人を好きになることは生活を豊かにしたり、心に支えができたりポジティブな面がたくさんあります。
しかしながら既婚者との恋愛は、相手の配偶者が持つ権利を侵害するリスクがあり、慰謝料を請求されたり、訴えられたりするケースは少なくありません。
今回は既婚者と付き合った場合のリスクと相手の配偶者に不倫関係がバレてしまったときの対処法について解説していきたいと思います。
【既婚者を好きになる】恋愛関係になった場合の超えてはいけないラインとは
ひとは誰しも恋愛する権利があります。
恋愛の自由と定められている法律はありませんが、憲法13条には次のような条文があります。
憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
中学校の公民の教科書にも載せられている「基本的人権の尊重」の条文なので、聞いたことがあると思う方も少なくないのではないでしょうか。
恋愛の自由も、基本的な人権の尊重に関わるものなので、「公共の福祉」に反しない限り、尊重されるものです。
言い換えると、公共の福祉に反した恋愛は尊重されないことになります。
公共の福祉とは、他人に迷惑をかけたり、他人の権利を侵害したりしないことを指します。
「既婚者を好きになること」や「既婚者と恋愛関係になること」は、公共の福祉に反する行為なのでしょうか。
既婚者を好きになることは自由
既婚者を好きになることがイコール他人に迷惑をかけたり、他人の権利を侵害したりする行為にはなりません。
既婚者に恋することを止めることはできませんし、心を制限することはできません。
そのため、既婚者を好きになること自体は、違法行為ではないです。
既婚者と恋愛関係になるのは違法行為になる可能性がある
既婚者を好きになること自体は違法行為になりませんが、思いが通じた場合、状況によって違法行為になる可能性があります。
既婚者には当然のことながら配偶者がいます。
既婚者との恋愛関係になると、その配偶者の権利を侵害している可能性があります。
法律上侵害行為とみなされる行動として、既婚者と性的関係を持つことです。
夫婦には、お互いに貞操を守る義務があります。
貞操義務とは配偶者以外の異性と性的関係を結ばない義務をいいます。
既婚者との恋愛の法的なボーダーラインは、「性的関係を持たないこと」といえます。
「キスしたり、ふたりで食事したり、旅行に行くことは問題ないの?」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
意外に思われるかもしれませんが、「キス」、「ハグ」、「ふたりで食事をする」、「手をつなぐ」行為は、基本的に「配偶者の権利を侵害した」とはみなされにくいです。
ただし、「ふたりきりでの旅行」については、同じ部屋に宿泊した場合、性的関係があったと推認されるので、実際に行為がなくても、既婚者の配偶者の持つ権利を侵害したことになる可能性が高いです。
既婚者と恋愛した場合の具体的なリスクを確認しよう
既婚者と恋愛関係になり、性的行為をした場合、ご自身にどのようなリスクがあるのでしょうか。
既婚者との恋愛関係が発覚した場合、次のようなリスクが発生します。
- 慰謝料を請求される
- 会社で処分される可能性がある
- 周囲にバラされてしまう
どういうことなのか、早速確認していきましょう。
慰謝料を請求される
既婚者と恋愛関係を結び、性的関係を持った場合、その配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
配偶者は夫婦の貞操義務に違反した夫や妻、その相手に対しても慰謝料請求できる権利を持つからです。
性的関係を持った既婚者との恋愛関係を、法律用語で不貞行為といいます。
不貞行為は、相手がいて成立する行為なので、配偶者は不貞行為を行ったふたりに対して慰謝料を請求できるのです。
既婚者の配偶者から慰謝料は内容証明という郵便サービスで送られたり、メールや電話等で直接連絡が来たりして請求されます。
相手の請求額をそのまま支払う必要はありませんが、何もアクションを起こさないでいると、既婚者の配偶者から訴訟を申し立てられてしまうリスクがあります。
【離婚の知識】離婚の慰謝料について知識を深めよう!
