結婚して夫婦になったとしても、恋愛すること自体は自由で、権利が制限されることはありません。
とはいえ恋愛は自由であっても、夫婦関係である以上守るべき義務があります。
今回は婚外恋愛と称して不特定多数の男性と恋愛関係になった妻と離婚したい男性の相談例と弁護士の見解について紹介したいと思います。
SNSや出会い系で婚外恋愛していることが発覚
主人公:雅也(37)
妻:みくる(37)
娘:ゆかり(9)
妻が婚外恋愛というものにはまってしまったため離婚したいと考えています。
まず、自分の状況について伝えたいと思います。
■家族構成
3人家族(私、妻、娘)
■収入や貯金について
私…都内でSEをしており年収700万円程度
妻…コンビニでパートをしており、年収は60万円程度
貯金額…500万円(私名義の預金口座で管理)
その他…自宅は賃貸で来年戸建てを購入予定だった。
私が妻と離婚を希望する経緯をお伝えしたいと思います。
私と妻は2012年6月10日に結婚して、2013年8月7日に娘が生まれました。
結婚当初から婚外恋愛が発覚するまでは夫婦げんかこそありましたが、大きなトラブルもなく、夫婦仲も良好だったと思います。
妻が婚外恋愛に走ったのはおそらくセックスレスが原因だと思います。
2016年あたりまでは、コンスタントに妻と性行為をしていましたが、仕事量が増えた結果、ストレスなのかアダルト動画では反応するのですが妻に対してだけ私のものが反応しなくなってしまいました。
夫婦でいろいろ試したり、病院も何回か通っていたりと努力はしたのですが、改善されず現在に至っています。
何度試しても改善されなかったので、お互い疲れてしまいそれから妻から誘われることも私から誘うこともなくなっていきました。
妻の婚外恋愛は、Twitterの投稿内容から発覚しました。
妻と私の共通の友人から、「これはみくるではないか」と連絡を受けました。
そのアカウントは確かに妻の名前をもじったアカウント名と生年月日が合致していました。
投稿内容を確認すると、下着姿で胸や尻、足を強調したような恰好の自撮りが載せられていました。
写真をひとつひとつチェックしてみると、妻と同じ場所にほくろがあったり、撮影場所が自宅と似通っていたりしたので、妻であることを確信しました。
また、そのアカウントには写真だけでなく婚外恋愛について赤裸々に投稿されていました。
投稿をすべてさかのぼってみると、はじめの投稿が1年前の9月でした。
以降、私が確認する限り9名の男性と性的関係を結んでいるような投稿がありました。
その他にも私が性的不能であることへの愚痴や不満がたびたび投稿されていました。
妻が婚外恋愛をする理由として、「恋愛相手は女性として扱ってくれ、性欲も心も満たされるので夫婦円満の秘訣。夫が不能でも許せるようになった」と載せられていました。
夫婦であり、また娘の母であるのに自分の欲を優先して楽しんでいる彼女に嫌悪感を覚えました。
婚外恋愛と言葉は濁していますが、結局のところ不倫だと思うのですが私の認識は間違っているのでしょうか。
弁護士の見解
法律上、不法行為になる不倫は、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを指します。
法律用語では不貞行為といって、民法では、裁判で離婚できる理由のひとつとなっています。
今回の雅也さんとみくるさんのケースでは、雅也さんが確認したTwitterのアカウントがみくるさん本人のものであれば、不貞行為をしていると思われます。
Twitterの投稿内容は、不貞行為を証明するための証拠として利用することができます。
ただし、Twitterの投稿内容は、相手方に感づかれた場合削除されてしまう可能性があるので、削除される前に撮影する等してログを保存しておくと良いでしょう。
婚外恋愛の妻と離婚したい
妻の婚外恋愛活動を発見してから、不倫の証拠として有効なのは、性行為やラブホテルに出入りしている写真や動画であるとわかりました。
自分で不倫の証拠を掴む時間がないので、探偵に依頼して1週間不倫調査をしてもらいました。
結果、完全にクロで調査期間だけで、2人の男性とラブホテルに行った写真が取れました。
完全に心が離れてしまったので離婚したいと思っているのですが、希望する離婚条件として、以下のようなものがあります。
