【婚外恋愛は不倫?】婚外恋愛した場合のリスクを徹底解説

婚外恋愛という言葉をご存じでしょうか。

婚外恋愛とは、既婚者が自分の夫や妻以外のひとと恋愛することを指します。

婚外恋愛というと「恋愛」という言葉のイメージも相まって、ハードルは低いようにも思うかもしれませんが、配偶者以外のひとと関係を持ったら不倫です。

結婚しても「恋のときめきは忘れたくない」、「父親や母親、夫や妻じゃなくて男性、女性として扱ってほしい」という思いから婚外恋愛して、ご自身の配偶者に知られた場合大きなリスクが生じる可能性があります。

今回は婚外恋愛した場合のリスクについて解説していきたいと思います。

婚外恋愛と不倫の違いは?

婚外恋愛は自分の配偶者以外のひとと恋愛をすることですが、具体的に不倫と何が違うのでしょうか。

結論からいうと、婚外恋愛と不倫に大きな違いはありません。

婚外恋愛と法律で定められている不倫の違いは2つあります。

 

性的関係があるかどうか

婚外恋愛と法律上の不倫の違いは、ふたりの間に性的関係があるかどうかです。

婚外恋愛の場合、必ずしも性的関係を持つ意味合いはありませんが、法律上の不倫は、ふたりに性的関係があることを前提としています。

 

性別が限定されているかどうか

婚外恋愛と法律上の不倫は、相手の性別が限定されているかどうかの違いがあります。

婚外恋愛は、「配偶者以外のひとと恋愛関係を結ぶ」ことを指すので、明確に相手が異性かどうかは定められていません。

婚外恋愛は一般的に既婚者同士なので、異性である割合が高いと思われますが、結婚後に性指向を自覚して、同性と恋愛する可能性もあります。

一方で法律上の不倫は、基本的に性行為した相手が異性でないと認められにくい傾向にあります。

2021年2月16日の東京地裁では、同性同士が性的関係を持つことは、「婚姻共同生活の平穏を害しかねない性行為類似行為であるといえ、不貞行為(法律上の不倫)に該当する」と判断し、同性同士の性行為でも法律上の不倫であるという見解を示しました。

とはいえ、現状では裁判例が少なく、まだまだ当たり前に「同性同士でも不倫が認められる」というわけではありません。

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婚外恋愛のリスクを知ろう

婚外恋愛は、現状の夫婦関係に不満を持っている場合、他のひとと恋愛することによって、心に余裕ができたり、気持ちが前向きになったりするポジティブな側面があります。

婚外恋愛をしている方は、妻や夫、父親や母親ではなく、男性・女性としてみてほしい、扱ってほしいという欲求を持っている方も少なくありません。

夫婦のなかで欲求を満たすことができれば、外で「自分をみとめてくれるひと」を作らなくても良いのですが、現実的には何かしら自分の配偶者に対して不満を覚えてしまうのは仕方がないことでしょう。

しかし、自分の欲求を満たすために婚外恋愛をしてしまった結果、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

具体的にどのようなトラブルなのか解説していきましょう。

 

配偶者公認でもトラブルに発展する可能性がある

婚外恋愛には、大きく2つのパターンがあるかと思います。

1つは、自分の配偶者に隠して婚外恋愛をすること、もう1つは、配偶者公認で婚外恋愛をしているケースです。

配偶者公認で婚外恋愛すれば、双方納得しているのでトラブルに発展しないと考える方もいるでしょう。

しかし、その時点では納得していても、ひとの気持ちは状況によって変わります。

そのため、後になって「やっぱり婚外恋愛は認めない」といわれてしまう可能性があります。

たとえ、「私○○は、配偶者○○の婚外恋愛を認めます」といった書面を残していたとしても、

公序良俗に反する契約とみなされる可能性が高いので、契約は無効になってしまうのです。

 

離婚される可能性がある

婚外恋愛が配偶者に知られてしまった場合、離婚される可能性があります。

婚外恋愛している本人としては、「結婚生活を円滑にするための補助的なもの」と考えていたとしても、配偶者が同じ考えであるとは限りません。

そのため、婚外恋愛が発覚した場合には、離婚を切り出される可能性があります。

更にいうと、婚外恋愛の相手と性的関係を持った場合には、法律上の不倫とみなされてしまいます。

いくら離婚を拒否したとしても、最終的には自分の意思に関係なく一方的に離婚が成立してしまうリスクがあるのです。

 

子どもの養育に支障が出る

子どもに配偶者以外のひとと親が恋愛していることが発覚した場合、子どもの養育に支障が出る可能性があります。

「子どもなんだからわからないでしょ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、大人が想像するよりもずっと子どもは親の変化に敏感です。

また、ある程度年齢の高い子どもに知られてしまうと、子どもの恋愛観や結婚観を大きく変えてしまうこともあります。

 

慰謝料請求される可能性がある

配偶者に婚外恋愛が知られてしまうと、慰謝料を請求される場合があります。

まず、慰謝料が請求される可能性が高いケースとしては、相手と性的な関係を持ったときが考えられます。

実際には性的関係になかったとしても、相手の自宅に長時間滞在したり、ラブホテルで休憩や宿泊をしたり、ふたりで旅行に行き、同じ部屋に泊まった等のことがあると法律上の不倫としてみなされる恐れがあります。
夫が不貞行為をした場合の慰謝料請求とは?

配偶者が恋愛相手に対して慰謝料請求する可能性がある

婚外恋愛は相手がいなければ成り立ちません。そのため配偶者が婚外恋愛を知ったときには、自分だけでなく恋愛相手にも慰謝料請求するおそれがあります。

なお、配偶者が慰謝料を請求できるケースは、基本的に性的関係があったときだと考えられます。

配偶者と恋愛相手の慰謝料交渉が決裂した場合には、裁判に発展するような大きなトラブルにつながる可能性があるのです。

 

仕事関連の相手の場合社会的制裁を受ける可能性がある

婚外恋愛の相手が仕事関連の場合、自分と恋愛相手ともに社会的制裁を受ける恐れがあります。

通常、会社に関係ない相手と婚外恋愛や不倫をしたとしても、私生活のこととして会社が処分を下すことは考えられません。

また、会社の同僚や取引先相手が恋愛相手であっても、「著しく社内の風紀を乱した」「業務中にラブホテルに行った」等、よっぽどのことがない限り減給や降格、懲戒免職といった処分はあまりないといえます。

しかし、婚外恋愛していたことが社内に広まってしまうと周囲との人間関係が悪化し会社に居づらくなったり、自主退職を勧められたりする等の制裁を受ける可能性があります。

 

まとめ

今回は婚外恋愛のリスクについて解説していきました。

婚外恋愛は、性的な行為をした時点で、法律上の不倫とみなされます。

同性相手との性行為の場合、法律上の不倫とはいえませんが、夫婦関係を破綻させた原因を作ったとして、配偶者がご自身と恋愛相手に慰謝料を請求することもあります。

婚外恋愛が配偶者に知られてしまい、慰謝料を請求されている等の場合には早期に弁護士に相談することによって、不利益を最小限に抑えられることもあるのでご検討ください。

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