【判例からみる】有責配偶者からの離婚は絶対に認められないのかを考えよう

有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させた原因を作ったひとのことをいいます。

一般的に、有責配偶者から離婚することはできないといわれていますが、実際のところ本当に離婚することができないのでしょうか。

今回は有責配偶者から離婚することは本当にできないのか、判例をもとに考えていきたいと思います。

有責配偶者からの離婚が認められにくい理由

夫婦関係の破綻原因を作った有責配偶者から離婚を請求した場合、相手が認めない限り離婚が認められる可能性は、夫婦双方に有責行為のない離婚をするときよりも低いです。

というのも、有責配偶者からの離婚請求は、「信義則に反している」とみなされるケースが多いからです。

信義則は「信義誠実の原則」ともいわれている、民法等の私法では大前提として考えられる概念で、次のように定められています。

 

民法第1条2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない

 

条文をみても、具体的にどのような考えなのかがわかりにくいですね。

ざっくりというと、「相手の信頼をあざむくことなく誠実に行動して、ご自身の権利の行使してくださいね」という意味です。

裏を返すと、相手の信頼を裏切ったり、不誠実な行動をしたりして、自身の権利を行使したとしても、効果が生じないということです。

有責配偶者からの離婚請求は、相手の信頼を裏切り、自身の権利を行使しているとみなされる可能性が高いので、認められにくい傾向にあります。

 

離婚の場合の信義則に反しているかどうかの基準としては次のようなものが考えられます。

 

  1. 夫婦が長期間別居しているかどうか
  2. 夫婦のあいだに未成熟子(経済的に自立していない子ども)がいないかどうか
  3. 離婚成立後、配偶者の生活が精神的・経済的・社会的に過酷な状況になるかどうか

 

一概にはいえませんが、夫婦が長期間別居しており、経済的に自立していない子どもがおらず、離婚後、配偶者が過酷な状況下に置かれないのであれば、有責配偶者からの請求であっても離婚が認められる可能性はあります。

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協議や調停で有責配偶者の離婚請求が認められる可能性はあるのか

「有責配偶者からの離婚請求は認められない」というのは、家庭裁判所に離婚請求したケースを想定しています。では協議や調停であれば、有責配偶者の離婚請求は認められるのでしょうか。

結論からいうと、「離婚協議」や「離婚調停」は、裁判のように「シロクロはっきりつける」という場ではなく、夫婦間の話し合いによって離婚を成立させる場です。

そのため、ご自身の配偶者から「離婚してもいいよ」と同意を得ることができれば、離婚することが可能です。

というのも、日本の法律では離婚のような家族関係に関する争いは、できるだけ当事者の話し合いで解決した方が良いという考えがあるからです。

そのため、たとえ有責配偶者の立場であっても、相手と話し合って納得してもらえることができれば、裁判を経ずとも離婚することが可能です。

言葉にすると簡単ですが、有責配偶者からの離婚請求に、相手がやすやすと応じるとは考えにくいです。

「不倫は許せないけど、今後の生活が不安だから離婚はしないでおく」、「離婚後しばらくの生活を保障してくれるのであれば離婚に応じてもいいけど、保障がないなら離婚しない」等といったことを考える方もいらっしゃいます。

夫婦双方に愛情や好意が無くなったとしても夫婦関係を継続するケースは少なくありません。

子どものこと、金銭的な問題、体面や社会保障のことを考えて離婚しないことを選択する方もいます。

 

例えば、夫が不貞行為をし、その不貞相手を心から愛すようになり、妻へ離婚を切り出したとしましょう。

妻がパートで働いており、子どもが幼いといったようなケースでは、離婚後の金銭的な不安や「父親がいない」という不安、「育児に理解がある職場に就職できるのか」といった不安等があり、夫の離婚請求に応じるとは考えにくいです。

たとえ、夫のことに嫌悪感を覚えていたとしても、自身の感情よりも今後の生活や子どもを優先する可能性が高いからです。

そのため有責配偶者である夫は、妻の不安を軽減する方法を提示し、離婚に納得してもらうような働きかけをする必要があります。

離婚を成立してもらえるようにするためには、慰謝料を相場よりも高く提示したり、夫婦の共有財産を妻が有利なように分けたり、離婚後しばらくの生活費を保障したりといった提案をすることが大切です。

とはいえ、提案をしたとしても、「約束をきっちり果たしてくれる」と相手方に思ってもらえるほどの関係性がなければ交渉はうまくいきません。

交渉の場に立つためには、「相手が納得するような条件の提示」とともに、相手が「約束を守ってくれる」と思える程の信用が必要なのです。

 

【最高裁の判例は】有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められたケース

有責配偶者の請求が認められ、離婚が成立するには、信義則に反していないかどうかがポイントになります。

とはいえ、実際の裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められたケースはあるのでしょうか。

有責配偶者からの離婚請求で裁判所が離婚を認めた事例があります。

 

裁判年月日 最高裁 昭和62年9月3日
事件番号:昭和61年(オ)260号

【概要】
責配偶者の夫から離婚請求を行い、長期間の別居、また夫婦のあいだに未成熟子がいないこと、離婚しても配偶者が過酷な状況に置かれていないことを理由に離婚が認められた事例。

 

この判決によって、最高裁は「有責配偶者の離婚請求」であっても、「長期にわたる別居」、「経済的に自立していない子どもがいないこと」、「相手方配偶者に対して誠実に対応し、離婚しても過酷な状態におかれないこと」の条件を満たせば、離婚できる余地は十分あると示しました。

ただし、この裁判で争った夫婦は、およそ35年間も別居した末の離婚成立です。

この裁判があってから、有責配偶者の離婚請求が認められた裁判例が出てくるようになりました。

ただし、「〇年別居すれば有責配偶者からの離婚が認められる」というわけではなく、裁判官や状況によって異なります。

例えば同居期間が約10年で別居期間が12年以上経過している夫婦の有責配偶者を原告とする離婚請求事件(※1)では、夫婦関係が破綻していることを認めつつも、離婚を認めると被告を精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に陥れるとして、離婚を認めない判決を下しました。

一方で、同居期間が約4年で、別居期間が8年以上の夫婦の有責配偶者である夫からの離婚請求(※2)については、未成熟子がいるものの夫が提示する離婚条件は妻や子どもたちが離婚後著しく過酷な状況に陥れるおそれは乏しく、安定した履行を確保するべきだという考えから離婚が認容されました。

このように有責配偶者からの離婚請求は、その夫婦の状況や環境によって大きく異なります。

また、仮に離婚請求が認められるには、長期間の別居が必要です。

そのため、一刻も早く離婚したいと考えた場合には、裁判で離婚の可否を問うよりも、弁護士に依頼して離婚条件について交渉してもらい協議した方が早期の離婚が実現する可能性は高くなると思われます。
【協議離婚の方がいい?】協議離婚のメリットを確認しよう! ※1平成18年 8月30日大阪家裁 事件番号:平17(家ホ)620号
※2平成15年 1月31日那覇地裁沖縄支部 事件番号:平13(タ)11号

まとめ

今回は、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の条件や実際の裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められた判例について紹介いたしました。

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないといわれていますが、離婚協議や離婚調停で相手方が離婚に合意してくれれば成立します。

ただし、話し合いでうまく離婚が成立しないと、長期間の別居を経ないと認められない可能性が高いです。

そのため、早期の離婚を望む場合には、まず弁護士への相談を検討してください。

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