【こんなときどうすれば?】夫婦間トラブルで困ったときの対処法とは?

夫婦生活を送っていると、いつでも順風満帆とはいかず、トラブルが発生してしまう可能性があります。

そんな時に対応を間違えてしまうと離婚につながる可能性があります。

今回は、夫婦間のトラブルで離婚につながりそうな相談例をもとに、対処法について模索していきたいと思います。

これって不倫ですか?夫以外のひとを好きになってしまった!

 

相談者:峰 裕子(みね ゆうこ) 32歳

夫::峰 達也(みね たつや)37歳

 

ご相談させてください。私は、3年前に夫の達也と結婚しました。普通に夫婦仲は良いと思います。

けれど、結婚して時間が経つにつれ、夫を男性として見ることができなくなりました。家族として、人間としての愛情は持っていますが、恋愛感情を持てていません。

そんな時に、会社の同僚の年下の男性に優しくされ、好きになってしまいました。

彼といると、自分が女性であることを思い出し、心が満たされます。お互いがお互いに恋愛感情を持っていることはわかっています。

けれど私は既婚者です。そう思って、飲みに行ったり、映画を見に行ったりとデートだけで、気持ちも伝えずにいたのですが、先日酔いの勢いもあいまって、キスしてしまいました。

夫がいるのにも関わらず、他の人を好きでいることや、キスしたことに対しての罪悪感が芽生えてきました。

また、夫はとても嫉妬深く、潔癖な性格なので、これが知れたら、束縛が強くなるか、離婚を切り出されるかのどちらかになると思います。

それで質問なのですが、私の行為が夫にバレた場合、不倫になるのでしょうか?また、そのことによって慰謝料を請求され、一方的に離婚されるっていうことはあるのでしょうか?

どうすればわからず、途方に暮れております。教えていただけると幸いです。

 

弁護士の見解

不倫は、法律用語で「不貞行為」と言います。不貞行為は、民法770条1項1号に定められている、裁判上の離婚に該当し、一方的に離婚を請求できる理由となります。

不貞行為とは、異性(※)と性行為、もしくはそれに準ずる行為のことを指します。具体的に言うと、挿入行為、挿入を伴わなくても、それを想起させるオーラルセックスやペッティング等も含まれます。

自身が不貞行為を行った場合、相手方は一方的に離婚を請求できる権利を持つことができ、また不貞行為は、不法行為に当たりますので、精神的苦痛を理由に損害賠償請求される可能性があります。

ただし、今回の裕子さんの行っている行為は、配偶者以外との異性とデートとキスなので、不貞行為には当たりません。

したがって、夫の達也さんに今回の件がバレたとしても、不貞行為を理由として離婚や慰謝料を請求される可能性はかなり低いと思います。

しかしながら、デートの頻度や度合い等によっては、同じく民法770条に載っている、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

婚姻関係を結んでいたとしても、心や感情まで法律で制限することはできませんが、配偶者がいる以上、二人の問題となりますので、夫婦生活の不満や不安等を話し合うことが大切だと思われます。

夫婦が話し合うことで、現状感じている不満を双方が理解し、夫婦関係がより良い方向に行く可能性もあります。

また、すでに夫の達也さんに愛情を感じていないのであれば、やはり一線を超えるまでに話し合い、離婚を成立させ、新しい方と恋愛を楽しんだ方が良いでしょう。

※事件番号:昭和48(オ)318にて異性とされています。ただし、近年価値観の変容によって、同性間の性行為等も不貞行為として認められるケースも見受けられるようになりました。

【同性との不倫で離婚したい】同性との不倫はどうして不貞行為と認められにくいのか

弁護士に相談したい方はこちら

 

子どもの教育方針をめぐって争いに…!これって虐待じゃないの?