会社で処分される可能性がある
社内不倫や取引先との不倫の場合、会社から処分される可能性があります。
会社と関係ないところでの不倫は、個人的な問題なので会社として処分が下されることはないです。
しかし、社内不倫の場合、社用携帯を不倫相手との連絡に利用したり、会社内で不貞行為等を行ったりしたときには、社内の秩序を乱したとして懲戒処分が下ることがあります。
また社外であっても、例えば自分の会社の取引相手と不倫していたときには、会社としての信用を失いかねないという理由で、懲戒処分が下るリスクもあります。
周囲にバラされてしまう
不倫した場合、相手の配偶者が制裁目的で家族や勤めている会社や学校、友人にバラす危険があります。
不倫行為を周囲にバラすことは、法律上名誉棄損に当たる可能性があります。
しかし、相手の配偶者が「慰謝料よりも何よりも不倫相手にダメージを負わせたい」という考えから、周囲にバラされるリスクがゼロではありません。
相手の配偶者に不倫関係がバレてしまったときの対処法
既婚者と性的行為を含んだ不倫関係になり、それが相手の配偶者にバレてしまった場合、手段がないようにも思えます。
現実的に対処法はあるのでしょうか。
不倫関係が相手の配偶者に知られたときには、次のような対処法が考えられます。
- 誠心誠意反省していることを伝え謝罪する
- 相手と連絡しないことを約束する
- 慰謝料を支払う
どれも当たり前のことに思えるかもしれませんが、対応を誤ると、かえって火に油を注ぐ結果になりかねません。
どのような対応が良いのでしょうか。考えていきましょう。
誠心誠意反省していることを伝え謝罪する
不倫したことが、相手の配偶者に知られてしまった場合、自分の非を素直に認めて反省していることを誠心誠意相手に伝え謝罪することが大切です。
謝罪の意を伝えるときに相手の配偶者から怒鳴られたりする等、強い感情をぶつけられることもあるかもしれません。
しかし、そういった場合に、「あなたが繋ぎ止められなかったのが悪い」とか「仲が悪かったんでしょ」といった不倫を正当化するような発言は避けてください。
反省していることを伝え、謝罪することが大切です。
夫婦内でけんかがあったことと、不倫したことは同列で語れるものではありません。
あなたは相手の配偶者の権利を侵害したのです。
夫婦の仲はそのふたりにしかわからないこともあります。
ご自身の価値観で考えるのではなく、まずは本当に反省していることを伝えて謝罪してください。
相手と連絡しないことを約束する
不倫が相手の配偶者にバレた場合、今後不倫関係にあったひとと、連絡しないことを約束しましょう。
同じ会社で業務上どうしてもコンタクトを取らなければならない場合には別ですが、私的に会ったり、連絡したりすることはしないということを書面で約束することによって、相手の態度が軟化する可能性があります。
慰謝料を支払う
不倫が相手の配偶者に発覚した場合、慰謝料を請求される可能性があります。
不倫したことが事実なのであれば、なるべく慰謝料を支払う意思をみせましょう。
とはいえ、請求された額が自分では到底支払えない高額なケースもあると思います。
そのときは、相手方の気持ちに十分配慮して減額交渉を行うべきです。
ただし当事者本人が直接交渉するだけでも相手を刺激することになりかねません。
そのため、慰謝料の減額を望むのであれば、慰謝料の減額交渉に精通した弁護士に依頼を検討してみることも大切です。
まとめ
今回は既婚者と恋愛関係になった場合のリスクと相手の配偶者に不倫関係がバレてしまったときの対処法を解説していきました。
相手の配偶者に不倫がバレてしまった対処法は、相手の感情を害さないようにいかに交渉するかが大切です。
しかし、中には「どんな理由があったとしても不倫は絶対に許せない」と考える方もいらっしゃいます。そのような場合に自力で対応するよりも、弁護士に事情を話し、交渉等すべて代理してもらった方が、うまくいく可能性が高いです。
したがって、「もうどうしようもない」と感じたときには、弁護士への依頼を考えてみてください。
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