【妻と離婚したい!】離婚したい理由と対応方法等を詳しく解説

さまざまな理由から、「妻と離婚したい」と思っている男性は少なくないと思います。

とはいえ、実際に男性の方から離婚を切り出したい場合、どのように行動すればいいのでしょうか。

今回は、離婚したい理由と対応方法等を詳しく解説していきたいと思います。

【この記事でわかること】

  • 夫が妻と離婚したいと思う理由がわかる
  • 離婚のケース別でやるべきことがわかる

 

【データからわかる】夫が妻と離婚したい理由とは?

夫が妻と離婚したい理由とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

裁判所が公表している令和を参考に考えていきたいと思います。

 

性格の不一致

男性が妻と離婚したい理由として、「性格の不一致」が挙げられます。

価値観の違いや、性格の不一致というと、何となく話し合いですり合わせができれば、離婚までに至らないように思うかもしれません。

しかし、夫と妻、それぞれ育ってきた環境や、自分が大切にしている価値観は異なるわけですから、互いに譲れず、離婚に至ることは珍しいことではありません。

 

不貞行為

男性が妻と離婚したい理由のひとつとして、「不貞行為」が考えられます。

不貞行為とは、夫や妻以外の異性と性的な関係を持つことをいいます。

夫婦は双方に「他の異性のひとと性行為をしてはいけないよ」という義務があります。

 

モラハラやDV

夫が妻と離婚したい理由としてモラハラやDVがあります。

モラハラやDVというと、女性側が男性から受けるものと考える方もいるかもしれません。

確かに総数としては、女性がモラハラやDVを受ける数の方が多いといえます。

しかし、女性が被害を受けるケースが多いからといって、男性がモラハラやDVに悩むケースがまったくないとはいえません。

また、男性と女性とでは体格差があり、力の差もあるので、例えば「妻からDVを受けている」と相談したとしても、なかなか理解されにくいケースも少なくありません。

 

性の不一致

男性が妻と離婚する理由として性の不一致が考えられます。

性行為に関して、おおっぴらに話すことに抵抗感がある方は少なくないと思います。

夫婦であっても性について話し合うのは難しいこともあります。

その結果、うまく意思疎通ができずセックスレスになったりして不満が生じ、離婚につながるのではないかと考えられます。

 

価値観や性格の不一致で妻と離婚したいケース

価値観の違いや性格の不一致を理由として、離婚したい場合どのように行動すればいいのでしょうか。

 

夫婦間の話し合いで離婚する

価値観の違いや性格の不一致で離婚したい場合には、まず夫婦間で話し合うことで離婚を成立させることを目指しましょう。

夫婦の間で話し合って離婚を成立させることを協議離婚といいますが、相手と争うよりも協議で解決したほうが早期の離婚成立の可能性が高いからです。
【協議離婚の方がいい?】協議離婚のメリットを確認しよう!

裁判所で離婚調停をして離婚する

夫婦間で話しても、感情的になってしまい話し合いにならなかったり、離婚条件の折り合いがつかなかったりしたときには家庭裁判所で離婚調停することも手段のうちです。

双方が感情的になって、けんかになると争いが大きくなって事態の収拾がつかなくなる可能性があります。

その点、離婚調停は調停委員という男女各1名ずつで構成された仲裁役が、夫婦のあいだを取り持ってくれます。

また、双方の主張を聞き、妥協案の提示もしてくれます。

なお、調停はあくまで、「話し合いによって円満な解決を目指す場」です。

そのため、調停委員の提示する妥協案は絶対吞まなければいけない条件ではありません。

ご自身にとって納得できない、妥協できない提案の場合には、了承しないようにしましょう。
【調停離婚】離婚を調停で成立させるメリットとトラブルについて確認しよう

夫婦関係が破綻している場合には訴訟も検討しよう

夫婦関係が破綻している状態とは、すでに夫婦の関係が修復できないほど壊れている状態のことを指します。

性格の不一致では、法律上離婚訴訟を起こすことのできる事由にあてはまるケースはあまり多くありません。

しかし、性格の不一致を理由に長期間別居している等といった場合には、訴訟を申し立てて離婚が認められるケースもあります。

相手方と離婚調停で折り合いがつかないときには、最終手段として「離婚訴訟」できる可能性があることも覚えておきましょう。
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妻の不貞行為で離婚したいケース