相談者:梶井 愛子(かじい あいこ)38歳

夫:梶井 基樹(かじい もとき)40歳

息子:梶井 高史(かじい たかし)11歳

 

夫の勉強のスパルタ具合が、許せず離婚を考えています。

夫の基樹は学歴を大切にしています。いわく、大学に出ていないと今の時世まともに就職できないとか言ってきます。

良い大学に入るためには、小学校のうちから勉強しなくちゃだめだと言い、息子の高史に塾を通わせ、その時間以外にも2,3時間、自宅学習をさせています。

高史にその気があれば、勉強時間を増やしてもいいとは思うのですが、本人にはその気はあまりなさそうですし、何より問題は、わかるまで寝させないとか、ご飯を食べさせないとか言うことです。

また、勉強を教えているときも、「そんなこともわからないのか」とか「一度やったことがなぜできない」とか高圧的な態度で接しています。

私自身も大学に通い、楽しい時間を過ごしましたが、息子には息子の人生があるので、興味のあることに一生懸命になればいいと思っています。

だから、夫の態度が異常に見え、何度も「勉強だけがすべてじゃない。息子に選択肢をあげて」と伝えているのですが、「お前がそんなんだから、高史がだめになる」とかバカげたことを言ってきます。

これが知らない人ならば、学歴にしか価値を見出せない可哀想なひと、で終わるのですが…息子の父親なのでそうもいきません。

どうにかして、この虐待じみた勉強方法を辞めさせたいです。辞めないのであれば離婚も考えています。

そこで質問なのですが、このような教育方法は虐待と言えるのでしょうか?また、教育方針の違いで離婚することはできるのでしょうか。教えていただけると幸いです。

 

弁護士の見解

子どもの虐待については児童虐待防止法にて、虐待とされている行為が以下のように定められています。

  1. 身体的暴力
  2. 性虐待
  3. ネグレクト
  4. 心理的虐待

これらの虐待に対し、厚生労働省では、「子ども虐待の援助に関する基本事項」にて、虐待は子どもに対する最も重大な権利侵害と述べています。

しかしながら、虐待としつけの線引きは非常に難しいと言え、心理的虐待については、目に見える証拠がないため、立証しにくいという側面もあります。

今回の愛子さんの場合、息子の高史さんは父親である基樹さんから、虐待を受けていると考えられます。

基樹さんは、高史さんに過干渉の状態であり、自身の価値観を無理やり押し付け、「寝させない」「食事を与えない」と身体的虐待、また子どもを傷つけるような言葉を吐いているので、心理的な虐待も行っていると思われます。

子どもへの虐待行為は、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に相当します。

そのため、虐待を立証することができれば、一方的に離婚が可能ですし、損害賠償として慰謝料を請求することもできます。

しかしながら、愛子さんの場合、高史さんは直接的な暴力を振われているわけではありません。そのため、警察や児童相談所が介入しにくく、虐待の立証が難しい問題でもあります。

 

したがって、愛子さんが基樹さんと離婚するには、まず話し合いで成立する協議離婚を目指すべきと考えられます。協議離婚は、双方の合意があれば成立する離婚なので、理由関係なく離婚することができます。

協議で離婚が成立しない場合には、裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てることで、離婚調停で話し合うことができます。

 

離婚して解決する場合もありますが、問題を解決する一番良い方法は、基樹さんが高史さんに施している教育を辞めさせることです。

高史さんの意見を聞き、基樹さんが現在の教育方法を辞めてくれるのが一番です。再三忠告しても辞めない場合には、高史さんの意見を聞きつつ、別居を考えても良いかもしれません。

 

なお、今回の愛子さんのようなケースで離婚を切り出した場合、相手方が親権を強く主張したり、親権が取得できないなら、養育費を支払わないといったトラブルが発生することがあります。

問題がかなりこじれてしまうと、離婚成立までの時間がかなりかかると予想されます。したがって、こじれそう、ややこしそうと感じた場合には、一度弁護士に相談してみても良いかもしれません。

かぶった皮はひつじ?~子どもを虐待するパートナーと離婚したい~

まとめ

今回は、2つの相談例をもとに、弁護士の見解を確認することができました。

離婚するかどうかの選択は、個人にとって非常に大きな選択です。特にお子さんがいる場合は、離婚後の生活や養育費等を考え、我慢している方も少なくないと思います。

しかしながら、子どもへの暴言や暴力等の虐待は、子どもの今後の人生を大きく左右しかねないトラブルです。

自分にとって、子どもにとってより良い選択はなんなのかをしっかり考えながら決断していただければと思います。

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