不倫で妊娠したらどうすればいい?やるべきことをチェックしよう!

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不倫において妊娠した女性の多くは、今後のことが不安になります。考えるべきことや、やるべきことがたくさんありすぎて、パニックになる人も。

不倫相手の子どもを妊娠したら、どうすればいいんだろう……この不安への対処法に詳しい桔梗さんから教えていただき、次のことをまとめました。

  • 不倫で妊娠したときにすべきこと
  • 不倫相手とおこなうべき妊娠の確認方法
  • 妊娠したら、不倫相手に認知してもうべき?
  • 妊娠しても認知がないと養育費をもらえない?
  • 養育費の請求方法
  • 養育費はどれくらい受け取れる?
  • 不倫相手の子どもを妊娠後、中絶する場合の流れ

不倫相手の子どもを妊娠して途方に暮れている人は、ぜひお役立てください。

不倫で妊娠したときにすべきこと


不倫相手の子どもを妊娠した際には、考えるべきことが2つあります。あなたの将来にかかわる大切なことなので、以下についてしっかり検討しましょう。

出産するかどうか決める

妊娠したことを不倫相手に告げたとしても、相手が離婚してくれるかどうかはわかりません。むしろ、中絶を迫ってくる可能性が高いと考えられます。こういった状況を想定したうえで、それでも子どもを産みたいのかどうか、真剣に考えることが重要です。

たとえ一人でも育てていく覚悟があるのかどうか、慎重に考えて決断してくださいね。

不倫相手との関係を見つめなおす

妊娠したことをきっかけに不倫関係を見直さなければ、さらに状況が悪化してしまうかも…。中絶したのにズルズルと不倫関係を続けていると、また同じことを繰り返すかもしれないのです。

反対に不倫相手があなたを選んだり、認知してくれたりすることもあるでしょう。可能性は低いですが、こういった状況になった際に、不倫相手と一生を共にするのかどうかも考えておきましょう。

桔梗さん
もし妊娠の事実を話して、相手があなたとの連絡を断ったり中絶を迫ってきたりした場合、そういう人だったのだと思い別れる決断も必要ですよ。
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不倫相手とおこなうべき妊娠の確認方法


「不倫なのに、妊娠しちゃったかも…」と思ったときは取り乱してしまいがち。ですが、そんなときこそ産婦人科に行って本当に妊娠しているのかどうか、確認しましょう。多くの女性は、まず市販の妊娠検査薬を使用するといわれています。しかし市販の検査薬では、妊娠しているかどうか正確にわからないケースがあるのです。

妊娠検査薬で陽性反応が出ていても、受精卵が子宮内に着床していないことは珍しくありません。そのため最後の月経開始日から5週目以降に2人で産婦人科へ行って検査をし、妊娠しているかどうか確認しましょう。

妊娠したら、不倫相手に認知してもうべき?


不倫相手の子どもを妊娠した際、認知されるかどうかで今後が大きく変わってきます。「認知ってなに?」、「認知してもらったらどうなるの?」にお答えします。

認知とは自分の子どもだと認めること

認知とは戸籍上、婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもについて、自分の子どもと法的に認めることです。男性側が認知届を提出すれば、「生まれた子は自分の子である」と認めることとなり、子どもが父親の戸籍に入ります。

認知の効果

認知してもらえれば、不倫相手に子どもを扶養する義務が生じます。そのため、養育費を請求できることに。

その反面、不倫相手の配偶者から、慰謝料を請求されるリスクも高まります。なぜなら、認知すると、不倫相手のパートナーに不倫の事実がバレてしまうからです。

妊娠しても認知がないと養育費をもらえない?


