【2022年4月に成人が20歳から18歳に引き下げ】成人年齢引き下げは、養育費の支払いや取り決めに影響があるの?

2022年4月1日から成人年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられます。

成人年齢が引き下がるにあたって、気になるトピックとしては養育費の取り決めに何か変化があるのかということですね。

早速確認していきましょう。

養育費の取り決めを『成人』までとしていた場合、いつまで支払ってもらえるのか

2022年4月1日から成人年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられます。

養育費を受け取っている方の中には、この改正によって養育費の受け取り期間が短くなってしまうのではないかと不安に思っている方もいるかもしれません。

実際、養育費の受け取り期間は減ってしまうのでしょうか。

 

成人に達したからといって必ずしも養育費を受け取れなくなるわけじゃない

養育費というと、漠然としたイメージで、子どもが成人したら支払われなくなってしまうとお考えの方は少なくないと思います。

しかし、成人になったからといって必ずしも養育費を受け取る資格がなくなるとは限りません。

養育費というのは、もともと民法に定められた扶養義務によって、非親権者(非監護者)に支払いの義務が生じます。

扶養義務の条文を確認してみると、以下のように記載されています。

 

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 

この条文を見ればお分かりのとおり、扶養義務は直系血族、または兄弟姉妹に義務付けられることがわかります。

成年に達すると、扶養の義務が終了するとはどこにも書いてありません。

扶養義務とは、直系血族や兄弟姉妹に特別な事情があって、生活するお金を稼げない場合に経済的援助をするものです。

そのため、子どもが成人したとしても、大学や専門学校等に進学し、自身の稼ぎで生活を成り立たせることができないときには、引き続き養育費をもらえることができるのです。

 

民法改正前に「成人」に達するまでと養育費の取り決めをした場合どうなるのか

扶養義務が成人に達した後でも無くならないと分かっても、やっぱり養育費の取り決めを書面で交わした場合の解釈がどうなるのか心配になる方もいらっしゃると思います。

現在、養育費の取り決めを「成人に達するまで支払う」と取り決めたら、ここでいう「成人」は、20歳の意味で使われるのか、それとも18歳で取り扱われることになるのか。

いったいどちらになるのでしょう。

法律が改正される場合、遡って適用されるかされないかは、その法律ごとによって違います。

今回の成人年齢の引き下げは、過去に遡って適用されません。

したがって、2022年4月1日以前に結んだ養育費の取り決めに、「成人」の表記があった場合、改正前の法律が適用されるので、この場合の成人年齢は20歳となります。

少しややこしいと思いますので、以下の例をご確認ください。

 

■例1

 

2018年3月15日に離婚が成立した。

その際、離婚協議書の養育費の部分に、「Aが成人に達するまで、月々8万円の養育費を支払う」と記載してある。

2022年3月20日にAが18歳になり、その翌月4月1日に繰り上げで成人となった。

 

 

上記の場合、離婚協議書で養育費の取り決めをしたのは民法改正前ですので、表記されている「成人」は改正前の民法が適用されます。

したがって、Aが2022年4月1日にAが繰り上げで、成人に達していても、Aが20歳になるまで養育費を支払う必要があります。

 

■例2

 

2022年1月から、夫婦で離婚協議を行った。

その後同年4月12日に折り合いが付き、同日離婚が成立した。

離婚したときに、離婚協議書を作成し、養育費について「Bが成年に達するまで月々8万円の養育費を支払う」と取り決めた。

 

 

上記の場合、離婚が成立したのが2022年4月1日以降です。

民法改正前に話し合いを行ったとしても、実際に離婚したのは改正後の4月12日ですので、この場合の「成年」は18歳となります。

 

養育費の取り決めは、離婚が成立した日が起算となります。

したがって、離婚協議書の作成が民法改正以前だったとしても離婚成立が民法改正後の場合には、成人は18歳の扱いとなることを覚えておきましょう。

 

今後養育費を取り決める場合には年齢を明記しておくべき

成人年齢の引き上げは、2022年4月1日以前に離婚が成立している方には直接的に養育費の受け取りに関わる問題ではありません。

ただし、関係ないといっても次のようなトラブルが発生する可能性があります。

 

  • 離婚した元配偶者と期間をめぐってトラブルになる
  • 今後、成人年齢が変わる可能性がある

 

具体的に確認していきましょう。

 

離婚した元配偶者と期間をめぐってトラブルになる

養育費を取り決める場合、明確な年齢を明記しておくべき理由の1つとして、離婚した元配偶者とのトラブルを防ぐことが挙げられます。

先ほど、養育費と成人年齢の引き上げは直接的には関係ないとお伝えしましたが、実際のところ、相手方がそれを理解しているのかわかりません。

そのため、改正前に離婚が成立しているのにも関わらず、何年か経って子どもが18歳になったときに、養育費を支払わなくなるなんてことも十分起こりえます。

そのような場合、強制執行ができる公正証書を持っていないと、養育費を取り立てるために、養育費請求調停を申し立てなければいけません。

調停は、初回で成立することはほとんどありません。

大体数か月から半年くらいかけて、話し合いを行い、成立させます。

加えて調停は、基本的に相手方が住んでいる地域を管轄する裁判所に申立てを行う必要があります。

元配偶者が近いところに住んでいれば良いですが、遠方の場合には、移動費用や宿泊費が発生します。

更に付け加えると、裁判所は土日祝日がお休みなので、調停は平日に行われます。

仕事にも影響がでてくる可能性があるので、後々起こりそうなトラブルを回避するためにも、年齢をしっかり明記しておきましょう。

 

今後、成人年齢が変わる可能性がある

養育費の取り決めに明確な年齢を記載する理由として、今後成人年齢が変わる可能性があることです。

今回の成人年齢引き下げは、1876年(明治9年)以来140年ぶりのことです。

早々に成人年齢が変更される可能性は低いかもしれませんが、万が一の可能性もあります。

そのため、「成人」という法律によって年齢が左右される言葉ではなく、明確な年齢を記載すべきです。

 

年齢表記は22歳を想定しておいた方が良い

年齢表記に関しては、今後子どもが4年生の大学を通うことも想定し、22歳に達した3月までと取り決めておくと良いかもしれません。

日本は、高校の進学率が約98パーセント、大学の進学率は約55パーセントです。

高校に至っては、ほとんどの子どもが通学しており、また大学についても2人に1人は通っている状態です。

今後、子どもがどのような選択しても良いように、養育費の受け取り期間について設定すべきでしょう。

なお、法律を管轄している法務省でも、養育費の取り決めの設定期間について22歳に達した3月を推奨しています。
【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識

まとめ

今回は、2022年4月1日に行われる成人年齢の引き下げと養育費の受け取り期間について考えていきました。

養育費は子どもの養育や進学に関わる、とても重要なお金です。

未来に関わるお金なので、適当にせずしっかり取り決めましょう。

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