夫婦には同居義務というものがあります。
仕事の転勤や両親の介護などの特別な事情がない限り、夫婦は同居しなければならないという決まりがあります。
しかし実際は仲が悪くなり離婚を考えるようになり、別居することは少なくありません。
特別な事情がなく別居した場合、婚姻費用を請求することができます。
今回は、不倫など有責行為をして別居に至ったケースでも婚姻費用をもらえるのか、考えていきたいと思います。
婚姻費用とは?
性格の不一致などによって夫婦仲が悪くなり、別居する場合、夫婦のうち収入が高い方が低い方に対して支払うお金を婚姻費用といいます。
夫婦とはいえ、仲が悪くなった者に対してお金を捻出するのは何となく理不尽と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、夫婦はお互いに同程度の生活水準を保持する義務があります。
この義務のことを生活保持義務といいます。
夫婦が双方に生活保持義務がある理由として、別居により夫婦の一方が困窮することは信義則に反するからです。
信義則とは社会一般的な常識や道徳のことをいいます。
日本の法律では、「信義則」というものが非常に大切な考え方とされています。
そのため、たとえ別居時に夫婦が合意のうえで、「別居中の生活費や子どもの教育費については一切負担しない」という契約を交わしていたとしても、収入の低い方の生活が困窮している場合には、信義則に反しているとされて無効になる可能性が高いです。
婚姻費用は、収入の低い配偶者の生活費の補填という役割とともに、子どもがいる場合には教育費を補填する役割もあります。

婚姻費用の相場を確認しよう
婚姻費用は、基本的に夫婦の話し合いで自由に取り決めることができます。
しかしながら、指標がないとどれくらいの金額が妥当なのかわからない方もいらっしゃると思います。
そのため、裁判所では婚姻費用算定表を公表しています。
婚姻費用算定表では、以下の基準で相場を決められています。
- 夫婦それぞれの収入
- 給与所得者かどうか
- 子どもの人数
- 子どもの年代
夫婦それぞれの収入
婚姻費用の算定の基準として夫婦それぞれの収入があります。
収入がどれだけ高いかという部分も考慮されますが、夫婦の収入差も考慮されます。
少しわかりにくいので以下を確認ください。
■夫の収入が500万円で妻が専業主婦の場合(子どもなし、給与所得)
妻が得られる婚姻費用の月額相場:4~6万円
■夫の収入が500万円で妻の収入が300万円の場合(子どもなし、給与所得)
妻が得られる婚姻費用の月額相場:2~4万円
このように夫の収入が同じでも、妻が専業主婦で収入がない場合とフルタイム働いている場合とでは、収入差のある専業主婦の方が婚姻費用の相場が高くなります。
給与所得かどうか
婚姻費用の算定基準として、夫婦それぞれが給与所得なのか自営業なのかで同じ収入でも次のように相場が異なる場合があります。
■夫の給与所得が年収500万円、妻が専業主婦の場合(子どもなし)
妻が得られる婚姻費用の月額相場:4~6万円
■夫が自営業で年収500万円、妻が専業主婦の場合(子どもなし)
妻が得られる婚姻費用の月額相場:6~8万円
このように同じ年収でも、婚姻費用を支払う側が給与所得よりも自営業である方が高い相場になります。
反対に婚姻費用の受け取る側に関しては自営業で収入を得ているひとの方が受け取れる婚姻費用が低くなる可能性があります。
子どもの人数
婚姻費用は夫婦に子どもがいるかどうかで大きく異なります。
また子どもの人数が多いほど教育費がかかるとして、もらえる婚姻費用が高くなる傾向にあります。
子どもの年代
婚姻費用の算定基準として、子どもの年齢が考慮されます。
区分は、0歳~14歳、15歳~19歳で分けられます。
子どもの年代が15歳以上の場合、高校受験や大学受験などで教育費が高くなることが予想されるので、婚姻費用の相場が高くなります。
2022年4月に成人年齢が20歳から18歳に引き下がりましたが、子どもが経済的に自立していない場合には、成人に達していても教育費をもらえる可能性が高いです。
不倫が原因で別居しても婚姻費用はもらえる?
婚姻費用は不倫など離婚や別居の原因を作った有責配偶者は請求することができないと聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
不倫した場合、本当に婚姻費用を請求することができないのでしょうか。
婚姻費用は、夫婦が同程度の生活水準を維持するためのお金です。
そのため、たとえ不倫したことが原因で別居に至ったとしても請求すること自体は可能です。
ただし、何もペナルティがないわけではなく、状況によっては婚姻費用の請求が認められなかったり、大幅に減額されてしまったりすることがあります。
具体的に確認していきましょう。
不倫した側が一方的に別居した場合
婚姻費用の請求が認められなかったり、減額されたりするケースとして、不倫した有責配偶者が相手の了承を得ず別居を開始した場合です。
この場合、婚姻費用の請求権を濫用しているとみなされて請求したとしても、認められない可能性が高いです。
更に、相手の了承なく一方的に別居することは、モラハラやDVを受けているなどといった特別な事情がない限り、法律で定められている離婚事由の「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。
悪質性が高いとみなされると高額な慰謝料を請求されることもあります。
また、子どもをおいて別居を開始すると親権取得に関しても不利になるので、別居したいと思ったときには、弁護士に相談した方がよいかもしれません。
婚姻費用が無くても生活できるとみなされた場合
婚姻費用は、夫婦が別居した場合に収入の低い方の生活が困窮しないことを目的として支払われるお金です。
夫婦の収入差が無いと婚姻費用がなくても生活できるとみなされ請求が通らない場合があります。
不倫が原因で別居した場合教育費は支払ってもらえるのか?
婚姻費用は、配偶者の生活を保持するために支払われるお金であるとともに、子どもの養育や教育に必要な費用を補填するお金でもあります。
そのため、不倫した有責配偶者が子どもと一緒に別居する場合、子どもに関わるお金に関しては、婚姻費用としてもらうことができます。
とはいえ、不倫をした有責配偶者からの婚姻費用の請求は、当事者同士の話し合いでは感情的な問題もあり、まとまらない可能性が高いです。
そんなときは、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申し立てて、請求することを検討してみてください。
有責配偶者というと、調停や裁判を起こせないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、離婚裁判は原則として有責配偶者から請求することは認められにくいです。
しかし調停はあくまで話し合いで解決を目指す方法なので有責配偶者であっても申し立てることができます。
なお、婚姻費用の取り決めとともに離婚調停も並行して行いたい場合には、同時に申立てを行うことで同時に調停を行うことができます。
婚姻費用は、収入の低い配偶者の生活費の補填という役割とともに、子どもがいる場合には教育費を補填する役割もあります。

まとめ
今回は婚姻費用について詳しく解説していきました。
不倫自体は夫婦関係を破綻させる違法行為です。
しかし、不倫したからといって婚姻費用や財産分与、養育費などの請求をしてはいけないわけではありません。
もちろん離婚の原因を作ったこと自体は反省して真摯に向き合わなければなりませんが、今後の生活のため、お子さんがいるならその子どものためにも請求できるものはきちんと請求した方が良いです。
とはいえ、直接交渉しようとすると、相手方の有責配偶者に対する心象が最悪なので、なかなか冷静に話し合いができないと思います。
そんなときは離婚問題に精通している弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
コメントを残す