- 慰謝料200万円を請求したい
- 財産分与は私が7割、妻が3割の割合で分与したい
- 娘の親権を取得したい
慰謝料については、妻もパートなので一括での支払いは難しいと思っています。
そのため分割で支払ってもらうことも考えています。
どうしても難しいようであれば、財産分与の割合を私に多く割り振ることで、清算したいと考えています。
親権については、不倫をするような貞操観念のない女に大事な娘を奪われたくないという思いからです。
私の希望は通るのでしょうか。
弁護士の見解
雅也さんがみくるさんとの離婚の条件として挙げられている3つの条件は、現実的に可能なのか確認していきたいと思います。
①慰謝料200万円を請求したい
不貞行為の慰謝料の相場は100万円から300万円といわれています。
今回の雅也さんの提示している慰謝料は200万円なので、法外な金額とはいえないと思います。
また、慰謝料の分割払いについても離婚条件に支払い期日や振込先等を明記して盛り込んでおけば問題ありません。
ただし、分割払いにした場合、離婚後も支払いが発生するので滞納のリスクがあります。
したがって、希望額よりも低い金額を一括で支払ってもらうか、滞納のリスクがあっても分割払いにするかは、雅也さんの考え方次第です。
なお、滞納のリスクを低くする方法として、離婚協議書を滞納時に強制執行できる公正証書にすることをお勧めします。
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②財産分与は私が7割、妻が3割の割合で分与したい
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与は、離婚する原因のいかんに関わらず、基本的に夫婦で半分ずつ分け合うこととなっています。
雅也さんは財産分与についてご自身が7割、みくるさんが3割の割合で取得したいと主張しています。
結論からいうと、みくるさんが合意すれば実現可能です。
拒否する場合には、慰謝料などの事情を含めて、財産分与を高い割合で取得するといったような交渉方法もあります。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与
③娘の親権を取得したい
親権は、子どもの年齢が低いほど母性を必要としているという考えから、母親が取得する割合が高いです。
また、離婚の理由がDVや虐待等、子どもの身に危険が及ばない限り、離婚理由と親権は別々の問題として考えられます。
雅也さんの場合、みくるさんが娘の親権者が雅也さんでもよいと合意してくれれば、争いなく取得することができます。
ただし双方が親権を主張した場合には、離婚調停で折り合いがつかなければ離婚裁判で、親権者が誰になるのかを決めることになります。
争いとなった場合、親権は「どちらの親と一緒に暮らした方が子どもの利益となるか」という観点から判断されます。
利益とは、収入面だけではなく、今までの養育実績や、離婚後の養育環境等も考慮されます。
雅也さんは、SEをされており、かなり多忙な生活を送っていると見受けられるので、現実問題としてお子さんを養育する環境が整っていないとみなされ、争ったとしてもみくるさんが親権者になる可能性は高いと思います。
親権取得を目指すのではなく、面会交流の内容について細かく設定することで、子どもとの交流を図ってみるのも手段のうちです。
親権を争うか、妥協するかは雅也さんの選択次第ですが、親権を取得する以外にも良好な親子関係を築く手段はあるということを念頭にいれて考えてみてください。
【弁護士監修】離婚時に必ず取り決めるべき親権について解説!
まとめ
今回はSNSや出会い系を使って不特定多数の男性と婚外恋愛をしていた妻と離婚したい男性からの相談例をもとに紹介させていただきました。
妻の不倫によって離婚を考えた場合、状況によって自力では納得いく条件で離婚が成立できないこともあります。
したがって、困ったなと感じた場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
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