男性が妻の不貞行為で離婚したいと思ったとき、事前準備なしに不貞行為を追及してしまうと、不利になる可能性があります。

妻の不貞行為が発覚した場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。

 

不貞行為の証拠を集めよう

妻の不貞行為で離婚したい場合には、まず不貞行為の証拠を集めましょう。

相手が不貞行為を素直に認めてくれれば良いのですが、必ずしもそうとは限りません。

離婚の交渉を有利に進めるにあたって、不貞行為の証拠はかなり重要です。

具体的な証拠になるものとしては、性行為している写真や動画、ラブホテルに出入りしているような写真や動画、性的関係を匂わすようなSNS上でのやり取り等が考えられます。
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自身の一番望む結果を意識する

妻の不貞行為が発覚した場合、夫は妻に対して離婚請求ができるほか、慰謝料を請求できる権利があります。

不貞行為を妻にされると、「裏切られた」という気持ちが大きくなり、制裁のため多額な慰謝料を取ってやりたいと考える方も少なくないでしょう。

しかし実際、慰謝料の交渉を自分自身で行うと、精神的に大きな負担となり得ます。

したがって、ご自身で「自分」の優先したいことは何なのかをしっかり意識する必要があります。

例えば、早期の離婚成立を目指すのと、妻や不倫相手から高い慰謝料を取ることを目指すのとでは、交渉の方法がまったく異なります。

また、離婚成立時期についても、慰謝料交渉等、離婚条件についてあくまで自分の主張を通したい場合には、長引く傾向にあります。

そのため、交渉を長引かせても離婚条件を整えるのか、またはあくまで早期の離婚成立を目指して、多少妥協することができるのか等、自分の望みを明確にしておきましょう。

 

当事者で話し合いがまとまらないなら調停や弁護士への依頼を検討しよう

妻の不貞行為が原因で離婚を切り出した場合、相手の対応によって当事者同士では話がまとまらない可能性があります。

例えば、証拠を差し出しても一貫して不貞行為を認めなかったり、不貞行為自体を認めたとしても離婚を拒否したりすることは少なくありません。

更にいえば、離婚自体に同意したとしても、「慰謝料を支払いたくない」、「親権は絶対に渡さない」等といったさまざまなトラブルも想定されます。

したがって、「話し合いにならない」と感じたときには、調停や弁護士への相談を検討してみると良いでしょう。

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モラハラやDVで妻と離婚したいケース

男性が妻からモラハラやDVを受けていることを周囲に相談しても、家庭内の状況が正しく理解されず、「男なら我慢すれば」、「考えすぎ」等といわれてしまい、心に傷を受けてしまう方もいらっしゃるでしょう。

妻のモラハラを理由に離婚したい場合、どのような行動をとればいいのでしょうか。

 

まずは別居することを考える

妻からモラハラやDVを受けている場合には、まず別居することを考えてください。

別居する理由として、自身の身の安全を確保することが挙げられます。

家庭内で自尊心を無くすような扱いを受けていると、うつ病等の精神疾患を患ってしまう可能性があり、最悪の場合自ら死を選ぶような行動をしてしまいかねません。

また、身体的な暴力のケースでは、エスカレートして生命に関わるような傷害を負ってしまう場合もあります。

「女性からの暴力は男性と力の差もあるんだからたかが知れている」と思われがちですが、棒や食器等、物を使えば力の差があったとしても十分に深い傷を負わせることができます。

そのため、ご自身の安全を第一に考え、できるだけ早く別居した方が良いでしょう。

別居するもうひとつの意味として、「夫婦関係が破綻している」ということを示す実績を作ることがあります。

モラハラやDVは、家庭という小さな世界で起きているのでなかなか周囲に露見しにくく、また明確な証拠が得られないケースがあります。

そのため、別居を続けることによって、「長期間の別居」を理由に離婚請求が認められやすい状況を作ることが大切です。

 

