【同居している義母との関係が悪化!】嫁姑問題を理由に離婚できるの?

夫婦になると、多くの方が経験するのが義両親との関係です。

義理とはいえど、親になった以上さまざまな場面で気を遣うことがあるでしょう。

とりわけ妻と義母との関係、嫁姑問題は離婚の原因になるケースもあります。

今回は、義母との同居を理由に離婚したい女性の相談事例と弁護士の見解について紹介していきたいと思います。

ゼロ距離で過干渉な義母にうんざり!離婚したいけれどどうすればいいの?

 

相談者: 敏子(39)

夫:林太郎(40)

娘:茉莉(7)

義母:峰子(70)

 

義母との同居生活が本当に限界なので夫の林太郎と離婚したいです。

夫の林太郎とは、職場の上司の紹介で結婚前提に付き合い、私が26歳、林太郎が27歳のときに入籍しました。

林太郎は省庁に勤めており、その課内ではかなり期待されていたこともあり、結婚してから半年後にドイツのベルリンへの赴任が決まりました。

私はベルリンについていくことも考えたのですが、その頃ちょうどやりがいのあるプロジェクトを任されており、しばらくの間は単身赴任してもらうことにしました。

当初の赴任期間は3年でしたが、少し滞在期間が延び、私がちょうど30歳になるころに戻ってきました。

林太郎がベルリンに滞在中、彼が現地の女性と不倫している疑惑などちょっといざこざはありましたが、結局戻ってきたし、清算して帰ってきたようなので取り立てて攻めるようなことはしませんでした。

林太郎の単身赴任から戻ってきたことを機に妊活をして、翌年娘の茉莉を妊娠、翌々年、私が32歳の頃に出産しました。

林太郎は相変わらずかなり忙しいひとでしたが、仕事以外の時間は家族にあててくれました。

茉莉は夜泣きが激しく、育児はとても大変でしたが2歳の頃には好き嫌いなく食べ、良く寝る子になってくれ、そこまで手がかからない子になりました。

私たちはもともと林太郎が出勤しやすいよう、ファミリータイプの社宅に住んでいたのですが、これからの茉莉の成長を考えて、一軒家に住んだ方が良いかなと思い、東京の郊外にマイホームを購入し、引っ越しました。

