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離婚成立前と成立後のどちらかで、離婚話や離婚届の提出をなかったことにしたいとなったとき、その希望が叶う可能性がある人はいます。このページでは、Annalieseさんから伺ったお話をもとに、
- 離婚の取り消しや無効の主張ができるケース
- 離婚の取り消しや無効の主張をする方法
- 離婚の取り消しや無効の主張ができないケース
- 離婚の取り消しや無効の主張をする際の注意点
- 離婚の取り消しや無効を主張するような事態を防ぐには
について解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
離婚の取り消しや無効の主張ができるケース
離婚届提出前後の両方で、離婚をなかったことにできる可能性があります。詳しくは以下にまとめたので、確認してみてください。
パートナーの不正で離婚届を役所に提出した場合
役所の職員は、離婚届の提出時に双方(あなたとパートナー)の離婚意思を確認することがなく、書類に不備がなければ受理されます。たとえば、次のような事情があってもです。
1.パートナーがあなたに無断で離婚届を作成、提出した
2.パートナーに騙されて離婚に同意し、離婚届の提出にいたった
3.パートナーに脅されて離婚に同意し、離婚届の提出にいたった
こういったケースでは、以下の場合に比べると、離婚をなかったことにするには煩わしさがあります。
離婚届を作成後、役所に未提出の状態で離婚を思いとどまった場合
この場合、役所に離婚届を出していないので、正式に離婚は成立していません。そのため、ほかのケースに比べると、話をなかったことにするためのハードルは低い可能性があります。なお、離婚を回避できたあと、書いた離婚届の取り扱いについては注意が必要です。
お互いが話し合いで離婚に合意し、離婚届を作成して役所に提出した場合
このケースでは、役所に離婚届を提出した時点で離婚が成立しています。そのため、離婚届の提出自体をなかったことにするのではなく、違ったアプローチのしかたが必要。とはいえ、その方法自体は極めてシンプルです。
離婚の取り消しや無効の主張をする方法
前述したそれぞれの場合などにおいて、離婚話や成立した離婚をなかったことにするにはどうすれば良いかを説明していきます。
離婚届を作成後、役所に未提出の状態で離婚を思いとどまった場合
離婚に同意したことを取り消すことになります。そのためには、パートナーに離婚の意思がなくなったのを伝えましょう。そして、パートナーの考えも同じであれば、離婚はなかったことになります。
なお、別れないことが決まったあとには、離婚届は破棄するのが賢明な判断といえるでしょう。
お互いが話し合いで離婚に合意し、離婚届を作成して役所に提出した場合
いったんは離婚が成立してしまっていて、離婚届の提出自体をなかったことにはできません。しかし、パートナーを説得して再度、婚姻届を提出することで、元の婚姻関係に戻ることが可能です。これによって離婚を取り消したことと同様の効果を得ることができます。
パートナーの不正で役所に離婚届を提出した場合
勝手に離婚届を出された場合や、騙されたり脅されたりしたために仕方なく離婚届を出した場合には、離婚を無効にするための協議離婚無効確認調停を家庭裁判所でする必要があります。気をつけなければいけないのは、パートナーから騙されているとわかった日や、脅されている状況から抜け出した日から3ヶ月以内に取り消しを申請しなければいけないこと。
この調停で離婚の取り消しが認められなかった場合には、協議離婚取り消しの訴訟に進むことになります。そして離婚の取り消しが認められた場合には、判決の際に受け取った謄本を役所へ持っていき、離婚が記載された戸籍の修正をすることで取り消しが可能です。
調停中や裁判中の場合
調停離婚を申し立てたり、離婚訴訟を提起したりしたものの、そのあとで気が変わるなどすれば、離婚の必要はなくなります。この場合には、調停中または裁判中に、「離婚の意思が変わった」と主張することが、離婚の取り消しをするための方法としてあります。
離婚の取り消しや無効の主張ができないケース
婚姻届を改めて提出する以外の方法で、離婚をなかったことにする手段がないケースとしては、次のものがあります。
あなたが離婚について認めた場合
離婚に合意したり、追認したりすると、離婚の取り消しを訴えることができません。
合意というのは、パートナーが離婚を望み、あなたも同じ意思を持って役所に離婚届を出すことをさします。一方の追認は、わかりやすくいうとあなたの意思に反する離婚届の提出後に、あなたがその離婚を認めることをさすものです。
追認が起こり得るのは、あなたに無断でパートナーが役所に離婚届を提出した場合や、あなたがパートナーに騙されたり脅されたりして役所に離婚届を提出した場合です。
調停離婚や裁判離婚で結果が出た場合
調停離婚や裁判離婚で離婚が成立してしまうと、取り消しができません。調停成立や判決が確定した日から起算して10日以内に、役所で離婚届などの必要書類を提出する決まりになっています。これを破ったからといって離婚が無効になるわけではなく、5万円以下の過料を取られる可能性があります。
離婚の取り消しや無効の主張をする際の注意点
パートナーとの離婚をなしにするにあたっては、次の2つのことを確認しましょう。
自分で取り消しや無効を主張できそうか確認する
協議離婚無効確認調停では、自力で手続きをするか、法律事務所にお願いするかの選択肢があります。手続きについては家庭裁判所に質問すれば案内を受けることも可能ですが、不安であればプロに頼るのが良いでしょう。まずは無料相談を利用してみて、どちらにするのか決めるのも良いです。
離婚取り消し後に良好な関係を築けるかどうかを確認する
離婚の取り消しをおこなう際には、お互いにとって良い形で結婚生活に戻れるかどうかを探ることが重要です。一度でも離婚が頭をよぎった人は、また同じ理由で離婚を考えることがあります。パートナーとよく話し合い、同じことの繰り返しにならないよう協力できるかどうかを確認しましょう。
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離婚の取り消しや無効を主張するような事態を防ぐには
離婚したいという気持ちは、急激に強まることも珍しくありません。パートナーと口論になった際など、感情的になって離婚届を書いてしまう人もいます。
しかし、冷静になれたときには、すでにパートナーが離婚届を提出してしまっていた……なんていうこともあり得ます。そのため、安易に離婚届を書かないようにしましょう。一時の感情で離婚届に記入するのではなく、しっかりと離婚前後についての見通しを立ててからでも遅くはありません。
中には夫婦喧嘩の際に離婚届を書いておきながら提出はせず、しばらく時間が経過してその存在を忘れる人もいます。このような場合でも、再度の喧嘩などをきっかけに相手に離婚届を提出されれば、離婚が成立するので気をつけましょう。

まとめ
パートナーの不正により離婚届が受理されてしまった場合、それをなかったことにするための手段として協議離婚無効確認調停などがあります。このケース以外で、取り消しや無効の主張が認められない人でも、再度の婚姻届の提出により、婚姻関係を取り戻すことは可能です。
そのため、現状で離婚が成立している人は、取り消しや無効の主張ができそうか確認し、次の行動を起こしましょう。また、まだ受理されていない人は、パートナーが勝手に離婚届を役所に提出しても受理されないよう、不受理の申出をしておくなどの対策をとるのが良いです。