夫婦間で冷静に話し合える場を設ける

妻と別居したうえで、夫婦間で冷静に話し合える場を設けることは重要です。

ふたりきりになるような場所ですと、モラハラやDVをされかねないので、親族等信頼できるひとに立ち会ってもらったり、当事者以外のひとがいる場所を指定して話し合ったりした方が良いと思います。

ただし、加害者である妻が自分の言動がモラハラやDVに当たるということを自覚していないときには、話し合いにならないこともあるので、別居後のやりとりで話し合いの場を設けることを考えた方が良いでしょう。

 

離婚調停や裁判の利用を考える

当事者同士での話し合いが無理であると判断した場合には離婚調停、調停で整わない場合には離婚裁判を検討しましょう。

離婚はいきなり裁判することができませんので、まずは離婚調停の対策を行う必要があります。

調停を有利に進めるためには、「モラハラ」・「DV」が推認されるような証拠を集めたり、仲裁役の調停委員にわかってもらえるように、自分の主張を書面にまとめたりする必要があります。

離婚調停は調停委員の心証がそのまま裁判官に伝わりますので、調停委員を味方につけることは非常に重要です。

自分では荷が重いと感じたら、弁護士に相談すると良いと思います。

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性の不一致で妻と離婚したいケース

性の不一致で妻と離婚するというと、セックスレスや性嗜好の不一致等が考えられます。

「性の問題くらいで離婚なんて」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし子どもを持つことを希望している場合、性行為は切っても切り離せない問題ですし、セックスレスについても欲が満たされない状態は決して健全とはいえません。

実際に性の不一致で離婚したい場合、どのように行動すればいいのでしょうか。

 

性の不一致の改善が望めないのか確認する

離婚したい場合、まずは妻との性の不一致の状態は、この先まったく改善が望めない状況なのかを冷静になって考えると良いでしょう。

頭だけで考えると混乱してしまう可能性があるので、「自分が理想とする性関係」、「現在の状況」をスマホや紙にメモしてみるといいと思います。

そのうえで、妻との話し合いで互いが歩み寄れるのかを一度確認してみましょう。

 

性の不一致は、センシティブな話題なので、夫婦であっても切り出しにくいです。

しかし、「言わなくても雰囲気でわかる」、「あえて言葉にしなくてもわかっているだろう」といったスタンスでは伝わりません。

相手に配慮しつつも、率直に不満を伝え、改善が可能か一度試してみるのも良いかもしれません。

 

性の不一致が夫婦関係の破綻原因になり得るのか確認する

性の不一致の解消が見込めない場合には、妻の言動が夫婦関係の破綻原因になり得るのかを確認しましょう。

性の不一致自体は法律で定められている離婚事由にあてはまりません。

しかし状況によっては妻が有責配偶者になることもあります。

例えばセックスレスの場合、妻が理由もなく夫の言い分を聞かないで一方的に性行為を拒否するといった行動が挙げられます。

また、性嗜好的に、どうしても許容できないと伝えているのに、アブノーマルなプレイを強要された場合も同様です。

妻の言動によって夫婦関係が破綻している状態になっている場合には、その原因となった詳しい状況をメモしておくと良いでしょう。

直接言葉を交わすだけの話し合いでは、立証性が乏しいとみなされかねないので、SNSやメール等での過去のやり取りがあれば、そちらも保存しておくと良いでしょう。

 

まとめ

今回は男性が妻と離婚したい原因の紹介と、各ケース別の離婚したいときに対応すべきことについて解説していきました。

離婚は、ご自身が想像するよりもずっと疲弊します。

疲弊している状態で、離婚の条件について話し合いをしたりすると、本当はご自身が望んでいない方向で離婚が決まってしまう可能性があります。

そのため、手に負えないと考えた場合には一度弁護士に相談することを検討してください。

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