引っ越し先は学校も近く、公園もあり育児するにはとても良い環境でした。

ママ友や自治体など新しい人間関係に多少苦労しながらも、幸せな日々を過ごしていました。

そんな生活に転機が訪れたのは、私が35歳、茉莉が幼稚園に入る3歳になったころでした。

林太郎の実家は島根で私たちは東京に住んでいたので、結婚してから年始の挨拶やお中元・お歳暮のやり取りくらいしかなかったのですが、義父が急逝してしまいました。

義母の峰子さんは義父の突然の死にかなり気落ちしてしまったそうです。

林太郎には弟と妹がおり、兄弟間で話し合ったところ「義母に東京に来てもらい一緒に同居した方が良いのではないか」という話になったそうです。

とはいえ、林太郎の弟と妹はワンルームで同居は現実的ではないとのことで、我が家に白羽の矢が立ちました。

林太郎から「部屋も1つ空いてるしできれば同居を許可してほしい」とお願いされました。

義母に関しては私が知る限り、明るくて社交的でさばさばしており、余計なことをいわないという印象でした。

義母が良い姑であったこと、また林太郎が母親を心配する気持ちも理解できたので、不安はありつつも同居を了承しました。

義母との同居を了承して、1か月後義母が我が家に引っ越してきました。

引っ越し当初の義母は恐縮しきりで、「同居してくれてありがとう」といってくれました。

そのため問題ないのかなと思っていました…。

ランチや買い物に行こうといってくれたり、茉莉にも「ママはお夕飯の支度で忙しいからばあばと遊ぼう」といってくれたりと色々やってはくれています。

ただ、ゼロ距離とデリカシーがない…。

とにかく距離感が限りなくゼロに近いので正直すごい気を遣うんです。

まず、物理的に距離が近く、顔と顔との距離が近いです。

家族は別として、そんなに近くに顔をやられるのはちょっと…。

話していて近いなと感じると私の方から少しずつ距離を取ろうとするのですが、こちらの意図を理解していないのか、離れた距離よりも詰めてきます。

やんわりと、「お義母さん、ちょっと距離が近いです」といっても、「相手の目を見て話さないとと思うとね」と流されます。

また、私とコミュニケーションをとってくれようとしてくれるのはわかっているのですが、ランチや買い物って週に何度も一緒にしなくちゃいけないのでしょうか?

ことあるごとにフレンチとかイタリアンとか、和食とかのランチを誘ってきます。

それも日替わり定食700円とかじゃなくて、前菜とメインとデザートがあるような、1人単価2000円はかかるようなお店です。

月イチで行くとかたまになら良いのですが、週に1,2回は誘ってきます。

私が断ると、「もう予約取っちゃったのに…」というので、お店に迷惑をかけるのも良くないと思い、結局行ってしまいます。

しかも、ランチ誘うくせに財布は出さない。

来た当初はここまで酷くなくて、2,3週間に1度の誘いでしたし、お金に関しても割り勘であることが多かったです。

林太郎には義母の距離感が近すぎるし、お金がかかりすぎるから注意してほしいと伝えたのですが、「注意はしておくけど、敏子と仲良くしたいと思っている気持ちだけは理解してほしい」といわれました。

いや、理解できるけれども私の心が狭すぎるのかもしれないけど、やっぱりあまりいい気分ではありません。

林太郎が注意したのかしていないのかはわかりませんが、その後も全然改善されませんでした。

ランチや距離感の近さだけならまだどうにか我慢できていたのですが、同居生活が長くなるにつれデリカシーのない部分が目立つようになりました。

例えば、「私に気にせず、夫婦の夜の生活したいならいってね」とか「2人目は男の子がいいわ」とか。

下世話だし、大きなお世話です。

しかも茉莉にも「妹か弟ほしいわよねー?」としきりにいいます。

妊娠なんて望んだからといってできるわけじゃないし、そういうの本当にやめてほしいです。

こちらも林太郎にいったのですが、「まあ母さんがいうこともわかるし。それくらい仕事だと思って我慢して」と逆にたしなめられる始末です。

私の不満はどれも些細なことかもしれません。

でも、悪気はないんでしょうがずかずかとひとの家庭に踏み込んできて生活を荒らす義母に対して嫌悪感しかありません。

しかも同居が1、2年のことではなく、この先長ければ10年も20年も続き、介護もやらないといけないかもしれないと考えると地獄でしかありません。

林太郎には、「義母と暮らすのは限界だし、ストレスが溜まりすぎて頭がおかしくなりそうなので、どうにか同居を解消する手立てを考えてほしい」と伝えましたが「一度了承したんだから頑張ってほしい」といわれました。

自分の家庭のことなのに、他人事みたいな態度の夫にもめちゃくちゃ腹が立ちます。

極め付きは、「仕事で国外に単身赴任するかも」とかいってきました。

「何で単身赴任?他の兄弟に見てもらうようにしたりとか、義母を都内で一人暮らしさせて、家族で行くとかないの?」と聞くと、「仕事なんだからわがままいうなよ」といわれました。

林太郎がフォローしてくれるなら同居を何とか続けられるように頑張りたいとか思った自分がバカみたいです。

正直茉莉も小学校に入ったし、このまま改善されないなら他の仕事を探して離婚したいと思っているのですが、義母を理由に離婚する場合、夫から慰謝料や養育費を取ることは可能でしょうか。

