セカンドパートナーとのトラブルを理由に離婚したい場合どうすればいい?

夫や妻とは別に恋愛関係を持った相手をセカンドパートナーといいます。

セカンドパートナーと聞くと不倫のイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、家庭を一緒に築くひとと恋愛関係を結ぶひとを

別々にすることによって、夫婦関係が円滑になることもあります。

今回は1組の夫婦の事例をもとに、セカンドパートナーとのトラブルによって離婚したいときについて考えていきたいと思います。

セカンドパートナーは離婚理由になる?婚前契約していたら破っちゃいけないの?

 

相談者:まりあさん(29)

夫:海斗さん(32)

 

夫の海斗とは、25歳の時に一人旅で行った京都のユースホテルで意気投合し付き合いました。

お互い恋愛観がぴたりと当てはまっていたので、はじめから結婚前提でした。

というのも、海斗と私はポリアモリーといって、複数人のひとと恋愛関係を持つことに抵抗のない恋愛観でした。

複数人と恋愛関係を持つことを良いなと思っている男のひとや仲の良い友達に伝えても、浮気者とか恋愛体質などと思われてしまい理解されませんでした。

周囲の恋愛観と私の恋愛観が全然違うので彼氏を作るのは無理だと感じ、特定のひとを作らず、適当に遊んでいました。

このまま私が望む恋愛関係を築くことはできないし、結婚も無理なんだろうなーと思っていた矢先、一緒の恋愛観を持つ海斗と会ったので運命を感じました。

私たちは交際期間10か月を経て結婚しました。

ただ後々ポリアモリーを原因にもめたくないので、「お互いにセカンドパートナーを作ることに同意する」という婚前契約を結びました。

口約束ではと思ったので、簡単に次のような書面も作成しました。

 

海斗とまりあは結婚するにあたり、セカンドパートナーを認めることをお互いに合意した。

セカンドパートナーを理由に離婚を請求したり、慰謝料を請求したりすることはしない。

20××年×月×日

○○ 海斗

×× まりあ

 

海斗と私は結婚後、お互いセカンドパートナーを作りました。

セカンドパートナーとの恋愛を楽しみつつ、夫婦生活も円満なものでした。

結婚から3年、小さな問題はありつつも楽しい夫婦生活を送っており、こんな時間が続けばいいなと思っていました。

しかし、つい最近離婚を考えるようになりました。

私はセカンドパートナーを作るにあたって、自分が既婚者であることやこの先海斗と離婚するつもりがないこと、妊娠とかのリスクがあるので性行為はなしにすることを相手に説明していました。

説明して同意をもらえるひととだけセカンドパートナーになることを徹底していました。

というのも海斗と結婚した以上、優先順位は家庭だからです。

私の提示した条件にはじめは応じるものの、性行為をしたいといってきたり、相手の恋愛感情が大きくなりすぎて家庭に支障が出そうだったりした場合にはすぐに関係を切っていました。

ところが、海斗はきちんとセカンドパートナーに結婚していることや離婚する気がないことなどを説明しないことがあり、ちょっとしたトラブルに発展することが度々ありました。

トラブルになる度に、私たちの恋愛観とセカンドパートナーの恋愛観は違うことが多いから気を付けてねといっていたのですが、あまり改善されませんでした。

先日、海斗のセカンドパートナーが、「海斗を解放してほしい。私たちは本気で愛し合っている」と私の会社のエントランスに待ち伏せしていってきました。

人目も気になるし、とりあえず喫茶店に移動して話を聞いたところ、海斗の方から「いつか結婚しよう」と相手に期待を持たせることをいっているようで、実際にLINEもみさせてもらいました。

性行為があったのか気になったので尋ねたところ、「離婚してからたくさんしようね」といわれているようで、こちらの会話もLINEの履歴に残っていました。

こういうのが嫌だからセカンドパートナーの管理はきちんとしてほしいといっていたのに、適当な海斗にイライラしました。

なんとか海斗のセカンドパートナーをなだめて、家に帰宅してから海斗と話し合いをしました。

正直めちゃくちゃ無駄な時間を過ごして迷惑だったので「結婚している以上セカンドパートナーの感情面含めケアをするべきだし、手に負えないと感じる前に切るべきだ」と強くいいました。

