【配偶者が子どもを連れて出ていった!】子どもを連れ去られた場合対処法とは?

夫婦仲が悪くなり、離婚を検討したときに別居をすることがあると思います。

離婚の話し合いの途中で、妻が子どもを連れてだまって出ていってしまうということが考えられます。

実際に子どもが連れ去られてしまったとき、どのような対応をすればよいのでしょうか。

今回は、子どもの連れ去りについて考えていきたいと思います。

 

子どもの連れ去りは家族であっても違法行為なのか

夫婦仲が悪くなり、別居するときに夫婦の一方に黙って子どもを実家に連れて行ってしまうというケースがあると思います。

離婚前に子どもを連れて別居することは、考えようによっては未成年誘拐にあたるのではないかと考える方もいらっしゃると思います。

実際のところ、相手に黙って子どもを連れていく行為は違法になるのでしょうか。

確かに親であっても、無断で子どもを連れ去るような行動をした場合には、未成年誘拐にあたることもあります。

しかし、一方的な子どもの連れ去りは、必ず違法行為になるわけではありません

状況によって違法にあたらないと判断されることもあります。

例えば、配偶者の暴力に耐えられず、行き先を告げず子どもを連れて別居した場合、子どもと自分自身の身の安全を確保する行為であるとみなされる可能性が高いです。

また、まだ法律上の夫婦の場合、夫婦の一方が自宅から実家などへ連れ去るといった行為は、「家族の問題」とみなされ、警察に相談してもなかなか事件化しにくいというのが現状です

 

子どもを連れ去られたとき何もしないデメリット

配偶者が突然子どもを実家などに連れ去りをした場合、「まず、何をすればいいのか」ということがわからず、途方に暮れ、何も行動を起こせない方もいらっしゃるかと思います。

しかし、何もせず放置して、子どもとの別居期間が長く続くと、親権取得において不利な状況に置かれる可能性が高いです。

というのも、親権者の指定は、子どもの利益が最優先されるからです。

配偶者が子どもを連れて別居した場合、まずその配偶者は養育実績を積むことになります。

養育実績があることは、当然子どもと接した時間が多いとみなされるので親権を取得するにあたり有利に働きます。

また、別居期間が長くなった場合、子どもは別居先での生活に順応していきます。

子どもにとって、順応していた場所を離れて新しい環境下での生活を送ることは大きな負担になり得ます。

そのため、子どもがある程度自己判断ができる年齢に達しており、別居している親と暮らすことを希望している場合を除き、現在同居している親が親権を取得できる確率が高くなります。

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子どもの連れ去り別居をされたときの対処法

子どもの連れ去り別居をされた場合、別居期間が長いほど親権の取得は難しくなります。

そのため、すぐに次の3つの手続きを同時に行う必要があります。

 

  • 子の引き渡し調停・審判
  • 子の監護者の指定調停・審判
  • 仮処分の申し立て

 

それぞれどのような手続きなのか確認していきましょう。

子の引き渡し調停・審判を行う

子の引き渡し調停では調停委員という役割のひとが仲介役となって、子の引き渡しするかどうかを当事者同士の話し合いで解決を目指します。

一方で審判はさまざまな事情を考慮し、どちらに子どもを引き渡した方が良いのか裁判官が判断をくだすことをいいます。

通常、離婚など家族に関わるトラブルは、「なるべく話し合いで解決すべき」という考え方から、まずは調停を申立てることが多いです。

しかし、子の引き渡しの場合、当事者間が話し合いで解決する可能性は低いため、はじめから審判を申立てるケースの方が多いようです

子の引き渡しの調停・審判では、家庭裁判所調査官が同席し、双方の今までの養育に関すること、子どもへの聞き取り調査などを行って、報告書の作成を行います。

家庭裁判所調査官の作成した調査報告書は、裁判官が裁定をくだすために参考とする大変重要な資料になります。

 

子の監護者の指定調停・審判を行う

子の引き渡しの調停・審判とともに行うべきものとして、子の監護者の指定調停・審判があります。

子の監護者の指定とは、離婚するまでの一時的な期間、子どもの監護をどちらが担うのかを決める法的な手続きです。

子の監護者の指定は、子の引き渡しと同様、調停、もしくは審判で監護者を決めることになります。

監護者の指定は、子の引き渡しと同様、「離婚が成立するまでのあいだどちらの親が監護者としてふさわしいのか」ということを、それぞれが提出した今までの監護実績の資料や家庭裁判所調査官の調査などをすべて考慮して決められます。

 

子の引き渡しの保全処分の申し立て

子の引き渡しの保全処分とは審判中の子の引き渡しについて裁判所が判断する手続きをいいます。

子の引き渡しの保全処分を認められた場合、裁判所が仮で引き渡しの命令を出してくれるので、審判がくだる前に子どもと暮せる可能性があります

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妻が子どもを連れ去りしたときに連れ帰ってもいいのか

配偶者に子どもを連れ去られた場合、取り返すために連れ帰るという手段を考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実力行使の連れ戻しは違法行為にあたり、最悪の場合、未成年者略取罪で刑事処分を受けることがあります

未成年者略取は親であっても適用される可能性があるので注意が必要です。

連れ戻しは養育環境が劣悪であったり、暴力やネグレクトなどを受けていたりといった、子どもを連れ戻すに足る緊急の状況であることが必要です。

緊急かどうかを個人の判断で行うのは、相手方への感情もあいまって非常に難しいです。

そのため行動を起こす前にまずは弁護士に相談し、作戦を練った方が良いでしょう。

 

まとめ

今回は連れ去り別居について解説していきました。

子どもが連れ去られた場合、早期に法的な手続きなどの対応を行わないと、離婚成立後の親権取得も難しくなる可能性が高いです。

実際に、「連れ去り勝ち」といわれることもあるくらいです。

そのため妻や夫が勝手に子どもを連れて行ってしまうと疑った場合には、連れ去られる前に弁護士に相談することを検討しましょう。

 

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