精神の限界を迎える前に離婚したいと強く思っているので教えてください。

【夫の義両親と仲が悪い】義両親を理由に離婚が出来るのか

弁護士に相談したい方はこちら

弁護士の見解

今回の相談者の敏子さんは義母との同居によって、あまりフォローをしてくれない夫との離婚を考えています。

同居している義母との関係を理由に離婚する場合、慰謝料や養育費を得ることはできるのでしょうか。考えていきたいと思います。

義母との関係を理由に離婚の慰謝料を得られるのか

離婚の慰謝料は、配偶者の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に生じるお金をいいます。

不法行為とは、不貞行為やDV、モラハラなど自分が持つ権利や法律上で保護されている権利を侵害する行為のことを指します。

慰謝料を得るためには単に「権利を侵害されたから慰謝料ちょうだい」と主張するだけではなく、主張を裏付ける証拠が重要になってきます。

今回の敏子さんの場合、夫の林太郎さんの言動が不法行為にあたるかというと、お話を聞く限り不法行為にならない可能性が高く、慰謝料を請求したとしても得られない可能性の方が高いです。

まず、敏子さんの気分を害するような言動を行っているのは、林太郎さんではなく義母の峰子さんです。

もちろん林太郎さんにも夫婦関係の維持するため、敏子さんと峰子さんの関係が維持できるようにフォローをすべきではありますが、フォローの有無は主観的な部分が大きいので証明が難しいです。

また、慰謝料については不法行為が立証できるのであれば、峰子さんに請求することも可能ですが、峰子さんの言動がただちに不法行為にあたるとはいえず、こちらも証拠を得るのは難しいといっても良いでしょう。

そのため離婚する場合には、慰謝料という形ではなく、別居して婚姻費用の請求をしたり、財産分与を敏子さんの有利な条件で取り決めたりなど、別の方法で金銭を請求する方が良いかもしれません。

養育費を支払ってもらうことができるのか

敏子さんが林太郎さんと離婚し、茉莉さんの親権を取得した場合、養育費は必ず請求することができます。

というのも、養育費の支払いは子どもの親である以上、必ず行うべき義務だからです。

ただし当たり前かもしれませんが、養育費は離婚すれば自動的に支払われるものではなく、離婚の話し合いで金額や支払い期間、支払い頻度、振込日や口座の指定などを具体的に決める必要があります

養育費は取り決めがあって請求権が生じるので、何も取り決めずに離婚してしまうと、取り決めをすればもらえるはずだった養育費がもらえなくなる可能性があります。

そのため、養育費は離婚前に取り決めておきましょう。

なお、養育費は支払いが長期間にわたるため、不払いが多いお金です。

そのため、不払いが生じたときに備えて離婚協議書を強制執行のできる公正証書にしておいた方が良いでしょう。

林太郎さんの場合、官公庁に勤めていらっしゃるので不払いが発生した場合、給料差し押さえなどを行える可能性が高いと思われます。

離婚に同意してもらえないこともあるので注意が必要

敏子さんは慰謝料や養育費など、林太郎さんが離婚に同意することを前提に考えていらっしゃるかもしれません。

しかし、慰謝料や養育費の前に、そもそも林太郎さんが離婚に同意してくれるのかという問題もあります。

いくら敏子さんが離婚したいといったとしても、林太郎さんが同意してくれなければ離婚成立までの期間が長引きます。

そのため、離婚を切り出して、話しっても林太郎さんの同意が得られそうにないと感じたときには、その時点で弁護士に相談した方が良いかもしれません。

まとめ

今回は同居している義母との関係に悩む女性が、フォロー不足の夫に不満を覚え離婚を考えている事例とその見解について紹介していきました。

義理の両親や家族とのトラブルで離婚を考えている方は少なくないと思います。

とはいえ離婚したいと考えても、自力ではなかなか思うようにいかず、お悩みになる方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合に一度弁護士に相談、依頼すると離婚条件を有利に取り決められたり、早期の離婚成立が望めたりするケースもあるので検討してみてください。

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