すると海斗は、「わかってはいるんだけど…」と適当な返事でした。

この先また今回のように海斗のセカンドパートナーから突撃されたら時間の無駄だし、何より会社のひとに見られたら今後の人間関係にも支障が出そうなので、きっちりセカンドパートナーを管理できないなら離婚したいことを告げました。

すると、海斗は「セカンドパートナーを理由に離婚しないっていったじゃん」と反論してきました。

セカンドパートナーの管理の問題もそうですが、海斗の面倒ごとを避けて適当に返事をする姿勢に嫌気が差しつつあります。

海斗は婚前契約を理由に離婚を完全拒否の姿勢ですが、根本の問題はセカンドパートナーがいることではないので、婚前契約は関係ないような気もしています

とにかく改善できないなら離婚したいのですが、実際離婚できるのでしょうか?

教えてください。

【婚外恋愛は不倫?】婚外恋愛した場合のリスクを徹底解説

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弁護士の見解

今回の相談者であるまりあさんと夫の海斗さんは婚姻前に、「セカンドパートナーを理由に離婚の請求や慰謝料の請求をしない」という契約を結びました。

しかし、まりあさんは海斗さんのセカンドパートナーとのトラブルをきっかけに離婚を意識するようになりました。

まりあさんはセカンドパートナーとのトラブルと婚前契約の内容は関係ないとお考えですが、実際に関係ないのでしょうか。

まりあさんと海斗さんが結んだ婚前契約は、「セカンドパートナーを理由に離婚を請求したり、慰謝料を請求したりしない」という内容です。

今回、まりあさんは、セカンドパートナーそのものが原因で離婚を考えているのではなく、海斗さんのセカンドパートナーの管理を理由としているため、まりあさんのご認識のとおり婚前契約とは別問題と考えていいと思います。

離婚の交渉を行う場合には、今回のトラブルは婚前契約とは別問題であることを伝え、海斗さんから離婚の合意が得られるよう話し合いを進めてみてください。

とはいえ、いくらまりあさんが、「婚前契約とは別問題だから離婚しよう」といったとしても、海斗さんは納得できず、婚前契約を理由に拒否し続ける可能性が高いです。

また、まりあさん自身も海斗さんがセカンドパートナーの管理を徹底するのであれば婚姻継続して良いとお考えかと思います。

そのため、離婚と婚姻継続の両面で話し合いを進めてみてはいかがでしょうか。

まりあさんが考える具体的なセカンドパートナーとの向き合い方を文章にして海斗さんに示すのもいいかと思います。

婚姻継続よりも離婚したいという気持ちが強い場合には、海斗さんが離婚を拒否している理由の婚前契約とは別の角度で離婚したいことを伝えた方が良いでしょう。

海斗さんとの生活で不満に思っていることを箇条書きにして性格が合わないことを伝え、離婚の合意が取れるよう説得していくのも手段のうちです。

当事者同士ではどうにもならない場合には弁護士へ相談したり、場合によっては離婚調停も検討してみるのも良いかもしれません。

まとめ

今回はセカンドパートナーとのトラブルで離婚を考えている女性、まりあさんの事例をもとに弁護士の見解を紹介していきました。

婚前契約は、結婚生活におけるルールを事前に取り決めておくことで、結婚後、夫婦間でトラブルになったときに共通認識を持って対処できるメリットがあります。

一方で、今回のまりあさんのケースのように、婚前契約の内容の認識が異なり、かえって混乱を招いてしまう可能性があります。

またセカンドパートナーに関しては、いくら婚前契約を結んでいても、状況によって「許容できない」こともあるかと思います。
そのような場合には、無理に当事者で解決しようとするのではなく弁護士への相談、依頼を検討してみてください。

 

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