養育費の請求が可能になる認知。ですが、認知してもらうことが難しい状況は多々あります。認知なしで養育費をもらえないのかどうか、お伝えします。

認知なしで養育費をもらうことは困難

不倫相手の子どもを妊娠しても、認知してもらえなければ養育費を払ってもらうことは難しいでしょう。認知をしないことは、自分の子どもと認めないことだからです。法律上、無関係の子どもに養育費を請求することになり、難しくなります。

認知なしで養育費を払ってもらえるケース

不倫相手の状況によっては、養育費を請求できる可能性もあります。裁判所を通じて強制認知を要求することで、不倫相手に認知してもらえることがあるのです。

家庭裁判所から強制認知の調停通達があれば、配偶者に不倫の事実がバレてしまいます。このリスクを避けるため、ある程度の年収がある人は、認知をせずに養育費を支払うケースがあるのです。

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養育費の請求方法


養育費の請求は、不倫相手が支払いに応じてくれるかどうかによって、やり方が異なります。そこで、状況別に養育費の請求方法をまとめました。

不倫相手が養育費の支払いに合意した場合

この場合、養育費に関する詳細を公正証書にしておきましょう。これは、養育費の支払いが滞った際の対抗措置として使えます。裁判所を通じて履行勧告や強制執行ができるので、給料の差し押さえも可能になります。

不倫相手が養育費を払ってくれるといっても気を抜かず、万一のときに備えて公正証書を作成しておきましょう。

不倫相手が養育費の支払いを認めない場合


不倫相手が養育費を払ってくれない場合には、養育費請求調停の申立てをしましょう。ただし不倫相手が妊娠した子どもを認知していない場合、まずは強制認知からする必要があります。強制認知と養育費請求調停の方法をまとめました。

強制認知のやり方

強制認知は、男性の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをします。定型の申立書父親と子の戸籍謄本収入印紙などが必要です。詳しい手続き方法については、該当の家庭裁判所に確認することをおすすめします。

養育費請求調停のやり方

強制認知と同様、養育費請求調停についても、男性側の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。この際に必要とされる書類は、子どもの戸籍謄本あなたの収入を証明する書類などです。こちらについても、詳細は不倫相手の住所地を管轄する家庭裁判所に確認しましょう。

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養育費はどれくらい受け取れる?


妊娠したときにはいろいろと不安になってしまうもの。出産すると決めた際に、どうやってお金をやりくりしようかと悩む女性はたくさんいます。そこで養育費がもらえる場合、どれくらいになるのか見ておきましょう。

養育費の相場

一般的に養育費の相場は月に2万円~6万円といわれています。ただし、支払い義務者と受取人の年収によって養育費の金額は異なるのでケースバイケース。たとえば父親が年収600万程あり、母親が年収120万円程度の場合は、養育費の相場も月額4万円~6万円程度とされるなど、状況に応じて変わります。

支払い期間

養育費の支払い期間は、子どもが成人するまでの間とするのが一般的。ですが、近年では子どもが高校卒業後に、大学や専門学校へ進学することも珍しくありません。こういった傾向をふまえ、成人後も学校を卒業するまでは請求できるケースもあります。

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不倫相手の子どもを妊娠後、中絶する場合の流れ


不倫相手の子どもを妊娠し、中絶すると決めたなら、急がなければなりません。手遅れにならないよう、正しいステップを把握しておきましょう。

中絶同意書を作成する

日本では人工妊娠中絶を行う場合、中絶同意書(手術承諾書)に配偶者のサインが必要です。中絶同意書はあなたと不倫相手の双方がサインしなければいけません。あなたの一存でできない点に注意してください。

中絶手術を受ける

中絶同意書を作成したら、信頼できる婦人科を受診しましょう。妊娠初期(12週未満)なら、日帰りで手術できる病院が多くあります。しかし12週目を超えてしまうと、約1週間の入院が必要に。

そのため遅くなってしまうほど、金銭的な負担が増えるので注意しましょう。中絶手術が遅れると、肉体的負担も大きくなります。そのため、早め決断が大切です。

桔梗さん
妊娠22週を過ぎてしまうと中絶すること自体が不可能となるため、注意しましょう。

まとめ

不倫相手の子どもを妊娠すると、たくさんのことを考えなければなりません。あなた自身のことはもちろん、子どものことも慎重に考えましょう。

どちらにしても、早めに決断することが大事です。とくに中絶できる期間は妊娠22週までと決まっていることは、忘れないでください。もっとも良い選択ができるよう、このページでお伝えしたことをお役立てくださいね。

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