【浪費家の夫】ギャンブルで生活費を使い果たす夫!離婚できるの?

離婚を考えるトラブルとして、夫婦のどちらかが浪費家であることが挙げられます。

大きなお金を使うのが家族の為であるなら、浪費ではないですし、「仕方ないな」と思うかもしれません。

しかし、自分が楽しむためだけにギャンブルで浪費し、しかも生活費まで使い果たしたとしたら…。

とてもじゃないですが許せませんよね。

今回はギャンブルで生活費に手を出す浪費家の夫と離婚を考えている女性の相談事例と弁護士の見解を紹介していきたいと思います。

【ご利用は計画的に】ギャンブルで生活費を使い果たする浪費家の夫と離婚したい

夫:たかし(29)

妻:ゆりこ(34)

息子:よしあき(2)

 

夫のたかしは、私が働くビル内にある別会社の社員でした。出勤時や退勤時、またお互い住んでいる場所が同じ路線の沿線だったので、仲良くなり交際に発展しました。

彼の根っからの明るい性格で何事もポジティブに考えます。

対して私は物事をネガティブに考えがちで、相手の反応を気にしすぎたり、いつも最悪な想定してしまうところがあります。

そんな私に対し、たかしは嫌がるどころか、「大丈夫」といってくれ寄り添ってくれました。

私は優しく私を引き上げてくれるたかしに大きな魅力を感じ、将来一緒にいたいと強く思うようになりました。

そして、「こんな良いひと、今を逃したらもう二度と出会えない」と考え、決死の覚悟で私の方から逆プロポーズをしたところ、彼は受け入れてくれ夫婦になりました。

プロポーズから新婚旅行までのあいだは私の人生で一番幸せな時期でした。

結婚式や新婚旅行が終わり生活が落ち着いたとき、たかしのお金の使い方がすこし気になるようになりました。

一緒に食材の買い物をしているとよくわかるのですが、無駄遣いが酷い。

何も考えずにポンポン食材だったりをかごに入れていく感じで、お金がいくらかかるかとか全然気にしていないような様子でした。

また、休みの日にはパチンコにも行っているようで、「〇万円負けた」とかいうこともありました。

時々たしなめるものの、共働きだし、現状生活もできているし、私自身少ないながらも貯金することができていたので、そこまで目くじら立てることでもないだろうと喧嘩とかはしていませんでした。

が、状況は変わるもので、それから約1年後に息子のよしあきを妊娠しました。

子どもを育てるにあたり、当たり前ですがお金がたくさんかかります。

そのため、将来子どもがお金で夢を諦めるようなんてことがないよう、早いうちから準備したいというのが私の考えるところです。

気が早いかもしれませんが、貯蓄に関して早いうちに考えて悪いことはありません。

そこで私はたかしとお金の使い方について真剣に話し合いました。

話し合いの中で、私はたかしに対してお金のことをメインに家事や育児に関して次のようなお願いをしました。

  • パチンコなどギャンブルは節制し、月々2万円以内で楽しむこと
  • 共働きなので家事や育児を手伝ってほしいこと

 

たかしは、私の条件に対して快くうなずき、「俺も頑張る」といってくれました。

実際にたかしは妊娠中、つわりやお腹が大きくなって動きにくくなった私のために家事をたくさんしてくれました。

土日に出かけることもほとんどなくなり、ギャンブルに関しては2万円と上限を設けていたのですが、「パチンコに一度いったら2万円で止められる自信がないから」と行くこと自体をやめたようでした。

趣味としてなら続けてもらっても問題ないと思っていたので、競馬と他のに使ってもいいからねとはいっていましたが、「きちんと我慢できるようになったから考える」という答えが返ってきました。

