離婚で子供の戸籍はどうなる?不都合が生じる前に謎を解こう!

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あなたは、夫婦の離婚後に子供の戸籍がどうなるかご存知ですか?これを正確に理解せずにパートナーと別れると、あとで困った事態を招くかもしれません。

この記事では

  • 結婚・離婚・子供の出生で戸籍に生じる変化
  • 離婚で子供の戸籍変更手続きをしない場合に起こり得ること
  • 離婚で戸籍の筆頭者でない人が親権を持つ場合の子供の戸籍変更手続き
  • 離婚で戸籍の筆頭者が親権を持つ場合の子供の戸籍変更手続き
  • 離婚で子供の戸籍を変更するときの注意点

について、男女関係の悩みに向き合い続けてきたAnnalieseさんからお話を聞き、内容をまとめました。離婚後の子供の戸籍について知りたい人は、ここで必要な情報を得てくださいね!

結婚・離婚・子供の出生で戸籍に生じる変化


結婚や離婚に直面するまで、戸籍のことを気にしない人は少なくありません。ですが、離婚に際しては戸籍のことを把握しておかないと、後悔する羽目になる恐れもあるので、この機会に学んでおきましょう。

結婚に伴う戸籍の変更

自らの戸籍を持っていない男女が結婚する場合、夫婦の戸籍を新しくつくることになります。それまで入っていた親の戸籍を抜けて自分たちの戸籍をつくるときには、戸籍の筆頭者を決めなければなりません。

戸籍の筆頭者は、戸籍に書かれている最初の人のこと。戸籍をつくるときに、どちらの姓を名乗るのかによって戸籍の筆頭者は決まります。

あなたが戸籍の筆頭者かどうかによって離婚によって生じる戸籍変更などに違いが生じるので、しっかりと押さえておいてください。

離婚に伴う戸籍の変更


離婚の際、戸籍の筆頭者は戸籍の変更をしません。ですが、戸籍の筆頭者でない人は、戸籍の変更をする必要があります。この場合、結婚する前の戸籍に戻るか、自分で新しい戸籍をつくるかのどちらかとなりますが、状況によって異なるので注意が必要です。

結婚前の姓(旧姓)に戻る場合

離婚することによって前の姓に戻る際には、前の戸籍に戻ることになります。ただし、親が亡くなってしまった場合には戻れる戸籍がないので、新しい戸籍を作成しなければいけません。

旧姓を名乗るため前の戸籍に戻った場合でも、あとから自分の戸籍をつくることは可能です。

離婚後も結婚時の姓を名乗り続ける場合

結婚していたときの姓を名乗るためには、婚氏続称の届出をしなければなりません。そして、その際には新しい戸籍の作成が必要です。このとき、いったん新しい戸籍をつくると、結婚前の戸籍には戻れなくなる決まりになっています。
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結婚・離婚に関する子供の戸籍


子供が生まれた場合は、夫婦の戸籍に子供の名前が入ることに。そのあと離婚すると、戸籍の筆頭者側の戸籍に子供の名前が残ることになります。これに対し、戸籍の筆頭者ではないパートナーは、離婚によって筆頭者と子供のものとは戸籍が別になる仕組みです。

離婚で子供の戸籍変更手続きをしない場合に起こり得ること

戸籍の筆頭者ではない親が親権を得た場合、子どもの戸籍変更をしておかないと、さまざまな不都合が生じ得ます。どのようなリスクがあるのか確認し、子供の戸籍を変更する重要性を把握しておきましょう。

何かと手続きが面倒になりやすい

たとえば、戸籍謄本を取得するときには、その人の本籍地の役所から書類を取得する必要があります。前のパートナーの本籍地が遠方にある場合には、郵送での取得を選択することも可能ですが、それでも近くの役所に行くのと比べれば、手に入れるのに煩わしさを感じがちです。

また、親子で姓が違うために親子関係の証明を求められるときがあるのも、起こり得る問題のひとつ。銀行などさまざまなところで、手続き上の手間が生じる可能性があります。

まわりの人から変な目で見られる

戸籍を変更せずに親子で別の姓になっている場合は、近所付き合いや子供の学校生活において良くない影響が生じがち。「あの子の親は離婚しているうえに、名前も違う」と見られることで、人間関係がうまくいかなくなることもあり、子供がいじめられる可能性も否定できないので、注意が必要です。

