭主関白気質であることが考えられます。

熟年夫婦の場合、定年退職をした夫が亭主関白で、一緒にいる時間帯が長くなり、妻が大きなストレスを抱えるケースは少なくありません。

また、2、30代の夫婦の場合でも、夫が亭主関白気質であることがあります。

「若い世代は共働き世帯だし、亭主関白なんているの?」なんて思う方もいるかもしれません。

しかし、この世代でも収入が多いことで妻を見下す態度を取ったり、家事や育児は当然妻の仕事だと考えている方は少なくありません。

このような夫がフルリモート勤務に切り替わって、自宅で一緒に過ごす時間が増えると夫源病を発症しやすくなります。

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夫源病は離婚事由になるのか?

夫源病を発症してしまった場合、症状はもちろんのこと、夫と一緒に過ごすこと自体が苦痛になると思います。

夫と一緒に過ごすことが耐えがたいと思った場合離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。

夫源病は、法律で定められた離婚事由になり得るのでしょうか。

夫源病が法律で定められた離婚事由にあたるかどうかは、夫の言動の内容によるためケースバイケースです。

ただ日常的に「お前には価値がない」、「金食い虫」、「何で生きているんだ」などの暴言を吐かれていたり、必要最低限以下のお金で生活することを強いられていたりしていた場合にはモラハラや経済的DVにあたります。

このようなケースでは、法律で定められた離婚事由にあたるとともに、人権を侵害しているとみなされ慰謝料を請求できる可能性があります。
一方で、の言動がモラハラなどに当たらない場合、離婚するには夫の同意を得る必要があります。

夫の言動が法律で定められた離婚事由になるかどうかの判断は、非常に難しいです。

そのため離婚の意思を固めた場合、事前に弁護士へ相談することも検討してみてください。

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夫源病を理由に離婚するメリット

夫源病を発症し耐えられないと感じた場合、離婚することも手段のうちです。

離婚することでどのようなメリットがあるのでしょうか。

夫源病を理由に離婚するメリット①精神的苦痛から解放される

夫源病を理由に離婚する大きなメリットとして、夫から離れることで精神的苦痛から解放されることです。

一緒に暮らす夫の言動が抑圧的である場合、ご自身が想定している以上に精神を摩耗していることは少なくありません。

離婚すればストレスの原因である夫と離れることができるのでこれは大きなメリットといって良いでしょう。

夫源病を理由に離婚するメリット②子どもへの影響が少なくなる

子どもにとって親は非常に大きな存在です。

子どもの前で父親が母親を見下すような態度を取ったり、 女性蔑視ともとれる言動をとっていたりした場合、子どもの人格形成にも関わってくる恐れがあります。

大きな支障が出る前に離婚することによって、夫の問題のある言動が子どもに与える影響を少なくすることができます

夫源病を理由に離婚するデメリット

夫源病を理由に離婚したいと考えた場合、「とにかく別れたい」という気持ちが先行して、なにも取り決めを行わずに離婚すると後になって後悔する可能性があります。

どのようなデメリットがあるのか確認していきましょう。

夫源病を理由に離婚するデメリット①生活が困窮してしまう

夫源病を理由に離婚するデメリットとして生活が困窮してしまう可能性がある点です。

特に、熟年層の場合感情だけで離婚すると後悔するケースがあります。

60歳以上などで離婚を決めた場合、財産分与をきちんとしておかないとお金に困り生活が立ち行かなくなる場合があります。

「お金がないなら働けばいい」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際問題として高齢者の方の働き先は30代、40代など若い層に比べ、募集が限られています。

コンビニやスーパーのアルバイトを考える方もいらっしゃるかもしれませんが、覚えることがたくさんあり、また人間関係を構築するのも大変です。

更にいえば、年齢が高い以上、体力は若い方に比べ落ちているので精力的に働きたくても身体的に難しい場合もあります。

そのため夫源病を理由に離婚するときには、年金分割を含め財産分与は必ずすべきです。

夫源病を理由に離婚するデメリット②親権が得られないケースがある

夫源病を理由に離婚する場合、精神状態が不安定だとみなされると子どもの親権を得られないケースがあります。

日本では、一般的に母親の方が子どもの親権を得やすいといわれています。

実際に子どものいる夫婦が離婚した場合、およそ9割近くの親権者が母親です。

そのため親権取得をめぐり、父親と母親が争いになった場合、母親が有利になる傾向にあります。

親権争いになり離婚調停でも親権者が決まらなかった場合、離婚裁判などで親権者を決めることになります。

裁判所が親権者を決めるポイントは、「どちらの親と暮らした方が子どもの利益(幸せ)なのか」です。

裁判所が親権者を決める基準のひとつに健康状態があります。

夫源病をきっかけにうつ病や適応障害などの精神疾患になってしまい、その症状が日常生活に支障があると判断されたときには、親権を得られないケースもあります。

もちろん親権者を決める基準は複数あるので、精神疾患があると診断されたからといってただちに親権を得られなくなるわけではありません。

しかし、状況によっては子どもの親権を認められないこともあるのでご注意ください。

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まとめ

今回は夫源病で離婚をする場合のメリットやデメリットについて解説していきました。

夫源病で離婚したい場合、状況によってさまざまな準備が必要となります。

また、夫婦間の話し合いで離婚することを目指そうにも、夫の言動がトラウマとなって離婚の意思をうまく伝えられなかったり、離婚条件を相手のいうがまま飲んでしまったりということがあります。

夫とうまく話し合いができないと感じたときには弁護士への依頼を検討してみてください。

弁護士はあなたの代理人となってあなたの主張を代弁したり、有利な条件で離婚が成立するよう尽力してくれます。

ひとりでは限界だと感じた場合には一度相談を検討してみましょう。

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