ほどなくよしあきが生まれ、私自身は初めての育児に四苦八苦。

たかしはそんな私のサポートを精一杯頑張ってくれました。

よしあきが1歳になり、幸いなことに待機期間なく保育園に入れることができたので、私は仕事に復帰しました。

ちょうどその頃、たかしも仕事が忙しくなり、1、2泊の出張が入るようになりました。

自宅にいるときは相変わらずの育児や家事を手伝ってくれているので、「出張の日は仕事が終わったら息抜きしてね」と伝えていました。

実際、同行している会社のひとと飲み会をしていたみたいです。

たかしが再びパチンコにハマるようになったのは、出張がきっかけになりました。

仕事が早く終わったことで、以前のパチンコ仲間だった同僚のひとに「少し打って行こう」と誘われ、初めは断ったものの結局パチンコをすることになったとのことでした。

2年ぶりかにパチンコをしたたかしは、以前に増してパチンコを面白いと感じたそうで、その日のうち5万円をすったそうです。

出張に帰ってきて、たかしはすごく反省した顔で私にそのことを話しました。

私自身は毎月2万円の予算を2年間一度も使っていなかったこと、包み隠さず私にぱちんこしたことを伝え謝ったこともあり、「羽目を外しちゃうこともたまにはあるけど、今度からは気を付けて」といいました。

もしかしたら、この場でもっと怒ってお金の管理を私がするとかそういうことをすればよかったのかもしれません。

出張中にパチンコに行った件があってから、たかしの行動がすこしずつおかしくなっていきました。

仕事が一段落したといっていたのに、夜22時、23時過ぎに帰ってきたり、休日も朝早く出て夕方に帰ってくるみたいなことが増えました。

家事や育児もあれだけ熱心にやってくれていたのに、少しずつおろそかになり、よしあきが2歳を迎えるころにはまったくやらなくなってしまいました。

私はこの変化に、「どうしたの?」「大丈夫?」と声をかけていたのですが、「大丈夫」という返答しかされませんでした。

また、毎月いれてくれていた生活費もだんだん少なくなり、ここ最近は入れてくれません。

さすがにおかしいと思い、生活費を請求したところ、「うるさい!!!」と怒鳴られました。

先日のことです。生活費用の私の名義の口座からお金を引き出そうとしたところ、今月分の生活費がごっそりとお金が抜かれていました。

貯金を下ろせるのは、たかしだけです。

その日はちょうど休日だったので、たかしが自宅から帰るのを待ち構えて問いただしました。

すると最初は言い渋っていたものの、ギャンブルに使ったことを白状しました。

正直私はパチンコよりも浮気を疑っていました。

強い口調でなおも問い詰めると、「パチンコがやめられない」、「借金した」「借金も返していない」「でも次は今までの損をすべてチャラにできる」など要領の得ないことをいっていました。

こんなこというのは何ですが、今までたかしに感じていた愛情がすべてふっとんでしまいました。

もはやこれは病気のレベルです。

ただ、今まで数年間夫婦をしていたので、愛情がふっとんでも、情もありましたし、何より親の問題でよしあきから父親を奪いたくないという気持ちもありました。

そのため、正直離婚も考えてるけど、ギャンブル依存症だからカウンセリングとか病院に行って治療して治してくれるのであれば、いったん離婚は 保留することを伝えました。

しかしたかしは病気扱いされたことを非常に不服と感じたらしく、「離婚したいなら離婚してやる!」と感情的に叫びました。

あまつさえ、「ただ離婚するならよしあきの親権は俺が持つから」とバカなことをいいました。

人間として夫として、父親としてとても素敵なひとだったのに、何がこうさせたのか何が悪かったのか…。

けれど私はよしあきの母親です。

父親がいなくなるのは辛いとは思うけれど、夫婦のままでいればっもっとつらいことになるかもしれない。

そう思ったので離婚すること決めました。

きっとお金がないので財産分与も慰謝料も望んでいません。

でもよしあきの父親である以上、最低限の義務、養育費は支払ってもらいたいと思っています。

どうすればいいかご教示いただければ幸いです。

弁護士の見解

パチンコなどのギャンブルにハマってしまい、お金を自分のためだけに浪費することは、法律で定められている離婚事由である、「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。

今回の相談者、ゆりこさんの場合、離婚や親権、養育費についてどうなるのでしょうか。

 

共有財産の使い込みや借金で離婚する場合

夫のたかしさんは、ギャンブルに使う目的として夫婦の共有財産を使い込んだり、借金をしました。

自分の欲を満たすためだけに、夫婦の共有財産を使い込んだり借金をしたりする行為は法律で定められている離婚事由のひとつである、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