離婚で戸籍の筆頭者でない人が親権を持つ場合の戸籍変更手続き


妻が親権を取るケースが多い離婚。その一方で戸籍の筆頭者は夫であることが多く、この場合には子供の戸籍を変更する手続きが必要になります。おおまかな流れは以下のとおり。

  1. 自分の戸籍を新しくつくる
  2. 家庭裁判所に子の氏の変更許可を申請する
  3. 役場に入籍届を提出する

どんなことをするのか、順番にチェックしていきましょう。

自分の戸籍を新しくつくる


戸籍の筆頭者ではない人が子供の親権を持つ場合、まずは自分の戸籍をつくる必要があります。このとき、結婚当時の姓をそのまま使うパターンと、結婚前の旧姓に戻るパターンの2種類があります。

結婚していたときの姓を継続する場合の手続き

離婚後も結婚していたときの姓を名乗る場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなければなりません。この届出は離婚日から3ヶ月以内に出せばOKです。

ただ、離婚日から届出までの期間は旧姓に戻ってしまうので、免許証の書き換えなどの手間が生じます。そのため、離婚後にも同じ姓を名乗りたい人は、離婚届と同時に婚氏続称に関する届出を済ませるのが良いでしょう。

なお、離婚後、3ヶ月を過ぎると届出ができません。家庭裁判所の許可を得て姓の変更をおこなう必要があります。

結婚前の旧姓に戻る場合の手続き

旧姓に戻ったうえで子供と同じ戸籍になるのを希望する場合には、離婚届を提出するときに注意が必要。離婚届にある、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に記入することで旧姓に戻り、新しい戸籍をつくることができます。

家庭裁判所に子の氏の変更許可を申請する


自分の戸籍をつくったら、次は家庭裁判所に申請して子供の氏を変更しましょう。これは法律上の親子の名前を統一し、同じ戸籍に入るために必要なことです。そのため、婚氏続称の手続きを済ませていたとしても、しなければいけません。

役場に入籍届を提出する

家庭裁判所から子の氏の変更について許可されたら、役所で子供を入籍させるための届出を出しましょう。このとき、子供の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本が必要です。ただし、子供の本籍地がある役所で手続きをする場合には、子供のぶんの戸籍謄本は必要ありません。

離婚で戸籍の筆頭者が親権を持つ場合の子供の戸籍変更手続き


離婚により戸籍の筆頭者が親権を得た場合、次の2つのケースのどちらかに当てはまります。

  1. 夫が戸籍の筆頭者となっていて親権を得た
  2. 妻が戸籍の筆頭者となっていて親権を得た

夫だから、妻だからという理由で、何か取り扱いに違いがあるのではないかと思う人もいるかもしれませんね。

しかし、どちらの場合でも、子供の戸籍に関する手続きは不要です。離婚をしても、子供の戸籍は戸籍の筆頭者のもとに残るので、面倒な手続きが生じることはありません

離婚で子供の戸籍を変更するときの注意点


親の都合で離婚し、さらに戸籍のことで子供に煩わしく嫌な目に遭わせてしまうのは防ぎたいところ。以下のことをふまえたうえで、変更手続きをおこないましょう。

子供の環境に目を向ける

子供が小学校や中学校に通っている場合、戸籍の変更にともなって急に姓が変わり、過ごしづらい環境にしてしまうかもしれません。本人が戸惑うことも予想されますし、友達に理由を聞かれて家庭の事情を話さなければならない状況になる可能性もあるでしょう。

そういったことまで考慮したうえで、子供の戸籍を変更する必要があります。

子供の意思を尊重する

子供の戸籍や姓の変更については、15歳以上になると子供が自らの意思で決めることができます。そのため、親の意見を押し付けるようなことは避けましょう。そして、その手続きも子供本人がすることになるので、必要があればサポートをする心構えをしておくのが望ましいです。
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まとめ

子供がいる夫婦が離婚をすることになれば、親権や養育費以外にもさまざまな問題が生じます。なかでも戸籍の変更は、煩わしさを感じる人が多いもの……。

新しく戸籍を作成すると結婚前の戸籍に戻れなくなる、子供を自分と同じ戸籍に入れるには子の氏の変更許可が必要になるなど、気をつけるべきことは少なくありません。

もし、あなたがこうした注意点を押さえず、安易に手続きをおこなうと後悔することになる恐れが……。それを防ぐためにも全体像をしっかりと把握し、子供に配慮しつつ最善な道を選択してくださいね。

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