ただし、正直なところ共有財産の使いこみなどを証明することはかなり難しいことだといえます。

そのため、夫婦の話し合いで離婚することを考えた方が良いです。

当事者間の話し合いで折り合いがつかない場合には、争いが激しくなる前に弁護士への相談を検討しましょう。

 

財産分与はしなくてもいいが自分名義の借金があるかどうか確認すべき

財産分与とは夫婦の共有財産を分けることをいい、分け方は基本的に夫婦半分ずつです。

共有財産は、結婚した時点から離婚、または別居するまでのあいだに夫婦が協力して築いた財産のことをいい、預貯金などの口座の名義関係なく夫婦のものとなります。

「財産」というと、プラスの財産のイメージを持つ方が強いと思いますが、住宅ローンや自動車ローンなど借金も含まれます。

今回の場合、ゆりこさんは財産分与を望んでいません。

財産分与をしない場合、財産はその財産の名義人が取得することになります。

例えば預貯金だったら、その貯金の口座名義人、自動車だったら所有者名義というかたちになります。

財産分与をしないことはマイナスのように思えますが、配偶者が大きな借金を抱えているなどの状況の場合には、あえて財産分与をしない選択もあります。

1点だけ確認していただきたいのは、たかしさんがゆりこさんの名義で借金していないかどうかを確かめることです。

たかしさんがゆりこさんの名義を借りて借金していた場合、返済義務を負うのはゆりこさんです。

自分名義で借金されていることを知らずにいると、後々トラブルになるのでお金周りについてはきちんと確認しましょう。

親権の取得について

離婚する場合、必ず取り決めなければならないものとして親権があります。

協議離婚する場合、夫婦お互いの同意があれば、父親、母親どちらでも親権を持つことができます。

ところがゆりこさんのケースでは、たかしさんが「息子のよしあきさんを親権をとりたい」と主張しています。

このようなときにはどうすればいいのでしょうか。

まずたかしさんに、現実的に育児することを可能なのかということを冷静に伝えるとよいでしょう。

また「離婚するけどあなたは子どもの父親だから、お互い日にちを決めて子どもと一緒に過ごせるようにしよう」というように、離婚後も子どもと会わせる心づもりであることを伝えるのも良いと思います。

夫婦間で話し合っても、たかしさんがよしあきさんの親権を主張する場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて話し合っても良いかもしれません。

離婚調停などで親権の話し合いをする場合、今までの養育実績や、離婚後の育児環境などが焦点となって話し合いが進みます。

お話を聞く限り、今までよしあきさんの養育を主に担ってきたのはゆりこさんだと思います。

また、日本の親権取得にあたっては、子どもの年齢が幼いうちは母性が必要という考え方があり、特別な事情がない限り親権を取得できる可能性が高いです。

特別な事情とは、母親の心身の健康面に大きな問題があったり、育児放棄や虐待していたりなどが考えられます。

ゆりこさんにこのような事情がない限り、多少収入面に不安があったとしても親権を取得できる可能性が高いといえます。

養育費の取り決めについて

養育費は、法律上親子関係である以上必ず支払うべきお金です。

しかしその一方で、滞納や不払いの可能性が高いお金でもあります。

そのため養育費の取り決めは口約束ではなく、書面で行ってください。

また、家庭裁判所を交えず夫婦間の話し合いで養育費を取り決めた場合には、その取り決めを強制執行ができる公正証書としておきましょう。

養育費の取り決めを公正証書にした場合、費用は掛かりますが、滞納があった場合に、給料の差し押さえや口座の預金差し押さえなどの手段を講じることができますので検討しましょう。

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まとめ

今回は夫がギャンブルにハマり、生活費を浪費したため離婚を考えている女性の相談事例と弁護士の見解について解説していきました。

パチンコやスロット、競馬などギャンブルすることが必ずしも悪いわけでなく、趣味の範囲内で収まり、また家計を圧迫していなければも問題ありません。

しかし、今回の相談事例の夫のようにギャンブルにハマり込み、改善が見込めない場合にはあなた自身や、子どもの生活にも関わってくるので離婚を考える必要があります。

離婚するにあたり、配偶者と話し合いをしなければいけませんが、相手がまったく取り合ってくれなかったり、拒否されたときには弁護士への相談を検討してみてください。

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